障害児(者)リハビリテーション料
3行でわかる
令和8年度の障害児(者)リハビリテーション料(区分H007)。155点〜225点(3区分)。当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 施設基準
1障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準
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(1) 当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること。ア児童福祉法第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)イ児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関ウ当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が別表第十の二に該当する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である医療機関(概ね8割であることの要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の変動である場合には、要件を満たすものであること。)
(2) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第 38 の1の
(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。
(3) ア又はイのいずれかに該当していること。ア専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。イ専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士のいずれか1名以上及び障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上が合わせて2名以上が勤務していること。
ただし、当該専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士については、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている理学療法士又は作業療法士(専従の者を含む。)との兼任は可能であるが、第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないことに留意すること。
これらの者については、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置が求められる者を含む。)並びに介護施設等への助言に係る業務に従事することは差し支えない。また、第38 の1の
(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤看護師を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤看護師数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤看護師数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。- 196 -
(4) 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。なお、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている言語聴覚士(専従の者を含む。)については、兼任は可能である。なお、当該従事者は第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないことに留意すること。また、第 38 の1の
(12)の例により、専従の非常勤言語聴覚士を常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。
(5)
(3)及び
(4)の専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自…(以下略・原文参照)
- 注意点
H007障害児(者)リハビリテーション料
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(1) 障害児(者)リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関である次に掲げるいずれかの施設で行った場合に算定する。ア児童福祉法第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)イ児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関ウ当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が特掲診療料の施設基準等別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である保険医療機関- 511 -
(2) 障害児(者)リハビリテーション料は、
(1)に掲げる施設の入所者、入院患者、通園者又は通院患者のうち、以下の患者(医師がリハビリテーションが必要と認めた患者に限る。)に対して、個々の症例に応じてリハビリテーションを行った場合に算定する。
ア脳性麻痺の患者イ胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者(脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等の患者を含む。)ウ顎・口腔の先天異常の患者エ先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者(先天性切断、先天性多発性関節拘縮症等の患者を含む。)オ先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者カ先天性又は進行性の神経筋疾患の患者(脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース病、進行性筋ジストロフィー症等の患者を含む。)キ神経障害による麻痺及び後遺症の患者(低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍、腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に長期間を要する神経疾患等の患者を含む。)ク言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者(広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等の患者を含む。)
(3) 障害児(者)リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査等をもとに、その効果判定を行い、リハビリテーション実施計画を作成する必要がある。なお、障害児(者)リハビリテーションを実施するに当たっては、開始時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族に対して実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載又は添付する。
(4) 障害児(者)リハビリテーション料を算定する場合は、同一の保険医療機関において、疾患別リハビリテーション料及び「H007-2」がん患者リハビリテーション料は別に算定できない。ただし、障害児(者)リハビリテーションについては、その特殊性を勘案し、疾患別リハビリテーション料又は「H007-2」がん患者リハビリテーション料を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で算定することは可能である。
よくある質問
障害児(者)リハビリテーション料の算定要件・施設基準は?
主な要件(施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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