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令和8年度最終更新 2026-08-15T15:00:23+00:00出典あり

障害児(者)リハビリテーション料は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の障害児(者)リハビリテーション料(区分H007)。155点〜225点(3区分)。当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

障害児(者)リハビリテーション料っていう項目、うちのクリニックでも算定できるのかなって相談されたんですけど…名前だけだとちょっとイメージがつかめなくて。

あおい

あおい元・医療事務

障害児(者)リハビリテーション料(区分H007)は、令和8年度(2026年度)の医科診療報酬点数表に定められているリハビリテーション料の一つです。対象になる患者さんや施設の条件がかなり具体的に決まっているので、名前だけで判断せず、一つずつ条件を確認していきましょうね。

みらい

みらい新人医療事務

はい、お願いします! まず、どんな患者さんが対象になるんですか?

対象患者・対象施設

あおい

あおい元・医療事務

対象患者は、厚生労働省の留意事項通知に列挙されています。脳性麻痺の患者、胎生期・乳幼児期に生じた脳や脊髄の奇形・障害の患者、顎・口腔の先天異常の患者、先天性の体幹四肢の奇形・変形の患者、先天性神経代謝異常症や大脳白質変性症の患者、先天性または進行性の神経筋疾患の患者、神経障害による麻痺・後遺症の患者、言語障害・聴覚障害・認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者などが挙げられています。いずれも「医師がリハビリテーションが必要と認めた患者」に限られます。

みらい

みらい新人医療事務

患者さんの種類はわかりました。じゃあ、どんな医療機関でも算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこが一番の分かれ目です。留意事項通知では、次のいずれかの施設で行った場合に算定するとされています。

対象施設の3類型(留意事項通知より)

児童福祉法上の医療型障害児入所施設: 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童または重症心身障害児を入所させるものに限る) 指定発達支援医療機関: 児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関 外来8割要件を満たす医療機関: リハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が特掲診療料の施設基準等別表第十の二に該当する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く)である保険医療機関

あおい

あおい元・医療事務

3つ目の「概ね8割」の要件については、施設基準の通知に補足があります。暦月で3か月を超えない期間の1割以内の変動であれば、要件を満たすものとして扱われます。つまり、月によって多少患者構成が変動しても、短期間かつ小幅であれば要件から外れたことにはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、うちの医療機関がこの3類型のどれかに当てはまるかを、まず確認する必要があるんですね。

点数・算定単位(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

対象施設と対象患者はイメージできました。点数はどうなっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の告示(診療報酬の算定方法の一部を改正する件・令和8年厚生労働省告示第69号)では、患者の年齢によって3区分に分かれています。

区分対象患者点数
16歳未満の患者の場合225点
26歳以上18歳未満の患者の場合195点
318歳以上の患者の場合155点
あおい

あおい元・医療事務

いずれも1単位あたりの点数です。告示の注書きには「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する」とあります。1日に算定できる単位数には上限があるということですね。

障害児(者)リハビリテーション料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

6歳未満・6歳以上18歳未満・18歳以上で点数が違うんですね。年齢確認、うっかり忘れそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。年齢によって点数が変わるので、算定のたびに患者さんの年齢区分を確認する運用にしておくと安心です。

診療行為コードについて

当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算に対応する医科診療行為マスターの個別コードは確認できていません。レセプト請求時の具体的なコードは、お使いのレセプトコンピューターのマスターまたは支払基金・国保連合会の資料で確認してください。

施設基準(人員体制)

みらい

みらい新人医療事務

対象施設に当てはまったとして、あとは何を満たせば算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の通知(特掲診療料の施設基準等)に、人員体制の要件が定められています。まず医師の配置です。「当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること」とされています。なお、週3日以上の勤務かつ所定労働時間が週22時間以上の専任の非常勤医師は、一定の計算式により常勤医師数に算入できるとされています。

みらい

みらい新人医療事務

常勤医師が基本で、非常勤の医師も条件を満たせば計算に含められる場合があるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。次に理学療法士・作業療法士・看護師・言語聴覚士の配置です。施設基準通知では、次のアまたはイのいずれかに該当することとされています。

理学療法士・作業療法士等の配置要件(施設基準通知より)

: 専従の常勤理学療法士または常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること : 専従の常勤理学療法士または常勤作業療法士のいずれか1名以上、および障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上が合わせて2名以上勤務していること

あおい

あおい元・医療事務

さらに、言語聴覚療法を行う場合は「専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること」が別途必要です。言語聴覚療法を実施しないのであれば、この要件は直接関わりません。

みらい

みらい新人医療事務

人員体制、結構細かく決まっているんですね。専従とか専任とか、常勤換算の話も出てきて、自院だけで判断するのは難しそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。施設基準通知には、リハビリテーション部門の他の従事者との兼任の可否や、非常勤者を常勤換算する際の上限(常勤配置のうちそれぞれ1名までなど)についても細かい定めがあります。この部分は文章量も多いので、実際の該当箇所を人事担当者や届出担当者と一緒に、通知の原文で確認することをおすすめします。

届出・算定上の注意点

みらい

みらい新人医療事務

人員体制を満たしていたら、それだけで算定できるようになるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、そこは断定できません。留意事項通知には「別に厚生労働大臣が定める障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関」で行った場合に算定する、と明記されています。つまり、施設基準を満たしているだけでなく、地方厚生(支)局長への届出が済んでいることが前提です。

みらい

みらい新人医療事務

届出をしていないと、いくら体制が整っていても算定候補にならないってことですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。届出の有無は自院の届出台帳・地方厚生局への提出履歴で必ず確認してください。

あおい

あおい元・医療事務

また、リハビリテーションの実施計画についても定めがあります。医師は定期的な運動機能検査等をもとに効果判定を行い、リハビリテーション実施計画を作成する必要があります。留意事項通知では「開始時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族に対して実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載又は添付する」とされています。

他のリハビリテーション料との併算定に注意

留意事項通知では「障害児(者)リハビリテーション料を算定する場合は、同一の保険医療機関において、疾患別リハビリテーション料及び『H007-2』がん患者リハビリテーション料は別に算定できない」とされています。ただし、障害児(者)リハビリテーションの特殊性を勘案し、疾患別リハビリテーション料またはがん患者リハビリテーション料を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で算定することは可能、とも記載されています。同一医療機関内での重複算定は候補外になりやすいポイントなので、必ず確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

併算定のルールも複雑ですね…同じ患者さんに、別のリハビリ料をうっかり一緒に算定してしまいそう。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。院内のレセプトチェックの段階で、疾患別リハビリテーション料やがん患者リハビリテーション料との重複がないか確認する運用にしておくと安心です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前の改定のときと比べて何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料の範囲では、令和6年度(2024年度)時点の障害児(者)リハビリテーション料に関する告示・留意事項の記載を確認できておらず、点数や施設基準が変更されたかどうかを一次資料に基づいて判断することはできていません(確認日: 2026年8月)。

みらい

みらい新人医療事務

そうなんですね。じゃあ「変わっていない」とは言えないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、言えません。確認できていないことと、変更がなかったことは別なので、ここでは断定を避けています。前回改定(令和6年度)からの変更点を正確に知りたい場合は、厚生労働省が公表している「令和8年度診療報酬改定の概要」や「個別改定項目について」などの一次資料、または地方厚生局からの通知を直接確認することをおすすめします。

改定差分の確認について

現時点で確定できているのは、令和8年度(2026年度)時点の告示・留意事項に記載された点数(225点・195点・155点)と施設基準・算定要件です。前回改定との比較は、一次資料が確認でき次第この記事を更新します。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

結局、うちの医療機関はどこから確認すればいいんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認していくと整理しやすいと思います。

自院で確認する順番

対象施設の3類型(医療型障害児入所施設・指定発達支援医療機関・外来患者の概ね8割が対象患者である医療機関)のいずれかに当てはまるかを確認する 専任の常勤医師1名以上、専従の常勤理学療法士・作業療法士(合わせて2名以上、またはいずれか1名+専従常勤看護師1名の計2名以上)が配置されているかを確認する 言語聴覚療法を実施する場合は、専従の常勤言語聴覚士1名以上が配置されているかを確認する 施設基準の届出を地方厚生(支)局長に提出済みかを、自院の届出台帳で確認する 対象患者(脳性麻痺、先天性の脳・脊髄障害、発達障害等で医師がリハビリテーションを必要と認めた患者)に該当するかをカルテで確認する 同一医療機関内で疾患別リハビリテーション料・がん患者リハビリテーション料と重複算定していないかを確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

この順番で確認していけば、抜け漏れが減りそうです。

よくある取り漏れ

あおい

あおい元・医療事務

実務でよく起きるのは、年齢区分の確認漏れです。6歳未満・6歳以上18歳未満・18歳以上で点数が異なるため、誕生日をまたいだ患者さんの算定で区分を切り替え忘れるケースがあります。

よくある取り漏れ

年齢区分の切り替え漏れ: 6歳・18歳の誕生日をまたいだ際に、古い区分のまま算定してしまう 併算定チェック漏れ: 同一医療機関内で疾患別リハビリテーション料やがん患者リハビリテーション料と重複して算定してしまう 実施計画の説明記録漏れ: 開始時およびその後3か月に1回以上の説明・診療録記載を失念する

みらい

みらい新人医療事務

年齢の切り替えは、システム側で自動アラートを出せると安心ですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。診療報酬は、条件を満たしているつもりでも、届出の有無や記録の残し方一つで算定候補から外れてしまうことがあります。定期的な棚卸しをおすすめします。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。対象施設の類型や人員体制、届出状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する加算として、同じリハビリテーション料の区分にある脳血管疾患等リハビリテーション料運動器リハビリテーション料も、併算定の可否を確認する際に参考になります。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 施設基準

    1障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること。ア児童福祉法第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)イ児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関ウ当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が別表第十の二に該当する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である医療機関(概ね8割であることの要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の変動である場合には、要件を満たすものであること。)

    (2) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第 38 の1の

    (11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。

    (3) ア又はイのいずれかに該当していること。ア専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。イ専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士のいずれか1名以上及び障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上が合わせて2名以上が勤務していること。

    ただし、当該専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士については、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている理学療法士又は作業療法士(専従の者を含む。)との兼任は可能であるが、第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないことに留意すること。

    これらの者については、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置が求められる者を含む。)並びに介護施設等への助言に係る業務に従事することは差し支えない。また、第38 の1の

    (12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤看護師を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤看護師数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤看護師数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。- 196 -

    (4) 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。なお、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている言語聴覚士(専従の者を含む。)については、兼任は可能である。なお、当該従事者は第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないことに留意すること。また、第 38 の1の

    (12)の例により、専従の非常勤言語聴覚士を常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。

    (5)

    (3)及び

    (4)の専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    H007障害児(者)リハビリテーション料

    全文を読む ▾

    (1) 障害児(者)リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関である次に掲げるいずれかの施設で行った場合に算定する。ア児童福祉法第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)イ児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関ウ当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が特掲診療料の施設基準等別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である保険医療機関- 511 -

    (2) 障害児(者)リハビリテーション料は、

    (1)に掲げる施設の入所者、入院患者、通園者又は通院患者のうち、以下の患者(医師がリハビリテーションが必要と認めた患者に限る。)に対して、個々の症例に応じてリハビリテーションを行った場合に算定する。

    ア脳性麻痺の患者イ胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者(脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等の患者を含む。)ウ顎・口腔の先天異常の患者エ先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者(先天性切断、先天性多発性関節拘縮症等の患者を含む。)オ先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者カ先天性又は進行性の神経筋疾患の患者(脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース病、進行性筋ジストロフィー症等の患者を含む。)キ神経障害による麻痺及び後遺症の患者(低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍、腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に長期間を要する神経疾患等の患者を含む。)ク言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者(広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等の患者を含む。)

    (3) 障害児(者)リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査等をもとに、その効果判定を行い、リハビリテーション実施計画を作成する必要がある。なお、障害児(者)リハビリテーションを実施するに当たっては、開始時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族に対して実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載又は添付する。

    (4) 障害児(者)リハビリテーション料を算定する場合は、同一の保険医療機関において、疾患別リハビリテーション料及び「H007-2」がん患者リハビリテーション料は別に算定できない。ただし、障害児(者)リハビリテーションについては、その特殊性を勘案し、疾患別リハビリテーション料又は「H007-2」がん患者リハビリテーション料を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で算定することは可能である。

よくある質問

クリニック(診療所)でも算定候補になりますか?

施設の種類は問われていませんが、対象施設の3類型(医療型障害児入所施設・指定発達支援医療機関・外来8割要件を満たす医療機関)のいずれかに該当し、かつ人員体制と届出の要件を満たしていることが前提です。最終的な該当性は自院の患者構成と届出状況の個別確認が必要です。

施設基準の届出をしていない場合はどうなりますか?

留意事項通知では、施設基準に適合していると地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関で行った場合に算定するとされています。届出をしていない場合は算定候補にはならないと考えられます。

1日に何単位まで算定できますか?

告示の注書きに患者1人につき1日6単位まで算定すると明記されています。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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