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令和8年度最終更新 2026-08-15T06:28:19+00:00出典あり

救急患者連携搬送料は算定候補?年間2,000件の壁【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の救急患者連携搬送料(区分C004-2)。200点〜2,400点(10区分)。救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

院長から「救急患者連携搬送料っていう区分があるらしいけど、うちは対象になるの?」と聞かれたんですけど、正直よくわからなくて…。

あおい

あおい元・医療事務

救急患者連携搬送料ですね。区分番号はC004-2で、令和8年度(2026年度)の医科点数表に載っている加算です。救急外来を受けた患者さんを、初期診療をした病院から、入院を受け入れる別の病院へ搬送したときに算定できる候補になる項目ですよ。

みらい

みらい新人医療事務

「搬送」なので、いわゆる転院搬送のことですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。ただし普通の転院搬送すべてが対象ではなく、対象になる医療機関にはかなり細かい条件があります。まずは全体像から確認していきましょう。

この加算は何のための加算?

みらい

みらい新人医療事務

そもそも、どうしてこういう加算ができたんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の留意事項通知には、次のように書かれています。「救急患者連携搬送料は、転院搬送における消防機関の負担の軽減を含む、地域における医療資源の効率的な活用の観点から、第三次救急医療機関等が高度で専門的な知識や技術を要する患者に十分対応できるように他の保険医療機関と連携し、初期診療を行った保険医療機関以外の保険医療機関で対応可能な患者を初期診療後に搬送することを評価したものであり」とあります。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、救命救急センターのような高度な病院に、本来なら別の病院でも診られる患者さんまで集中しないように、という趣旨なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。初期診療を終えた患者さんを、より高度で専門的な体制を必要としない病院へ橋渡しする取り組みを評価する加算、という位置づけです。逆に言うと、より高度な病院へ搬送する場合はこの加算の対象外になります。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

具体的には、どんな病院とどんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

大きく分けて「救急患者連携搬送料1」と「救急患者連携搬送料2」の2種類があります。1は、初期診療を行った病院側が、連携先の病院へ患者さんを搬送した場合に算定候補になるものです。2は、搬送を受け入れて入院させた側の病院が算定候補になるものですよ。

みらい

みらい新人医療事務

搬送する側と受け入れる側、両方に加算があるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。ただし1を算定するには、搬送先の病院が一定の条件を満たしている必要があります。留意事項通知には、搬送先として除外される医療機関が明記されています。「連携する他の保険医療機関(特定機能病院、「救急医療対策事業実施要綱」に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関、「A200」急性期総合体制加算の届出を行っている保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関を除く。)において入院医療を提供することが適当と判断した上で」という条件です。

みらい

みらい新人医療事務

特定機能病院とか救命救急センターとか、急性期総合体制加算を届け出ている病院には搬送しても対象にならない、ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。より高度な体制を持つ病院への搬送は、この加算の趣旨と逆行するため対象外になります。また、搬送後に患者さんが実際に入院しなかった場合も算定できません。

点数・コード(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

肝心の点数はどうなっているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の告示では、搬送の種類・同乗者の有無・入院からの経過日数によって10区分に分かれています。まとめて見てみましょう。

区分搬送の態様患者の状態点数(令和8年度)
救急患者連携搬送料1 イ医師・看護師・救急救命士が同乗入院中の患者以外の患者2,400点
救急患者連携搬送料1 イ同上入院初日の患者1,200点
救急患者連携搬送料1 イ同上入院2日目の患者800点
救急患者連携搬送料1 イ同上入院3日目の患者600点
救急患者連携搬送料1 ロその他の場合(搬送手段の調整)入院中の患者以外の患者1,000点
救急患者連携搬送料1 ロ同上入院初日の患者500点
救急患者連携搬送料1 ロ同上入院2日目の患者350点
救急患者連携搬送料1 ロ同上入院3日目の患者200点
救急患者連携搬送料2 イ医師・看護師・救急救命士が同乗(受け入れ側で入院初日に算定)800点
救急患者連携搬送料2 ロその他の場合同上200点

救急患者連携搬送料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数の幅がすごく広いですね。200点から2,400点まで。

あおい

あおい元・医療事務

はい。「イ」は自院の医師・看護師・救急救命士が同乗して搬送した場合、「ロ」は搬送手段の調整のみを行った場合(消防の救急車以外を使う場合など)で、大きく差がついています。さらに、注5には「1のイ又は2のイに規定する場合であって、当該搬送に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する」という規定もあります。

みらい

みらい新人医療事務

30分を超える搬送だと、さらに700点上乗せの候補があるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。ただし対象は同乗ありの「イ」の場合に限られます。ここも取り漏れやすいポイントなので、後の「よくある取り漏れ」でもう一度触れますね。

施設基準

みらい

みらい新人医療事務

この加算、届出とか施設基準は厳しいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

かなり具体的な基準が3つ定められています。厚生労働省の施設基準通知(第16の1の5)から、そのまま引用しますね。

あおい

あおい元・医療事務

「(1) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で2,000件以上であること。(2) 受入先の候補となる他の保険医療機関において受入が可能な疾患や病態について、当該保険医療機関が地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行った上で、候補となる保険医療機関のリストを作成していること。(3) 搬送を行った患者の診療についての転院搬送先からの相談に応じる体制及び搬送を行った患者が急変した場合等に必要に応じて再度当該患者を受け入れる体制を有すること。」

みらい

みらい新人医療事務

年間2,000件以上の救急搬送実績が要件になっているんですね。かなりハードルが高そうです。

あおい

あおい元・医療事務

はい。これは救急患者連携搬送料1(搬送する側)の基準です。かなり搬送件数の多い、いわゆる第三次救急医療機関クラスの病院を想定した基準といえます。一方、救急患者連携搬送料2(受け入れる側)の施設基準は少しシンプルで、「受入が可能な疾患や病態について、当該保険医療機関が救急患者連携搬送料1の届出を行う他の保険医療機関や地域のメディカルコントロール協議会等とあらかじめ協議を行った上で、搬送元の候補となる保険医療機関のリストを作成していること」という内容になっています。

みらい

みらい新人医療事務

受け入れ側には、年間件数の縛りはないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

通知の文面を確認する限り、受け入れ側(2)には年間件数の要件は明記されていません。ただし協議・リスト作成という体制面の要件は共通しています。この点は自院がどちらの立場になるかで確認するポイントが変わりますので、届出前に必ず最新の施設基準通知で確認してください。

施設基準の確認ポイント

年間搬送件数: 救急患者連携搬送料1は年間2,000件以上の救急搬送実績が施設基準の1つです。 候補リストの作成: 搬送元・搬送先どちらの立場でも、地域のメディカルコントロール協議会等と協議したうえでの候補医療機関リストが必要です。 受け入れ体制: 搬送後の相談対応や、急変時の再受け入れ体制も基準に含まれています。

届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はわかりました。じゃあ届出はどうすればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

救急患者連携搬送料1・2のどちらも、地方厚生(支)局長への届出が前提です。留意事項通知でも「厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において」算定する、とされています。届出をしていない状態では、施設基準を満たしていても算定候補にはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

届出さえ出せば、あとは自動的に算定できるようになるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは断定できません。届出は「算定候補になるための前提条件」であって、個々の搬送が実際に算定要件(搬送先の除外条件に該当しないか、入院につながったか等)を満たしているかは、そのつど確認が必要です。届出済みであれば候補になりますが、最終的な可否は自院の記録と公式資料で都度確認してください。

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングとか、一緒に取れない点数とかはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

重要な注意点がいくつかあります。まず、救急患者連携搬送料2(受け入れ側の加算)は「入院初日に限り算定する」とされています。搬送を受け入れて入院させた、その初日にしか算定候補になりません。

あおい

あおい元・医療事務

そしてもう1つ、大事な併算定の制限があります。医科点数表の告示(区分番号C004-2 注1・注3)には「この場合において、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない」と明記されています。救急患者連携搬送料1のイ又は2のイ(医師・看護師・救急救命士が同乗するケース)を算定する場合、救急搬送診療料(区分番号C004)は同時に算定できません。搬送する側(1のイ)だけでなく、受け入れる側(2のイ)にも同じ制限がかかりますので、どちらの立場でも確認しておく必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

似たような名前の点数があるので、間違えて両方請求してしまいそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。名称が似ているのでレセプト作成時に混同しやすいポイントです。搬送に医師等が同乗した場合の算定候補が「救急搬送診療料(C004)」なのか「救急患者連携搬送料(C004-2)」なのか、搬送する側・受け入れる側のどちらの立場でも、算定要件を照らし合わせて確認することが必要です。

併算定・算定不可のケースに注意

搬送後に患者が搬送先の医療機関に入院しなかった場合は算定できません。また、より高度で専門的な体制を有する医療機関への搬送や、初期診療を行った医療機関で対応していない診療科の入院医療を提供するための搬送は、算定の対象外です。救急患者連携搬送料1のイ又は2のイ(医師・看護師・救急救命士が同乗するケース)を算定する場合、救急搬送診療料(区分番号C004)は別に算定できません。

改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前回の改定から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

救急患者連携搬送料(C004-2)自体は、令和6年度改定の時点ですでに設けられていた区分です。実際、令和6年度に公表された疑義解釈でも、この加算の施設基準に関する質疑応答が出されています。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ令和8年度では点数や要件は変わっていないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料の範囲では、令和6年度から令和8年度にかけての点数・施設基準の変更点そのものを裏付ける資料は確認できていません(確認日: 2026年8月)。令和8年度の告示・留意事項通知・施設基準通知に記載されている内容は、この記事でご紹介した点数区分と施設基準のとおりです。過去の点数との比較が必要な場合は、令和6年度当時の告示・通知を別途確認することをおすすめします。

改定差分の確認スタンス

この記事は令和8年度の一次資料(告示・留意事項通知・施設基準通知)を根拠にしています。前回改定からの増減を断定せず、確認できた範囲を明示する方針で書いています。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

うちの病院がこの加算の対象になるか、どういう順番で確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次のステップで確認していくとわかりやすいです。

自院で確認する順番

  1. 自院が救急患者を搬送する側(連携搬送料1)か、受け入れる側(連携搬送料2)かを整理する
  2. 搬送する側なら、年間の救急搬送件数が2,000件以上あるかを確認する
  3. 受入先(または搬送元)候補となる医療機関のリストを、地域のメディカルコントロール協議会等と協議のうえ作成しているかを確認する
  4. 搬送に医師・看護師・救急救命士が同乗しているか、その他の手段かで点数区分(イ/ロ)を判定する
  5. 地方厚生(支)局への届出が済んでいるかを確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

特に1番の「送る側か受け入れる側か」を最初に整理するのが大事そうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。同じ加算名でも1と2で施設基準も算定できるタイミングも違うので、自院がどちらの立場で算定候補になり得るのかを最初に切り分けることが、確認作業を早くするコツです。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

実務でありがちな見落としって、どんなものがありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつか代表的なものを挙げますね。

取り漏れやすいポイント

長時間加算の見落とし: 医師・看護師・救急救命士が同乗した搬送(1のイ又は2のイ)で、搬送時間が30分を超えた場合の700点加算(注5)は、時間の記録がないと算定候補にすら気づけません。 救急搬送診療料との重複請求: 救急患者連携搬送料1のイ又は2のイを算定した搬送で、区分番号C004の救急搬送診療料を誤って併せて請求してしまうケースです。搬送する側・受け入れる側のどちらでも起こり得ます。 搬送先が除外対象だった: 特定機能病院や救命救急センター、急性期総合体制加算の届出医療機関へ搬送した場合は対象外ですが、連携先が増えるほど見落としやすくなります。

みらい

みらい新人医療事務

搬送時間の記録を残しておくことが大事なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。搬送に要した時間や、同乗した職種(医師・看護師・救急救命士)、搬送先医療機関の種別は、算定候補かどうかを判断する材料になります。診療録や搬送記録に残しておくと、後から確認がしやすくなりますよ。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注11のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供する目的で、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定する。

    全文を読む ▾

    この場合において、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。

    21のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供する目的で、当該患者の搬送手段について調整を行い、当該患者の搬送を行った場合に算定する。

    32のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、他の保険医療機関で1のロを算定した患者に対して、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、自院へ搬送を行い、入院させた場合に、入院初日に限り算定する。

    この場合において、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。42のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、他の保険医療機関で1のイ又はロを算定した患者を入院させた場合に、入院初日に限り算定する。

    51のイ又は2のイに規定する場合であって、当該搬送に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。

  • 施設基準

    1救急患者連携搬送料1に関する施設基準

    (1) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。

    (2) 受入先の候補となる他の保険医療機関において受入が可能な疾患や病態について、当該保険医療機関が地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行った上で、候補となる保険医療機関のリストを作成していること。

    (3) 搬送を行った患者の診療についての転院搬送先からの相談に応じる体制及び搬送を行った患者が急変した場合等に必要に応じて再度当該患者を受け入れる体制を有すること。

  • 注意点

    C004-2救急患者連携搬送料

    全文を読む ▾

    (1) 「1」は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施した場合に、連携する他の保険医療機関(特定機能病院、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関、「A200」急性期総合体制加算の届出を行っている保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関を除く。)において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関に入院医療を提供する目的で搬送を行った場合に算定する。ただし、搬送された後に当該患者が搬送先の保険医療機関に入院しなかった場合には算定できない。

    (2) 「2」は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、連携する他の保険医療機関で救急患者連携搬送料1を算定した患者の搬送を受け入れ、入院させた場合に、入院初日に限り算定する。

    (3) 救急患者連携搬送料は、転院搬送における消防機関の負担の軽減を含む、地域における医療資源の効率的な活用の観点から、第三次救急医療機関等が高度で専門的な知識や技術を要する患者に十分対応できるように他の保険医療機関と連携し、初期診療を行った保険医療機関以外の保険医療機関で対応可能な患者を初期診療後に搬送することを評価したものであり、より高度で専門的な体制を有する医療機関に搬送する場合や、初期診療を行った医療機関において入院医療の提供を行っていない診療科に係る入院医療を提供するために他の医療機関に搬送する場合等は、算定できない。

    (4) 「1」のイ及び「2」のイについては、患者の搬送は、救急患者連携搬送料を算定する保険医療機関に所属する医師、看護師又は救急救命士が同乗の上で、道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって当該保険医療機関又は搬送先の保険医療機関に属するものにより行われること。この場合について、患者からその搬送に要する費用を別途徴収することはできない。

    (5) 「1」のロ及び「2」のロについては、患者の搬送は、消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車以外によって行われ- 267 -ること。

    その際、当該患者の病状の緊急性に応じて、搬送元又は搬送先の保険医療機関に属する自動車や、「患者等搬送事業指導基準等の作成について」(平成元年十月四日付け消防救第一一六号消防庁救急救助課長通知)に規定する認定業者の患者等搬送用自動車等の適切な搬送手段を用いること。

    また、「1」のロ及び「2」のロの場合について、搬送元又は搬送先の保険医療機関に属する自動車を用いる場合には、患者からその搬送に要する費用を別途徴収することはできない。

    患者等搬送事業者を用いる場合には、当該保険医療機関がその搬送に要する費用を負担する方法や、患者等搬送事業者が直接患者からその搬送に要する費用を徴収することなどが考えられる。

    なお、患者がその費用を負担した場合には、「健康保険の移送費の支給の取扱いについて」(平成6年9月9日付け保険発第 119号・庁保険発第9号厚生省保険局保険・…(以下略・原文参照)

よくある質問

救急患者連携搬送料とは何ですか?

令和8年度の医科点数表にある区分C004-2の加算候補です。救急外来で初期診療を行った病院が、連携する他の病院へ患者を入院目的で搬送した場合や、その搬送を受け入れて入院させた場合に、算定候補になります。

点数はいくらですか?

令和8年度の告示では、搬送の態様(同乗の有無)と入院からの経過日数により200点から2,400点まで10区分に分かれています。30分を超える搬送には長時間加算700点の候補もあります。

施設基準の年間2,000件はどちらの立場に必要ですか?

救急患者連携搬送料1(搬送する側)の施設基準として、年間の救急搬送件数2,000件以上が定められています。受け入れる側の救急患者連携搬送料2には、通知上この件数要件は明記されていません。

救急搬送診療料と一緒に算定できますか?

救急患者連携搬送料1のイ又は2のイ(医師・看護師・救急救命士が同乗するケース)を算定する場合、区分番号C004の救急搬送診療料は別に算定できないと医科点数表の告示(区分番号C004-2 注1・注3)に明記されています。搬送する側・受け入れる側どちらの立場でも確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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