局所穿刺療法併用加算
3行でわかる
K695肝切除術においてK697-2肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又はK697-3肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合に、局所穿刺療法併用加算として6,000点を所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
区分番号K697-2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K697-3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合には、局所穿刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。
よくある質問
局所穿刺療法併用加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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非血縁者間移植加算
造血幹細胞移植(K922)の骨髄移植イ・末梢血幹細胞移植イの同種移植の場合において、非血縁者間移植を実施した場合に10,000点を所定点数に加算する。
超音波式デブリードマン加算
K002デブリードマンにおいて超音波式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。
術中MRI撮影加算
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消化管ポリポーシス加算
K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注1に規定する加算。家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合に、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。
アシステッドハッチング加算
K884-3胚移植術の注2に規定する加算。アシステッドハッチングを実施した場合に、1,000点を所定点数に加算する。