みらい(新人医療事務)
先輩、「外来・在宅ベースアップ評価料」って聞いたことあるんですが、どんな評価料なんですか?令和8年度から名前が変わったって聞いて気になってて。
あおい(元・医療事務)
いい質問ね。外来・在宅ベースアップ評価料は、クリニックや診療所で働くスタッフの賃上げを後押しするために設けられた評価料よ。令和8年度(2026年度)の診療報酬改定で、賃金改善の仕組みが整理・強化された制度ね。
みらい(新人医療事務)
賃上げのための評価料なんですか。ということは、患者さんに算定するんですよね?
あおい(元・医療事務)
そう。外来や在宅(訪問診療)で患者さんを診た際に算定する評価料で、診療報酬点数表の第14部「ベースアップ評価料等」第1節にO001とO002という2つの区分で定められているわ。あくまで「施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関が算定できる候補」になるものなので、最初に届出が済んでいるかどうかを確認することが大事ね。
外来・在宅ベースアップ評価料とは(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
O001とO002の2つに分かれているんですか?どう違うんでしょう?
あおい(元・医療事務)
大きく分けると、(Ⅰ)は「全保険医療機関が届け出られる基本の賃上げ評価料」、(Ⅱ)は「さらなる賃上げが必要な場合に上乗せする追加の評価料」という関係よ。両方を届け出ることもできるし、(Ⅰ)だけというケースもある。
みらい(新人医療事務)
なるほど。じゃあ(Ⅱ)は(Ⅰ)の上乗せなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうね。(Ⅱ)は区分1〜24まで細かく分かれていて、賃上げに必要な金額規模に応じて届け出る区分が変わるの。区分が大きいほど点数が高くなる仕組みよ。ちなみに区分13〜24は令和9年6月以降の算定になる点も要確認ね。
この評価料の2つの柱(令和8年度)
- O001 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ): 対象職員の賃金改善を実施する体制を届け出た保険医療機関が算定できる基本の評価料
- O002 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ): さらなる賃上げに必要な額に応じて区分1〜24を届け出ることで算定できる追加の評価料(区分13〜24は令和9年6月以降)
点数・算定コード一覧(令和8年度)

みらい(新人医療事務)
実際の点数はどのくらいになるんですか?
あおい(元・医療事務)
O001(Ⅰ)の点数はこうなっているわよ。告示(令和8年厚生労働省告示第69号)に明記されている内容ね。
| 区分番号 | 名称 | 点数 | 算定タイミング |
|---|---|---|---|
| O001-1 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)初診時 | 17点 | 初診時 |
| O001-2 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)再診時等 | 4点 | 再診時・短期滞在手術等基本料1算定時 |
| O001-3-イ | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)訪問診療時(同一建物居住者等以外) | 79点 | 訪問診療時(イ) |
| O001-3-ロ | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)訪問診療時(イ以外) | 19点 | 訪問診療時(ロ) |
みらい(新人医療事務)
O001-3-イとロで点数がかなり違いますね。
あおい(元・医療事務)
訪問診療の「イ」は在宅で療養している患者で、かつ同一建物の他の患者と同じ日に訪問していない(つまり1人だけを訪問する)場合が対象ね。「ロ」はそれ以外の場合。1人の患者を訪問するほうが手間がかかるから点数が高く設定されているわ。
あおい(元・医療事務)
O002(Ⅱ)については区分ごとに点数が決まっているわ。
| 区分 | 初診・訪問診療時(イ) | 再診時等(ロ) | 備考 |
|---|---|---|---|
| O002-区分1 | 8点 | 1点 | 令和8年6月~ |
| O002-区分2 | 16点 | 2点 | |
| O002-区分3 | 24点 | 3点 | |
| O002-区分4 | 32点 | 4点 | |
| O002-区分5 | 40点 | 5点 | |
| O002-区分6 | 48点 | 6点 | |
| O002-区分7 | 56点 | 7点 | |
| O002-区分8 | 64点 | 8点 | |
| O002-区分9 | 72点 | 9点 | |
| O002-区分10 | 80点 | 10点 | |
| O002-区分11 | 88点 | 11点 | |
| O002-区分12 | 96点 | 12点 | |
| O002-区分13〜24 | 104〜192点 | 13〜24点 | 令和9年6月以降 |
O002(Ⅱ)区分13〜24の注意点(令和8年度・令和9年度)
O002の区分13〜24に規定する点数は、令和9年6月以降に算定することと告示に定められています(告示第69号注4)。令和8年度時点では区分1〜12が対象です。
みらい(新人医療事務)
区分がたくさんあってびっくりです。どの区分を届け出るかはどうやって決めるんですか?
あおい(元・医療事務)
賃上げに必要な総額を試算して、それをO001やO002の収入見込みでまかなえる区分を選ぶの。厚生局への届出様式に計算方法が示されているから、事務の担当者さんが試算するのが一般的ね。
対象職員・対象患者(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
誰の賃上げのための評価料なんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)によると、O001は「当該保険医療機関に勤務する職員(40歳以上の医師・歯科医師及び業務委託者を除く)」の賃金改善を評価するものと定義されているわ。看護師、准看護師、医療事務、受付、助手など幅広いスタッフが対象になる可能性があるの。
みらい(新人医療事務)
え、医師は対象外なんですか?
あおい(元・医療事務)
40歳以上の医師・歯科医師は除外されているわ。また業務委託(請負)で働く人も対象外。派遣職員については条件付きで対象に含めることができる(疑義解釈 問2で示されています)。
みらい(新人医療事務)
算定できる患者さんは特定されてますか?
あおい(元・医療事務)
「入院中の患者以外の患者」が対象ね。外来受診または訪問診療を受けた患者さんに算定することになるわ。届出済みの施設基準に適合している保険医療機関が、その患者さんに初診・再診・訪問診療を行った場合に算定候補となるわね。
施設基準・届出要件(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
届出はどんな内容が必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
O001(Ⅰ)の施設基準の核心は「対象職員の賃金改善を実施する体制(賃金改善計画)」の整備ね。要点をまとめると、こんな感じよ。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)施設基準の要点(令和8年度)
- 対象職員の賃金改善計画を策定していること(賃上げを実施する体制)
- 医科・歯科診療を併せて行う保険医療機関では、それぞれ別に届け出ること(告示第14部通則2)
- 地方厚生局長等に施設基準の届出を行い、受理されること
みらい(新人医療事務)
O002(Ⅱ)は(Ⅰ)と違う条件がありますか?
あおい(元・医療事務)
O002は「さらなる賃上げに必要な額に応じた区分」を届け出るもので、施設基準告示に定める区分に従った計画が求められるわ。また注5に定める「継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関」については点数の上乗せが適用される場合があるの。継続賃上げの認定を受けるには別途基準があるので確認が必要よ。
「継続した賃上げ」に関する基準の確認が必要です
O002注5・注6に規定する「継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関」の点数(増点された別表点数)を算定できるかどうかは、施設基準通知・疑義解釈に定める要件(令和8年3月31日時点で当該評価料を届け出・算定していることなど)を確認する必要があります。届出状況・賃金改善実績を含め審査支払機関でご確認ください。
算定タイミング・回数・注意点(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
1日何回でも算定できるんですか?
あおい(元・医療事務)
1回の受診(初診・再診・訪問診療)につき1回算定する形ね。O001(Ⅰ)の1(初診時)、2(再診時等)、3(訪問診療時)の関係については留意事項通知で詳細が定められているわ。O002(Ⅱ)は、「イ(初診・訪問診療)」は「O001の1または3を算定する患者に対して」、「ロ(再診時等)」は「O001の2を算定する患者に対して」算定することが告示の注2・3に明記されているの。
みらい(新人医療事務)
同じ日に初診料とO001-1の両方を算定できるんですね?
あおい(元・医療事務)
そう。初診料などに加えて評価料を算定する形よ。ただし、医科歯科を同時に受診した場合には注意が必要ね。
医科歯科併設医療機関での算定に注意(令和8年度)
医科と歯科を併設する保険医療機関で、同一傷病等により医科と歯科を同日に受診した場合は、主たる診療科でのみ外来・在宅ベースアップ評価料を算定します(留意事項通知 第14部通則)。両方の科で重複算定しないようご注意ください。
みらい(新人医療事務)
なるほど。訪問診療のイとロについても再確認できますか?
あおい(元・医療事務)
O001-3-イ(79点)は「在宅で療養する患者であって通院困難な方への訪問診療」かつ「同一建物居住者以外の場合」や「在宅時医学総合管理料等の算定要件を満たす他院からの紹介患者」などに算定する、と告示の注3に詳しく定められているわ。O001-3-ロ(19点)はそれ以外のケースよ。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
令和6年度の改定と比べて、どんな変化があったんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)改定では賃上げ評価料の体系が整理・強化されたわ。告示(令和8年厚生労働省告示第69号)と施設基準告示(同第70号)に基づいて確認した変更点をお伝えするね。
令和8年度改定での主な変更点(告示・施設基準通知ベース)
- O002の区分数の拡大: 区分13〜24(令和9年6月以降算定)が追加。より多くの賃上げ規模に対応できる区分が設けられた
- 継続賃上げの評価(注5・注6): 令和8年3月31日時点での届出実績を基に「継続した賃上げ」を行っている機関へのインセンティブが設定された
- 医科点数表第14部への移管: 令和8年度改定で制度の整理が行われ、「ベースアップ評価料等」として第14部に位置づけられた
- 継続賃上げ要件の基準時点: 令和8年3月31日時点で当該評価料を届け出・算定していることが、継続賃上げに係る評価を受ける前提条件の一つとして施設基準通知・疑義解釈で示された
みらい(新人医療事務)
ということは、継続賃上げの評価を受けるには「いつ時点で届け出ているか」が関係してくるんですね?
あおい(元・医療事務)
疑義解釈の問1(令和8年3月23日事務連絡)にあるように、「令和8年3月31日時点で評価料を算定していること」が継続賃上げ認定の前提条件の一つになっているわ。令和8年4月以降に算定を開始した機関は対象外なので注意ね。ただし「届出していること」で自動的に点数が上がるわけではなく、賃上げ実績・報告書の提出が別途必要なので、各施設の実態に合わせて確認することが必要よ。
自院で確認する順番(令和8年度)

みらい(新人医療事務)
実際に自院でこの評価料を算定できるか確認するには、どこから始めればいいですか?
あおい(元・医療事務)
こういう手順で確認していくといいわよ。
自院で確認する順番
-
施設基準の届出状況を確認する 地方厚生局への届出受理通知(O001・O002の届出番号)があるか確認。未届けなら算定候補にならない
-
対象職員の洗い出し 40歳以上の医師・歯科医師と業務委託者を除いた職員の一覧を作成。派遣職員を含める場合は疑義解釈問2の要件を確認
-
賃金改善計画・実績報告の状況を確認する 賃金改善計画書・実績報告書が適切に管理されているか確認
-
O002(Ⅱ)の届出区分を確認する 届け出た区分(1〜12)と実際の算定要件(O001の算定状況)が一致しているかを確認
-
医科歯科の重複算定がないかチェック 医科歯科併設の場合、同日同傷病の重複算定が発生していないかレセプトチェック
-
審査支払機関・地方厚生局への照会 算定可否・届出要件に不明点があれば審査支払機関または地方厚生局に照会
よくある取り漏れ・確認ポイント(令和8年度)
よくある取り漏れと注意点(令和8年度)
- O001の届出をしているのにO002を忘れている: O002(Ⅱ)で追加算定できる可能性がある。賃上げ規模に応じた区分の届出が済んでいるかを確認
- 訪問診療のイ・ロの区分を誤っている: 同一建物居住者か否か、算定日の状況をレセプト上で正確に反映しているか確認
- O002区分13〜24を令和8年度に算定している: 令和9年6月以降の算定区分を誤って算定するリスクあり
- 医科歯科併設での重複算定: 同一傷病で医科・歯科を同日受診した際の主たる診療科の算定ルールが徹底されているか
- 賃金改善実績報告書の未提出: 算定した収入を実際に対象職員の賃上げに使ったことを証明する報告書の提出が必要。未提出は返戻・過誤請求のリスクがある
よくある質問
みらい(新人医療事務)
そもそもO001とO002を両方届け出ることはできるんですか?
あおい(元・医療事務)
できるわ。O001(Ⅰ)はベースとして全機関が対象で、O002(Ⅱ)はさらなる賃上げが必要な機関が追加で届け出るもの。両方同時に届け出て算定することが一般的なケースよ。
みらい(新人医療事務)
派遣のスタッフも対象職員に含めることは可能ですか?
あおい(元・医療事務)
疑義解釈(令和8年3月23日事務連絡 別添1 問2・問3)によると、一定の条件を満たす派遣職員については対象に含めることが可能とされているわ。具体的には「派遣元と相談の上、当該機関の職員と同程度以上の賃金改善を行う」ことや「賃金改善実績報告書に当該派遣職員を含めて作成・提出すること」などの要件があるの。詳細は疑義解釈原文と審査支払機関への照会が必要ね。
みらい(新人医療事務)
業務委託の方は対象外なんですよね?
あおい(元・医療事務)
告示・留意事項通知に「業務委託者を除く」と明記されているわ。請負契約で業務委託を受けている方は、O001の賃金改善の対象職員から除外されるの。
公式資料
みらい(新人医療事務)
詳しく調べたいときはどこを見ればいいですか?
あおい(元・医療事務)
以下の公式資料が一次情報ね。どれも令和8年度(2026年度)の改定資料よ。
| 資料名 | 発出機関 | URL |
|---|---|---|
| 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) | 厚生労働省 | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf |
| 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号) | 厚生労働省 | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675854.pdf |
| 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号) | 厚生労働省 | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707246.pdf |
| 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号) | 厚生労働省 | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707254.pdf |
| 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日 事務連絡) | 厚生労働省 | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf |
みらい(新人医療事務)
自院がO001・O002の算定候補になるかどうかを簡単に確認する方法はありますか?
あおい(元・医療事務)
加算チェッカーが便利よ。自院の体制情報を入力すると算定候補の評価料を確認できるわ。加算チェッカー・AIページ でAIに質問することもできるから、ぜひ活用してみてね。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。本記事は令和8年度(2026年度)改定時点の厚生労働省公式資料をもとに整理した情報であり、個別の算定可否を保証するものではありません。