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令和8年度記事準備中

救急患者精神科継続支援料

3行でわかる

令和8年度の救急患者精神科継続支援料(区分I002-3)。300点〜900点(2区分)。診療に要した時間が45分を超えたときに限り算定する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神疾患を有する患者であって、自殺企図等により入院したものに対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合に算定する。2入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の期間に週1回に限り算定する。3入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的な指導等を行った場合に、退院後24週を限度として、週1回に限り算定する。I003標準型精神分析療法(1回につき) 390点

  • 算定要件

    注診療に要した時間が45分を超えたときに限り算定する。

  • 施設基準

    1救急患者精神科継続支援料に関する施設基準

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    (1) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の届出を行っていること。

    (2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

    (3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。

    (4)

    (2)及び

    (3)における適切な研修とは、次のものをいうこと。ア国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16 時間以上の研修期間であるものに限る。)。イ講義及び演習により次の内容を含むものであること。

    (イ) 自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項(ロ) 救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要- 209 -(ハ) 自殺企図のリスク因子と防御因子について(ニ) 自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について(ホ) 初回ケースマネジメント面接について(ヘ) 定期ケースマネジメントについて(ト) ケースマネジメントの終了について(チ) インシデント対応について(リ) ポストベンションについて(ヌ) チーム医療とセルフケアについてウ研修にはグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含むこと。

    2届出に関する事項救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の6を用いること。第 48 認知療法・認知行動療法

  • 注意点

    I002-3救急患者精神科継続支援料

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    (1) 救急患者精神科継続支援料は、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師又は社会福祉士が、自殺企図若しくは自傷又はそれらが疑われる行為によって生じた外傷や身体症状のために医師が入院の必要を認めた患者であって、精神疾患の状態にあるものに対し、自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の課題の状況を確認した上で、解決に資する社会資源について情報提供する等の援助を行う他、かかりつけ医への受診や定期的な服薬等、継続して精神疾患の治療を受けるための指導や助言を行った場合に算定する。なお、指導等を行う精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師等は、適切な研修を受講している必要があること。

    (2) 「1」については、精神科医の指示を受けた看護師等が指導等を行う場合には、あらかじめ、当該精神科医が週に1回以上診察している必要があること。

    (3) 「2」については、精神科医又は当該精神科医の指示を受けた看護師等(いずれも入院中に当該患者の指導等を担当した者に限る。)が、電話等で指導等を行った場合に算定することとし、退院後 24 週を限度として、週1回に限り算定する。なお、指導等を実施した月の翌月以降に外来を受診した際に算定しても差し支えないこととし、指導等を行った月と算定する月が異なる場合には、診療報酬明細書の摘要欄に指導等を行った月を記載すること。

    (4) 指導等の内容の要点を診療録等に記載すること。

よくある質問

救急患者精神科継続支援料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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