みらい(新人医療事務)
先輩、手術のレセプトを見ていたら「術中MRI撮影加算」という項目が出てきたんですけど、これってどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
これは脳神経外科の手術に関わる加算ですね。令和8年度(2026年度)の点数表では、K169「頭蓋内腫瘍摘出術」の区分2「その他のもの」について、同一手術室内で術中にMRIを撮影した場合に3,990点を所定点数に加算できる、とされています。
みらい(新人医療事務)
「その他のもの」というのはどういう意味なんですか?松果体部腫瘍とは違うんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、K169には「1 松果体部腫瘍」と「2 その他のもの」の2区分があって、術中MRI撮影加算の対象になっているのは区分2の「その他のもの」だけです。松果体部腫瘍の摘出術には、この加算は規定されていません。この区別を取り違えると算定候補から外れてしまうので、レセプトを見るときはまず区分を確認したいところです。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関、どんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している一次資料の範囲では、この加算は病院の入院診療が対象で、無床診療所や外来、在宅診療は対象外として整理されています。対象患者は、K169「頭蓋内腫瘍摘出術」の区分2「その他のもの」を受ける患者さんのうち、同一手術室内で術中にMRI撮影を行うケースです。
みらい(新人医療事務)
つまり、手術そのものの対象になっていないと、この加算だけを算定することはできないんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。あくまで手術(K169の区分2)に対する加算という位置づけなので、まず本体の手術が対象になっているかどうかが出発点になります。

点数区分(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数の全体像を見せてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい、K169「頭蓋内腫瘍摘出術」まわりの点数は次のとおりです。
| 区分・加算 | 内容 | 点数(令和8年度) |
|---|---|---|
| K169-1 | 松果体部腫瘍 | 158,100点 |
| K169-2 | その他のもの | 132,130点 |
| 注1 | 脳腫瘍覚醒下マッピング加算(区分2で実施した場合) | 4,500点 |
| 注2 | 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算(タラポルフィンナトリウム投与・光線力学療法実施) | 18,000点 |
| 注3 | 術中MRI撮影加算(区分2・同一手術室内で術中MRI撮影) | 3,990点 |
みらい(新人医療事務)
術中MRI撮影加算は「注3」なんですね。他の加算と同時に算定できる場合もあるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
注1〜注3はそれぞれ別の要件に基づく加算なので、要件を満たせばそれぞれ別に算定できる可能性があります。ただし、注1の脳腫瘍覚醒下マッピング加算は「K930 脊髄誘発電位測定等加算」とは併算定できないとされていて、加算どうしの組み合わせにはルールがあります。術中MRI撮影加算についても、個別の算定の可否は自院のケースに沿って確認が必要です。
点数を見るときの確認ポイント
対象区分: K169の「1 松果体部腫瘍」ではなく「2 その他のもの」であること 加算の単位: 3,990点は術中MRI撮影加算単独の点数で、本体の手術点数(132,130点)に上乗せする形 MRI費用: 術中MRI撮影加算とは別に、MRI撮影自体の費用(画像診断料等)を算定できるとされています
施設基準・届出の考え方
みらい(新人医療事務)
この加算を算定するには、施設基準の届出が必要になるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している一次資料の範囲では、術中MRI撮影加算には施設基準の届出は求められていない整理になっています。K169の手術自体を実施できる体制(手術室・術中にMRI撮影ができる設備等)があることが前提になりますが、加算そのものへの個別の届出手続きは規定されていないようです。
みらい(新人医療事務)
届出がいらないなら、条件さえ揃えばすぐ算定できるということですか?
あおい(元・医療事務)
届出の手続きが不要というだけで、算定できるかどうかはまた別の話です。次にお話しするガイドラインの遵守など、実施要件をきちんと満たしているかの確認は必要になります。届出の有無と算定要件の充足は分けて考えたいところです。
届出不要でも要件確認は必須
本加算は施設基準の届出が不要とされていますが、それは「無条件で算定できる」ことを意味しません。関係学会の定めるガイドラインの遵守など、算定要件を満たしているかは診療録・手術記録等で個別に確認する必要があります。
算定タイミング・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
具体的に、どんなタイミングで算定できるんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の留意事項通知では、「注3に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する」とされています。つまり、単に術中にMRIを撮影しただけではなく、関係学会が定めるガイドラインに沿った実施であることが前提になっています。
みらい(新人医療事務)
「関係学会の定めるガイドライン」というのは、具体的にどの学会のどの文書なんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは今回確認できた一次資料の中では具体的な学会名や文書名までは示されていません。院内で該当する学会のガイドラインを確認し、それに沿った運用になっているかをチェックする必要があります。この点は自院の診療科と相談して確認いただくのが確実です。
みらい(新人医療事務)
MRI撮影自体の費用は、この加算に含まれてしまうんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、含まれません。同じ留意事項通知に「MRIに係る費用は別に算定できる」と明記されています。つまり術中MRI撮影加算(3,990点)と、MRI撮影そのものの費用は別立てで算定する整理です。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象手術 | K169「頭蓋内腫瘍摘出術」の区分2「その他のもの」 |
| 算定タイミング | 同一手術室内で、術中にMRIを撮影した場合 |
| 実施要件 | 関係学会の定めるガイドラインを遵守していること |
| MRI撮影費用 | 加算とは別に算定可能(一次資料上の整理) |
| 施設基準の届出 | 当サイトの一次資料の範囲では不要と整理 |
レセプト確認での見落としやすい点
手術記録との突合: 術中にMRIを撮影した事実が手術記録・画像所見等に残っているか 区分の取り違え: 松果体部腫瘍(区分1)の症例に誤って加算していないか ガイドライン遵守の記録: 関係学会のガイドラインに沿った運用であることを裏付ける記録があるか
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定(令和6年度)から、この加算に変更はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している一次資料(令和8年度点数表・留意事項通知)の範囲では、術中MRI撮影加算そのものについて、前回改定(令和6年度)からの点数・算定要件の変更点は確認されていません(確認日: 2026年7月)。現在確認できている点数は令和8年度点数表に基づく3,990点です。
みらい(新人医療事務)
つまり「新しく変わった」というより、「今の点数表ではこう整理されている」という理解でいいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。当サイトでは令和8年度時点の一次資料をもとに整理しているので、過去との比較資料が確認できていない部分については断定を避けています。もし過去の改定内容についてさらに詳しく確認したい場合は、支払基金や審査機関に直接お問い合わせいただくのが確実です。
改定差分の整理(令和8年度時点)
現行の点数: 3,990点(令和8年度点数表) 当サイトで確認できた変更点: なし(前回改定との比較資料は一次資料の範囲では未確認) 留意点: 過去改定からの経緯を厳密に確認したい場合は公式資料・審査支払機関へ照会

自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際に自院で確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のような順番で確認していくとわかりやすいと思います。
自院で確認する順番
- K169「頭蓋内腫瘍摘出術」のうち、区分2「その他のもの」に該当する手術かどうかを確認する
- その手術で、同一手術室内において術中にMRIを撮影しているかどうかを手術記録・画像記録で確認する
- 実施内容が関係学会の定めるガイドラインに沿っているかを診療科と確認する
- MRI撮影そのものの費用(画像診断料等)を別途算定する準備ができているか確認する
- 上記が整理できたら、自院のレセプト担当・審査支払機関の判断も踏まえて算定候補として扱う
みらい(新人医療事務)
この順番で確認していけば、うちの病院でも見落としを防げそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。特に区分の取り違え(松果体部腫瘍か、その他のものか)と、ガイドライン遵守の記録が残っているかどうかは見落としやすいポイントなので、丁寧に確認していただきたいです。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
実際の現場で取り漏れやすいポイントってどんなところですか?
あおい(元・医療事務)
よくあるのは、術中にMRIを撮影していても、それが記録として明確に残っていないケースです。加算として整理するには、実施の事実を裏付ける記録が必要になります。
取り漏れが起きやすいケース
記録の不備: 術中MRI撮影の実施が手術記録に明記されておらず、後から算定判断がしづらい 区分の混同: K169の区分1(松果体部腫瘍)と区分2(その他のもの)を混同し、対象外の症例で加算を検討してしまう ガイドライン確認の抜け: 関係学会のガイドラインを実際に確認せず、慣例的な運用のまま算定候補としてしまう
みらい(新人医療事務)
逆に、算定しすぎてしまうリスクもあるということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。届出が不要な分、算定要件の確認を院内の運用に委ねる部分が大きい加算です。だからこそ、記録の整備とガイドラインの確認を丁寧に行うことが大切になります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか質問させてください。まず、術中MRI撮影加算は無床診療所でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している一次資料の範囲では、この加算は病院の入院診療を対象として整理されており、無床診療所や外来診療は対象外とされています。手術の実施体制自体が病院の入院診療を前提としている点も踏まえて確認いただくのがよいと思います。
みらい(新人医療事務)
術中にMRIを撮影したけれど、ガイドラインを遵守できていなかった場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では「関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する」とされているため、遵守できていない場合は算定候補から外れる可能性があります。その場合でも、MRI撮影自体の費用の取り扱いなど、個別の判断が必要になるケースもあるので、自院での慎重な確認をおすすめします。
みらい(新人医療事務)
松果体部腫瘍の摘出術でも、術中にMRIを撮影すればこの加算の対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した一次資料では、術中MRI撮影加算はK169の区分2「その他のもの」についての規定であり、区分1「松果体部腫瘍」への適用は確認できていません。区分を取り違えないよう、レセプトの入力段階で確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)の時点でも、この加算はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
すみません、その点については当サイトが収集している一次資料の範囲では確認できていません。令和8年度の点数表では3,990点として整理されていることは確認できていますが、前回改定(令和6年度)以前の状況を厳密に確認したい場合は、公式資料や審査支払機関に直接お問い合わせいただくのが確実です。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 も同じK169の手術に関わる加算なので、あわせて確認しておくと理解が深まると思います。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。