退院時共同指導料の保険医共同指導加算とは?まず基本を教えてください
みらい(新人医療事務)
あおいさん、「保険医共同指導加算」ってレセプトで見かけたんですが、これって単独で算定する加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、単独では算定できません。これは「退院時共同指導料2」(告示区分番号B005、400点)の注2に規定されている加算です。令和8年度(2026年度)現在、入院中の患者について、入院先の保険医療機関の保険医と、退院後の在宅療養を担う医療機関(在宅療養担当医療機関)の保険医が、共同して退院後の在宅療養上必要な指導を行った場合に、300点を上乗せする仕組みです。
みらい(新人医療事務)
「保険医」が共同するのがポイントなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。退院時共同指導料2の基本部分(注1)は、看護師等・薬剤師・管理栄養士なども共同指導の担い手になれますが、この保険医共同指導加算(注2)は「入院中の保険医療機関の保険医」と「在宅療養担当医療機関の保険医」の両方の医師本人が共同で指導を行うことが要件です。ここが基本部分との大きな違いです。
みらい(新人医療事務)
医師同士でないと算定候補にならないということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。告示には「注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する」と規定されています(令和8年厚生労働省告示第69号)。ただし、これから説明する注3の加算を算定する場合はこの加算は算定できません。
対象医療機関・対象患者を確認する
みらい(新人医療事務)
うちの診療所でも対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
この加算は、患者が入院している保険医療機関(診療所・病院を問いません)が算定するものです。令和8年度の分類では、診療所・病院のいずれも対象で、入院患者を扱っていることが前提になります。外来のみの診療報酬区分としては対象になりません。
みらい(新人医療事務)
患者さん側の条件はどうですか?
あおい(元・医療事務)
退院後に在宅で療養を行う患者が対象です。留意事項通知には「退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない」と明記されています(令和8年3月5日保医発0305第6号)。つまり、退院後に他院や施設に移る患者、残念ながら亡くなられた患者は対象外という整理です。
みらい(新人医療事務)
在宅療養担当医療機関というのも初めて聞く言葉です。
あおい(元・医療事務)
これは「地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関」のことです。患者さんのかかりつけの診療所などがこれにあたることが多いですね。入院先の保険医療機関と、この在宅療養担当医療機関、両方の保険医が顔を合わせて(あるいはビデオ通話で)共同指導を行うことが確認ポイントになります。

点数・算定コードの確認(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数の全体像を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)時点の点数構造は次の表の通りです。退院時共同指導料2 自体が土台になり、そこに注2・注3という2種類の加算が用意されています。
| 区分 | 項目 | 点数 | 算定回数・備考 |
|---|---|---|---|
| 基礎点数 | 退院時共同指導料2(B005・注1) | 400点 | 入院中1回限り(対象疾病等は2回まで) |
| 注2の加算 | 保険医共同指導加算(本加算) | 300点 | 入院先・在宅療養担当医療機関の保険医同士が共同 |
| 注3の加算 | 多機関共同指導加算 | 2,000点 | 3者以上の多職種と共同、注2とは併算定不可 |
みらい(新人医療事務)
この「保険医共同指導加算」自体にコードってあるんですか?
あおい(元・医療事務)
あります。医科診療行為マスターでは以下のように登録されています。
| コード種別 | コード・番号 | 名称 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 医科診療行為マスターコード | 113010570 | 保険医共同指導加算 | 300点 |
| 告示区分番号 | B005(注2) | 退院時共同指導料2の加算 | 300点(所定点数に加算) |
みらい(新人医療事務)
マスターコードって一次資料で確認できるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、医科診療行為マスターの登録情報から確認できるコードです。ただし、コードだけを見て算定候補と判断するのではなく、後ほど説明する共同指導の実施方法や文書要件を満たしているかを必ず確認してください。
施設基準・届出は必要ですか?
みらい(新人医療事務)
この加算、施設基準の届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、この保険医共同指導加算には個別の施設基準は設定されておらず、地方厚生局への届出も不要です。外来感染対策向上加算のような「体制を整えて事前に届け出る」タイプの加算とは性質が異なり、退院時共同指導料2の算定要件(注1)を満たした上で、注2の共同指導を実際に行ったかどうかで算定候補になるかが決まります。
みらい(新人医療事務)
届出がいらないなら、条件を満たせばすぐ算定候補になるということですか?
あおい(元・医療事務)
そう単純には言い切れません。届出は不要でも、「保険医本人同士が共同して指導を行ったこと」「文書により情報提供したこと」「診療録等に要点を記載したこと」という実施要件を満たしているかどうかを、その都度確認する必要があります。届出不要=無条件で算定できる、という意味ではない点は注意が必要です。
届出不要でも確認が必要な理由
施設基準の届出がない加算は、逆に言えば「実施記録」がすべての根拠になります。共同指導を行った日時・参加した保険医の氏名・情報提供した文書の写しなどを診療録に残しているかを、算定のたびに確認してください。
算定タイミング・回数・併算定の注意(注3との関係)
みらい(新人医療事務)
算定できるタイミングや回数に制限はありますか?
あおい(元・医療事務)
退院時共同指導料2自体が「入院中1回に限り」の算定です(特掲診療料の施設基準等が定める対象疾病等の患者は2回まで)。保険医共同指導加算はその枠内での加算なので、退院時共同指導料2を算定する際に、条件を満たせば同時に算定候補になる、という関係です。
みらい(新人医療事務)
さっきから出てくる「注3」との関係が気になります。
あおい(元・医療事務)
重要なポイントです。注3は「多機関共同指導加算」といって、入院先の保険医または看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医・看護師等に加えて、歯科医師・保険薬剤師・訪問看護ステーションの職員・介護支援専門員・相談支援専門員のうち3者以上と共同指導を行った場合に2,000点を加算するものです。告示には「2 注1の場合において...300点を所定点数に加算する。ただし、注3に規定する加算を算定する場合は、算定できない」と明記されており、注2と注3は同時に算定できません。
みらい(新人医療事務)
同じ日に両方の指導をした場合はどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では「退院時共同指導料2の『注3』に規定する指導と同一日に行う『注2』に規定する指導に係る費用...は、『注3』に規定する加算に含まれ、別に算定できない」とされています(令和8年3月5日保医発0305第6号)。つまり、同一日に注3の要件を満たす多機関共同指導を行った場合、注2の分の費用は注3の2,000点に含まれてしまい、別立てでは算定候補になりません。
注2と注3の使い分けの確認ポイント
共同指導の相手が「保険医2者のみ」: 注2(保険医共同指導加算、300点)の対象として確認 共同指導の相手が「3者以上(歯科医師・薬剤師・訪看等を含む)」: 注3(多機関共同指導加算、2,000点)の対象として確認。注2は別算定不可 看護師等のみが共同指導を行った場合: 注1(基礎点数400点)の対象にとどまり、注2は対象外
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、令和6年度改定のときから変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
厚労省の公式資料を確認した範囲では、前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(2026年7月時点・厚労省の医科点数表告示ベース)。令和6年度の医科点数表告示と令和8年度の医科点数表告示を突き合わせたところ、注2の条文・点数(300点)とも同一の文言でした。
みらい(新人医療事務)
点数だけじゃなくて、条件も同じということですか?
あおい(元・医療事務)
はい、条文レベルで一致を確認しています。施設基準・届出についても、令和6年度・令和8年度のいずれも個別の設定はありません。ただし、疑義解釈通知等で解釈が補足される可能性はあるため、算定時点の最新の一次資料は都度確認してください。
| 比較項目 | 令和6年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 点数 | 300点 | 300点(変更なし) |
| 算定要件の条文 | 「入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する」 | 同一文言(変更は確認されていません) |
| 施設基準・届出 | 個別設定なし | 個別設定なし(変更なし) |
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
自院がこの加算の算定候補になるか、どんな順番で確認したらいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のステップで確認するのがおすすめです。
自院で確認する順番
- 退院時共同指導料2(注1・400点)の算定要件を満たしているか確認 — 入院中の患者に対して退院後の在宅療養上必要な説明・指導を行い、文書により情報提供しているか
- 患者が退院後「在宅」で療養する予定か確認 — 他院・施設への転院転所、死亡退院の場合は対象外
- 入院先の保険医本人が共同指導に参加しているか確認 — 看護師等のみの参加では注2の対象外
- 在宅療養担当医療機関の保険医本人が共同して指導しているか確認 — 双方の保険医の関与が要件
- 同一日に注3(多機関共同指導加算)の対象となる3者以上の共同指導を行っていないか確認 — 該当する場合は注2は別に算定できない
- 共同指導の内容・参加者・日時を診療録等に記載しているか確認 — 文書の写しの添付も忘れずに

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場で見落としがちなポイントはありますか?
あおい(元・医療事務)
代表的なものを挙げると次の3つです。
よくある取り漏れ(令和8年度)
共同指導を看護師同士だけで済ませてしまう: 注1(400点)の対象にはなりますが、注2(保険医共同指導加算・300点)は保険医本人同士の共同が要件のため対象外になります 注3を算定しているのに注2も別立てで請求してしまう: 告示上、注2と注3は併算定できません。同一日の多機関共同指導では注2分の費用は注3に含まれます 退院後に施設入所・転院する患者にも算定してしまう: 退院時共同指導料2は「退院後在宅で療養を行う患者」が対象で、施設入所・転院・死亡退院の患者は対象外です
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、よく聞かれる質問もまとめて教えてください。
あおい(元・医療事務)
まず多いのが「届出が必要か」という質問です。先ほど説明した通り、この加算には個別の施設基準・届出はありません。ただし実施記録は必須です。
みらい(新人医療事務)
「看護師同士の共同指導でも300点つけていいですか」という質問もありそうですね。
あおい(元・医療事務)
よく聞かれます。答えは「いいえ」です。注2は入院先・在宅療養担当医療機関それぞれの保険医本人が共同して指導を行った場合に限られます。看護師等の共同指導は基礎部分(注1・400点)の対象にとどまります。
みらい(新人医療事務)
令和6年度と比べて何か変わったのか、という質問も気になります。
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)から、点数・算定要件とも公式資料の範囲で変更は確認されていません。令和8年度(2026年度)改定でも300点のまま据え置かれています。
みらい(新人医療事務)
最後に、ビデオ通話での共同指導でもいいのか、という質問もありますよね。
あおい(元・医療事務)
はい、留意事項通知では「共同指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない」とされています。ただし患者の個人情報を画面上で共有する際は患者の同意が必要で、医療情報システムを使う場合は厚労省のガイドラインへの対応も求められます。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の厚労省公式資料を根拠としています。詳細な算定要件は必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)医科点数表(0619訂正後) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713882.pdf
- 令和6年度診療報酬改定 医科点数表 別表第一(前回改定との比較用) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf
- 令和8年度診療報酬改定について(告示・通知一覧) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。患者の退院後の療養先や共同指導の実施状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の診療録・実施記録・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。共同指導の実施方法や文書要件を満たしているかは、必ず自院で確認してください。