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手術加算令和8年度

NGS−SBT法実施加算とは?算定候補の確認【令和8年度】

造血幹細胞移植(K922)の臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験に当たってNGS−SBT法を用いた場合に、NGS−SBT法実施加算として2,000点を所定点数に加算する加算。

診療所病院
手術加算令和8年度

頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算とは?令和8年度新設・3,000点の確認ポイント

対象手術について、届出を行った保険医療機関において放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合に、3,000点を所定点数に加算する。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算は算定候補?【令和8年度】

K850女子外性器悪性腫瘍手術の注に規定する加算。放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合に、3,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

遺伝性乳癌卵巣癌症候群乳房切除加算、算定候補の条件は【令和8年度】

K475乳房切除術を遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行う場合に、遺伝性乳癌卵巣癌症候群乳房切除加算として8,780点を所定点数に加算する。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定できる。

病院要届出
手術加算令和8年度

アシステッドハッチング加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K884-3胚移植術の注2に規定する加算。アシステッドハッチングを実施した場合に、1,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

コンピュータクロスマッチ加算は算定候補?【令和8年度】

K920輸血の加算で1回につき30点。輸血に伴ってコンピュータクロスマッチを行った場合に算定する。ただしコンピュータクロスマッチを行った場合は血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。

診療所病院
手術加算令和8年度

貯血式自己血輸血管理体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】

施設基準に適合し届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合に、輸血管理料(K920-2)の所定点数に50点を加算する加算。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

脳腫瘍覚醒下マッピング加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

頭蓋内腫瘍摘出術を脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合に4,500点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

血小板洗浄術加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K920輸血の注12に基づく加算で、血小板輸血に伴って血小板洗浄術を行った場合に580点を所定点数に加算する。血液・造血器疾患において副作用発生防止を目的として血小板濃厚液を洗浄し血漿成分を除去して輸血した場合に算定する。

診療所病院
手術加算令和8年度

血管露出術加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

輸血(K920)に伴い血管露出術を行った場合に、区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数を所定点数に加算する加算。第1節の手術と同日に行われた場合は算定できない。

診療所病院
手術加算令和8年度

新鮮精子加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】

K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合に算定する。

診療所病院
手術加算令和8年度

高濃度ヒアルロン酸含有培養液加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

胚移植術(K884-3)の注3に規定する加算で、高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置を実施した場合に1,000点を所定点数に加算する。不妊症患者の生殖補助医療(外来)として算定する。

診療所病院
手術加算令和8年度

消化管ポリポーシス加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】

K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注1に規定する加算。家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合に、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

有茎腸管移植加算は胃切除術でどう算定?【令和8年度】

K655胃切除術において有茎腸管移植を併せて行った場合に、有茎腸管移植加算として5,000点を加算する。

病院
手術加算令和8年度

術中MRI撮影加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K169頭蓋内腫瘍摘出術の「その他のもの」(区分2)について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合に3,990点を所定点数に加算する。関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定し、MRIに係る費用は別に算定できる。

病院
手術加算令和8年度

三次元カラーマッピング加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K595経皮的カテーテル心筋焼灼術を三次元カラーマッピング下で行った場合に、三次元カラーマッピング加算として17,000点を所定点数に加算する。

病院
手術加算令和8年度

超音波式デブリードマン加算は算定候補?【令和8年度】

K002デブリードマンにおいて超音波式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。

診療所病院
手術加算令和8年度

非血縁者間移植加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

造血幹細胞移植(K922)の骨髄移植イ・末梢血幹細胞移植イの同種移植の場合において、非血縁者間移植を実施した場合に10,000点を所定点数に加算する。

病院
手術加算令和8年度

皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K007皮膚悪性腫瘍切除術において放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合に5,000点を所定点数に加算する。算定には施設基準への適合と地方厚生局長等への届出を要する。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

唾石摘出術内視鏡加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K450唾石摘出術の「2」深在性のもの又は「3」腺体内に存在するものの場合であって、内視鏡を用いた場合に1,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

深部デブリードマン加算、自院は算定候補か【令和8年度】

K002デブリードマンにおいて骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷について、当初の1回に限り1,000点を所定点数に加算する。繰り返し算定する場合についても要件をみたせば算定できる。

診療所病院
手術加算令和8年度

下顎骨形成術加算、両側同時実施が条件?確認ポイント【令和8年度】

K444下顎骨形成術の短縮又は伸長の場合について、両側を同時に行った場合に3,000点を所定点数へ加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

2以上の手術の50%併施加算は対象?確認ポイント【令和8年度】

同一手術野又は同一病巣であっても「複数手術に係る費用の特例」に規定する組合せの場合、主たる手術の所定点数に従たる手術(1つに限る。)の所定点数の100分の50を加えた点数により算定する手術通則加算。

診療所病院
手術加算令和8年度

HIV抗体陽性患者の観血的手術加算は届出不要?【令和8年度】

HIV抗体陽性の患者に対して観血的手術を行った場合に、4,000点を当該手術の所定点数に加算する手術通則加算。

診療所病院
手術加算令和8年度

乳頭形成加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K674総胆管拡張症手術において乳頭形成を併せて行った場合に、乳頭形成加算として5,000点を所定点数に加算する。

病院
手術加算令和8年度

間接クームス検査加算、輸血で自院は算定候補?【令和8年度】

輸血(K920)に伴って間接クームス検査を行った場合に、間接クームス検査加算として1回につき47点を所定点数に加算する加算。コンピュータクロスマッチを行った場合は算定できない。

診療所病院
手術加算令和8年度

血液交叉試験加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K920輸血の注8に基づく加算で、輸血に伴って血液交叉試験を行った場合に1回につき30点を所定点数に加算する。コンピュータクロスマッチを行った場合は本加算は算定できない。

診療所病院
手術加算令和8年度

不規則抗体加算、自院は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】

K920輸血の注6に基づく加算で、不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。頻回に輸血を行う場合は1週間に1回に限り197点を加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

関節挿入膜作成加算、自院は算定候補?【令和8年度】

関節形成手術において、関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合に880点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

真皮縫合加算、自院は算定候補?露出部の範囲を確認【令和8年度】

創傷処理において真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合に、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

難抜歯加算は算定候補?対象と確認ポイント【令和8年度】

K404抜歯手術の前歯又は臼歯について、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に難抜歯加算として230点を所定点数へ加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

輸血適正使用加算、自院は算定候補?【令和8年度】

K920-2輸血管理料(輸血管理料Ⅰ242点・Ⅱ121点)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において輸血製剤が適正に使用されている場合に、1においては120点、2においては60点を加算する。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

複数椎間板加算とは?対象手術と点数の考え方【令和8年度】

K134椎間板摘出術の4から7まで(頸椎・胸椎・腰椎・仙椎椎間板後方摘出術)について2以上の椎間板の摘出を行う場合に、1椎間を増すごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する加算(4椎間を超えない)。K134-2椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)でも算定可(2椎間まで)。

診療所病院
手術加算令和8年度

臓器移植実施体制確保加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

対象となる移植関連手術について、臓器提供施設及び臓器あっせん機関等と連携して当該手術を行った場合に、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400に相当する点数を加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

脳血栓回収療法連携加算は算定候補?連携の仕組み【令和8年度】

K178-4経皮的脳血栓回収術において、施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、超急性期脳卒中加算の届出を行っている他院の救急患者について適応判定の助言を行い、搬送された当該患者に経皮的脳血栓回収術を実施した場合に5,000点を所定点数に加算する。超急性期脳卒中加算は併算定できない。

病院要届出
手術加算令和8年度

羊膜移植加算、自院は算定候補?対象手術と点数【令和8年度】

K215-2眼瞼結膜腫瘍手術、K216眼瞼結膜悪性腫瘍手術、K224翼状片手術、K225-2結膜腫瘍摘出術、K225-4角結膜悪性腫瘍切除術、K259角膜移植術等に羊膜移植術を併せて行った場合に5,000点を所定点数に加算する加算。羊膜移植以外では治療効果が期待できないものに対して実施した場合に算定する。

診療所病院
手術加算令和8年度

緊急挿入加算は算定候補?条件を確認【令和8年度】

K081人工骨頭挿入術の注加算。大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合に、緊急挿入加算として4,000点を所定点数に加算する。

病院
手術加算令和8年度

移植臓器提供加算、自院は算定候補? 対象手術と確認ポイント【令和8年度】

区分番号K780同種死体腎移植術やK709-3同種死体膵移植術等の加算で、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された臓器を除く死体臓器を移植した場合に、移植臓器提供加算として55,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

磁気ナビゲーション加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K595経皮的カテーテル心筋焼灼術を磁気ナビゲーション法により行った場合に、磁気ナビゲーション加算として5,000点を所定点数に加算する。磁気ナビゲーション法は心臓マッピングシステムワークステーションを用いて実施した場合に算定できる。

病院
手術加算令和8年度

片側側方リンパ節郭清加算、自院は算定候補?【令和8年度】

K740直腸切除・切断術の注2加算。側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合に、片側側方リンパ節郭清加算として4,250点を所定点数に加算する。

病院
手術加算令和8年度

無菌的分割製剤作成加算は算定候補?【令和8年度】確認ポイント

K920輸血の注13に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において血液製剤を無菌的に分割して投与した場合に、当該行為を実施した日に限り400点を所定点数に加算する。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

患者適合型変形矯正ガイド加算、自院は算定候補?【令和8年度】

K054骨切り術等の加算で、先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合に、9,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

幼児加算、対象年齢は手術と麻酔で違う?確認ポイント【令和8年度】

第10部手術の通則8の加算。3歳以上6歳未満の幼児に対して手術を行った場合に、幼児加算として当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する(3歳未満の乳幼児は乳幼児加算100分の100)。なお第11部麻酔の通則2でも1歳以上3歳未満の幼児に対する麻酔で幼児加算(所定点数の100分の20)が定められている。

診療所病院
手術加算令和8年度

尿管形成加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K786尿管膀胱吻合術の注加算(9,400点)。巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合に所定点数へ加算する。

病院
手術加算令和8年度

導入時加算、ECMO管理の算定候補を確認【令和8年度】

K916体外式膜型人工肺管理料(ECMO管理料)の注加算。治療開始時に初回に限り5,000点を所定点数に加算する。急性・慢性呼吸不全の急性増悪でK601-2体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する管理料への加算。

病院
手術加算令和8年度

大網充填術加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K560大動脈瘤切除術において有茎大網充填術を併せて行った場合に、大網充填術加算として17,130点を所定点数に加算する。感染性大動脈瘤の患者に対して本手術と有茎大網充填術を併せて行った場合に算定する。

病院
手術加算令和8年度

外科医療確保特別加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】

届出を行った対象診療科の医師が、長時間かつ高難度な手術を実施した場合に、当該手術の所定点数の100分の15に相当する点数を加算する。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

周術期栄養管理実施加算、自院は算定候補?【令和8年度】

届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行い、声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合に、270点を所定点数に加算する手術通則加算。

診療所病院要届出
手術加算令和8年度

周術期口腔機能管理後手術加算は算定候補?要件確認【令和8年度】

第10部手術の通則17の加算。歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合に、周術期口腔機能管理後手術加算として200点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算、自院は算定候補?【令和8年度】

頭蓋内腫瘍摘出術において、原発性悪性脳腫瘍に対しタラポルフィンナトリウムを投与した患者にPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合に18,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

卵子調整加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合に算定する。

診療所病院
手術加算令和8年度

処理骨再建加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K031四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術の注加算(15,000点)。自家処理骨を用いた再建を行った場合に所定点数へ加算する。

病院
手術加算令和8年度

内視鏡的膵石除去加算は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】

K699-2体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)の注に規定する加算。破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合に、一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

内皮移植加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K259角膜移植術において内皮移植による角膜移植を実施した場合に所定点数へ8,000点を加算する。水疱性角膜症の患者に対して角膜内皮移植を実施した場合に算定できる。

診療所病院
手術加算令和8年度

水圧式デブリードマン加算は算定候補?【令和8年度】

K002デブリードマンにおいて水圧式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。

診療所病院
手術加算令和8年度

両側側方リンパ節郭清加算、自院は算定候補?【令和8年度】

K740直腸切除・切断術等において側方リンパ節郭清を両側に対して行った場合に6,380点を所定点数に加算する加算(片側のみは片側側方リンパ節郭清加算4,250点)。K740直腸切除・切断術、K740-2腹腔鏡下直腸切除・切断術等が対象。

診療所病院
手術加算令和8年度

人工肛門造設加算、K719結腸切除術で算定候補?【令和8年度】

K719結腸切除術の注加算(2,000点)。人工肛門造設術を併せて実施した場合に所定点数へ加算する。

病院
手術加算令和8年度

両側肺移植加算は算定候補?対象手術と点数を確認【令和8年度】

K514-4同種死体肺移植術(注3)及びK514-6生体部分肺移植術(注4)の加算。両側肺を移植した場合に、両側肺移植加算として45,000点を所定点数に加算する。肺移植術に付随し入院中の患者に対して算定される。

病院
手術加算令和8年度

人工血管等再置換術加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K581肺動脈閉鎖症手術の「2」、K583大血管転位症手術の「4」、K584修正大血管転位症手術の「2」及びK586単心室症又は三尖弁閉鎖症手術の「2」の加算。過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合に、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

病院
手術加算令和8年度

一期的両靱帯形成加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

靱帯断裂形成手術において、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合に5,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

ローフローバイパス術併用加算は算定候補?【令和8年度】

K177脳動脈瘤頸部クリッピング等の本手術に際し、ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に16,060点を所定点数に加算する。親血管より末梢側の血流を確保するため、頭皮から採取した血管を用いた吻合を併せて行った場合に算定する。

病院
手術加算令和8年度

レーザー使用加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K259角膜移植術においてレーザーによる場合に所定点数へ5,500点を加算する。眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し角膜移植術を行った場合に算定する。

診療所病院
手術加算令和8年度

ハイフローバイパス術併用加算とは?【令和8年度】算定ポイント

K177脳動脈瘤頸部クリッピング等の本手術に際し、ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に30,000点を所定点数に加算する。親血管より末梢側の血流を確保するため、上肢又は下肢から採取した血管を用いた吻合を併せて行った場合に算定する。

病院
手術加算令和8年度

スパイラル内視鏡加算は算定候補?点数・要件を確認【令和8年度】

K722小腸結腸内視鏡的止血術等の注加算(3,500点)。スパイラル内視鏡を用いて実施した場合に所定点数へ加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

コーディネート体制充実加算は自院で算定候補?施設基準を確認【令和8年度】

造血幹細胞移植(K922)の骨髄移植・末梢血幹細胞移植において同種移植を実施した場合に1,500点を所定点数に加算する。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が対象。

病院要届出
手術加算令和8年度

切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算は誰が対象?【令和8年度】

K939-9の手術医療機器等加算で5,190点。滲出液を持続的に除去し切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認を得ている医療機器を、術後縫合創に対して使用した場合に算定する。

病院
手術加算令和8年度

超音波切削機器加算、対象手術は?【令和8年度】

区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって超音波切削機器を使用した場合に算定する加算で1,000点。

診療所病院
手術加算令和8年度

胃瘻造設時嚥下機能評価加算は算定候補?届出で点数差【令和8年度】

区分番号K664に掲げる手術に当たって嚥下機能評価等を実施した場合に算定する加算で2,500点。胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し患者・家族等へ説明の上で胃瘻造設術を行った場合が対象。

診療所病院
手術加算令和8年度

術中血管等描出撮影加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

手術に当たって血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて血管撮影を行った場合に算定する加算で500点。脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、遊離皮弁術、肺切除術、肝切除術、膀胱悪性腫瘍手術等でインドシアニングリーン等を用いて蛍光測定等により確認した際が対象。

診療所病院
手術加算令和8年度

画像等手術支援加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】

画像等を用いた手術支援に対する加算(K939)。1ナビゲーション2,000点、2実物大臓器立体モデル(イ複雑先天性心疾患18,000点・ロ2,000点)、3患者適合型手術支援ガイド2,000点。

診療所病院
手術加算令和8年度

体外衝撃波消耗性電極加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K938の手術医療機器等加算で3,000点。区分番号K678(体外衝撃波胆石破砕術)及びK768(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術)に当たって消耗性電極を使用した場合に算定する。

診療所病院
手術加算令和8年度

術中グラフト血流測定加算、算定候補か確認するには【令和8年度】

K937-2の手術医療機器等加算で2,500点。冠動脈血行再建術・四肢の血管移植術・バイパス移植術に当たり、超音波トランジットタイム法又は高解像度心外膜超音波法でグラフト血流を術中に測定した場合に算定する。

診療所病院
手術加算令和8年度

心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号K552-2に掲げる手術に当たって心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器を使用した場合に算定する加算で、30,000点。

病院
手術加算令和8年度

微小血管自動縫合器加算は算定候補?対象手術と点数【令和8年度】

区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する加算で、2,500点。四肢以外の部位における遊離皮弁術等で微小静脈の縫合に用いた場合が対象。

病院
手術加算令和8年度

自動吻合器加算、自院は算定候補?対象手術と個数上限【令和8年度】

区分番号K522-3、K525、K529からK529-5まで等に掲げる手術に当たって自動吻合器を使用した場合に算定する加算で、5,500点。

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手術加算令和8年度

自動縫合器加算、うちは算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号K488-4、K511、K513等に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合に算定する加算で、2,500点。対象手術に応じて使用個数の限度内で加算する。

病院
手術加算令和8年度

止血用加熱凝固切開装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に700点を加算する手術医療機器等加算。

診療所病院
手術加算令和8年度

副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算は算定候補?【令和8年度】

区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。K934副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定でき、両側に使用しても所定点数は1回に限り算定する。

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副鼻腔手術用内視鏡加算は算定候補?対象手術と届出【令和8年度】

区分番号K350、K352、K352-3、K362-2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。

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イオントフォレーゼ加算は算定候補?麻酔料との関係【令和8年度】

区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に45点を加算する手術医療機器等加算。当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。

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創外固定器加算は算定候補?対象12手術と確認ポイント【令和8年度】

区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076、K078、K124-2、K125、K180の3、K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって創外固定器を使用した場合に10,000点を算定する手術医療機器等加算。

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超音波凝固切開装置等加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって超音波凝固切開装置等を使用した場合に3,000点を算定する手術医療機器等加算。

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脊髄誘発電位測定等加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

手術時の神経モニタリングに対する加算(K930)。脳・脊椎・脊髄・大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合3,630点、甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合3,130点。

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局所穿刺療法併用加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K695肝切除術においてK697-2肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又はK697-3肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合に、局所穿刺療法併用加算として6,000点を所定点数に加算する。

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狭帯域光強調加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

K803膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の加算。狭帯域光による観察を行った場合に、狭帯域光強調加算として200点を所定点数に加算する。上皮内癌(CIS)の患者に対し、手術中に切除範囲の決定を目的に実施した場合に限り算定する。

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バルーン内視鏡加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注2加算。バルーン内視鏡を用いて実施した場合に、バルーン内視鏡加算として450点を所定点数に加算する。

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