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令和8年度最終更新 2026-08-15T19:01:20+00:00出典あり

精神科電気痙攣療法(ECT)は算定候補?点数区分【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の精神科電気痙攣 療法(区分I000)。日に1回に限り算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「精神科電気痙攣療法」ってカルテで見かけたんですけど、これって加算なんですか? 普通の治療とはちょっと違う響きですね。

あおい

あおい元・医療事務

正確には「区分I000」という診療行為の点数です。精神科の治療の中でも特に手順が細かく決まっているので、医療事務としても点数の組み方を正しく理解しておく必要がありますよ。令和8年度(2026年度)の内容で、順番に確認していきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

そもそも、精神科電気痙攣療法ってどんな治療なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の留意事項通知では、「100ボルト前後の電流を頭部に短時間通電することを反復し、各種の精神症状の改善を図る療法」と定義されています。ECT(Electroconvulsive Therapy)や、修正型で行う場合はmECTと呼ばれることもあります。

みらい

みらい新人医療事務

誰でも実施できるわけではなさそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。留意事項通知には「精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が行った場合に限り、1日1回に限り算定する」と明記されています。さらに「当該療法について十分な知識を有する医師が実施すべきものであり、当該医師以外の介助者の立ち合いの下に、何らかの副作用が生じた際に適切な処置が取り得る準備の下に行われなければならない」とも書かれていて、実施体制そのものが厳しく求められる治療です。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

対象になる医療機関や患者さんについて、もう少し詳しく教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

医療機関側の条件は「精神科を標榜する保険医療機関」であることと、「精神科を担当する医師」が実施することの2点です。病床の種類や外来・入院の区別については、当サイトが収録している一次資料の範囲では明確な限定の記載を確認できていません。実際には麻酔管理や急変時対応の体制が必要になるため、入院設備がある医療機関で実施されるケースが多いと考えられますが、この点は自院の実施体制と合わせて確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

患者さん側の条件は特に決まっていないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象疾患を限定する具体的な記載は、当サイトが収録している一次資料の範囲では見当たりません。精神症状の改善を目的として主治医が治療方針として選択する場合に検討される治療、という位置づけです。個別の患者さんに適応があるかどうかは医学的判断ですので、そこは医療事務が代わりに判断できる部分ではありません。

点数・区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はどうなっていますか? 麻酔の有無で分かれるって聞きました。

あおい

あおい元・医療事務

はい、区分が2つあります。告示の原文を確認すると、次のようになっています。

区分内容点数(令和8年度)
区分1声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合2,800点
区分2区分1以外の場合150点
注3加算区分1について、麻酔科標榜医(医療法第6条の6第1項の許可を受けた医師)が麻酔を行った場合+900点
あおい

あおい元・医療事務

告示(令和8年厚生労働省告示第69号)の原文は次のとおりです。「I000 精神科電気痙攣 療法 1 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 2,800点 2 1以外の場合 150点 注1 1日に1回に限り算定する。2 1については、第11部に規定する麻酔に要する費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く。)は所定点数に含まれるものとする。3 1については、麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場合は、900点を所定点数に加算する。」

精神科電気痙攣療法(I000)点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

全身麻酔をするかどうかで、点数が2,800点と150点と、かなり差がありますね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。だからこそレセプトの際には「実際にどちらの区分で実施したか」をカルテと突き合わせて確認する作業が大事になります。区分の取り違えは、そのまま請求誤りにつながりますからね。

算定要件・注3加算の記録要件

みらい

みらい新人医療事務

「1日1回に限り」という注1は、単純に1日1回ってことですよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。注1は「1日に1回に限り算定する」というシンプルなルールですが、同日に複数回実施しても算定は1回までという意味なので、記録上の重複請求に注意してください。

みらい

みらい新人医療事務

注2の「麻酔費用は所定点数に含まれる」というのは、どういう意味ですか?

あおい

あおい元・医療事務

区分1(全身麻酔あり)を算定した場合、その麻酔にかかる費用(薬剤料・特定保険医療材料料を除く)は、すでに2,800点の中に含まれているので、別立てで麻酔料を算定してはいけない、という意味です。留意事項通知にも「当該麻酔に要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、当該麻酔に伴う薬剤料及び特定保険医療材料料は別途算定できる」と明記されています。薬剤料・材料料だけは別に算定できる点を混同しないようにしてください。

麻酔費用の重複算定に注意

区分1(2,800点)を算定した場合、麻酔手技料は所定点数に含まれ別算定不可です。薬剤料・特定保険医療材料料のみ別途算定の対象になります。麻酔手技料まで別途請求すると重複算定になりますので、レセプトチェックの際に必ず確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

900点の加算はどんなときに付けられるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

区分1(全身麻酔あり)を実施し、なおかつ「麻酔に従事する医師」が麻酔科標榜医(医療法第6条の6第1項の許可を受けた医師)であった場合に、900点を所定点数に加算できます。留意事項通知では「『注3』に規定する加算は、麻酔科標榜医により、質の高い麻酔が提供されることを評価するものである」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

加算するときに、記録しておかないといけないことはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。留意事項通知には「当該加算を算定する場合には、当該麻酔科標榜医の氏名、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載する。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる」と明記されています。氏名・診察内容・麻酔内容の記載(または麻酔記録の添付)がなければ、加算候補にはなりません。

900点加算のチェックポイント

  • 麻酔科標榜医が担当: 医療法第6条の6第1項の許可を受けた医師であることを確認
  • 診療録への記載: 麻酔科標榜医の氏名・麻酔前後の診察・麻酔の内容
  • 麻酔記録の添付でも可: 診療録記載の代わりに麻酔記録の添付でも要件を満たせる
  • 区分1が前提: 区分2(全身麻酔なし・150点)には注3加算は付けられない

実施体制で確認しておきたいポイント

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の届出は必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、この療法そのものに対する個別の施設基準届出の記載は確認できていません。ただし、「精神科を標榜する保険医療機関」であること、「精神科を担当する医師」が実施すること、そして「当該療法について十分な知識を有する医師」が実施することは留意事項通知で明確に求められています。これらは医療機関としての基本要件にあたるため、届出の要否も含めて地方厚生局や自院の医事担当に確認しておくと安心です。

みらい

みらい新人医療事務

副作用への対応も条件になっていましたよね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。「当該医師以外の介助者の立ち合いの下に、何らかの副作用が生じた際に適切な処置が取り得る準備の下に行われなければならない」とされているので、単独実施ではなく、介助者の同席と急変時対応の準備が実施体制として必要です。全身麻酔を伴う区分1の場合は、麻酔管理の体制も合わせて確認しておく必要があります。

実施体制で確認する項目

  • 精神科を標榜する保険医療機関であるか
  • 精神科を担当する医師が実施するか
  • 当該療法について十分な知識を有する医師が担当しているか
  • 介助者の立ち合い体制、副作用時の処置準備があるか
  • 全身麻酔を伴う場合、麻酔科標榜医の関与状況(900点加算の可否)

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

全体を整理すると、どの順番で確認していけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次のステップで確認していくとわかりやすいですよ。

自院で確認する順番

  1. 医療機関の要件を確認 — 精神科を標榜する保険医療機関か
  2. 実施医師の要件を確認 — 精神科を担当する医師で、当該療法について十分な知識を有する医師が実施するか
  3. 実施体制を確認 — 介助者の立ち合い、副作用発生時に対応できる準備があるか
  4. 麻酔の有無で区分を判断 — 声門上器具・気管挿管による全身麻酔を伴うか(区分1: 2,800点/区分2: 150点)
  5. 麻酔科標榜医の関与を確認 — 区分1で麻酔科標榜医が麻酔を行った場合は900点加算の候補
  6. 診療録の記載を確認 — 900点加算算定時は麻酔科標榜医の氏名・麻酔前後の診察・麻酔内容の記載(または麻酔記録の添付)

精神科電気痙攣療法 自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

これだけ確認事項があると、レセプトの前に一つずつ潰していく必要がありますね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。特に区分の判断と900点加算の記録要件は見落としやすいポイントなので、月次でチェックリストとして回すのがおすすめです。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から、何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが確認できた公式資料の範囲(確認日: 2026年8月)では、点数区分(区分1: 2,800点/区分2: 150点、1日1回算定)に変更は確認されていません。ただし、注3の900点加算(麻酔科標榜医加算)がいつの改定で新設・改定されたものかについては、当サイトが収録している一次資料の範囲では明確な前回改定との比較ができていません。正確な新設・改定時期を確認したい場合は、厚生労働省の個別改定項目に関する資料で確認してください。

改定差分の確認範囲について

このセクションは当サイトが確認できた公式資料の範囲での整理です。「変更なし」と判断できるのは点数だけでなく、施設基準・算定要件・対象患者・記録要件のすべてを一次資料で照合した場合に限られます。詳細な経緯を確認したい場合は、厚生労働省の個別改定項目資料・告示・留意事項通知の原文を直接ご確認ください。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

現場でよくある取り漏れって、どんなパターンがありますか?

あおい

あおい元・医療事務

代表的なのは次の3つです。

よくある取り漏れ・請求誤り

  • 区分1で麻酔手技料を別立て請求してしまう: 区分1(2,800点)では麻酔手技料は所定点数に含まれるため別算定不可。薬剤料・特定保険医療材料料のみ別途算定可能という区別を見落としやすい
  • 900点加算の診療録記載漏れ: 麻酔科標榜医の氏名・麻酔前後の診察・麻酔の内容の記載(または麻酔記録の添付)がないまま加算してしまう
  • 同日複数回実施での重複算定: 「1日1回に限り算定」のルールを見落とし、同日の複数回実施分をまとめて算定してしまう

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や実施体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。精神科電気痙攣療法を実施した後の外来フォローで 精神科継続外来支援・指導料 の算定候補を確認したいときや、救急対応後の継続支援として 救急患者精神科継続支援料 の算定候補を確認したいときにも活用できます。

最終確認のお願い

この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。加算の算定に際しては、実施体制の充足と診療録記載の適切性を必ず自院で確認してください。

公式情報・参考資料

あおい

あおい元・医療事務

この記事の内容は以下の厚生労働省公式資料を根拠としています。詳細な算定要件・実施体制は必ず一次資料でご確認ください。

参考資料(厚労省公式・令和8年度)

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注11日に1回に限り算定する。21については、第11部に規定する麻酔に要する費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く。)は所定点数に含まれるものとする。31については、麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場合は、900点を所定点数に加算する。

  • 注意点

    I000精神科電気痙攣療法

    全文を読む ▾

    (1) 精神科電気痙攣療法とは、100 ボルト前後の電流を頭部に短時間通電することを反復し、各種の精神症状の改善を図る療法をいい、精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が行った場合に限り、1日1回に限り算定する。

    (2) 精神科電気痙攣療法は、当該療法について十分な知識を有する医師が実施すべきものであり、当該医師以外の介助者の立ち合いの下に、何らかの副作用が生じた際に適切な処置が取り得る準備の下に行われなければならない。

    (3) 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴った精神科電気痙攣療法を実施する場合は、当該麻酔に要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、当該麻酔に伴う薬剤料及び特定保険医療材料料は別途算定できる。また、声門上器具又は気管挿管による気道確保が適切でないと判断した場合に、声門上器具又は気- 515 -管挿管を使用せずに閉鎖式・半閉鎖式等の全身麻酔を実施した場合は、本区分により算定する。

    (4) 「注3」に規定する加算は、麻酔科標榜医により、質の高い麻酔が提供されることを評価するものである。当該加算を算定する場合には、当該麻酔科標榜医の氏名、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載する。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。

よくある質問

精神科電気痙攣療法(I000)はどんな治療ですか?

厚生労働省の留意事項通知では、100ボルト前後の電流を頭部に短時間通電することを反復し、各種の精神症状の改善を図る療法と説明されています。ECT・mECTとも呼ばれます。

点数はいくらですか?

令和8年度時点で、声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合は2,800点、それ以外の場合は150点です。1日1回に限り算定します。

麻酔費用は別に算定できますか?

区分1(全身麻酔あり)の場合、麻酔手技料は所定点数に含まれ別に算定できません。ただし麻酔に伴う薬剤料及び特定保険医療材料料は別途算定の対象です。

900点の加算はどんなときに算定候補になりますか?

区分1について、医療法第6条の6第1項の許可を受けた麻酔科標榜医が麻酔を行った場合に900点の加算が算定候補になります。麻酔科標榜医の氏名・麻酔前後の診察・麻酔の内容を診療録に記載(または麻酔記録を添付)することが必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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