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医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料とは?対象・施設基準・クロザピンの位置づけを対話でやさしく解説【令和8年度】
令和8年度の医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料。500点。症対象者受入促進加算として、医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の初回算定時に限り、所定点数に 2,220 点を加算する。
後期通院対象者通院医学管理料とは?令和8年度の点数と確認点
令和8年度の後期通院対象者通院医学管理料。6,370点。ハ後期通院対象者通院医学管理料(通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の翌月以降の期間)(1月につき) 6,370 点
中期通院対象者通院医学管理料とは?令和8年度の点数と確認点
令和8年度の中期通院対象者通院医学管理料。7,386点。前期通院対象者通院医学管理料、中期通院対象者通院医学管理料及び後期通院対象者通院医学管理料の診療に係る費用(次のいずれかに該当するものを除く。)は、通院対象者通院医学管理料に含まれるものとする。
前期通院対象者通院医学管理料とは?令和8年度の点数と確認点
令和8年度の前期通院対象者通院医学管理料。8,402点。前期通院対象者通院医学管理料、中期通院対象者通院医学管理料及び後期通院対象者通院医学管理料の診療に係る費用(次のいずれかに該当するものを除く。)は、通院対象者通院医学管理料に含まれるものとする。
緊急時施設治療管理料は算定候補?対象施設と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の緊急時施設治療管理料。500点。介護療養型老健施設の併設保険医療機関の医師が、当該介護療養型老健施設に入所中の患者の緊急時に、当該介護療養型老健施設の医師の電話等による求めに応じ、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に算定する。
一般不妊治療管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の一般不妊治療管理料。250点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の不妊症の患者で一般不妊治療を実施しているもの。
糖尿病透析予防指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の糖尿病透析予防指導管理料。152点〜350点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。糖尿病患者(別に定める者)で透析予防指導が必要な入院中以外の患者に、医師・看護師等が共同指導。
外来緩和ケア管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来緩和ケア管理料。131点〜290点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(緩和ケア体制、注)。
がん性疼痛緩和指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のがん性疼痛緩和指導管理料。50点〜200点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。症状緩和を目的として麻薬が投与されているがん患者。
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料。150点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。15歳未満で3か月以上遷延又は1年に3回以上反復する滲出性中耳炎等の患者。
糖尿病合併症管理料、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の糖尿病合併症管理料。170点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。糖尿病足病変ハイリスク要因を有し指導の必要性が認められた入院中以外の患者。
輸血管理料、自院は算定候補? Ⅰ/Ⅱの違いと確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の輸血管理料(区分K920-2)。121点〜242点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
在宅ハイフローセラピー指導管理料、算定候補の確認点【令和8年度】
令和8年度の在宅ハイフローセラピー指導管理料(区分C107-3)。2,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅人工呼吸指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅人工呼吸指導管理料(区分C107)。2,800点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅自己導尿指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅自己導尿指導管理料(区分C106)。1,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料(区分C105-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅小児経管栄養法指導管理料、対象年齢と点数は?【令和8年度】
令和8年度の在宅小児経管栄養法指導管理料(区分C105-2)。1,050点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(区分C105)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅中心静脈栄養法指導管理料の算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅中心静脈栄養法指導管理料(区分C104)。3,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅血液透析指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅血液透析指導管理料(区分C102-2)。115点〜10,000点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅自己腹膜灌流指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅自己腹膜灌流指導管理料(区分C102)。115点〜4,000点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅妊娠糖尿病患者指導管理料(区分C101-3)。150点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅小児低血糖症患者指導管理料(C101-2)、算定候補は?対象患者と回数制限の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅小児低血糖症患者指導管理料(区分C101-2)。820点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
医療機器安全管理料1・2の違いは?自院の算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の医療機器安全管理料(区分B011-4)。100点〜1,100点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
肺血栓塞栓症予防管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の肺血栓塞栓症予防管理料(区分B001-6)。305点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院中で、肺血栓塞栓症の発症リスクが高い患者。
手術後医学管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の手術後医学管理料(区分B001-5)。5点〜1,188点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養・結核・精神病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院している患者で、全身麻酔を伴う手術後の管理(手術料算定日翌日から3日、注1)。
救急外来医学管理料は自院で算定候補?点数・施設基準【令和8年度】
令和8年度の救急外来医学管理料(区分B001-2-6)。50点〜800点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。救急用自動車等により緊急に搬送された患者、又は夜間・休日・深夜の救急外来受診患者(注1・注2)。
リンパ浮腫指導管理料は算定候補?対象患者と指導内容【令和8年度】
令和8年度のリンパ浮腫指導管理料(区分B001-7)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者で、鼠径部・骨盤部・腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍手術を行った者又は原発性リンパ浮腫と診断された者。
認知症専門診断管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の認知症専門診断管理料(区分B005-7)。280点〜700点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。他院から紹介された認知症の疑いのある入院中以外の患者、又は他院の療養病棟入院患者(鑑別診断、注1)。
手術前医学管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の手術前医学管理料(区分B001-4)。0点〜1,192点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。手術の実施に際し硬膜外麻酔・脊椎麻酔・全身麻酔等を行った患者。
臍ヘルニア圧迫指導管理料、算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の臍ヘルニア圧迫指導管理料(区分B001-8)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。1歳未満の乳児の臍ヘルニアに対する指導(患者1人につき1回)。
救急救命管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の救急救命管理料(区分B006)。500点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
がん治療連携管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のがん治療連携管理料(区分B005-6-3)。300点〜750点(3区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。他院等から紹介されがんと診断された入院中以外の患者に化学療法又は放射線治療を行った場合(1人1回、注)。
児童・思春期精神科入院医療管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の児童・思春期精神科入院医療管理料(区分A311-4)。17点〜3,144点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
小児入院医療管理料、自院は何区分?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児入院医療管理料(区分A307)。33点〜5,216点(84区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
特殊疾患入院医療管理料は算定候補?施設基準と対象を確認【令和8年度】
令和8年度の特殊疾患入院医療管理料(区分A306)。11点〜2,172点(13区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
一類感染症患者入院医療管理料、指定医療機関の確認点【令和8年度】
令和8年度の一類感染症患者入院医療管理料(区分A305)。50点〜9,732点(12区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
新生児治療回復室入院医療管理料は算定候補?点数と施設基準【令和8年度】
令和8年度の新生児治療回復室入院医療管理料(区分A303-2)。64点〜5,931点(11区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
総合周産期特定集中治療室管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の総合周産期特定集中治療室管理料(区分A303)。5,488点〜10,931点(14区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(区分A302-2)。257点〜15,108点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
新生児特定集中治療室管理料、自院は候補?施設基準【令和8年度】
令和8年度の新生児特定集中治療室管理料(区分A302)。98点〜10,931点(22区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
小児特定集中治療室管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児特定集中治療室管理料(区分A301-4)。220点〜16,925点(21区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
脳卒中ケアユニット入院医療管理料、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の脳卒中ケアユニット入院医療管理料(区分A301-3)。100点〜6,365点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
ハイケアユニット入院医療管理料、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度のハイケアユニット入院医療管理料(区分A301-2)。93点〜7,202点(23区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
特定集中治療室管理料、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
令和8年度の特定集中治療室管理料(区分A301)。153点〜14,980点(77区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
麻酔管理料、自院は算定候補?時間外加算との関係も解説【令和8年度】
令和8年度の麻酔管理料。150点〜1,050点(6区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。
プログラム医療機器等指導管理料、施設基準と算定要件【令和8年度】
令和8年度のプログラム医療機器等指導管理料(区分B005-14)。78点〜90点(10区分)。2プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。
慢性疼痛疾患管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の慢性疼痛疾患管理料。130点。対象: 診療所・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者。
慢性維持透析患者外来医学管理料、算定前に確認したいポイント【令和8年度】
令和8年度の慢性維持透析患者外来医学管理料。2,211点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性維持透析患者に検査結果に基づく計画的医学管理。
薬剤総合評価調整管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の薬剤総合評価調整管理料(区分B008-2)。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
在宅酸素療法指導管理料、算定要件と他管理料との関係【令和8年度】
令和8年度の在宅酸素療法指導管理料(区分C103)。150点〜2,400点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 算定要件【令和8年度】
令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(区分C107-2)。150点〜2,250点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
施設入居時等医学総合管理料(C002-2)算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の施設入居時等医学総合管理料(区分C002-2)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
在宅自己注射指導管理料(C101)、算定候補は?インスリン・エピペン・生活習慣病管理料との関係【令和8年度】
令和8年度の在宅自己注射指導管理料(区分C101)。566点〜1,230点(7区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅時医学総合管理料、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅時医学総合管理料。116点〜316点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
ニコチン依存症管理料、自院は算定候補?届出・施設基準・点数の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のニコチン依存症管理料(区分B001-3-2)。155点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。禁煙を希望し、TDS等によりニコチン依存症と診断された患者(注1)。
心不全再入院予防継続管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の心不全再入院予防継続管理料(区分B001-10)。225点〜1,000点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。管理料1: 届出病棟に入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全で入院したもの。
特定疾患療養管理料、生活習慣病管理料との関係は?【令和8年度】
令和8年度の特定疾患療養管理料(区分B000)。76点〜225点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。診療所、許可病床数200床未満の病院(診療所225点・100床未満147点・100床以上200床未満87点。200床以上の点数設定なし)。