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令和8年度記事準備中

医療保護入院等診療料

3行でわかる

令和8年度の医療保護入院等診療料(区分I014)。300点〜400点(2区分)。22については、1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。

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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項又は第33条の6第1項の規定による入院に係る患者に対して、精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。22については、1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。

  • 施設基準

    1医療保護入院等診療料に関する施設基準- 221 -

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    (1) 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

    (2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。ア行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備。

    イ措置入院、緊急措置入院、医療保護入院及び応急入院に係る患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議。

    ウ当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施。2届出に関する事項医療保護入院等診療料の施設基準に係る届出は別添2の様式 48 を用いること。

    第 56 の2医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準1処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1を算定する診療科を届け出ていること。2次のいずれかを満たしていること。

    (1) 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政地発 0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」による総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。

    (2) 「災害時における医療体制の充実強化について」(平成 24 年3月 31 日医政地発 0331 第3号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16日医政発第 529 号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。

    (3) 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であること。

    (4) 年間の緊急入院患者数が 200 名以上の実績を有する病院であること。

    (5) 全身麻酔による手術の件数が年間 800 件以上の実績を有する病院であること。3緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。なお、「周産期医療対策整備事業の実施について」(平成 21 年3月 30 日医政発第 0330011号厚生労働省医政局長通知)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。- 222…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    I014医療保護入院等診療料

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    (1) 医療保護入院等診療料1は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院に係る患者について、当該入院期間中1回に限り算定する。

    (2) 医療保護入院等診療料2は、多職種による退院支援を評価したものであり、多職種による退院支援に係るカンファレンスを行った際に算定する。なお、医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 33 条第6項第2号に規定する委員会の開催をもって、当該カンファレンスの開催とみなすことができる。この際、「措置入院者及- 546 -び医療保護入院者の退院促進に関する措置について」(令和5年 11 月 27 日障発 1127 第7号)に規定する医療保護入院者退院支援委員会の審議記録の写しを診療録等に添付すること。

    (3)

    (2)のカンファレンスの出席者は、以下のとおりとする。

    ア当該患者の主治医イ看護職員(当該患者を担当する看護職員が出席することが望ましい。)ウア及びイ以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員(当該患者に対し、精神保健福祉法第 29 条の6に規定する退院後生活環境相談員が選任されており、当該退院後生活環境相談員がア及びイと別の職員である場合は、当該退院後生活環境相談員も当該カンファレンスに参加すること。)エ当該患者オ当該患者の家族等カ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 29 条の7に規定する地域援助事業者その他の当該患者の退院後の生活環境に関わる者アからウまでは参加が必須である。

    エがカンファレンスに出席するのは、本人が出席を希望する場合であるが、本人には開催日時及びカンファレンスの趣旨について事前に丁寧に説明し、委員会の出席希望について本人の意向をよく聞き取ること。また、参加希望の有無にかかわらずカンファレンスの内容を説明すること。

    オ及びカは、エが出席を求め、かつ、当該出席を求められた者が出席要請に応じるときに限り出席するものとする。また、出席に際しては、エの了解が得られる場合には、オンライン会議等、情報通信機器の使用による出席も可能とすること。

    (4) 医療保護入院等診療料を算定する場合にあっては、患者の入院形態について、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の中から該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

    (5) 医療保護入院等診療料を算定する病院は、隔離等の行動制限を最小化するための委員会において、入院医療について定期的(少なくとも月1回)な評価を行うこと。

    (6) 入院患者の隔離及び身体拘束その他の行動制限が病状等に応じて必要最小限の範囲内で適正に行われていることを常に確認できるよう、一覧性のある台帳が整備されていること(平成 10 年3月3日障精第 16 号「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」)。また、その内容について他の医療機関と相互評価できるような体制を有していることが望ましい。

    (7) 患者に対する治療計画、説明の要点について診療録に記載すること。

よくある質問

医療保護入院等診療料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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