心理支援加算
3行でわかる
通院・在宅精神療法(I002)注9の加算で、月2回・初回算定日の属する月から起算して2年を限度に280点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対し、医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り280点を所定点数に加算する。
- 対象患者
「注9」に規定する心理支援加算は、心理に関する支援を要する神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害を有する者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた、精神科を標榜する保険医療機関において、週1日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を1年以上行った経験のある公認心理師(他の精神科を標榜する保険医療機関においても勤務する場合は、それらの勤務を合算する。)が、対面による心理支援を30分以上実施した場合に、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定できる。
よくある質問
心理支援加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象患者など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
転院調整加算
令和8年度の転院調整加算。2,400点。「注8」の転院調整加算を算定する場合は、指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者の転院に必要な調整を行い、当該調整にかかる要点を診療録に記載する。
医療観察麻薬管理指導料
令和8年度の医療観察麻薬管理指導料。50点。必要な薬学的管理指導を行った場合には、医療観察麻薬管理指導料として、1回につき
前期通院対象者通院医学管理料
令和8年度の前期通院対象者通院医学管理料。8,402点。前期通院対象者通院医学管理料、中期通院対象者通院医学管理料及び後期通院対象者通院医学管理料の診療に係る費用(次のいずれかに該当するものを除く。)は、通院対象者通院医学管理料に含まれるものとする。
中期通院対象者通院医学管理料
令和8年度の中期通院対象者通院医学管理料。7,386点。前期通院対象者通院医学管理料、中期通院対象者通院医学管理料及び後期通院対象者通院医学管理料の診療に係る費用(次のいずれかに該当するものを除く。)は、通院対象者通院医学管理料に含まれるものとする。
後期通院対象者通院医学管理料
令和8年度の後期通院対象者通院医学管理料。6,370点。ハ後期通院対象者通院医学管理料(通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の翌月以降の期間)(1月につき) 6,370 点
社会復帰期移行加算
令和8年度の社会復帰期移行加算。100,000点。定点数に社会復帰期移行加算として 100,000 点を加算する。