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令和8年度最終更新 2026-08-15T08:28:46+00:00出典あり

訪問看護指示料、自院は算定候補?加算含め確認【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の訪問看護指示料(区分C007)。300点。主治医は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

部長、在宅の患者さんで訪問看護ステーションに指示書を出すとき、「訪問看護指示料」っていう300点の項目があるって聞いたんですけど、うちのクリニックでも算定候補になるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

いい質問ですね。訪問看護指示料(区分C007)は、令和8年度の点数表で300点です。厚生労働省の告示には「C007 訪問看護指示料                   300点」と明記されています。在宅で療養している患者さんに指定訪問看護の必要性を医師が認めて、訪問看護指示書を交付したときに算定候補になる指示料です。

みらい

みらい新人医療事務

「指定訪問看護」ってどういう意味ですか?訪問看護ならなんでも対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の注1には「当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪問看護事業者(中略)からの指定訪問看護の必要を認め、(中略)患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する」とあります。つまり「主治医が診療に基づいて必要と判断し」「患者の同意を得て」「訪問看護指示書を交付した」の3つがそろって、はじめて月1回の算定候補になる仕組みです。

対象の患者・医療機関

みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんの条件はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知に「訪問看護指示料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり」とあります。ポイントは「在宅療養中」で「通院による療養が困難」な患者さんという2点です。指示を出す医師は「患者が選定する保険医療機関の保険医(主治医)」であることも留意事項通知に明記されています。

みらい

みらい新人医療事務

医療機関の種類は関係ありますか?診療所でも病院でも大丈夫ですか?

あおい

あおい元・医療事務

条文上は「保険医療機関の保険医」としか書かれておらず、診療所・病院という区分での限定は確認できません。ただし留意事項通知(3)には「指定訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則とし」とあるので、主治医として継続的に診療している医療機関からの交付が前提になります。自院がその患者さんの主治医にあたるかどうかは、確認が必要なポイントです。

点数とコード表(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数を整理してもらえますか?加算もあるって聞きました。

あおい

あおい元・医療事務

はい、C007自体は300点の指示料で、そこに3つの加算がぶら下がる構成です。表にしますね。

項目コード点数算定回数の限度
訪問看護指示料C007300点患者1人につき月1回
特別訪問看護指示加算(注2)C007の注2100点(別に厚生労働大臣が定める者は月2回)月1回(対象者は月2回)
手順書加算(注3)C007の注3150点6月に1回
衛生材料等提供加算(注4)C007の注480点月1回

訪問看護指示料と加算の点数(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

告示の注2〜注4には「特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、100点を所定点数に加算する」「手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する」「衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する」とそれぞれ明記されています。いずれも訪問看護指示料を算定する場合の上乗せであり、単独では算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

特別訪問看護指示加算の「月2回」になる患者さんって、どんな人ですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知(4)に定義があります。「【厚生労働大臣が定める者】ア 気管カニューレを使用している状態にある者 イ 以下の(イ)又は(ロ)のいずれかの真皮を越える褥瘡の状態にある者 (イ) NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度 (ロ) DESIGN-R2020分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5」とあります。気管カニューレ使用中の患者さんか、真皮を越える褥瘡がある患者さんが対象という整理です。

施設基準・届出

みらい

みらい新人医療事務

施設基準や届出は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

訪問看護指示料そのものについて、留意事項通知や告示のなかに個別の施設基準・届出義務の記載は確認できませんでした。ただし、手順書加算の対象になる看護師については「同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る」と、訪問看護ステーション側の看護師の研修修了要件が明記されています。これは自院側の届出ではなく、指示を受ける訪問看護ステーション側の要件なので、混同しないよう確認が必要です。

施設基準・届出は自院で最終確認を

訪問看護指示料自体に一次資料上の届出義務は確認できていませんが、施設基準の要否は改定や個別事情で変わり得ます。算定候補と判断する前に、自院の届出状況を必ず確認してください。

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

1か月に何回でも出せるわけじゃないんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。告示の注1に「患者1人につき月1回に限り算定する」とあり、留意事項通知(3)にも「訪問看護指示料は、退院時に1回算定できるほか、在宅での療養を行っている患者について1月に1回を限度として算定できる」と明記されています。さらに「同一月において、1人の患者について複数の訪問看護ステーション等に対して訪問看護指示書を交付した場合であっても、当該指示料は、1月に1回を限度に算定するものであること」ともあるので、複数のステーションに指示書を出しても月1回が上限です。

みらい

みらい新人医療事務

他の指導料と一緒に算定できないケースもあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。告示の注5に「訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号I012-2に掲げる精神科訪問看護指示料は算定しない」と明記されています。また留意事項通知(3)には「A保険医療機関と特別の関係にあるB保険医療機関において「C005」在宅患者訪問看護・指導料又は「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料及び「I012」精神科訪問看護・指導料を算定している月においては、A保険医療機関は当該患者について訪問看護指示料は算定できない」とあり、特別の関係にある医療機関間での併算定制限があります。在宅患者訪問看護・指導料精神科訪問看護・指導料を算定している患者さんについては、この制限に該当しないか確認しておきたいところです。

みらい

みらい新人医療事務

衛生材料等提供加算は、他の管理料と一緒に取れますか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは要注意です。留意事項通知(11)に「「C002」在宅時医学総合管理料、「C002-2」施設入居時等医学総合管理料、「C003」在宅がん医療総合診療料、「C005-2」在宅患者訪問点滴注射管理指導料、第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料を算定した場合は、「注4」の加算は当該管理料等に含まれ別に算定できない」とあります。これらの管理料をすでに算定している患者さんについては、衛生材料等提供加算を別建てで請求できないので確認が必要です。

よくある取り漏れ・見落としポイント

特別訪問看護指示加算・手順書加算・衛生材料等提供加算は、それぞれ独立した加算ページも用意しています。訪問看護指示料の算定候補を確認するときは、この3加算も一緒にチェックすると取り漏れを防ぎやすくなります。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前の改定から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、訪問看護指示料(令和8年度・300点)および特別訪問看護指示加算(100点)・手順書加算(150点)・衛生材料等提供加算(80点)の点数・算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(2026年6月時点・厚生労働省告示および留意事項通知ベース)。改定のたびに施設基準や様式が見直されることもあるため、最新の告示・通知は都度ご確認ください。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

実際にうちで算定候補かどうか、どんな順番で確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

確認する順番はこんな流れになります。

自院で確認する順番

  1. 患者さんが在宅療養中で、通院による療養が困難かを確認する
  2. 主治医として診療に基づき、指定訪問看護の必要性を判断する
  3. 患者さんの同意を得て、訪問看護指示書(有効期間6月以内、様式16参考)を作成する
  4. 患者さんが選定する訪問看護ステーション等に指示書を交付する
  5. 同一月に他の医療機関がC005やI012等を算定していないか、精神科訪問看護指示料と重複していないかを確認する
  6. 特別訪問看護指示加算・手順書加算・衛生材料等提供加算の該当有無を個別に確認する

自院で確認する順番(訪問看護指示料・令和8年度)

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、又は、介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを行う者に限る。)からの指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は指定複合型サービス(いずれも訪問看護を行うものに限る。)の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

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    2当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、100点を所定点数に加算する。

    3当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。

    4注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。5訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号I012-2に掲げる精神科訪問看護指示料は算定しない。かくたん

  • 注意点

    C007訪問看護指示料

    全文を読む ▾

    (1) 訪問看護指示料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり、在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医(患者が選定する保険医療機関の保険医に限る。以下この項において「主治医」という。)が、診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者の同意を得て、別紙様式 16 を参考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者が選定する訪問看護ステーション等に対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。

    (2) 主治医は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。

    (3) 指定訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則とし、訪問看護指示料は、退院時に1回算定できるほか、在宅での療養を行っている患者について1月に1回を限度として算定できる。なお、同一月において、1人の患者について複数の訪問看護ステーション等に対して訪問看護指示書を交付した場合であっても、当該指示料は、1月に1回を限度に算定するものであること。- 283 -ただし、A保険医療機関と特別の関係にあるB保険医療機関において「C005」在宅患者訪問看護・指導料又は「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料及び「I012」精神科訪問看護・指導料を算定している月においては、A保険医療機関は当該患者について訪問看護指示料は算定できない。

    (4) 「注2」に規定する特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て、別紙様式 18 を参考に作成した特別訪問看護指示書を、当該患者が選定する訪問看護ステーション等に対して交付した場合に、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については2回)を限度として算定する。

    ここでいう頻回の訪問看護を一時的に行う必要性とは、恒常的な頻回の訪問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている訪問看護の回数では対応できない場合であること。また、その理由等については、特別訪問看護指示書に記載すること。

    なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から 14 日以内に限り実施するものであること。

    【厚生労働大臣が定める者】ア気管カニューレを使用している状態にある者イ以下の(イ)又は(ロ)のいずれかの真皮を越える褥瘡の状態にある者(イ) NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度(ロ) DESIGN-R2020 分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又は D5

    (5) 患者の主治医は、指定訪問看護の必要性を認めた場合には、診療に基づき速やかに訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書(以下この項において「訪問看護指示書等」という。)を作成すること。当該訪問看護指…(以下略・原文参照)

よくある質問

訪問看護指示料はどんな患者に算定候補になりますか?

在宅で療養しており通院による療養が困難な患者に対し、主治医が診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、患者の同意を得て訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回を限度に算定候補になります(令和8年度)。

訪問看護指示書の郵送代はどちらが負担しますか?

疑義解釈(令和8年3月23日事務連絡)問36により、訪問看護指示書を交付する医療機関側の負担とされています。

精神科訪問看護指示料と同時に算定できますか?

できません。告示の注5に、訪問看護指示料を算定した場合は区分番号I012-2の精神科訪問看護指示料は算定しないと明記されています。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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