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令和8年度最終更新 2026-08-14T09:22:40+00:00出典あり

呼吸器リハビリテーション料は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の呼吸器リハビリテーション料(区分H003)。85点〜175点(8区分)。当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

今度、呼吸器内科の患者さんが増えてきて、リハビリのオーダーが出るようになったんです。「呼吸器リハビリテーション料」って算定できる加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいところに気づきましたね。呼吸器リハビリテーション料は、令和8年度の診療報酬で区分「H003」に定められているリハビリテーション料の一つです。COPDや肺炎後の患者さん、呼吸器の手術前後の患者さんなどに、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、または医師が個別療法として呼吸訓練や運動療法を行った場合に算定候補になります。

みらい

みらい新人医療事務

「候補」っていう言い方なんですね。うちの医院でも取れるかどうかは、まだわからないってことですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。施設基準を満たして地方厚生局長等に届け出ていること、対象患者に該当すること、実施体制が整っていることなど、いくつかの条件を満たして初めて算定候補になります。今日は令和8年度の内容を一緒に整理していきましょう。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

まず、どんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の留意事項では、対象患者は大きく4つのグループに整理されています。アは急性発症した呼吸器疾患の患者(肺炎、無気肺等)、イは肺腫瘍・胸部外傷その他の呼吸器疾患またはその手術後の患者、ウは慢性の呼吸器疾患により重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者(COPD、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等)、エは食道癌・胃癌・肝臓癌など消化器がん等の手術前後で呼吸機能訓練を要する患者です。

みらい

みらい新人医療事務

けっこう幅広いんですね。ウの「重症の呼吸困難」って、どう判断するんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項では、息切れスケール(Medical Research Council Scale)で2以上、COPDなら日本呼吸器学会の重症度分類でⅡ以上、または呼吸障害による歩行機能低下・日常生活活動度の低下で生活に支障を来している状態、のいずれかに該当することとされています。数値や分類での確認が必要なので、担当医師の判断記録が欠かせません。

みらい

みらい新人医療事務

対象医療機関のほうはどうですか? どこでも算定できるわけじゃないですよね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、対象になるのは施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関に限られます。届出をしていない医療機関では、対象患者がいても算定候補にはなりません。この点はあとで詳しく確認しましょう。

点数・区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

気になっていたんですが、点数っていくらなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

呼吸器リハビリテーション料には(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分があり、それぞれ1単位あたりの点数が決まっています。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師のどの職種が実施しても、同じ区分内であれば点数は共通です。

区分実施者点数(1単位)
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)理学療法士175点
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)作業療法士175点
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)言語聴覚士175点
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)医師175点
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)理学療法士85点
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)作業療法士85点
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)言語聴覚士85点
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)医師85点

呼吸器リハビリテーション料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

(Ⅰ)と(Ⅱ)って、何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の充足度の違いです。医師の配置や専従スタッフの人数、機能訓練室の面積などの要件をどこまで満たしているかで、届け出られる区分が変わってきます。(Ⅰ)のほうが要件は厳しい分、点数も高く設定されています。

算定日数の限度に注意

所定点数は、治療開始日から起算して90日を限度として算定するものとされています。ただし、治療の継続により状態の改善が医学的に期待できると判断される場合など、厚生労働大臣が定める場合には90日を超えて算定できるとされています。90日を超えて算定する場合は、1月13単位が限度になる点も確認が必要です。

加算(早期・初期・急性期・休日・データ提出)

みらい

みらい新人医療事務

呼吸器リハビリテーション料には、上乗せできる加算もあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。令和8年度の告示の「注」には、入院中の患者を対象にした複数の加算が定められています。それぞれ算定できる期間や条件が異なるので、混同しないように整理しておきましょう。

加算名点数(1単位)主な算定期間の目安
早期リハビリテーション加算60点(入院4日目以降は25点)入院日から14日限度
初期加算45点発症・手術・急性増悪等から7日目または治療開始日のいずれか早いものから14日限度
急性期リハビリテーション加算50点発症・手術・急性増悪等から7日目または治療開始日のいずれか早いものから14日限度
休日リハビリテーション加算25点発症・手術・急性増悪等から30日目までを限度に休日実施時
リハビリテーションデータ提出加算50点(月1回)データ提出を継続する医療機関で入院中以外の患者が対象
みらい

みらい新人医療事務

名前が似ていて混乱しそうです……。早期リハビリテーション加算急性期リハビリテーション加算って、同時に算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

できます。令和8年度の告示では、急性期リハビリテーション加算は「注2」「注3」に規定する加算(早期リハビリテーション加算・初期加算)とは別に算定できるとされています。同様に休日リハビリテーション加算も、注2から注4までの加算とは別に算定できる整理です。ただし留意事項通知では、早期リハビリテーション加算(注2)・初期加算(注3)・急性期リハビリテーション加算(注4)・休日リハビリテーション加算(注5)のいずれについても、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者は急性増悪したものを除き算定できないと個別に規定されています。対象患者がこの区分に該当するかどうかの確認が欠かせません。

みらい

みらい新人医療事務

初期加算リハビリテーションデータ提出加算にも、それぞれ個別ページがあるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、加算ごとの詳しい算定要件は個別ページでも確認できます。あわせて、計画評価の面ではリハビリテーション総合計画評価料との関係も出てくることが多いので、リハビリ計画を作成しているかどうかも確認しておくとよいですね。

施設基準・届出

みらい

みらい新人医療事務

施設基準って、具体的にはどんな内容なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準として、令和8年度の特掲診療料の施設基準等では次のような項目が挙げられています。

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準(抜粋)

医師の配置: 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること(週3日以上・週22時間以上勤務する非常勤医師を、一定の要件で常勤医師数に算入できる場合あり)。 専従スタッフ: 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含め、常勤理学療法士・常勤作業療法士・常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。 訓練室の面積: 専用の機能訓練室として、病院は内法100平方メートル以上、診療所は内法45平方メートル以上を有すること(経過措置の対象になる医療機関もあり)。 機器・記録・体制: 呼吸機能検査機器や血液ガス検査機器等の計測用器具を備えていること、リハビリに関する記録を患者ごとに一元管理していること、定期的な多職種カンファレンスを開催していることなど。

みらい

みらい新人医療事務

(Ⅱ)のほうの施設基準は、どう違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

(Ⅱ)にも別に施設基準が定められていますが、当サイトが収録している一次資料の範囲では詳細な条文までは確認できていません。(Ⅰ)より緩和された基準になっているのが一般的な位置づけですが、断定はできないので、実際に届け出る際は地方厚生局や最新の告示・通知で(Ⅱ)の基準そのものを確認することをおすすめします。

届出のない状態での算定はできません

施設基準を満たしていても、地方厚生局長等への届出が済んでいなければ算定候補にはなりません。届出済みであれば算定候補になりますが、常勤医師の勤務状況や専従スタッフの人数、訓練室の面積などは日々の体制変化で基準を割り込むこともあるため、定期的な自己点検が必要です。

算定単位・対象検査の取扱い

みらい

みらい新人医療事務

実際にリハビリを行うとき、気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の留意事項では、呼吸器リハビリテーション料は医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の監視下で実施したものについて算定するとされています。専任の医師が直接訓練を実施した場合も、これらの職種が実施した場合と同様に算定できるとされています。

みらい

みらい新人医療事務

1人の患者さんに複数人でリハビリするようなケースはどうなんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士と患者が1対1で行うものとされています。集団で行うような形式は、この算定単位の考え方には当てはまりません。

みらい

みらい新人医療事務

所定点数に含まれている検査などもあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等、D223経皮的動脈血酸素飽和度測定(リハビリテーション前後を問わない)、その他のリハビリテーションに付随する諸検査、そして呼吸機能訓練と同時に行ったJ024酸素吸入の費用が含まれるとされています。これらを別に算定してしまうと後日の確認で指摘対象になり得るので注意が必要です。

20分以上・非離床の個別療法の取扱い

特定の患者に離床を伴わずに20分以上の個別療法である呼吸器リハビリテーションを行った場合は、区分(Ⅰ)(Ⅱ)いずれも所定点数の100分の90に相当する点数で算定するとされ、この場合は患者1人につき1日2単位までの算定に限られます。実施時間が20分以上であることや算定した単位数は、算定の可否に直結するため実施記録への明記が欠かせません。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から、何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

呼吸器リハビリテーション料について、当サイトが収録している一次資料の範囲では、令和6年度(2024年度)改定からの点数・算定要件・施設基準に関する主な変更点は確認されていません(確認日: 2026年8月時点)。区分(Ⅰ)175点・区分(Ⅱ)85点という点数と、早期リハビリテーション加算・初期加算・急性期リハビリテーション加算・休日リハビリテーション加算・リハビリテーションデータ提出加算の枠組みは、令和8年度の告示・留意事項に基づく内容として案内しています。

みらい

みらい新人医療事務

「確認されていません」というのは、変更が一切ないと言い切れるわけではないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。当サイトが参照できる公式資料の範囲での確認結果であって、個別改定項目の全文を網羅した保証ではありません。過去の改定を挟んで要件が変わっている加算も多いので、実際に届出内容を見直す際は、最新の告示・留意事項通知・疑義解釈を医療機関ご自身でも確認することをおすすめします。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

いろいろ条件があって、正直どこから手をつければいいのか迷います……。

あおい

あおい元・医療事務

順番を追って確認していくと迷いにくくなりますよ。まずは対象患者に該当する患者さんがいるかどうかから始めて、体制面の確認へ進むのがおすすめです。

自院で確認する順番

対象患者に該当するか確認する(急性発症の呼吸器疾患、COPD等の慢性呼吸器疾患、消化器がん等の周術期など)。 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師の配置状況を確認する。 専従の常勤理学療法士を含む常勤PT・OT・STの人数、専用の機能訓練室の面積が施設基準(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれかを満たしているか確認する。 地方厚生局長等への届出状況を確認する(未届出の場合は算定候補にならない)。 1対1の個別療法として実施できる人員体制・記録体制が整っているか確認する。

自院で確認する順番(令和8年度)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

実際の現場で見落としがちなポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつか典型的なパターンがあります。

よくある取り漏れ

加算の起算日ズレ: 早期リハビリテーション加算・初期加算・急性期リハビリテーション加算は、それぞれ起算日の考え方が微妙に異なります(入院日起算か、発症・手術・急性増悪から7日目と治療開始日のいずれか早いほうか)。カルテ記載の起算日と実際の請求日がずれていないか確認が必要です。 含まれる検査の重複算定: D200からD204の呼吸機能検査等やD223経皮的動脈血酸素飽和度測定、J024酸素吸入は所定点数に含まれるため、別立てで算定してしまうと後日の返戻・査定対象になり得ます。 90日超過後の単位数管理: 治療開始日から90日を超えてリハビリテーションを継続する場合、1月13単位を超えていないかの管理が漏れやすいポイントです。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。

    全文を読む ▾

    ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、90日を超えて所定点数を算定することができる。

    2注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院した日から起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。

    ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。

    3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

    4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。

    5注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。

    6注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があって治療開始日から90日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。

    7別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。

    81及び2について、イからニまでにかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点…(以下略・原文参照)

  • 施設基準

    1呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を、第 38 の1の

    (11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。

    (2) 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。

    ただし、当該専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士については、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(専従の者を含む。)との兼任は可能であるが、第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないことに留意すること。

    また、当該専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士については、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置が求められる者を含む。)並びに介護施設等への助言に係る業務に従事することは差し支えない。

    なお、第 38 の1の

    (12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士について当該非常勤理学療法士による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験を有する専従の非常勤理学療法士に限る。

    (3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で 100 平方メートル以上、診療所については内法による測定で 45 平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の1の

    (3)の例による。

    (4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、

    (3)の内法の規定を満たしているものとする。

    (5) 治療・訓練を行うための以下の各種計測用器具等を具備していること。呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等- 191 -

    (6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

    (7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

    (8) 呼吸器リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    H003呼吸器リハビリテーション料

    全文を読む ▾

    (1) 呼吸器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。

    (2) 呼吸器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の七に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に呼吸器リハビリテーションが必要であると認めるものである。ア急性発症した呼吸器疾患の患者とは、肺炎、無気肺等のものをいう。

    イ肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者とは、肺腫瘍、胸部外傷、肺塞栓、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対するLVRS(Lung volume reduction surgery)等の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。

    ウ慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の (イ)から(ハ)までのいずれかの状態に該当するものをいう。

    (イ) 息切れスケール(Medical Research Council Scale)で2以上の呼吸困難を有する状態(ロ) 慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のⅡ以上の状態(ハ) 呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態エ食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者とは、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の患者であって、これらの疾患に係る手術日から概ね1週間前の患者及び手術後の患者で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好になることが医学的に期待できる患者のことをいう。

    (3) 呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、「D200」から「D204」までに掲- 506 -げる呼吸機能検査等、「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定(リハビリテーション前後は問わない。)及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査及び呼吸機能訓練と同時に行った「J024」酸素吸入の費用が含まれる。

    (4) 呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。

    (5) 呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。

    (6) 標準的算定日数を超えた患者の取扱いについては、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の

    (6)の例による。

    (7) 「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における呼吸器疾患に対する…(以下略・原文参照)

よくある質問

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)と(Ⅱ)はどちらを届け出るべきですか?

施設基準(医師配置・専従スタッフ人数・訓練室面積等)を実際に満たしているかどうかで決まります。届出前に地方厚生局への確認を含めて医療機関側で判断が必要です。

20分未満の個別療法でも算定できますか?

令和8年度の留意事項では20分以上の個別療法についての取扱い(所定点数の100分の90・1日2単位限度)が示されています。20分未満の取扱いは当サイトが収録する一次資料の範囲では確認できていないため、疑義解釈や地方厚生局への確認をおすすめします。

早期リハビリテーション加算と急性期リハビリテーション加算は同時に算定できますか?

令和8年度の告示では、急性期リハビリテーション加算は早期リハビリテーション加算・初期加算とは別に算定できるとされています。ただし対象患者の該当区分によっては算定できない場合があるため、確認が必要です。

令和6年度改定から点数は変わりましたか?

当サイトが収録している一次資料の範囲では、令和6年度(2024年度)からの主な変更点は確認されていません(確認日: 2026年8月時点)。全期間を網羅した比較ではないため、正確な沿革は厚生労働省の資料で直接確認することをおすすめします。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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入院料令和8年度

一般病棟入院基本料(A100)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の一般病棟入院基本料(区分A100)。5点〜8点(8区分)。2注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、704点を算定できる。