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令和8年度最終更新 2026-08-15T18:01:06+00:00出典あり

集団コミュニケーション療法料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の集団コミュニケーション療法料(区分H008)。50点。専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先輩、「集団コミュニケーション療法料」ってリハビリ関係の加算だと思うんですけど、うちみたいな回復期リハビリの病院でも関係ありますか?

あおい

あおい元・医療事務

関係する可能性はありますよ。集団コミュニケーション療法料は、言語聴覚療法(ST)を複数の患者さんに対してまとめて行った場合に算定候補になる項目です。区分番号はH008、令和8年度(2026年度)時点で1単位につき50点です。ただし誰でも算定できるわけではなく、対象になる医療機関・患者・体制がかなり細かく決まっています。

みらい

みらい新人医療事務

対象になる医療機関にはどんな条件があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の留意事項通知では、集団コミュニケーション療法料は「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料又は「H007」障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関であって、当該施設において医師又は医師の指導監督の下で言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行った場合に算定できる、とされています。つまり、脳血管疾患等リハか障害児(者)リハのどちらかの届出が前提です。

みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんは、どんな方なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

同じ留意事項通知に、集団コミュニケーション療法料の算定対象となるのは、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料又は「H007」障害児(者)リハビリテーション料を算定する患者のうち、1人の言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者であって、特に集団で行う言語聴覚療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待できる患者である、と定められています。個々の患者さんの症状によって向き不向きがある点は押さえておきたいですね。

点数

みらい

みらい新人医療事務

肝心の点数を確認したいです。

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の点数表では、区分H008集団コミュニケーション療法料は1単位につき50点です。当サイトが収録している一次資料の範囲での整理は下の表のとおりです。

区分番号項目名点数算定単位
H008集団コミュニケーション療法料50点1単位

集団コミュニケーション療法料(区分H008)点数(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

1日に何単位まで算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは施設側の上限になります。留意事項通知には、集団コミュニケーション療法の実施単位数は言語聴覚士1人当たり1日のべ54単位を限度とする、とあります。さらに集団コミュニケーション療法と脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを併せて行っている従事者については、実施するリハビリテーションの単位数が、集団コミュニケーション療法3単位を疾患別リハビリテーション1単位とみなした上で、1日に概ね18単位、週に108単位を超えないものとする、という上限も定められています。この換算を忘れると単位数の管理でつまずきやすいところです。

単位数の換算に注意

集団コミュニケーション療法と疾患別リハビリテーションを同じ従事者が併せて行う場合、集団コミュニケーション療法3単位=疾患別リハビリテーション1単位として合算し、1日概ね18単位・週108単位の上限を超えないか確認が必要です。

施設基準

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどれくらい厳しいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

大きく分けて人員・設備・記録の3本柱です。順番に見ていきましょう。まず人員ですが、特掲診療料の施設基準では、専任の常勤医師が1名以上勤務していることが求められています。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる、という非常勤の組み合わせによる緩和規定もあります。

みらい

みらい新人医療事務

言語聴覚士のほうはどうですか?

あおい

あおい元・医療事務

専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務することが必要です。この専従の常勤言語聴覚士は、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている言語聴覚士(専従の者を含む。)との兼任は可能、とされていますが、入院料等で配置が求められている従事者としての兼任はできない点に注意が必要です。医師と同様に、週3日以上・週22時間以上勤務する専従の非常勤言語聴覚士を2名以上組み合わせることで基準を満たしたとみなせる規定もあります。

みらい

みらい新人医療事務

部屋や道具はどうでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

専用の療法室が必要です。内法による測定で8平方メートル以上の集団コミュニケーション療法室を1室以上有していることが施設基準に明記されています。言語聴覚療法以外の目的で使用する部屋は該当しませんが、個別療法室との共用は可能とされています。器械・器具としては、簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料(絵カード他)が主なものとして挙げられています。

経過措置の対象になる医療機関もある

平成26年3月31日時点で既に集団コミュニケーション療法料の届出を行っている保険医療機関については、療法室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の面積規定を満たしているものとみなす経過措置があります。古くから届出をしている医療機関は、面積要件の再確認と併せてこの経過措置の対象かどうかも確認すると良いでしょう。

みらい

みらい新人医療事務

記録についても決まりがあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること、と定められています。訓練の記録がバラバラに保管されていると、この基準を満たしていない扱いになりかねません。

届出

みらい

みらい新人医療事務

届出はどんな書類が必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

特掲診療料の施設基準の届出に関する事項として、集団コミュニケーション療法料の施設基準に係る届出は、別添2の様式44を用いること、と定められています。あわせて、当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること、当該治療が行われる専用の療法室の配置図及び平面図を添付することも求められています。人員一覧と部屋の図面をセットで出す形になりますね。

みらい

みらい新人医療事務

届出さえ出せばすぐ算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは断定できません。届出が受理されていることに加えて、実際に人員配置・療法室・記録の運用が施設基準どおりに継続していることが前提です。届出済みであれば算定候補になりますが、体制が崩れていないかは日頃から自院で確認しておく必要があります。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定から何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収集している一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号、令和8年3月5日保医発0305第6号の留意事項通知、同日付の特掲診療料の施設基準等の通知)の範囲では、集団コミュニケーション療法料の点数・算定要件・施設基準について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(2026年8月確認)。念のため、届出済みの医療機関も様式や添付書類に変更がないか、届出時期に公式資料を再確認しておくと安心です。

改定差分の確認は継続します

診療報酬改定のたびに、様式番号や添付書類の指定が変わることがあります。当サイトは厚生労働省の告示・通知の更新を継続して確認し、変更が見つかり次第この記事も更新します。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

結局、うちの病院で確認する順番ってどうすればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認していくと整理しやすいです。

自院で確認する順番

  1. 前提の届出を確認 — H001脳血管疾患等リハビリテーション料またはH007障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合した届出を行っているか
  2. 医師の配置を確認 — 専任の常勤医師1名以上、または要件を満たす非常勤医師2名以上の組み合わせがあるか
  3. 言語聴覚士の配置を確認 — 専従の常勤言語聴覚士1名以上、または要件を満たす非常勤言語聴覚士2名以上の組み合わせがあるか
  4. 療法室と器械・器具を確認 — 内法8平方メートル以上の専用療法室と、必要な検査機器・器具一式が揃っているか
  5. 記録体制を確認 — リハビリテーションの記録が患者ごとに一元管理され、常に閲覧可能になっているか
  6. 対象患者を確認 — H001・H001-2・H007のいずれかを算定する患者のうち、集団療法が有効と期待できる方か
  7. 単位数の上限を確認 — 言語聴覚士1人1日のべ54単位、他のリハビリテーションと併せる場合は換算後1日概ね18単位・週108単位以内か

自院で確認する順番(令和8年度)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

見落としがちなポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかあります。

よくある取り漏れ

  • 単位数換算の見落とし: 集団コミュニケーション療法と疾患別リハビリテーションを同じ従事者が行う場合の3対1換算を忘れ、週108単位の上限を超えてしまうケース
  • 記録の分散: 医師の指示・実施時間・訓練内容・担当者の記録が診療録と別のノートなどに分かれ、一元管理になっていないケース
  • 兼任範囲の誤解: 専従の常勤言語聴覚士を、入院料等で配置が求められている従事者としても兼任してしまっているケース

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や人員体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 施設基準

    1集団コミュニケーション療法料に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

    (2) 専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務すること。

    なお、当該専従の常勤言語聴覚士は、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている言語聴覚士(専従の者を含む。)との兼任は可能であるが、当該従事者は第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないことに留意すること。

    なお、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置が求められる者を含む。)並びに介- 201 -護施設等への助言に係る業務に従事することは差し支えない。

    さらに、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤言語聴覚士を2名以上組み合わせることにより、常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤言語聴覚士が配置されている場合、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

    (3) 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。ア専用の療法室集団コミュニケーション療法を行うに当たっては、集団コミュニケーション療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を1室以上有していること(言語聴覚療法以外の目的で使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しないものとする。なお言語聴覚療法における個別療法室と集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとする)。イ必要な器械・器具(主なもの)簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料(絵カード他)

    (4) 平成 26 年3月 31 日において、現に集団コミュニケーション療法料の届出を行っている保険医療機関については、当該療法室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、

    (3)の内法の規定を満たしているものとする。

    (5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。2届出に関する事項

    (1) 集団コミュニケーション療法料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 を用いること。

    (2) 当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。

    (3) 当該治療が行われる専用の療法室の配置図及び平面図を添付すること。第 47 の5歯科口腔リハビリテーション料2

  • 注意点

    H008集団コミュニケーション療法料

    全文を読む ▾

    (1)集団コミュニケーション療法料は、別に厚生労働大臣が定める「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料又は「H007」障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関であって、- 514 -当該施設において医師又は医師の指導監督の下で言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行った場合に算定できる。

    (2) 集団コミュニケーション療法料の算定対象となるのは、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料又は「H007」障害児(者)リハビリテーション料を算定する患者のうち、1人の言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者であって、特に集団で行う言語聴覚療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待できる患者である。

    (3) 集団コミュニケーション療法の実施単位数は言語聴覚士1人当たり1日のべ 54 単位を限度とする。また、集団コミュニケーション療法と脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを併せて行っている従事者については、実施するリハビリテーションの単位数が、集団コミュニケーション療法3単位を疾患別リハビリテーション1単位とみなした上で、1日に概ね 18 単位、週に 108 単位を超えないものとする。

    (4) 集団コミュニケーション療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能能力に係る検査をもとに効果判定を行い、集団コミュニケーション療法の実施計画を作成する必要がある。

    なお、集団コミュニケーション療法を実施する場合は開始時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族に対して当該集団コミュニケーション療法の実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載又は添付する。

    第8部精神科専門療法<通則>精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。

    この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病並びに第6章に規定する「アルツハイマー <Alzheimer>病」、「てんかん」及び「睡眠障害」に該当する疾病をいう。第1節精神科専門療法料

よくある質問

集団コミュニケーション療法料の対象患者は誰ですか?

H001脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2廃用症候群リハビリテーション料、H007障害児(者)リハビリテーション料のいずれかを算定する患者のうち、集団で行う言語聴覚療法が有効と期待できる患者です。

集団コミュニケーション療法料は病院でも診療所でも算定候補になりますか?

医療機関の種別よりも、H001脳血管疾患等リハビリテーション料またはH007障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合した届出があるかどうかが前提になります。

1日に算定できる単位数の上限はありますか?

言語聴覚士1人当たり1日のべ54単位が上限です。他の疾患別リハビリテーションと併せて行う場合は、集団コミュニケーション療法3単位を疾患別リハビリテーション1単位とみなして換算し、1日概ね18単位・週108単位を超えないようにする必要があります。

令和8年度改定で点数や要件は変わりましたか?

当サイトが収集している一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(2026年8月確認)。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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