みらい(新人医療事務)
先生、処方箋に「アセトアミノフェン錠200mg「〇〇」」みたいに一般名で書いてあるのを見かけるんですが、これって何か加算と関係あるんですか?
あおい(元・医療事務)
よく気づきましたね。それが一般名処方加算です。区分F400処方箋料の注6に定められている加算で、医師が薬剤の一般的名称(成分名)を記載した処方箋を交付したときに算定候補になります。今日は令和8年度(2026年度)の内容で、その中でも「一般名処方加算2」を確認していきましょう。
みらい(新人医療事務)
「2」ということは、「1」もあるんですね。どう違うんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、そこが今日のポイントです。似た名前なので混同しやすいのですが、条文で対象になる範囲がはっきり分かれています。順番に見ていきましょう。
一般名処方加算2とはどんな加算ですか
みらい(新人医療事務)
まず、一般名処方加算2はどんな場面で算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表、区分F400処方箋料の注6には「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。イ 一般名処方加算1 8点 ロ 一般名処方加算2 6点」と書かれています。
みらい(新人医療事務)
なるほど、「一般名処方加算1」と「一般名処方加算2」がセットで告示に出てくるんですね。どちらが算定候補になるかは何で決まるんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは留意事項通知が具体的です。令和8年度の留意事項通知(F400処方箋料の解説部分)には「交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品及びバイオ後続品のあるバイオ医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加算する。」と書かれています。
みらい(新人医療事務)
つまり、後発品がある薬を全部一般名で書けたら加算1、1品目だけでも一般名で書けていれば加算2という理解でいいですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。条文の主語をきちんと区別すると、一般名処方加算1は「対象になる医薬品を全て一般名処方(2品目以上のとき)」、一般名処方加算2は「1品目でも一般名処方が含まれる」場合の区分、という違いになります。同じ処方箋で加算1と加算2を同時に算定することはなく、条件を満たす方のどちらか一方が算定候補になる、という整理です。
みらい(新人医療事務)
では、後発品が存在しない漢方薬だけを処方した場合はどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは古い疑義解釈ですが、今でも考え方の参考になる回答があります。平成24年度の疑義解釈資料(その1・問148)では「数種類の処方薬のうち、1種類だけでも一般名で処方されていれば他の処方薬が銘柄名で処方されていても算定できるという理解で良いか。(回答)そのとおり。ただし、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについて一般名処方した場合に限り算定できる。従って、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない。」と案内されています。
みらい(新人医療事務)
つまり、対象になるのは「後発品がある先発医薬品」を一般名で書いた場合で、後発品自体が存在しない薬を一般名っぽく書いても対象にはならない、ということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。ここは平成24年度時点の疑義解釈なので、令和8年度の現行運用に置き換える際は、対象品目の考え方を示す参考情報として捉え、実際の該当・非該当は自院で最新の一般名処方マスタや院外処方の実態と照らして確認するのが安全です。

点数の整理(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数をもう一度、表で整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。令和8年度時点の点数はこうなっています。
| 区分 | 算定の目安となる条件 | 点数(処方箋の交付1回につき) |
|---|---|---|
| 一般名処方加算1 | 後発医薬品のある全ての医薬品・バイオ後続品のあるバイオ医薬品を一般名処方(2品目以上の場合) | 8点 |
| 一般名処方加算2 | 1品目でも一般名処方されたものが含まれる場合 | 6点 |
みらい(新人医療事務)
加算1の方が点数は高いんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ただし、それぞれ算定候補になるかどうかは処方内容によって決まるものなので、「加算1の方が有利だから加算1を取ろう」という選び方をするものではありません。実際の処方内容に応じて、どちらの条件に当てはまるかを確認するのが基本になります。
対象になる医療機関・場面はどこまでですか
みらい(新人医療事務)
この加算は診療所でも病院でも算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
院外処方箋を交付する場面が対象になるので、診療所・病院のいずれも、外来で院外処方箋を発行するケースが算定候補の場面になります。入院中の患者に対する院内処方は処方箋料そのものの対象ではないため、この加算も同様に、院外処方箋を交付した場合が前提です。
みらい(新人医療事務)
入院患者さんの分は対象外の可能性が高いということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。ただし個別の運用(退院時処方の扱いなど)は資料で確認が必要な場面もあるので、「入院中は一律対象外」と決めつけず、自院の処方の出し方に照らして確認してもらえればと思います。
施設基準・届出はどう考えればいいですか
みらい(新人医療事務)
施設基準や届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
告示の条文では「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関」であることが要件として書かれています。ただ、当サイトが確認できている一次資料の範囲では、この告示文言より詳細な人員配置などの基準や、専用の届出様式についての記載までは確認できていません。
みらい(新人医療事務)
ということは、届出が必要かどうかはまだはっきりしないんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。施設基準を満たしているかどうかの確認や、地方厚生局への届出の要否については、断定せず「要確認」として扱うのが安全です。自院が過去にこの加算に関する届出を行っているか、または届出不要の運用で算定してきたかを、まず院内の記録で確認してみてください。
施設基準の確認ポイント
一般名処方加算1・2は「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関」であることが条文上の要件です。具体的な基準の詳細や届出様式については当サイトの一次資料の範囲では確認できていないため、算定候補と考える場合も、地方厚生局や審査支払機関に基準の充足状況を確認することをおすすめします。
算定のタイミング・回数制限・注意点
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングや回数の制限はありますか?
あおい(元・医療事務)
条文にあるとおり「処方箋の交付1回につき」それぞれ所定点数に加算する、という単位です。つまり院外処方箋を1回交付するごとに、条件を満たせば加算候補になる、という整理です。
加算1と加算2の同時算定について
一般名処方加算1と一般名処方加算2は、留意事項通知にあるとおり「全ての対象品目を一般名処方している場合」と「1品目でも一般名処方が含まれる場合」という条件で区分されており、同一の処方箋について両方を同時に算定するものではありません。どちらの条件に当てはまるかは処方内容ごとに確認が必要です。また、他の処方箋料加算(特定疾患処方管理加算など)との組み合わせの詳細は、当サイトが確認できている一次資料の範囲では十分に確認できていないため、自院での算定時に個別に確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
併記のしかたにも注意が必要そうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。参考までに、疑義解釈では「一の処方薬について、一般名とカッコ書等で銘柄名が併記されている場合、一般名処方加算は算定可能か。(回答)算定できない。」という回答(平成24年度・問149)もあります。医療安全上の理由で銘柄名を参考的に併記する場合の扱いについては、その後の疑義解釈(平成28年度・問3)で「一般的名称に先発品又は後発品の銘柄名を併記する場合は、当該加算は算定可能である。(中略)備考欄などに記載することが望ましい。」という案内も出ています。処方箋の書き方そのものが算定候補かどうかを左右する加算なので、院内の処方箋発行ルールを一度確認しておくと安心です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の令和6年度改定から、この加算に変更はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲(2026年8月時点で確認)では、一般名処方加算1・2の点数(8点・6点)や、処方箋の交付1回につき加算するという算定単位、留意事項通知にある「全て一般名処方なら加算1、1品目でも含まれれば加算2」という区分の考え方について、令和6年度からの変更は確認されていません。
みらい(新人医療事務)
変更がないなら、令和6年度の記載をそのまま令和8年度でも使えるということですか?
あおい(元・医療事務)
点数や区分の考え方についてはそのように見えますが、「変更が確認されていない」というのは当サイトが確認できた資料の範囲での話です。断定はできないので、最新の令和8年度点数表・留意事項通知そのものも一度自院で確認しておくと確実です。

自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際に自院で確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
おおまかにはこの順番で確認するとよいと思います。
自院で確認する順番
- 告示にある「別に厚生労働大臣が定める施設基準」を自院が満たしているか、地方厚生局への確認も含めて整理する
- 実際に交付している院外処方箋で、薬剤の一般的名称(成分名)による記載がどの程度できているかを確認する
- その処方箋に含まれる、後発医薬品のある医薬品・バイオ後続品のあるバイオ医薬品のうち、一般名処方できている品目数を数える
- 対象品目を全て一般名処方できていれば一般名処方加算1、1品目でも含まれていれば一般名処方加算2の対象になり得るかを、処方箋ごとに確認する
よくある取り漏れ・確認ポイント
取り漏れやすいポイント(品目の数え方)
留意事項通知では、一般名処方加算1の対象は「後発医薬品のある全ての医薬品及びバイオ後続品のあるバイオ医薬品(2品目以上の場合に限る。)」と定義されています。1品目しか対象品目がない処方では、そもそも加算1の条件(2品目以上)に当てはまらない可能性があるため、品目数の数え方を毎回確認しないと、本来算定候補になる加算2を見落としたり、逆に加算1と誤って記録したりすることがあります。
取り漏れやすいポイント(対象外の医薬品)
平成24年度の疑義解釈では「後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない」とされています。全ての薬を一般名っぽく記載していても、対象品目の範囲に入らない薬が含まれている場合は、算定候補にならない可能性があります。院内の一般名処方マスタの運用ルールを定期的に見直しておくと安心です。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や実際の処方内容を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。