術中MRI撮影加算
3行でわかる
K169頭蓋内腫瘍摘出術の「その他のもの」(区分2)について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合に3,990点を所定点数に加算する。関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定し、MRIに係る費用は別に算定できる。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
2について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注3」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。
よくある質問
術中MRI撮影加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
消化管ポリポーシス加算
K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注1に規定する加算。家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合に、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。
アシステッドハッチング加算
K884-3胚移植術の注2に規定する加算。アシステッドハッチングを実施した場合に、1,000点を所定点数に加算する。
高濃度ヒアルロン酸含有培養液加算
胚移植術(K884-3)の注3に規定する加算で、高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置を実施した場合に1,000点を所定点数に加算する。不妊症患者の生殖補助医療(外来)として算定する。
遺伝性乳癌卵巣癌症候群乳房切除加算
K475乳房切除術を遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行う場合に、遺伝性乳癌卵巣癌症候群乳房切除加算として8,780点を所定点数に加算する。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定できる。
女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算
K850女子外性器悪性腫瘍手術の注に規定する加算。放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合に、3,000点を所定点数に加算する。
頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算
対象手術について、届出を行った保険医療機関において放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合に、3,000点を所定点数に加算する。