診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-08-15T22:01:57+00:00出典あり

通院・在宅精神療法、自院は算定候補?点数区分を確認【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の通院・在宅精神療法(区分I002)。入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、精神科のレセプトで「通院・在宅精神療法」ってすごくよく出てくるんですけど、点数の付け方が複雑で毎回迷ってしまいます…。これって、時間や医師の資格で点数が変わるんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。通院・在宅精神療法(区分I002)は、精神科の外来診療の中核になる加算で、診療時間・初診日かどうか・精神保健指定医が行ったかどうかで点数が細かく分かれています。令和8年度(2026年度)の告示・留意事項通知の内容にそって、まず全体像から確認していきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

お願いします! まずこれって、どんな患者さんが対象なんですか?

対象になる患者・医療機関

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知では、通院・在宅精神療法について「入院中の患者以外の患者であって、精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族)に対して、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう」と定義されています。

みらい

みらい新人医療事務

「精神科を担当する医師」っていうのがポイントですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。留意事項通知には「通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定する」ともあります。精神科を標榜していない診療科の医師が行った場合は対象外になりますし、「同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場合には算定できない」とも明記されているので、個別の診療であることも前提です。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、まず「うちは精神科を標榜しているか」「精神科の担当医が個別に診療しているか」から確認するんですね。

点数区分(通院精神療法・在宅精神療法)

あおい

あおい元・医療事務

ここからが本題です。通院・在宅精神療法は「1 通院精神療法」と「2 在宅精神療法」に分かれ、それぞれ診療時間・精神保健指定医かどうかで点数が細分化されています。告示の点数表(I002)の区分を、そのまま表にまとめました。

通院・在宅精神療法 I002 点数区分(令和8年度)

表1: 通院精神療法(1)

区分内容点数(令和8年度)
措置入院後の退院支援計画に基づき、計画上の担当医療機関の精神科医師が行った場合660点
ロ(1)①初診料算定の初診日、60分以上、精神保健指定医による場合650点
ロ(1)②初診料算定の初診日、60分以上、①以外550点
ロ(2)初診料算定の初診日、精神保健指定医による30分以上60分未満550点
ハ(1)①イ・ロ以外、30分以上、精神保健指定医による場合410点
ハ(1)②イ・ロ以外、30分以上、①以外390点
ハ(2)①イ・ロ以外、30分未満、精神保健指定医による場合315点
ハ(2)②イ・ロ以外、30分未満、①以外290点

表2: 在宅精神療法(2)

区分内容点数(令和8年度)
措置入院後の退院支援計画に基づき、計画上の担当医療機関の精神科医師が行った場合660点
ロ(1)①初診料算定の初診日、60分以上、精神保健指定医による場合650点
ロ(1)②初診料算定の初診日、60分以上、①以外600点
ロ(2)初診料算定の初診日、精神保健指定医による30分以上60分未満550点
ハ(1)①イ・ロ以外、60分以上、精神保健指定医による場合590点
ハ(1)②イ・ロ以外、60分以上、①以外540点
ハ(2)①イ・ロ以外、30分以上60分未満、精神保健指定医による場合410点
ハ(2)②イ・ロ以外、30分以上60分未満、①以外390点
ハ(3)①イ・ロ以外、30分未満、精神保健指定医による場合315点
ハ(3)②イ・ロ以外、30分未満、①以外290点
みらい

みらい新人医療事務

通院と在宅で「ハ」の時間区分の数が違うんですね。在宅は60分以上・30〜60分・30分未満の3段階なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。告示の原文でもそのように区分数が異なっているので、そのまま載せています。実務では「初診日かどうか」「精神保健指定医が診療したかどうか」「診療時間」の3点をカルテで確認できるようにしておくことが、点数区分を正しく選ぶための第一歩になります。

算定できる回数とタイミング

週の算定回数と時間要件(令和8年度)

週の回数: 「入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する」とされています。ただし、特定疾患療養管理料(B000)または生活習慣病管理料(Ⅱ)(B001-3-3)を算定している患者については算定しません。

診療時間の下限: 「通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する」が原則です。ただし「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において通院・在宅精神療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する」とされ、初診日は下限が引き上げられます。

時間の数え方: 留意事項通知では「診療に要した時間とは、医師が自ら患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診をいう。)及び当該通院・在宅精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療及び医師以外の職員による相談等に要する時間は含まない」と定義されています。

みらい

みらい新人医療事務

「週1回」か「週2回」かは、退院してからの期間で決まるんですね。カルテの退院日をちゃんと見ておかないと…。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。退院後4週間以内かどうかで上限回数が変わるので、退院日の記録が算定候補かどうかの判断材料になります。

主な加算(届出が必要なものが多い)

みらい

みらい新人医療事務

通院・在宅精神療法には、他にも色々な加算があるって聞きました。

あおい

あおい元・医療事務

はい、注3から注13まで多数の加算・減算規定があります。特に届出が前提になっているものが多いので、代表的なものを整理します。

加算・規定主な点数届出の要否主な制限
20歳未満加算(注3)320点特別な届出の記載なし(精神科を最初に受診した日から1年以内が条件)注4・注10の加算と併算定不可
児童思春期精神科専門管理加算(注4)イ 500点/300点、ロ 1,200点特定機能病院・児童思春期精神科入院医療管理料の届出、または別途の施設基準の届出が必要ロは1回限り、注3・注10と併算定不可
特定薬剤副作用評価加算(注5)25点記載なし月1回限り。精神科継続外来支援・指導料の同種加算と同月は算定不可
措置入院後継続支援加算(注7)275点記載なし(1のイを算定する患者が対象)3月に1回限り
療養生活継続支援加算(注8)イ 500点/ロ 350点施設基準の届出が必要初回算定月から1年を限度に月1回
心理支援加算(注9)280点施設基準の届出が必要(公認心理師による支援)初回算定月から2年を限度に月2回
児童思春期支援指導加算1・2(注10)加算1: 1,100点等/加算2: 500点等施設基準の届出が必要20歳未満が対象。注3・注4と併算定不可
早期診療体制充実加算1〜3(注11)10〜50点施設基準の届出が必要精神科初診から3年以内かどうかで点数が変わる
情報通信機器加算(注12)566点/479点/357点/274点(順にロ(1)①・ロ(2)・ハ(1)①・ハ(2)①に対応)施設基準の届出が必要対象区分は1のロ(1)①・ロ(2)・ハ(1)①・ハ(2)①の4区分(いずれも精神保健指定医による場合)に限定。②(①以外の場合)は対象外
みらい

みらい新人医療事務

表を見るだけでも、届出が要件になっている加算がたくさんありますね…!

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。基本部分(表1・表2)は精神科標榜医療機関であることが前提ですが、これらの加算の多くは「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが条件になっています。加算ごとに届出の有無をまず確認することが、算定候補かどうかの分かれ目になります。

施設基準の確認ポイント

児童思春期精神科専門管理加算の施設基準(抜粋・令和8年度)

  • 人員配置: 精神保健指定医に指定されてから5年以上、主として20歳未満の患者の精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。
  • 診療実績: 過去6か月間に当該療法を実施した16歳未満の患者数が、月平均40人以上であること。
  • 診療所の追加要件: 診療所の場合は、過去6か月間の実施患者のうち50%以上が16歳未満であることも求められます。
  • 療養生活継続支援加算の施設基準: 専任の精神保健福祉士が1名以上勤務し、担当する対象患者数は1人につき30人以下であることが必要です。

これらは施設基準の一部を抜粋したものです。実際の充足判断は必ず告示・施設基準通知の原文でご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

人員配置の年数や実績人数まで細かく決まっているんですね。これは自院だけでは判断しづらそうです。

あおい

あおい元・医療事務

はい、この部分は当サイトの整理だけで「充足している」と判断せず、必ず施設基準通知の原文と自院の勤務実態を照らし合わせてください。届出の要否や充足状況の最終判断は、地方厚生局への確認も含めて自院で行っていただく必要があります。

自院で確認する順番

自院で確認する順番(令和8年度・I002 通院・在宅精神療法)

通院・在宅精神療法の確認ステップ

  1. 精神科を標榜する保険医療機関で、精神科を担当する医師が個別に診療しているか確認する
  2. 対象患者が入院中でないか、集団診療になっていないかを確認する
  3. 診療時間(初診日は30分超、それ以外は5分超が原則)をカルテに記録できているか確認する
  4. 直近の算定回数が週1回(退院後4週間以内は週2回)の上限内かを確認する
  5. 児童思春期精神科専門管理加算・療養生活継続支援加算・心理支援加算など、対象になりそうな加算の施設基準届出の有無を確認する

減算・注意すべきルール

点数が下がる・変わるケース(令和8年度)

多剤処方の場合: 「当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する」とされています。

未届出医療機関の場合: 表1・表2の「①以外の場合」(精神保健指定医以外による診療)の点数区分の一部(1のロ(1)②、1のハ(1)②・(2)②、2のロ(1)②、2のハ(1)②・(2)②・(3)②)について、「地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する」という規定があります。表の点数がそのまま使えるかどうかは、この届出の有無の確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

「①以外の場合」の点数も、実は別の届出が前提になっていることがあるんですね…! これは見落としそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。表の点数だけを見て安心せず、注13のような細かい規定まで一次資料で確認することが大切です。

令和8年度改定での変更点

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定(令和6年度)から、この加算に変更はあったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料(告示第69号・留意事項通知)の範囲では、通院・在宅精神療法について前回改定(令和6年度)からの変更点を具体的に示す記述は確認できていません(2026年8月確認)。改定のたびに加算の新設や施設基準の見直しが行われることがある区分ですので、正確な差分については厚生労働省の「個別改定項目について」など、改定の概要資料でご確認いただくことをおすすめします。

よくある取り漏れ

見落としやすいポイント

  • 時間の記録不足: 診療時間の下限(初診日30分超、それ以外5分超)を満たしているかがカルテ上で確認できないと、算定区分の判断ができません。
  • 精神保健指定医かどうかの記録漏れ: 点数区分が精神保健指定医によるかどうかで変わるため、診療した医師が精神保健指定医であるかの記録も必要です。
  • 加算の届出見落とし: 児童思春期精神科専門管理加算・療養生活継続支援加算・心理支援加算・児童思春期支援指導加算・早期診療体制充実加算・情報通信機器加算は、いずれも施設基準の届出が前提です。要件を満たしていても届出がなければ算定候補にはなりません。
  • 併算定不可の見落とし: 20歳未満加算(注3)・児童思春期精神科専門管理加算(注4)・児童思春期支援指導加算(注10)は互いに併算定できない組み合わせがあるため、複数の加算候補がある場合は優先順位の確認が必要です。

公式資料の根拠

あおい

あおい元・医療事務

この記事は以下の厚生労働省の公式資料を根拠にしています。加算の詳細な要件や施設基準は、必ず一次資料の原文でご確認ください。

参考資料(厚生労働省公式・令和8年度)

  • 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)区分番号I002 通院・在宅精神療法 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
  • 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)I002 通院・在宅精神療法(当サイトが収録している資料ではURLが変更されている可能性があるため、厚生労働省の改定関連ページから最新版をご確認ください)
  • 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第71号)通院・在宅精神療法に関する各種加算の施設基準を含む https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675855.pdf

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。診療時間の記録や届出状況を整理しながら入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号B001-3-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者については算定しない。

    全文を読む ▾

    2通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において通院・在宅精神療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。

    3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、320点を所定点数に加算する。ただし、注4又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。

    4特定機能病院若しくは区分番号A311-4に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法を行った場合は、児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。

    ただし、ロについては、1回に限り算定する。また、注3又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合

    (1)当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 500点

    (2)

    (1)以外の場合 300点ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,200点51のハの

    (1)並びに2のハの

    (1)及び

    (2)については、抗精神病薬を服用している患者について、客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行った場合は、特定薬剤副作用評価加算として、月1回に限り25点を所定点数に加算する。ただし、区分番号I002-2に掲げる精神科継続外来支援・指導料の注4に規定する加算を算定する月は、算定しない。

    6当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

    71のイを算定する患者に対し、医師の指示を受けた看護師、准看護師又は精神保健福祉士が、月に1回以上、療養の状況等を踏まえ、治療及び社会生活等に係る助言又は指導を継続して行った場合に、措置入院後継続支援加算として、3月に1回に限り275点を所定点数に加算する。

    8別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接及び関係機関との連絡調整を行った場合に、療養生活継続支援加算として、次に掲げる区分に従い、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り、…(以下略・原文参照)

  • 施設基準

    1通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準20 歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき相当の実績を有している保険医療機関であること。なお、「相当の実績を有する」とは以下のことをいう。

    全文を読む ▾

    (1) 当該保険医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として 20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する精神保健指定医に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

    (2)

    (1)の他、主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の専任の常勤精神科医が、1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤精神科医(主として 20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

    (3) 20 歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配置されていること。- 203 -

    (4) 当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した 16 歳未満の患者の数が、月平均40 人以上であること。

    (5) 診療所である保険医療機関の場合は、

    (1)から

    (4)までに加え、当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した患者のうち、50%以上が 16 歳未満の者であること。2通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算の施設基準

    (1) 当該保険医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。

    (2) 当該支援を行う保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者の数は1人につき 30 人以下であること。また、それぞれの保健師、看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。3通院・在宅精神療法の児童思春期支援指導加算の施設基準

    (1) 児童思春期支援指導加算1の施設基準ア児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科の専任の常勤医師が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。イ児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師が2名以上かつ2職種以上配置されており、そのうち1名以…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    I002通院・在宅精神療法

    全文を読む ▾

    (1) 通院・在宅精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族)に対して、精神科を担当する医師(研修医を除く。以下この区分において同じ。)が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう。

    (2) 通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定する。

    (3) 通院・在宅精神療法は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場合には算定できない。

    (4) 通院・在宅精神療法の「1」のイ及び「1」のハの

    (2)並びに「2」のイ及び「2」のハの

    (3)は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。

    (5) 通院・在宅精神療法の「1」のロの

    (1)及び「2」のロの

    (1)は、「A000」初診料を算定する初診の日(「A000」の初診料の「注5」のただし書に規定する初診を含む。)は、診療に要した時間が 60 分以上の場合に、「1」のロの

    (2)及び「2」のロの

    (2)は、「A000」初診料を算定する初診の日(「A000」の初診料の「注5」のただし書に規定する初診を含む。)において診療に要した時間が 30 分以上の場合に、「2」のハの

    (1)は、診療に要した時間が 60 分以上の場合に、「1」のハの

    (1)及び「2」のハの

    (2)は、診療に要した時間が 30 分以上の場合に限り算定する。この場合において、診療- 517 -に要した時間とは、医師が自ら患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診をいう。)及び当該通院・在宅精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療及び医師以外の職員による相談等に要する時間は含まない。

    (6) 通院・在宅精神療法の「1」のイ及び「2」のイについては、当該患者の退院後支援についての総合調整を担う都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)が、精神障害者の退院後支援に関する指針を踏まえて作成する退院後支援に関する計画に基づく支援期間にある患者に対し、当該計画において外来又は在宅医療を担うこととされている保険医療機関の精神科の医師が実施した場合に限り算定できる。

    (7) 通院・在宅精神療法の「1」のイ又は「1」のロ及び「2」のイ又は「2」のロを算定する保険医療機関においては、以下のいずれかの要件に該当していること等、標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していることが望ましい。

    ア「A001」再診料の時間外対応体制加算1の届出を行っていること。イ精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。

    また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかに折り返して電話することができる体制がとられているこ…(以下略・原文参照)

よくある質問

精神保健指定医でない医師が診療した場合は算定候補になりませんか?

精神保健指定医でなくても算定候補にはなりますが、点数区分が「①以外の場合」に変わり点数も異なります。一部の区分は地方厚生局への届出がある医療機関でないと所定点数の100分の60相当になる規定があるため、届出状況の確認が必要です。

通院・在宅精神療法は週に何回まで算定候補になりますか?

入院中の患者以外について、退院後4週間以内の期間に行われる場合は週2回、それ以外の場合は週1回が上限とされています。特定疾患療養管理料または生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者には算定しません。

児童思春期精神科専門管理加算はどんな医療機関で算定候補になりますか?

特定機能病院、児童・思春期精神科入院医療管理料の届出を行った医療機関、またはそれ以外で別に定める施設基準(専任の常勤精神保健指定医の配置や診療実績等)を満たして地方厚生局長等に届け出た医療機関が対象です。

3種類以上の抗うつ薬を処方した場合は減算されますか?

1回の処方で3種類以上の抗うつ薬または抗精神病薬を投与し、別に定める要件を満たさない場合は、所定点数の100分の50に相当する点数で算定するとされています。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

精神科専門療法令和8年度

救急患者精神科継続支援料、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の救急患者精神科継続支援料(区分I002-3)。入院中の患者900点(週1回・入院6月以内)/入院中の患者以外300点(週1回・退院後24週限度)の2区分。精神科リエゾンチーム加算の届出と研修修了者の配置が施設基準。

精神科専門療法令和8年度

認知療法・認知行動療法は算定候補?点数区分を確認【令和8年度】

令和8年度の認知療法・認知行動療法(区分I003-2)。330点〜480点(6区分)。3診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。

精神科専門療法令和8年度

心身医学療法、自院は算定候補?点数と要件【令和8年度】

令和8年度の心身医学療法(区分I004)。80点〜150点(3区分)。精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。

精神科専門療法令和8年度

入院集団精神療法、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の入院集団精神療法(区分I005)。100点。入院中の患者について、入院の日から起算して6月を限度として週2回に限り算定する。

精神科専門療法令和8年度

通院集団精神療法、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の通院集団精神療法(区分I006)。270点。入院中の患者以外の患者について、6月を限度として週2回に限り算定する。

精神科専門療法令和8年度

依存症集団療法(I006-2)、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の依存症集団療法(区分I006-2)。300点〜340点(6区分)。当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(いずれも薬物依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。