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令和8年度最終更新 2026-06-24T14:17:30+00:00出典あり

傷病手当金意見書交付料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の傷病手当金意見書交付料(区分B012)。100点。健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、患者さんから「仕事を休んでいるので傷病手当金の意見書を書いてほしい」と言われました。この意見書を書いたら診療報酬で算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのケースは、「傷病手当金意見書交付料」(区分B012)が算定候補になりますよ。令和8年度(2026年度)時点での点数は100点です。ただし、算定できるかどうかは患者さんの保険の種類や手続きの状況によって変わるので、確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

意見書を書いたら100点なんですね!でも「傷病手当金」というのは健康保険で受け取るお金のことですよね?診療報酬の加算とはどういう関係なんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

少し仕組みの話をしますね。傷病手当金は、健康保険法第99条第1項に基づいて、病気やけがで仕事を休んだ被保険者(会社員などが加入する協会けんぽや組合健保の加入者)に支給されるお金です。傷病手当金を受け取るには、担当医師が「この患者は労務不能だった」と記載した意見書が必要になります。その意見書を交付した医師・歯科医師側に診療報酬として算定が認められているのが、この傷病手当金意見書交付料です。

みらい

みらい新人医療事務

意見書を書く手間が診療報酬として評価されているんですね。どんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象は、健康保険法の傷病手当金を受けられる被保険者です。国民健康保険の加入者は傷病手当金の制度が対象外のため、通常は算定できません。また後ほど説明しますが、出産手当金に係る証明書は算定対象外とされています。

算定要件——令和8年度の公式要件

傷病手当金意見書交付料(B012)算定候補の確認フロー(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

算定するための要件はどんなものがあるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

公式な算定要件は次のように定められています。

項目内容
区分B012 傷病手当金意見書交付料
点数(令和8年度)100点
算定要件健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合
算定者医師・歯科医師
施設基準の届出不要
算定回数労務不能と証明した期間ごとに算定候補(複数回可)

重要ポイント: 施設基準の届出は不要

傷病手当金意見書交付料には施設基準も地方厚生局への届出も不要です。保険医療機関であれば算定候補の対象になります。意見書を交付するたびに、または労務不能と証明した期間ごとに算定を検討できます。

みらい

みらい新人医療事務

届出なしに算定できるのは助かりますね。でも「期間ごとに算定」というのはどういう意味ですか?

あおい

あおい元・医療事務

傷病手当金の意見書は、労務不能だった期間(例えば「〇月〇日から〇月〇日まで」)を記載した書類です。患者さんが数か月にわたって休職している場合、途中で期間を区切って意見書を提出するケースもあります。そのたびに意見書を作成して交付すれば、それぞれの交付について算定候補になります。

算定要件の詳細——留意事項に定められた5つのポイント

みらい

みらい新人医療事務

もう少し細かいルールはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)に5つの注意点が定められています。

傷病手当金意見書交付料 5つの算定ポイント(令和8年度)

1. 期間ごとに算定: 医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごとにそれぞれ算定候補

2. 請求先の確認: 意見書の交付時点において、当該被保険者に対し療養の給付を行うべき者(保険者)に対して請求

3. 被保険者死亡後の取り扱い: 被保険者が死亡した後に遺族等が傷病手当金を受給するために意見書を求めた場合は、遺族等に対する療養の給付として請求。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に「相続」と記載

4. 紛失の場合は再交付しても1回のみ: 意見書を患者が紛失し再交付した場合は、最初の交付料のみ算定候補。2度目の費用は患者負担

5. 対象外: 健康保険法または国民健康保険法に基づく出産育児一時金・出産手当金に係る証明書・意見書は算定しない

みらい

みらい新人医療事務

「相続」の記載や紛失のルールは、実際に発生したら混乱しそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。特に「紛失による再交付は算定できない」というのは見落としやすいポイントです。2回目の交付にかかる費用は患者さん負担になるので、丁寧な説明が必要です。

生活習慣病管理料との関係——「別日」算定の注意点

みらい

みらい新人医療事務

患者さんが生活習慣病で通院していて、その月に傷病手当金の意見書も書いた場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

これは実務で問い合わせが多いポイントです。管理料の種類によって扱いが異なります。生活習慣病管理料(Ⅱ)については、告示上で傷病手当金意見書交付料(B012)は明示的に除外(算定できる)とされています。生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる費用から、B012は除くと定められているため、別日・同日を問わず算定候補として整理されています。

あおい

あおい元・医療事務

一方、生活習慣病管理料(Ⅰ)については、公式の告示・留意事項通知では算定日と別日の取り扱いが異なります。別日に生活習慣病のために診療を行った場合は、第1部医学管理等の費用は算定できないとされています。ただし傷病手当金意見書交付料が「生活習慣病のための診療」に当たるか否かは状況によるため、具体的な算定可否については自院・審査支払機関へ確認が必要です。

生活習慣病管理料との組み合わせは要確認

生活習慣病管理料(Ⅱ)では、告示上B012(傷病手当金意見書交付料)は除外対象として明記されています。生活習慣病管理料(Ⅰ)との組み合わせについては、算定日・別日の違い・診療内容等の状況を踏まえて確認してください。個別のケースは審査支払機関への照会が確実です。

みらい

みらい新人医療事務

生活習慣病管理料を算定している患者さんが多いので、しっかり確認しておきたいです。

レセプトの記載方法

傷病手当金意見書交付料の算定ポイント(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

レセプトに記載するときは「医学管理」の欄でいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。傷病手当金意見書交付料(B012)はレセプトの「その他」欄(医科では一般に「医学管理等」に区分)に記載します。遺族等に対して意見書を交付した場合は摘要欄に「相続」と記載することも必要です。

レセプト記載内容
算定区分医学管理等(B012)
摘要欄(原則)特記事項なし
摘要欄(遺族等の場合)「相続」と記載
みらい

みらい新人医療事務

「相続」という記載が必要なケースは忘れがちですね。

あおい

あおい元・医療事務

レセプト審査で確認が入るポイントなので、摘要欄の記載漏れがないよう注意してください。

算定要件フロー——自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

実際に意見書を書いてほしいと言われたら、どんな順番で確認すればいいですか?

自院で確認する順番

  • 患者の保険を確認: 健康保険(協会けんぽ・組合健保等)の被保険者かどうか。国民健康保険・後期高齢者医療は傷病手当金の対象外になる場合が多いため確認
  • 意見書の種類を確認: 傷病手当金に係る意見書か、出産手当金に係る証明書等でないか(出産関連は算定対象外)
  • 医師・歯科医師が労務不能と判断: 担当医が医学的に判断できる状況であることを確認
  • 意見書を交付: 証明した期間の意見書を作成・交付
  • レセプト記載: 「その他(医学管理)」欄に記載。遺族等への交付は摘要欄に「相続」
  • 紛失再交付の場合は自院確認: 再交付は2回目の算定ができないため、費用負担の説明を患者へ
みらい

みらい新人医療事務

流れとして整理するとわかりやすいです。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

傷病手当金意見書交付料は今回の改定で何か変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)改定に係る厚生労働省の一次情報(告示69号・留意事項通知保医発0305第6号、2026年3月確認時点)の範囲では、傷病手当金意見書交付料(B012)に関する前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません。点数(100点)・算定要件・算定者(医師・歯科医師)・届出不要の取り扱いについていずれも同様の内容です。

令和8年度の確認範囲

確認した資料: 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)・診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)。正式な変更点の確認には、自院・審査支払機関への照会を推奨します。

みらい

みらい新人医療事務

点数が変わっていないのは安心ですね。

よくある取り漏れ・ミス

取り漏れ・ミスを防ぐチェックポイント

算定忘れが多いシーン: 意見書を交付したが「診療報酬の算定対象とは思わなかった」ケース。届出が不要で算定できる項目なので確認を

国保・後期高齢者への誤算定: 傷病手当金は主に被用者保険(協会けんぽ・組合健保等)の制度。国保や後期高齢者医療に傷病手当金がない場合は算定できません

出産手当金との混同: 出産手当金に係る証明書・意見書は算定対象外。傷病手当金の意見書のみが対象です

2回目の交付: 患者が意見書を紛失した場合の再交付は算定対象外。被保険者負担になることを患者に説明が必要

みらい

みらい新人医療事務

特に国保や後期高齢者の患者さんへの算定は気をつけないといけないですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。被用者保険か否かの確認が最初のステップになります。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

同じ患者さんについて、月をまたいで何回も意見書を書いた場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

労務不能と認め証明した期間ごとに算定候補となります。月をまたいで複数回意見書を交付した場合は、それぞれの交付について算定できる可能性があります。ただし、算定ルールの詳細は審査支払機関に確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

歯科医師も算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、留意事項通知では「医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごとに」と明記されています。歯科の保険医療機関でも算定候補になります。

みらい

みらい新人医療事務

生活習慣病管理料(Ⅱ)との同月算定について、もう少し詳しく聞けますか?

あおい

あおい元・医療事務

生活習慣病管理料(Ⅱ)の告示では、「B012に掲げる傷病手当金意見書交付料……を除く」という記述があります。これは生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる費用からB012を除く(算定できる)という意味です。生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している月でも、別日・同日を問わず傷病手当金意見書交付料は算定候補として扱われています。ただし、実際の算定は自院・審査支払機関での確認を推奨します。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

自院で実際に意見書を書く機会があったとき、算定候補かすぐに確認したいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。

  • 注意点

    B012傷病手当金意見書交付料

    全文を読む ▾

    (1) 傷病手当金意見書交付料は、医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごとにそ- 238 -れぞれ算定できる。

    (2) 傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において当該被保険者に対し療養の給付を行うべき者に対し請求する。

    (3) 傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受給するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺族等に対する療養の給付として請求する。なお、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に相続と表示し、また、傷病名欄には、遺族等が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となった傷病名を、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を記載する。

    (4) 医師・歯科医師が傷病手当金意見書を被保険者に交付した後に、被保険者が当該意見書を紛失し、再度医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、最初の傷病手当金意見書交付料のみを算定する。この場合、2度目の意見書の交付に要する費用は、被保険者の負担とする。

    (5) 感染症法第 37 条の2による医療を受けるべき患者に対して、公費負担申請のために必要な診断書の記載を行った場合は、傷病手当金意見書交付料の所定点数の 100 分の 100を、更に被保険者である患者について、この申請手続に協力して保険医療機関が代行した場合は、同じく傷病手当金意見書交付料の所定点数の 100 分の 100 を算定できる。なお、感染症法第 37 条による結核患者の入院に係る感染症法関係の診断書についても所定点数の 100 分の 100 を算定できる。

    (6) 健康保険法若しくは国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)に基づく出産育児一時金若しくは出産手当金に係る証明書又は意見書については算定しない。

よくある質問

傷病手当金意見書交付料の点数は?

令和8年度(2026年度)時点では100点です(区分B012)。

施設基準や届出は必要ですか?

傷病手当金意見書交付料には施設基準も地方厚生局への届出も不要です。保険医療機関であれば算定候補になります。

何度も算定できますか?

労務不能と認め証明した期間ごとにそれぞれ算定候補になります。期間を区切って複数回意見書を交付すれば、それぞれ算定できる可能性があります。

国民健康保険の患者にも算定できますか?

傷病手当金は主に被用者保険(協会けんぽ・組合健保等)の制度です。国民健康保険や後期高齢者医療に傷病手当金制度がない場合は算定できません。保険の種類を確認してください。

生活習慣病管理料(Ⅱ)と同月に算定できますか?

生活習慣病管理料(Ⅱ)の告示では、傷病手当金意見書交付料(B012)は除外対象(算定できる扱い)として明記されています。具体的な算定については自院・審査支払機関で確認してください。

患者が意見書を紛失した場合の再交付は算定できますか?

再交付した場合は最初の交付料のみ算定候補です。2回目の費用は患者負担になります。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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