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令和8年度最終更新 2026-06-10T10:55:55+00:00出典あり

入退院支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

3行でわかる

令和8年度改定における退院支援・地域連携の評価。施設基準の届出と入退院支援部門の確認が必要。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

点数はいくらですか?

コード名称点数単位年度
A246-1-イ入退院支援加算1(一般病棟入院基本料等)700退院時1回令和8年度
A246-1-ロ入退院支援加算1(地域包括医療・回復期リハ・地域包括ケア病棟)1000退院時1回令和8年度
A246-1-ハ入退院支援加算1(療養病棟入院基本料等)1300退院時1回令和8年度
A246-2-イ入退院支援加算2(一般病棟入院基本料等)190退院時1回令和8年度
A246-2-ロ入退院支援加算2(療養病棟入院基本料等)635退院時1回令和8年度
A246-3入退院支援加算31200退院時1回令和8年度
みらい

みらい新人医療事務

入退院支援加算って、退院のときに算定できる加算って聞いたんですけど、うちの病院でも対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

入退院支援加算は、退院困難な患者さんへの在宅移行支援や地域連携を評価する加算です。令和8年度(2026年度)時点では加算1・加算2・加算3の3種類があって、それぞれ施設基準と届出が必要です。まず「自院がどの区分の届出をしているか」を確認するところから始めてみましょう。

みらい

みらい新人医療事務

区分によって点数が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。令和8年度の点数表(告示第69号)では次のようになっています。点数は退院時1回の加算で、継続算定ではありません。加算1と加算2は病棟区分でさらに点数が分かれています。

令和8年度の点数・算定コード一覧

入退院支援加算 算定候補の確認ポイント(令和8年度)

区分番号名称点数算定単位
A246-1-イ入退院支援加算1(一般病棟入院基本料等)700点退院時1回
A246-1-ロ入退院支援加算1(地域包括医療・回復期リハ・地域包括ケア病棟)1,000点退院時1回
A246-1-ハ入退院支援加算1(療養病棟入院基本料等)1,300点退院時1回
A246-2-イ入退院支援加算2(一般病棟入院基本料等)190点退院時1回
A246-2-ロ入退院支援加算2(療養病棟入院基本料等)635点退院時1回
A246-3入退院支援加算31,200点退院時1回
みらい

みらい新人医療事務

加算1と加算2で点数がかなり違いますね。何が違うんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の厳しさが違います。加算1は入退院支援専従の看護師と社会福祉士がペアで配置されていることが求められるのに対して、加算2は体制要件が加算1より緩くなっています。届出区分によって算定できる点数も変わるので、まず届出状況の確認が必要です。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

どんな病院が対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

この加算は 病院のみ が対象で、診療所での算定はできません。対象患者は、告示(A246 注1)に「退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの」と定められています。具体的には次のような状況が「退院困難な要因」に該当します。

退院困難な要因の例

  • 悪性腫瘍、認知症、誤嚥性肺炎等の疾患を有する患者
  • 介護保険制度サービスの利用が見込まれる患者
  • 虐待を受けている、またはその疑いがある患者
  • 一人暮らし・老老介護など在宅環境に課題がある患者
  • 退院後の住居が未定の患者

(公式告示・留意事項通知で確認が必要。具体要件は施設基準通知を参照してください)

みらい

みらい新人医療事務

転院してくる患者さんも対象になることがあるって聞いたんですが?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。加算1では、「連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、入退院支援を行った場合」も算定候補になります。他病院からの転院患者の受け入れでも算定できる可能性があるので、地域連携室として把握しておきたいポイントです。

施設基準の確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

施設基準が複雑そうで、何から確認すればいいか迷います。

あおい

あおい元・医療事務

加算区分ごとに求められる体制が違います。告示第70号(施設基準)に基づいて整理すると、こんな構成です。

施設基準の主な確認項目(加算1)

  • 入退院支援部門の設置: 院内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること
  • 専従看護師または専従社会福祉士の配置: 当該部門に専従の看護師 or 専従の社会福祉士が配置されていること
  • ペア配置要件: 専従看護師を置く場合は専任の社会福祉士も、専従社会福祉士を置く場合は専任の看護師も配置されていること
  • 病棟専従者の配置: 各病棟に入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師または社会福祉士が配置されていること
  • 誘導禁止規定: 退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないこと

(告示第70号 第六 入退院支援加算の施設基準等(1)より)

みらい

みらい新人医療事務

加算2のほうは条件が少し違いますか?

あおい

あおい元・医療事務

加算2は部門設置と専従配置の要件は同様ですが、加算1で求められる「病棟担当の専従者」の要件がない分、体制要件が緩やかです。ただし、どちらの区分も届出が必要で、「届出済みであれば算定候補になります」という表現が正確です。施設基準の充足状況は自院の状況と公式通知で必ず確認してください。

届出なしでは算定できません

この加算は地方厚生局長等への届出が必要です。施設基準の要件を満たしていても、届出なしでは算定できません。現在の届出状況を事務部門・院長等と確認してください。

算定タイミングと注意点

みらい

みらい新人医療事務

退院のたびに毎回算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示に「退院時1回に限り」と明記されています。同一入院中に算定できるのは1回です。また、同じ患者に加算1と加算2を重ねて算定することはできません。

算定上の主な注意点

  • 算定は退院時1回のみ: 同一入院中に複数回算定不可
  • 加算1・2の重複算定不可: 同一患者に加算1と加算2は同時算定できない
  • 加算3の対象患者: 新生児特定集中治療室管理料等を算定したことがある患者(NICUからの退院等)が主な対象
  • 地域連携診療計画加算(300点): 別途届出・要件を満たした場合に重ねて算定できる可能性がある(併算定の可否は公式確認が必要)
  • 小児加算(200点): 加算1または加算2を算定する患者が15歳未満の場合に更に加算できる可能性がある
  • 入院時支援加算(240点または200点): 入院前に支援を行った場合に更に加算できる可能性があるが、別途施設基準・届出の確認が必要
みらい

みらい新人医療事務

入院時支援加算っていうのも絡んでくるんですね。整理が大変です。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。入退院支援加算の本体(退院時算定)とは別に、入院前の支援に対する「入院時支援加算」(注8)があります。両方算定するにはそれぞれ届出が必要です。地域連携室の実務ではこのあたりの整理が重要になってきます。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度に何か変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の告示(告示第69号 A246)を令和6年度(2024年度)告示と比較すると、加算1に「ロ」区分が新設されています。

令和8年度改定の主な変更点(令和6年度との対比)

新設された区分:

  • 令和8年度から「入退院支援加算1ロ(地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料の場合 1,000点)」が新設

令和6年度(2024年度)の加算1の構成:

  • イ 一般病棟入院基本料等の場合 700点
  • ロ 療養病棟入院基本料等の場合 1,300点

令和8年度(2026年度)の加算1の構成:

  • イ 一般病棟入院基本料等の場合 700点
  • ロ 地域包括医療・回復期リハ・地域包括ケア病棟の場合 1,000点(新設)
  • ハ 療養病棟入院基本料等の場合 1,300点

(令和8年厚生労働省告示第69号 A246、令和6年厚生労働省告示第57号 A246 との対比・2026年6月確認)

みらい

みらい新人医療事務

地域包括医療病棟や回復期リハ病棟を持つ病院では、令和8年度からあらたに加算1ロが算定候補になりえるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示上はそのような区分が設けられています。ただし、算定できるかどうかは施設基準の充足状況と届出内容によります。自院が当該病棟を有しており、加算1の届出を行っている場合は「算定候補」として確認する価値がある点です。

自院で確認する順番

入退院支援加算 算定フロー(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

実際に算定できるか確認するには、どこから手をつければいいですか?

自院で確認する順番

  1. 届出状況の確認: 地方厚生局への施設基準届出票を確認する。何区分(加算1・2・3)で届出しているかを確認。
  2. 入退院支援部門の設置確認: 院内に入退院支援・地域連携業務を担う部門が設置されているかを確認。
  3. 専従・専任配置の確認: 届出区分に応じた看護師・社会福祉士の専従・専任配置の状況を確認。
  4. 対象患者の特定: 退院困難な要因を有し、在宅療養を希望する入院中患者を抽出。
  5. 入退院支援の実施確認: 当該患者に対し、実際に入退院支援(スクリーニング・支援計画作成・多職種カンファレンス等)を実施しているかを確認。
  6. 退院時のレセプト計上確認: 算定要件を満たした退院時に加算が計上されているかをレセプトで確認。
みらい

みらい新人医療事務

レセプトで計上されているかの確認も必要なんですね。取り漏れが心配です。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。特に「入退院支援をしているのに加算が計上されていない」というケースは取り漏れになります。定期的に医事課と地域連携室が連携して確認することをおすすめします。

よくある取り漏れポイント

地域連携室・医事課がよく見落とすポイント

  • 転院受け入れ時の算定確認: 加算1では他院からの転院受け入れ患者も算定候補。転院入院患者のスクリーニングが漏れていないか
  • 加算1ロ(令和8年度新設)の確認: 地域包括医療病棟・回復期リハ病棟・地域包括ケア病棟に入院した患者への算定確認が必要
  • 入院時支援加算との組み合わせ: 入院前支援を行っている場合は入院時支援加算も算定候補。入院前後の実施記録と届出状況を確認
  • 小児患者(15歳未満)の小児加算確認: 加算1・2を算定する患者が15歳未満の場合は小児加算(200点)も算定候補
  • 地域連携診療計画加算との組み合わせ: 別途要件を満たせば300点の加算も候補になる可能性がある

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

短期間で退院した患者さんでも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

告示では「退院時1回」と規定されており、入院期間による明示的な制限はありません。ただし「退院困難な要因を有する患者」「在宅療養を希望する患者」という対象患者の要件と、実際に入退院支援を行っているかどうかが算定の前提です。個々の患者ごとに要件充足を確認することが必要です。

みらい

みらい新人医療事務

加算3はとても特殊な患者さんが対象なんですね。NICUを使った患者さんへの退院支援ですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。加算3は「新生児特定集中治療室管理料等を算定したことがある患者」と「他の保険医療機関において加算3を算定した転院患者」が対象です。NICUや新生児集中治療室を持つ病院や、そこから転院を受け入れる病院が確認すべき区分です。小児専門病院や周産期医療センター等では要確認です。

みらい

みらい新人医療事務

同じ患者で連続入院した場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

告示では「退院時1回」とあり、同一入院ごとに判断します。ただし、「1回の転院に限る」など細かい要件がありますので、連続入院や転院が絡む場合は個々の事例ごとに施設基準通知と疑義解釈を確認することをおすすめします。

自院が算定候補かを確認する

みらい

みらい新人医療事務

自院が算定候補かどうか、もっと詳しく確認したいです。

あおい

あおい元・医療事務

届出状況や実際の体制をチェックリストで確認できる「加算チェッカー」を使うと、病院の状況を整理しやすくなります。加算1・2・3のどれが自院に合致するか、確認の糸口として活用してみてください。自院の算定可否は、届出状況・施設基準の充足状況・実際の診療内容によって異なります。


最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・施設基準の充足状況・公式資料(厚生労働省告示・通知・疑義解釈等)・審査支払機関の判断でご確認ください。本記事は令和8年度(2026年度)の告示・施設基準を参照して作成していますが、改定や訂正通知により内容が変わる場合があります。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象医療機関

    施設基準に適合し届け出た保険医療機関。入退院支援加算1/2/3で施設基準・点数が異なる。

  • 対象患者

    退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望する者。又は連携医療機関で当該加算を算定した患者の転院受入。

  • 算定タイミング

    退院時1回に限り算定する。

  • 注意点

    地域連携診療計画加算(退院時1回300点)を別途算定可能。入退院支援部門・専従者等の施設基準は告示70号・施設基準通知で確認が必要。

  • 算定要件

    注1入退院支援加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。イ退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院

よくある質問

入退院支援加算の点数は?

入退院支援加算(令和8年度)の点数は、厚生労働省の診療報酬点数表に基づき本ページの点数表に記載しています。区分により190点〜1,300点です。算定可否は届出状況等により異なるため、公式資料でご確認ください。

入退院支援加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象患者・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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