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令和8年度最終更新 2026-07-03T16:03:04+00:00出典あり

救急患者精神科継続支援料、自院は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の救急患者精神科継続支援料(区分I002-3)。入院中の患者900点(週1回・入院6月以内)/入院中の患者以外300点(週1回・退院後24週限度)の2区分。精神科リエゾンチーム加算の届出と研修修了者の配置が施設基準。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先輩、精神科病棟のカルテを見ていたら「救急患者精神科継続支援料」という項目が出てきました。これって何の加算ですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の診療報酬に規定されている、区分番号I002-3の項目ですね。自殺企図や自傷などで入院した精神疾患の患者さんに対して、退院後まで見据えた継続的な支援を評価するものです。

みらい

みらい新人医療事務

「継続的な支援」というと、具体的にはどんなことをするんですか?

あおい

あおい元・医療事務

入院のきっかけになった生活上の課題や、精神疾患の治療を続けるうえでの課題を確認して、助言や指導を行うことです。入院中だけでなく、退院後も電話などでフォローを続けた場合に算定候補になる、2段階の設計になっているのが特徴です。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、入院中と退院後で分かれているんですね。まずは対象になる患者さんから教えてください。

対象患者・対象医療機関

みらい

みらい新人医療事務

どんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

自殺企図・自傷、またはそれらが疑われる行為によって生じた外傷や身体症状のために、医師が入院の必要を認めた患者さんで、精神疾患の状態にある方が対象です。厚労省の留意事項通知には次のように定められています。

対象患者(留意事項より)

「救急患者精神科継続支援料は、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師又は社会福祉士が、自殺企図若しくは自傷又はそれらが疑われる行為によって生じた外傷や身体症状のために医師が入院の必要を認めた患者であって、精神疾患の状態にあるものに対し、自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の課題の状況を確認した上で、解決に資する社会資源について情報提供する等の援助を行う他、かかりつけ医への受診や定期的な服薬等、継続して精神疾患の治療を受けるための指導や助言を行った場合に算定する」

みらい

みらい新人医療事務

実施するのは精神科医だけですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、精神科医の指示を受けた看護師・作業療法士・精神保健福祉士・公認心理師・社会福祉士も実施できます。ただし全員、指導等を行うための適切な研修を受けている必要がある、と留意事項に明記されています。対象医療機関は、後述する施設基準の届出をしている保険医療機関に限られます。診療所か病院かという区分ではなく、施設基準の充足と届出の有無で決まる点は確認しておきたいところです。

点数・算定区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

気になる点数を教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

令和8年厚生労働省告示第69号(診療報酬の算定方法の一部を改正する件)の区分番号I002-3には、次の2区分が定められています。

区分対象点数(令和8年度)
1入院中の患者900点
2入院中の患者以外の患者300点
みらい

みらい新人医療事務

900点と300点、だいぶ差がありますね。

あおい

あおい元・医療事務

入院中に行う「1」は週1回に限り、入院した日から起算して6月以内の期間に算定候補になります。退院後に行う「2」は週1回に限り、退院後24週を限度に算定候補になる、という設計です。告示の注にはこう書かれています。

算定要件(告示 注1〜3)

「注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神疾患を有する患者であって、自殺企図等により入院したものに対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合に算定する。2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の期間に週1回に限り算定する。3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的な指導等を行った場合に、退院後24週を限度として、週1回に限り算定する」

救急患者精神科継続支援料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

「1」を看護師さんなどが担当する場合も、そのまま算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは条件があります。留意事項通知では、「1」を精神科医の指示を受けた看護師等が行う場合、あらかじめその精神科医が週に1回以上診察している必要がある、とされています。医師の関与なしに看護師等だけで完結させることはできない、という点は確認が必要です。

施設基準

みらい

みらい新人医療事務

900点・300点という点数からしても、施設基準はしっかりしていそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。まず前提として、A230-4精神科リエゾンチーム加算の届出を行っていることが必要です。そのうえで人員配置の基準があります。特掲診療料の施設基準(令和8年保医発0305第8号)には、次のように定められています。

施設基準(要点整理)

  • A230-4精神科リエゾンチーム加算の届出を行っていること
  • 適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されていること(週3日以上・週22時間以上勤務する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせて常勤医師と同じ時間帯に配置する場合は、この基準を満たすとみなせる)
  • 適切な研修を修了した専任の常勤精神保健福祉士・常勤看護師・常勤作業療法士・常勤公認心理師・常勤社会福祉士のいずれかが1名以上配置されていること
  • 「適切な研修」は、国又は医療関係団体等が主催する16時間以上の研修で、自殺死亡者・自殺企図後の患者に関する基本事項、ケースマネジメント、リスク因子と防御因子、コミュニケーション技法などの講義・演習を含むもの
みらい

みらい新人医療事務

研修って結構本格的なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。国又は医療関係団体等が主催する16時間以上の研修で、グループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを豊富に経験している者による実技指導・ロールプレイ等も含む必要がある、と定められています。担当予定の職員がこの研修を修了しているかどうかは、必ず確認が必要な項目です。

届出

みらい

みらい新人医療事務

施設基準を満たしていたら、あとは黙っていても算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、施設基準を満たしているだけでは足りません。地方厚生局長等への届出が受理されて初めて算定候補になります。特掲施設基準の届出に関する事項には、次のように定められています。

届出に関する事項

「救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の6を用いること」

みらい

みらい新人医療事務

様式44の6、というのは初めて聞きました。

あおい

あおい元・医療事務

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年保医発0305第8号)に定められている様式です。届出済みであれば候補になりますが、届出前の期間は算定候補になりません。人員配置が整っても、届出の受理日より前の診療分は算定対象外になる点は特に注意が必要です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前回の改定でもあったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは正直にお伝えしておきたいところです。今回この記事を作成するにあたって参照した一次資料(令和8年度の告示第69号、留意事項通知、特掲施設基準)の範囲では、前回改定(令和6年度)時点での同一区分番号(I002-3)の記載を確認することはできませんでした。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、新しくできた加算という可能性もあるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

その可能性を含め、確認が必要な状況です。区分の新設であるか、既存の別区分からの変更であるかを含めて、この記事で確認できた一次資料の範囲では変更は確認されていません。前回改定(令和6年度)との厳密な異同を確認したい場合は、最新の医科点数表や厚生労働省の改定資料で直接照合することをおすすめします。

改定差分の確認状況(令和8年度時点)

  • 点数・算定要件(本記事内容): 令和8年厚生労働省告示第69号で確認済み
  • 前回改定(令和6年度)からの変更点: 本記事で参照した一次資料の範囲では確認できていません(確認日: 2026年7月)

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングで、間違えやすいポイントはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかあります。まず「2」(退院後・300点)は、指導等を実施した月の翌月以降に外来を受診した際に算定しても差し支えないとされています。ただし、指導等を行った月と算定する月が異なる場合には、診療報酬明細書の摘要欄に指導等を行った月を記載することになっています。

算定タイミングの注意

  • 「1」(入院中・900点): 入院した日から起算して6月以内、週1回限り
  • 「2」(退院後・300点): 退院後24週を限度に週1回限り。指導月と算定月がずれる場合は摘要欄に指導月を記載
  • 指導等の内容の要点は診療録等への記載が必須
みらい

みらい新人医療事務

他の加算と一緒に算定できないケースもあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。救命救急入院料(区分番号A300)には、自殺企図等による重篤な精神疾患患者に精神保健指定医等が診断治療等を行った場合の「精神疾患診断治療初回加算」という加算があります。このうち、施設基準の届出をした保険医療機関で行った場合(告示の注2のイ・7,000点区分)に該当するときは、退院時に生活上の課題等を確認・助言すると2,500点を更に加算する規定がありますが、この加算を算定した場合は救急患者精神科継続支援料を別に算定できない、と告示に明記されています。救命救急入院料側で同様の対応をすでに評価している場合は、重複算定にならないか確認が必要です。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

自院で確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

私なら次の順番で確認します。

自院で確認する順番

  1. 精神科リエゾンチーム加算の届出があるか確認 — A230-4の届出が前提条件になっているため、まずここから
  2. 研修修了済みの専任医師・専任職種が配置されているか確認 — 常勤医師1名以上(または非常勤医師2名以上の組合せ)と、常勤の看護師・作業療法士・精神保健福祉士・公認心理師・社会福祉士のいずれか1名以上が、16時間以上の適切な研修を修了しているか
  3. 対象患者の該当性を確認 — 自殺企図・自傷等で入院となった精神疾患の患者に、実際に生活上の課題確認や指導を行っているか
  4. 入院中・退院後の運用フローを確認 — 「1」の実施者が看護師等の場合、精神科医が週1回以上診察しているか。「2」の退院後フォローと摘要欄への記載体制が整っているか
  5. 届出様式(様式44の6)を準備し、地方厚生局へ届出 — 届出が受理されて初めて算定候補になる

自院で確認する順番(令和8年度)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

実際の現場で見落としがちなポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつか挙げてみますね。

よくある取り漏れ

  • 精神科リエゾンチーム加算の届出を前提条件と認識していない — A230-4の届出なしでは施設基準そのものを満たさない
  • 担当者の研修修了状況を個別に確認していない — 「専任」「16時間以上の研修修了」は職員ごとに確認が必要で、部署全体で一律に満たしているとは限らない
  • 看護師等が「1」を行う際の医師の週1回診察要件を見落とす — 精神科医の関与なしに看護師等だけで完結させると要件を満たさない可能性がある
  • 退院後(「2」)の指導月と算定月のズレを摘要欄に記載していない — 翌月受診時に算定する運用は認められているが、記載漏れは査定リスクになる
  • 救命救急入院料側の2,500点加算との重複算定 — 同一患者で両方を算定していないか、レセプト作成時に確認する

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後に、素朴な疑問をいくつか聞いてもいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

もちろんです。

みらい

みらい新人医療事務

うちは精神科病棟がない一般病院なんですが、対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準では、A230-4精神科リエゾンチーム加算の届出と、研修を修了した専任医師・専任職種の配置が求められています。精神科病棟の有無そのものより、これらの体制と届出があるかどうかが判断基準になります。断定はできませんので、自院の届出状況を確認したうえで検討してください。

みらい

みらい新人医療事務

「1」と「2」を同じ患者さんに両方算定することはできますか?

あおい

あおい元・医療事務

入院中に「1」、退院後に「2」という流れ自体は想定されている運用です。それぞれの算定要件(入院6月以内・週1回限り、退院後24週限度・週1回限り)を満たしているかを個別に確認したうえで、算定候補になるかを判断することになります。

みらい

みらい新人医療事務

研修はどこで受けられますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知では「国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16時間以上の研修期間であるものに限る。)」とされていますが、具体的な研修の開催情報(開催団体・日程)はこの記事の一次資料には含まれていません。所属団体や地方厚生局への確認をおすすめします。

公式情報・参考資料

あおい

あおい元・医療事務

この記事の内容は、以下の厚生労働省公式資料を根拠としています。詳細な施設基準・届出手続きは必ず一次資料でご確認ください。

参考資料(厚労省公式・令和8年度)

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する 精神疾患診療体制加算精神科救急搬送患者地域連携受入加算 も同じ精神科領域の加算として合わせて確認しておくと、届出や体制の確認漏れを見つけやすくなります。

最終確認のお願い

この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。加算の算定に際しては、施設基準の充足と届出の有効性を必ず自院で確認してください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神疾患を有する患者であって、自殺企図等により入院したものに対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合に算定する。2入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の期間に週1回に限り算定する。3入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的な指導等を行った場合に、退院後24週を限度として、週1回に限り算定する。I003標準型精神分析療法(1回につき) 390点

  • 算定要件

    注診療に要した時間が45分を超えたときに限り算定する。

  • 施設基準

    1救急患者精神科継続支援料に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の届出を行っていること。

    (2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

    (3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。

    (4)

    (2)及び

    (3)における適切な研修とは、次のものをいうこと。ア国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16 時間以上の研修期間であるものに限る。)。イ講義及び演習により次の内容を含むものであること。

    (イ) 自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項(ロ) 救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要- 209 -(ハ) 自殺企図のリスク因子と防御因子について(ニ) 自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について(ホ) 初回ケースマネジメント面接について(ヘ) 定期ケースマネジメントについて(ト) ケースマネジメントの終了について(チ) インシデント対応について(リ) ポストベンションについて(ヌ) チーム医療とセルフケアについてウ研修にはグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含むこと。

    2届出に関する事項救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の6を用いること。第 48 認知療法・認知行動療法

  • 注意点

    I002-3救急患者精神科継続支援料

    全文を読む ▾

    (1) 救急患者精神科継続支援料は、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師又は社会福祉士が、自殺企図若しくは自傷又はそれらが疑われる行為によって生じた外傷や身体症状のために医師が入院の必要を認めた患者であって、精神疾患の状態にあるものに対し、自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の課題の状況を確認した上で、解決に資する社会資源について情報提供する等の援助を行う他、かかりつけ医への受診や定期的な服薬等、継続して精神疾患の治療を受けるための指導や助言を行った場合に算定する。なお、指導等を行う精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師等は、適切な研修を受講している必要があること。

    (2) 「1」については、精神科医の指示を受けた看護師等が指導等を行う場合には、あらかじめ、当該精神科医が週に1回以上診察している必要があること。

    (3) 「2」については、精神科医又は当該精神科医の指示を受けた看護師等(いずれも入院中に当該患者の指導等を担当した者に限る。)が、電話等で指導等を行った場合に算定することとし、退院後 24 週を限度として、週1回に限り算定する。なお、指導等を実施した月の翌月以降に外来を受診した際に算定しても差し支えないこととし、指導等を行った月と算定する月が異なる場合には、診療報酬明細書の摘要欄に指導等を行った月を記載すること。

    (4) 指導等の内容の要点を診療録等に記載すること。

よくある質問

救急患者精神科継続支援料は精神科病棟がない病院でも算定候補になりますか?

施設基準ではA230-4精神科リエゾンチーム加算の届出と、研修を修了した専任医師・専任職種の配置が求められています。精神科病棟の有無より体制と届出の有無が判断基準になるため、自院の届出状況を確認する必要があります。

入院中の「1」と退院後の「2」を同じ患者に両方算定できますか?

入院中に「1」、退院後に「2」という運用自体は想定されています。それぞれの算定要件(入院6月以内・週1回限り、退院後24週限度・週1回限り)を満たしているかを個別に確認する必要があります。

施設基準の研修はどこで受けられますか?

留意事項通知では「国又は医療関係団体等が主催する16時間以上の研修」とされていますが、具体的な開催団体・日程はこの記事の一次資料には含まれていません。所属団体や地方厚生局への確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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