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令和8年度最終更新 2026-08-14T08:22:05+00:00出典あり

運動器リハビリテーション料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の運動器リハビリテーション料(区分H002)。51点〜185点(20区分)。- 187 -(1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先輩、整形外科のクリニックさんから「運動器リハビリテーション料って結局いくらもらえるんですか」って聞かれて、答えに詰まっちゃいました…。区分がⅠ、Ⅱ、Ⅲってあるみたいなんですけど、正直よくわかっていなくて。

あおい

あおい元・医療事務

運動器リハビリテーション料は、整形外科系の医療機関にとって主力の算定項目のひとつですね。まずは令和8年度の一次資料に沿って、区分ごとの違いから一緒に整理していきましょう。算定候補になるかどうかは施設基準の充足状況によって変わるので、断定はできませんが、確認の道筋は明確にできますよ。

みらい

みらい新人医療事務

お願いします! そもそも、この加算はどんな場面で算定するものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)では、区分番号H002として「運動器リハビリテーション料」が定められています。留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)には、対象を「基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合」と説明しています。マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合は、処置の項で算定する扱いになっている点にも注意が必要ですね。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、単なる物理療法とは区別されているんですね。対象になる患者さんはどんな人ですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知では、対象患者を大きく2つのグループに分けています。ひとつは「急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者」で、上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等が例示されています。もうひとつは「慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者」で、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等が挙げられています。実際の対象該当性は医師が個別に判断するものなので、この記事だけで断定はできません。

運動器リハビリテーション料の点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はⅠ・Ⅱ・Ⅲでどう違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)を確認すると、1単位あたりの点数は次のとおりです。

区分点数(1単位)実施者
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)185点理学療法士・作業療法士・医師のいずれも同点数
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)170点理学療法士・作業療法士・医師のいずれも同点数
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)85点理学療法士・作業療法士・医師のほか、イからハまで以外の場合も同点数

運動器リハビリテーション料 点数区分(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

1単位は20分の個別リハビリテーションが基本の考え方です。どの区分で届出をしているかによって算定できる点数が変わるので、自院がどの区分の届出を行っているかをまず確認することが出発点になります。

みらい

みらい新人医療事務

ⅠからⅢまで、点数がだいぶ違いますね…。区分は自院で選べるものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

選べるというより、施設基準を満たして届け出た区分でしか算定できない、という関係です。次はその施設基準を見ていきましょう。

施設基準の確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

施設基準って、具体的に何を見ればいいんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

特掲診療料の施設基準等(令和8年保医発0305第8号)の「第9 運動器リハビリテーション料に関する施設基準」では、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の基準として、次のような項目が示されています。

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の主な施設基準

人員: 運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること(週3日以上・週22時間以上勤務する専任の非常勤医師を、一定の要件のもとで常勤医師数に算入できる場合があります)。 理学療法士・作業療法士: 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。 機能訓練室: 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(病院は内法測定で100平方メートル以上、診療所は内法測定で45平方メートル以上)を有していること。 器具等: 各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等を具備していること。 記録・カンファレンス: リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)を患者ごとに一元的に保管し、常に医療従事者が閲覧できる状態にしていること。また、定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

みらい

みらい新人医療事務

けっこう細かいんですね…。ⅡやⅢの基準はⅠと同じなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、区分によって人員配置や機能訓練室の面積などの水準が段階的に緩和される構成になっています。ただ、Ⅱ・Ⅲの具体的な人数や面積の基準は、当サイトが確認できた一次資料の範囲では詳細な数値までは確認できていません。そのため、自院がⅡまたはⅢの届出を検討する場合は、地方厚生局に届け出ている、または届け出ようとしている区分の施設基準を、特掲診療料の施設基準等(令和8年保医発0305第8号)の原文で必ず確認していただく必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

わかりました。届出はどこにするんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準に適合していることを地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関で算定する仕組みです。届出をしていない場合は、実際に人員や設備の基準を満たしていても算定候補にはなりません。届出済みかどうかは、自院の届出書類や地方厚生局への確認で必ずチェックしてください。

算定日数と加算の仕組み

みらい

みらい新人医療事務

算定できる日数に制限はあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。留意事項通知によれば、標準的算定日数は「発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はその日から150日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から150日以内」とされています。治療を継続することで状態の改善が期待できると医学的に判断される場合など、一定の場合には150日を超えて算定できる規定もあります。

みらい

みらい新人医療事務

150日を過ぎたら一律で算定できなくなるわけではないんですね。加算もあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、入院患者を中心にいくつかの加算が定められています。留意事項通知の内容を表にまとめました。

加算内容点数(1単位)限度
早期リハビリテーション加算入院患者等に対する入院後早期からのリハビリテーション60点(入院4日目以降は25点)入院した日から14日
初期加算発症・手術・急性増悪から早期のリハビリテーション45点発症等から14日
急性期リハビリテーション加算発症・手術・急性増悪から早期の患者に対するリハビリテーション50点発症等から14日
休日リハビリテーション加算休日にリハビリテーションを実施した場合25点発症等から30日目まで
あおい

あおい元・医療事務

いずれの加算も、対象患者の範囲や算定要件が個別に定められています。留意事項通知の原文で、自院が想定している患者がその要件に該当するかを確認する必要がありますね。

令和8年度改定での変更点

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から、何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の点数(185点・170点・85点)や標準的算定日数(150日)については、当サイトが確認できた一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号、留意事項通知)の範囲では、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(2026年8月確認)。ただし、点数が同じであっても、施設基準の細目や加算の対象範囲が改定のたびに見直されることもあるため、届出内容を更新する際は、最新の告示・通知の原文を必ず確認することをおすすめします。

改定差分の確認について

本セクションは当サイトが確認できた一次資料の範囲での整理です。個別の様式変更や運用細則まで含めた完全な差分確認をご希望の場合は、厚生労働省の官報告示・通知原文、または審査支払機関に直接ご確認ください。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

結局、うちの整形外科クリニックで確認すべき順番ってどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

次のステップで確認していくと進めやすいと思います。

自院で確認する順番

  1. 対象患者に該当するか(急性発症の運動器疾患・手術後、または慢性の運動器疾患による機能低下)を医師が個別に判断する
  2. 理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行う個別療法として実施できる体制か確認する
  3. 専任常勤医師・専従常勤理学療法士又は作業療法士の人数・機能訓練室の面積など、届出予定区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の施設基準を満たしているか確認する
  4. 地方厚生(支)局に施設基準の届出を行っているか、または届出手続きを進める
  5. 標準的算定日数(150日)や加算(早期リハビリテーション加算等)の対象要件を確認し、記録を一元管理する体制を整える

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

ステップにすると、やることが見えてきました。

よくある取り漏れ

あおい

あおい元・医療事務

現場でありがちな確認漏れも紹介しておきますね。

取り漏れが起きやすいポイント

物理療法のみのケース: マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合は、運動器リハビリテーション料ではなく処置の項で算定する扱いになっています。組み合わせの内容を診療録で確認しないと、誤って算定してしまう可能性があります。 150日超のケース: 標準的算定日数(150日)を超えた場合、一律に算定できなくなるわけではなく、一定の要件のもとで継続算定できる規定があります。日数だけで機械的に算定を止めてしまうと、算定できるはずの分を取りこぼす可能性があります。 加算の起算日: 早期リハビリテーション加算や初期加算などは、入院日や発症日など起算日の考え方が加算ごとに異なります。転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする規定もあるため、混同しないよう注意が必要です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。また、リハビリテーションを実施する際に合わせて確認されることが多い リハビリテーション総合計画評価料 についても、あわせてチェックしておくと安心です。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度として所定点数を算定する。

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    ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。

    2注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又はたいけい入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院した日から起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。

    ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。また、入院中の患者以外の患者については、退院前の入院日を起算日とする。

    3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定めたいけいる患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

    4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。

    5注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又はたいけい入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。

    6注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増…(以下略・原文参照)

  • 施設基準

    1運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準- 187 -

    全文を読む ▾

    (1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を、第 38 の1の

    (11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。

    (2) 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。なお、当該専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士については、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている理学療法士又は作業療法士(専従の者を含む。)との兼任は可能であるが、第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないことに留意すること。また、これらの者については、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置が求められる者を含む。)並びに介護施設等への助言に係る業務に従事することは差し支えない。なお、第 38 の1の

    (12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第 40 の1の

    (2)のオの例によること。

    (3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で 100 平方メートル以上、診療所については内法による測定で 45 平方メートル以上。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の1の

    (3)の例による。

    (4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室等の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、

    (3)の内法の規定を満たしているものとする。

    (5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合については、第 40 の1の

    (4)の例によること。各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等

    (6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

    (7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

    (8)

    (2)の専従…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    H002運動器リハビリテーション料

    全文を読む ▾

    (1) 運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。

    なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。

    また、当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、適宜患者等に介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案すること。

    (2) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。ア急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。イ慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等のものをいう。

    (3) 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。

    (4) 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監視下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。- 503 -

    (5) 運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行うものとする。

    (6) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって

    (1)から

    (5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

    (7) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修…(以下略・原文参照)

よくある質問

診療所でも運動器リハビリテーション料は算定候補になりますか?

施設基準を満たして届出を行っていれば、病院・診療所を問わず算定候補になり得ます。ただし機能訓練室の面積基準は病院と診療所で異なり、診療所は内法測定で45平方メートル以上とされています。

理学療法士が退職してしまった場合はどうなりますか?

専従の常勤理学療法士又は作業療法士の人数が施設基準の要件を下回ると、該当区分の施設基準を満たさなくなる可能性があります。人員異動があった際は届出内容への影響を速やかに確認する必要があります。

医師が直接リハビリテーションを行った場合も算定できますか?

留意事項通知では、専任の医師が直接訓練を実施した場合も、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できるとされています。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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