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救急患者連携搬送料

3行でわかる

令和8年度の救急患者連携搬送料(区分C004-2)。200点〜2,400点(10区分)。救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。

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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注11のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供する目的で、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定する。

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    この場合において、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。

    21のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供する目的で、当該患者の搬送手段について調整を行い、当該患者の搬送を行った場合に算定する。

    32のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、他の保険医療機関で1のロを算定した患者に対して、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、自院へ搬送を行い、入院させた場合に、入院初日に限り算定する。

    この場合において、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。42のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、他の保険医療機関で1のイ又はロを算定した患者を入院させた場合に、入院初日に限り算定する。

    51のイ又は2のイに規定する場合であって、当該搬送に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。

  • 施設基準

    1救急患者連携搬送料1に関する施設基準

    (1) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。

    (2) 受入先の候補となる他の保険医療機関において受入が可能な疾患や病態について、当該保険医療機関が地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行った上で、候補となる保険医療機関のリストを作成していること。

    (3) 搬送を行った患者の診療についての転院搬送先からの相談に応じる体制及び搬送を行った患者が急変した場合等に必要に応じて再度当該患者を受け入れる体制を有すること。

  • 注意点

    C004-2救急患者連携搬送料

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    (1) 「1」は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施した場合に、連携する他の保険医療機関(特定機能病院、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関、「A200」急性期総合体制加算の届出を行っている保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関を除く。)において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関に入院医療を提供する目的で搬送を行った場合に算定する。ただし、搬送された後に当該患者が搬送先の保険医療機関に入院しなかった場合には算定できない。

    (2) 「2」は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、連携する他の保険医療機関で救急患者連携搬送料1を算定した患者の搬送を受け入れ、入院させた場合に、入院初日に限り算定する。

    (3) 救急患者連携搬送料は、転院搬送における消防機関の負担の軽減を含む、地域における医療資源の効率的な活用の観点から、第三次救急医療機関等が高度で専門的な知識や技術を要する患者に十分対応できるように他の保険医療機関と連携し、初期診療を行った保険医療機関以外の保険医療機関で対応可能な患者を初期診療後に搬送することを評価したものであり、より高度で専門的な体制を有する医療機関に搬送する場合や、初期診療を行った医療機関において入院医療の提供を行っていない診療科に係る入院医療を提供するために他の医療機関に搬送する場合等は、算定できない。

    (4) 「1」のイ及び「2」のイについては、患者の搬送は、救急患者連携搬送料を算定する保険医療機関に所属する医師、看護師又は救急救命士が同乗の上で、道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって当該保険医療機関又は搬送先の保険医療機関に属するものにより行われること。この場合について、患者からその搬送に要する費用を別途徴収することはできない。

    (5) 「1」のロ及び「2」のロについては、患者の搬送は、消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車以外によって行われ- 267 -ること。

    その際、当該患者の病状の緊急性に応じて、搬送元又は搬送先の保険医療機関に属する自動車や、「患者等搬送事業指導基準等の作成について」(平成元年十月四日付け消防救第一一六号消防庁救急救助課長通知)に規定する認定業者の患者等搬送用自動車等の適切な搬送手段を用いること。

    また、「1」のロ及び「2」のロの場合について、搬送元又は搬送先の保険医療機関に属する自動車を用いる場合には、患者からその搬送に要する費用を別途徴収することはできない。

    患者等搬送事業者を用いる場合には、当該保険医療機関がその搬送に要する費用を負担する方法や、患者等搬送事業者が直接患者からその搬送に要する費用を徴収することなどが考えられる。

    なお、患者がその費用を負担した場合には、「健康保険の移送費の支給の取扱いについて」(平成6年9月9日付け保険発第 119号・庁保険発第9号厚生省保険局保険・…(以下略・原文参照)

よくある質問

救急患者連携搬送料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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