集団コミュニケーション療法料
3行でわかる
令和8年度の集団コミュニケーション療法料(区分H008)。50点。専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 施設基準
1集団コミュニケーション療法料に関する施設基準
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(1) 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務すること。
なお、当該専従の常勤言語聴覚士は、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている言語聴覚士(専従の者を含む。)との兼任は可能であるが、当該従事者は第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないことに留意すること。
なお、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置が求められる者を含む。)並びに介- 201 -護施設等への助言に係る業務に従事することは差し支えない。
さらに、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤言語聴覚士を2名以上組み合わせることにより、常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤言語聴覚士が配置されている場合、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。ア専用の療法室集団コミュニケーション療法を行うに当たっては、集団コミュニケーション療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を1室以上有していること(言語聴覚療法以外の目的で使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しないものとする。なお言語聴覚療法における個別療法室と集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとする)。イ必要な器械・器具(主なもの)簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料(絵カード他)
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に集団コミュニケーション療法料の届出を行っている保険医療機関については、当該療法室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、
(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。2届出に関する事項
(1) 集団コミュニケーション療法料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の療法室の配置図及び平面図を添付すること。第 47 の5歯科口腔リハビリテーション料2
- 注意点
H008集団コミュニケーション療法料
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(1)集団コミュニケーション療法料は、別に厚生労働大臣が定める「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料又は「H007」障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関であって、- 514 -当該施設において医師又は医師の指導監督の下で言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行った場合に算定できる。
(2) 集団コミュニケーション療法料の算定対象となるのは、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料又は「H007」障害児(者)リハビリテーション料を算定する患者のうち、1人の言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者であって、特に集団で行う言語聴覚療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待できる患者である。
(3) 集団コミュニケーション療法の実施単位数は言語聴覚士1人当たり1日のべ 54 単位を限度とする。また、集団コミュニケーション療法と脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを併せて行っている従事者については、実施するリハビリテーションの単位数が、集団コミュニケーション療法3単位を疾患別リハビリテーション1単位とみなした上で、1日に概ね 18 単位、週に 108 単位を超えないものとする。
(4) 集団コミュニケーション療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能能力に係る検査をもとに効果判定を行い、集団コミュニケーション療法の実施計画を作成する必要がある。
なお、集団コミュニケーション療法を実施する場合は開始時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族に対して当該集団コミュニケーション療法の実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載又は添付する。
第8部精神科専門療法<通則>精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。
この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病並びに第6章に規定する「アルツハイマー <Alzheimer>病」、「てんかん」及び「睡眠障害」に該当する疾病をいう。第1節精神科専門療法料
よくある質問
集団コミュニケーション療法料の算定要件・施設基準は?
主な要件(施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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