みらい(新人医療事務)
今日は「医師事務作業補助体制加算」について教えてもらえますか。先生たちが書類仕事で大変そうにしているのは見ているんですが、この加算との関係がいまひとつわからなくて。
あおい(元・医療事務)
いい着目点ですね。医師事務作業補助体制加算は、令和8年度(2026年度)現在でいうと、医師の事務作業を補助する専従者(医師事務作業補助者)を配置している体制を評価する加算です。目的がはっきりしていて、「医師の負担の軽減と処遇の改善」のために、医師・医療関係職員・事務職員等の間で業務の役割分担を推進する、という主旨で設けられています。
みらい(新人医療事務)
なるほど。先生の代わりに文書を作ったりする担当者を置くと加算になるということですか?
あおい(元・医療事務)
そうですね。簡単に言うとそのイメージで合っています。ただ、何人配置すればいいか、何の業務をやっていいか、どの病院が届出できるか、という要件がいくつかあります。一つひとつ確認していきましょう。
対象医療機関と対象患者
みらい(新人医療事務)
まず、どんな病院が対象なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
この加算は入院を持つ保険医療機関(病院)が対象です。診療所は対象外で、clinic_applicable: false となっています。算定の仕組みとしては、施設基準を満たして届出を行った病院において、入院患者1人ごとに入院初日に1回算定する構造になっています。
みらい(新人医療事務)
入院初日だけなんですね。思ったより限定的な気がします。
あおい(元・医療事務)
はい。「入院初日に限り算定する」というのは留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)に明記されています。1入院に1回だけということです。ただ、患者が多ければそれだけ算定機会も増えますよね。
点数一覧(令和8年度)

みらい(新人医療事務)
点数はいくつあるんですか?
あおい(元・医療事務)
これが結構細かくて、加算1と加算2に分かれていて、それぞれに配置比率(15対1から100対1まで8区分)があります。令和8年度(2026年度)の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)に基づく点数はこちらです。
| 区分 | 配置比率 | 点数(入院初日) |
|---|---|---|
| 医師事務作業補助体制加算1 | 15対1補助体制 | 1,070点 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 20対1補助体制 | 855点 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 25対1補助体制 | 725点 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 30対1補助体制 | 630点 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 40対1補助体制 | 530点 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 50対1補助体制 | 450点 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 75対1補助体制 | 370点 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 100対1補助体制 | 320点 |
| 医師事務作業補助体制加算2 | 15対1補助体制 | 995点 |
| 医師事務作業補助体制加算2 | 20対1補助体制 | 790点 |
| 医師事務作業補助体制加算2 | 25対1補助体制 | 665点 |
| 医師事務作業補助体制加算2 | 30対1補助体制 | 580点 |
| 医師事務作業補助体制加算2 | 40対1補助体制 | 495点 |
| 医師事務作業補助体制加算2 | 50対1補助体制 | 415点 |
| 医師事務作業補助体制加算2 | 75対1補助体制 | 335点 |
| 医師事務作業補助体制加算2 | 100対1補助体制 | 280点 |
みらい(新人医療事務)
加算1と加算2で何が違うんでしょう?
あおい(元・医療事務)
告示(令和8年厚生労働省告示第70号)によると、加算1のほうが「医師の事務作業を補助する十分な体制」を求めているのに対し、加算2は「医師の事務作業を補助する体制」という記載で、要件の厳格さが異なります。加算1のほうが点数も高くなっています。具体的な違いは施設基準の別添通知(施設基準と届出の手続き関係通知)に詳しく規定されていますが、医師の負担軽減・処遇改善への取り組みの充実度が問われる区分です。
施設基準と届出要件
みらい(新人医療事務)
届出のために何をそろえればいいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
大きく2点を確認する必要があります。告示(令和8年厚生労働省告示第70号)で確認できる施設基準のポイントは、(1)医師の事務作業を補助する体制の整備、(2)勤務医の負担軽減・処遇改善に資する体制の整備、(3)医師事務作業補助者の配置(15対1〜100対1)の3つです。順番に見ていきましょう。
施設基準・届出は必ず原文で確認
ここでご紹介する内容は一次情報(告示・通知)をもとにした概要です。実際の届出判断は必ず各地方厚生(支)局に提出する届出様式・最新の施設基準通知で確認してください。
みらい(新人医療事務)
まず「体制の整備」というのは何が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
1つ目の「医師の事務作業を補助する体制の整備」は、加算1であれば「十分な体制」、加算2であれば「体制」がそれぞれの加算区分(配置比率)に応じて整備されていることが求められます。2つ目の「勤務医の負担軽減・処遇改善に資する体制」は、加算1・加算2ともに「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」が整備されていることが必要です。3つ目の「医師事務作業補助者の配置」については、留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)で「院内の医師の業務状況等を勘案して配置する」と規定されていて、配置比率(15対1など)が算定区分に直結します。
みらい(新人医療事務)
「配置比率」というのはどう計算するんですか?
あおい(元・医療事務)
例えば「15対1補助体制」は、入院患者数に対して医師事務作業補助者を15対1の割合で配置している体制です。患者が多い病院ほど、より多くの補助者が必要になります。ただし、比率の細かい計算方法は施設基準の届出様式と通知(別添)を確認する必要があります。届出様式と照らし合わせながら自院の状況を整理することをお勧めします。
届出のために確認すべき3点
- 医師事務作業補助者が「専従」で配置されているか(兼任は要確認)
- 配置比率(15対1〜100対1のどの区分に該当するか)
- 勤務医の負担軽減計画・取組内容が整備されているか
医師事務作業補助者が「やっていい業務」と「やってはいけない業務」
みらい(新人医療事務)
先生の補助なら何でもやっていいわけじゃないですよね?
あおい(元・医療事務)
ここが非常に重要なポイントです。留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)では、業務範囲が明確に定められています。医師の指示の下に行う業務として、診断書・診療情報提供書・診療サマリー等の文書作成補助、診療記録・各種オーダー・クリニカルパスへの代行入力、データ整理や院内がん登録等の統計作業、入院時の案内など病棟における患者対応業務、救急医療情報システムへの入力等の行政上の業務が認められています。
やっていい業務(医師の指示の下に行うもの)
- 診断書・診療情報提供書・返信・診療サマリー・診療計画書等の文書作成補助
- 診療記録・検査オーダー・食事オーダー・クリニカルパス・地域連携パスへの代行入力
- 医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査・入力作業、教育や研修・カンファレンスのための準備作業等)
- 入院時の案内等の病棟における患者対応業務
- 行政上の業務(救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る入力等)
みらい(新人医療事務)
かなり幅広いですね。じゃあ、何がダメなんですか?
あおい(元・医療事務)
こちらも通知に明記されています。
医師事務作業補助者の業務範囲外(算定要件違反に直結)
以下の業務は「医師事務作業補助者の業務としない」と通知に明記されています。
- 医師以外の職種の指示の下に行う業務
- 診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を含む)
- 窓口・受付業務
- 医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務
- 看護業務の補助
- 物品運搬業務等
みらい(新人医療事務)
レセプト業務がダメなんですね。それは意外でした。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。名前が「医師事務作業補助」なので事務なら何でもよさそうですが、診療報酬の請求事務は対象外です。「医師の指示の下」で行う業務、という点がポイントです。業務内容が加算の根拠と直結していますので、補助者が実際にどんな業務を行っているかの記録・管理が大切になります。
算定タイミングと注意事項
みらい(新人医療事務)
実際にレセプトを切るとき、どのタイミングで算定するんでしょう?
あおい(元・医療事務)
算定タイミングは「入院初日に限り算定」です(留意事項通知 令和8年3月5日 保医発0305第6号)。患者ごとに入院した日(入院初日)に1回の算定が候補になります。再入院の場合は改めて入院初日として算定候補になりますが、同一入院中に複数回算定することはできません。
算定時の確認ポイント
- 入院初日のみ: 当日算定を忘れると月をまたぐ場合に取り漏れになります
- 対象患者の確認: 算定できるのは「入院基本料(特別入院基本料等を除く)または特定入院料のうち、医師事務作業補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者」に限ります(告示 令和8年厚生労働省告示第69号)
- 届出の有効性: 施設基準の届出が適切になされているか定期的に確認が必要です
みらい(新人医療事務)
「特別入院基本料等を除く」というのはどういう意味ですか?
あおい(元・医療事務)
特別入院基本料(いわゆる基準未達の場合の入院基本料)を算定している病棟では、この加算は算定できません。各入院基本料・特定入院料ごとに算定可否が異なりますので、届出の中身と実際に算定している入院基本料が合っているか確認が必要です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
令和8年度(2026年度)の改定で何か変わりましたか?
あおい(元・医療事務)
点数については、令和8年度医科点数表(厚生労働省告示第69号)と令和6年度(厚生労働省告示第57号)を比較した結果、加算1・加算2それぞれ8区分の点数は同一で、点数の変更は確認されていません(確認日: 2026年6月・厚労省公開の両年度点数表ベース)。ただし、令和8年度改定では施設基準が大きく改正されています。見落とせない変更点をご説明します。
令和6年度→令和8年度 変更点まとめ
- 点数(全16区分): 変更なし
- ICT機器・生成AI活用による人員換算特例が新設(1.2人・1.3人算入)
- 常勤要件が週32時間以上から週31時間以上に緩和
- 業務範囲の代行入力対象が通知で明確化
みらい(新人医療事務)
「人員換算特例」って何ですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)改定で施設基準に「ICT機器を活用する医師事務作業補助者の配置人数の算入方法」が新設されました(厚労省「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目について」Ⅰ-2-2-②、p.52-56)。所定の要件を満たす場合、補助者1人を1.2人または1.3人として配置人数に算入できるという枠組みです。
1.2人・1.3人算入はあくまで施設基準上の枠組み
算入を実際に行うには、下記のすべての要件(ア〜エ)を満たした上で届出が必要です。要件の充足・届出の有効性は自院で確認してください。
みらい(新人医療事務)
1.2人になるにはどんな要件があるんですか?
あおい(元・医療事務)
「1人を1.2人として算入」(オ)するには、まずア〜エのすべての要件を満たすことが必要です。アの必須要件(①)として、「生成AIを活用し、退院時要約、診断書及び紹介状等の原案作成を自動的に行い、当該業務を大幅に効率化する医療文書等の文書作成補助システム」の導入が求められています。これが1.2人換算の前提条件になります。前提となるイ〜エの要件は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等に準拠」「AI事業者ガイドラインが遵守」「全ての医師事務作業補助者に操作方法及び生成AIの適切な利用に関する研修を実施し、常時当該ICT機器を用いて医師事務業務を遂行できる体制を整備」の3点です。
1.2人算入(オ)の必要条件(ア①+イ〜エ)
- ア①(必須): 生成AIを活用した医療文書等の文書作成補助システム(退院時要約・診断書・紹介状等の原案作成を自動化するもの)
- イ: 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等に準拠
- ウ: AI事業者ガイドラインを遵守
- エ: 全補助者への操作方法・生成AI適切利用研修の実施と、常時ICT機器を用いた業務遂行体制の整備
みらい(新人医療事務)
1.3人になるにはさらに追加の要件がありますか?
あおい(元・医療事務)
はい。「1人を1.3人として算入」(カ)するには、オ(1.2人算入)の要件に加えて、「アの②から④までに掲げるもののうち少なくとも1種類以上を広く活用している」ことが必要です。ア②〜④は「②医療文書用の音声入力システム(汎用音声入力機能を除く。)/③定型的な入力作業等を自動化するRPA/④入退院時の説明、検査・処置、麻酔・鎮静、手術、IC及び医療安全・感染対策等に関する10種類以上の患者向け説明動画」と規定されています(個別改定項目 Ⅰ-2-2-② p.52-56)。
1.3人算入(カ)の追加条件(ア②〜④の1種類以上)
- ア②: 医療文書用の音声入力システム(汎用音声入力機能を除く)
- ア③: 定型的な入力作業等を自動化するRPA
- ア④: 10種類以上の患者向け説明動画(入退院時の説明・検査・処置・麻酔・鎮静・手術・IC・医療安全・感染対策等に関するもの)
みらい(新人医療事務)
この算入方法で新たに届け出る場合に条件はありますか?
あおい(元・医療事務)
あります。個別改定項目には「(1)のオ又はカの算入方法により新たに届け出る場合、直近3月以上の期間において、当該算入方法を用いずに、当該配置区分またはこれを上回る配置区分について、引き続き算定していること」という届出条件が定められています。新規に算入特例を適用する前に、通常の配置区分で3か月以上の算定実績が必要ということです。さらに「ICT機器等の導入前後における業務内容・業務量・業務時間・医師の事務作業時間及び負担感等について、年1回程度、定量的または定性的な評価を実施し、衛生委員会その他これに準ずる会議体において確認」することも求められています。
みらい(新人医療事務)
常勤要件についても変わったと聞きましたが。
あおい(元・医療事務)
常勤要件については、常勤職員として「週31時間以上」の者が対象となりました。施設基準上、これまでの「週32時間以上」から1時間引き下げられた改正です(個別改定項目 Ⅰ-2-2-② p.52-56)。
みらい(新人医療事務)
業務範囲の明確化というのは?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)において、代行入力の対象として「診療情報提供書・返信・診療サマリー・診療計画書等の文書作成補助、診療記録・検査オーダー・食事オーダー・クリニカルパス・地域連携パスへの代行入力」などが明記されています。これは業務範囲の追加というより、実務上取り扱われてきた内容を通知に明確に位置づけたものと確認されています。
ICT特例・算入方法は自院で詳細要件を確認してください
1.2人・1.3人換算の要件(ア〜エ・届出条件・評価実施義務)は、厚労省「個別改定項目について」(p.52-56)および施設基準届出様式の原文で確認が必要です。AIが充足を判定することはできません。
自院で確認する順番(届出を検討する場合)

みらい(新人医療事務)
うちの病院でも届出を検討するとしたら、どんな順番で確認するといいですか?
あおい(元・医療事務)
大まかにはこういう手順になります。
自院で確認する順番
- 現在の入院基本料の確認: 特別入院基本料等を算定していないか。算定している入院基本料・特定入院料が医師事務作業補助体制加算を算定できるものかを確認する。
- 補助者の配置状況の確認: 現在、医師の事務補助をしている専従の職員がいるか。その人数から配置比率(15対1〜100対1)がどの区分に当たるかを算出する。
- 業務内容の整理: 補助者が行っている業務が「やっていい業務」の範囲内かを確認する。窓口受付やレセプト業務と混在していないかを整理する。
- 勤務医の負担軽減計画の整備: 加算1では「十分な体制」の根拠として、負担軽減・処遇改善の取組内容を文書化する。
- 届出様式の準備: 地方厚生(支)局の届出様式を入手し、必要項目を記載・提出する。
- 算定開始後の管理: 業務記録の維持・補助者の専従性の維持・配置比率の定期確認を行う。
よくある取り漏れパターン
みらい(新人医療事務)
届出しているのに算定し忘れることってありますか?
あおい(元・医療事務)
あります。医事課として特に注意したいポイントをまとめておきます。
よくある取り漏れ・算定ミスのパターン
- 入院初日の算定漏れ: 夜間緊急入院など、翌日対応になってしまい入院初日に算定できていないケース。入院受付フローにチェックを組み込むことが有効です。
- 特定入院料病棟への誤算定: 算定できない入院基本料・特定入院料の患者への誤算定。マスタ設定での制御確認が重要です。
- 補助者の業務混在: 届出後に補助者が窓口業務も兼任するようになってしまったケース。「専従」の維持が要件として求められています。
- 配置比率の変動未確認: 病院規模(病床数・患者数)が変わったのに届出区分を見直していないケース。
みらい(新人医療事務)
「専従」って、その仕事だけしかやってはいけないということですか?
あおい(元・医療事務)
そうです。医師事務作業補助者は専従での配置が前提となっています。他の業務を並行して行っている場合、施設基準上の補助者の数に含められるかどうか確認が必要です。自院の実態と届出内容に乖離がないかを定期的に見直すことをお勧めします。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
医師事務作業補助者は資格が必要ですか?
あおい(元・医療事務)
特定の国家資格は必要とされていませんが、業務の適切な実施のために一定の研修・教育が求められています。施設基準の届出手続き関係通知(別添)に具体的な要件が記載されています。届出前に必ず該当の通知を確認してください。
みらい(新人医療事務)
電子カルテへの代行入力も業務範囲に入るんですよね?
あおい(元・医療事務)
はい。留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)では「診療記録・検査オーダー・食事オーダー・クリニカルパス・地域連携パスへの代行入力」が業務範囲に含まれています。ただし「医師の指示の下」という条件が付いています。電子カルテへの入力後に必ず医師が確認・承認するプロセスが整備されているかを確認してください。
みらい(新人医療事務)
この加算は病院だけ、ということでしたが、大きな診療所では取れないんですか?
あおい(元・医療事務)
現行の告示(令和8年厚生労働省告示第69号・第70号)では、算定要件として「入院基本料(特別入院基本料等を除く)または特定入院料のうち医師事務作業補助体制加算を算定できるもの」を算定していることが前提になっています。入院を持たない診療所では、この構造上、算定の対象とはなりません。
自院の算定候補かを確認する
みらい(新人医療事務)
この記事を読んで、うちの病院が算定候補になるかどうか知りたくなりました。
あおい(元・医療事務)
施設基準の届出有無や入院基本料の種類によって算定可否が変わりますので、個別の確認が必要です。加算チェッカー では、自院の体制を入力しながら算定候補かどうかを確認できます。ぜひ活用してみてください。
公式資料の参照先
みらい(新人医療事務)
この記事の根拠になっている公式資料はどれですか?
あおい(元・医療事務)
以下の厚生労働省の公式資料を参照しています。点数・算定要件は告示第69号、施設基準は告示第70号、算定タイミングや業務範囲・配置基準は留意事項通知(保医発0305第6号)が根拠です。
参照した厚生労働省の公式資料(令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) — 点数・算定要件の根拠(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf )
- 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号) — 施設基準(加算1・加算2の要件)の根拠(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675854.pdf )
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号) — 算定タイミング・業務範囲・配置基準等の根拠(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707246.pdf )
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・実際の配置体制・公式資料(告示・通知)・審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)の判断でご確認ください。