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令和8年度最終更新 2026-08-03T12:20:32+00:00出典あり

特別医学管理加算、自院は算定候補?対象・施設基準を確認【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の特別医学管理加算。100点。場合に、特別医学管理加算として、1日につき 100 点を所定点数に加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

加算一覧に「特別医学管理加算」というのを見つけたんですけど、これって普通のクリニックや病院でも算定候補になる加算ですか?名前だけだと、手厚い医学管理をしたら算定できそうな感じがします。

あおい

あおい元・医療事務

気になりますよね。ただ結論から言うと、この加算は一般の医科点数表の加算ではなく、医療観察法という別枠の制度専用の点数です。ほとんどの医療機関にとっては対象外の可能性が高い加算になります。

みらい

みらい新人医療事務

医療観察法…ニュースで聞いたことはある気がしますが、詳しくは知らないです。

あおい

あおい元・医療事務

正式名称は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」です。心神喪失や心神耗弱の状態で、殺人・放火などの重大な他害行為を行い、不起訴や無罪等が確定した人に対して、社会復帰に向けた専門的な医療を提供するための制度です。この制度の入院処遇は、どの病院でも受けられるわけではなく、**厚生労働大臣が指定した「指定入院医療機関」**でしか実施できません。厚生労働省の説明ページには次のように書かれています。

制度の説明(厚生労働省)

「審判の結果、医療観察法の入院による医療の決定を受けた人に対しては、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定入院医療機関)において、手厚い専門的な医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から、法務省所管の保護観察所に配置されている社会復帰調整官により、退院後の生活環境の調整が実施されます。」 (厚生労働省「心神喪失者等医療観察法」制度の概要ページより)

みらい

みらい新人医療事務

つまり、うちが精神科病棟を持っていても、指定入院医療機関でなければそもそも関係ない、ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

その理解でだいたい合っています。ただし「関係ない」と即断はせず、まずは自院が指定入院医療機関にあたるかどうかから確認するのが安全です。指定を受けていない医療機関では、この加算の土台になる入院対象者入院医学管理そのものを算定する場面が発生しません。同じ医療観察法の告示には、入院対象者向けの医療観察麻薬管理指導料のような隣接する加算や、通院対象者向けの医療観察疾患別等診療計画加算のような別体系の加算もありますが、いずれも指定を受けた医療機関でなければ関係が生じません。

特別医学管理加算とはどんな加算か

みらい

みらい新人医療事務

そもそも、この加算はどういう場面で使うものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

医療観察法に基づく入院処遇の点数表には、急性期・回復期・社会復帰期の各段階に応じた「入院対象者入院医学管理料」(令和8年度からは新設の「医療観察法病棟入院料」を算定する病棟もあります)があります。この入院医学管理を行う入院対象者のうち、処遇が困難である入院対象者に対して行った場合に、上乗せで算定できるのが特別医学管理加算です。厚生労働省の改定概要資料には、次のように説明されています。

加算の位置づけ(厚生労働省の改定概要資料より)

「処遇が困難である入院対象者に対して入院医学管理を行う場合の評価を新設する。(新)特別医学管理加算(1日につき)100点」 (厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室「令和8年度医療観察診療報酬改定について」)

みらい

みらい新人医療事務

「処遇が困難」というのは、具体的にはどういう入院対象者のことなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

それは次の章で告示の原文を見ながら確認していきましょう。ポイントは、単に「手厚く診た」というだけでは算定候補にならず、告示で定められた特定の入院対象者に該当する必要がある、ということです。

点数と算定要件(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はさっきの100点で合っていますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、令和8年度の告示に基づくと、特別医学管理加算は1日につき100点です。厚生労働省の告示本文(官報テキストデータベース掲載)には、次のように書かれています。

根拠となる告示の文言(原文)

「注13 別に厚生労働大臣が定める入院対象者に対して、入院対象者入院医学管理が行われた場合に、特別医学管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。」 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法、平成17年厚生労働省告示第365号、最終改正: 令和8年3月31日厚生労働省告示第146号)

みらい

みらい新人医療事務

「別に厚生労働大臣が定める入院対象者」というのが、さっきの「処遇が困難である入院対象者」なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そういうことです。この「別に厚生労働大臣が定める入院対象者」の中身は、施設基準等の告示(第147号)で定められています。次の章で詳しく見ていきましょう。まとめると、こういう位置づけになります。

項目点数算定単位根拠
入院対象者入院医学管理料(急性期・回復期・社会復帰期)各治療段階ごとに異なる点数1日につき医療観察診療報酬点数表 第1章
特別医学管理加算100点上記の入院医学管理が行われた日に加算同 注13(令和8年度新設)
みらい

みらい新人医療事務

この表を見ると、特別医学管理加算はあくまで入院医学管理料への上乗せなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。単独では算定できず、必ず入院対象者入院医学管理(または医療観察法病棟入院料)とセットで考える加算です。なお、同じ告示には薬剤管理指導に関する別の加算もありますが、この記事では特別医学管理加算に絞って確認していきます。

特別医学管理加算 点数の位置づけ(令和8年度)

対象になりうる入院対象者

みらい

みらい新人医療事務

さっき出てきた「処遇が困難である入院対象者」の中身、詳しく教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の改定概要資料には、施設基準の概要として次のように書かれています。

対象となる入院対象者(施設基準・概要)

「[施設基準](概要) 次のいずれかの入院対象者であること。(1)過去2年の間に、当該指定入院医療機関において暴力行為、著しい迷惑行為等が認められる者であって、当該行為等による被害の届出をされたことがある者(2)医療観察法第43条第4項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者(身体合併症の治療及び転居等に伴う変更を除く。)であって、地方厚生局が転院調整を行い、別の指定入院医療機関から当該指定入院医療機関に転院した者」 (厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室「令和8年度医療観察診療報酬改定について」)

みらい

みらい新人医療事務

どちらもかなり限定的な状況ですね。単に症状が重いとか、看護の手間がかかるというだけでは対象にならないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが確認した資料の範囲では、そのように読めます。(1)は院内での暴力行為・著しい迷惑行為等について被害の届出がされた実績がある入院対象者、(2)は地方厚生局の転院調整によって別の指定入院医療機関から転院してきた入院対象者、のいずれかに該当することが条件です。単純な症状の重さや看護必要度だけを理由に算定候補とするのは避けたほうがよいでしょう。

みらい

みらい新人医療事務

この資料、注意書きみたいなものは付いていないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

付いています。この改定概要資料自体にも、次のような断り書きがあります。

改定概要資料の位置づけ(厚生労働省の注記)

「※本資料は現時点での改定の概要をご紹介するものであり、必ずしも最終的な施行内容が反映されていない場合等があります。算定要件・施設基準等の詳細については、関連する告示・通知等をご確認下さい。」 (同資料の冒頭注記より)

あおい

あおい元・医療事務

つまり、この資料はあくまで概要であって、実際の算定要件・施設基準の詳細は告示・通知の本文で確認する必要がある、と厚生労働省自身が明記しています。当サイトの記事も、この位置づけに合わせて「概要としてはこう読める」というレベルにとどめ、個別の入院対象者が実際に該当するかどうかの最終判断は行いません。

自院で確認する順番(令和8年度)

施設基準・届出の考え方

みらい

みらい新人医療事務

特別医学管理加算そのものに、固有の届出は必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

特別医学管理加算そのものを算定するための独立した届出様式が別途あるかどうかは、当サイトが確認した資料の範囲では明記されていませんでした。ただし、大前提として、この加算は指定入院医療機関でなければ土台となる入院対象者入院医学管理そのものを算定できないという構造になっています。指定入院医療機関の指定は、通常の保険医療機関の指定とは別の手続きで、厚生労働大臣が個別に行うものです。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、まず「指定入院医療機関かどうか」が最初の関門ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。そのうえで、該当する入院対象者(暴力行為等の被害届出の実績がある、または転院調整で転院してきた)がいるかどうかを、院内の記録と照らして確認する、という流れになります。この加算固有の届出様式の有無や記載事項の詳細については、算定方法通知(障精発0331第3号)や施設基準通知(障精発0331第4号)など、告示に付随する通知文書もあわせて確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

資料に書かれていないことは、憶測で埋めない方がいいですよね。

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。書かれていない届出様式の細部については、当サイトでは断定せず「要確認」として扱います。

算定タイミング・併算定の注意点

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングや、他の点数との関係で気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

まず算定単位は「1日につき」です。入院対象者入院医学管理(急性期・回復期・社会復帰期の各入院医学管理料、または令和8年度に新設された医療観察法病棟入院料)が行われた日ごとに、要件に該当する入院対象者について加算する形になります。

併算定に関する当サイトの確認結果

当サイトが確認した告示条文の範囲では、特別医学管理加算そのものについて、他の注加算との併算定を明示的に禁止する記載は見当たりませんでした。見当たらないことをもって「併算定できる」と断定するのではなく、実際の請求前に算定方法通知や記載要領で確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

もう一つ、令和8年度に新しくできた「医療観察法病棟入院料」との関係も気になります。

あおい

あおい元・医療事務

良いところに気づきましたね。改定概要資料によると、令和8年度に新設された医療観察法病棟入院料を適用できる入院対象者の条件の一つに、「特別医学管理加算を算定している入院対象者」であることが挙げられています。

医療観察法病棟入院料との関係(原文)

「(厚生労働大臣が定める入院対象者)※下記のいずれも満たす者であること・特別医学管理加算を算定している入院対象者・過去6月の間に、指定入院医療機関運営ガイドラインに規定する外部評価会議において、他の複数の医師(他の指定入院医療機関の医師や精神保健判定医等)を招聘し、治療内容等に係る評価を行った入院対象者」 (厚生労働省「令和8年度医療観察診療報酬改定について」)

あおい

あおい元・医療事務

つまり特別医学管理加算は単体の加算というだけでなく、新設された病棟入院料の算定区分にも関わってくる位置づけです。この点も、実務では単独で判断せず、入院料側の要件とあわせて確認する必要があります。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算自体は、前回の改定からあったものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、特別医学管理加算は令和8年度の改定で新設された加算です。厚生労働省の改定概要資料には「処遇が困難である入院対象者に対して入院医学管理を行う場合の評価の新設」として紹介されています。前回改定(令和6年度)の時点では、この加算は存在していませんでした。

みらい

みらい新人医療事務

いつから適用されているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

根拠となる告示(令和8年3月31日厚生労働省告示第146号による改正)の附則には、次のように書かれています。

適用開始日(告示附則の原文)

「改正文(令和八年三月三一日厚生労働省告示第一四六号)抄 令和八年六月一日から適用する。」 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法、附則より)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年6月1日からの適用なんですね。近畿厚生局のページでも同じ告示番号が案内されていましたか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。近畿厚生局が公表している令和8年度改定関係のページでも、次のように案内されています。

改定告示の案内(近畿厚生局)

「1 算定方法告示 令和8年3月31日 厚生労働省告示第146号(一部改正)」 「3 施設基準告示 令和8年3月31日 厚生労働省告示第147号(一部改正)」 (近畿厚生局「令和8年度 医療観察法の診療報酬等改定関係」ページより)

あおい

あおい元・医療事務

この2つの告示(算定方法告示・施設基準告示)が、特別医学管理加算の新設を含む令和8年度医療観察診療報酬改定の根拠になっています。

特別医学管理加算 点数の位置づけ(令和8年度)

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

うちで確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認するのがおすすめです。

自院で確認する順番

  1. 自院が医療観察法上の「指定入院医療機関」の指定を受けているかを確認する
  2. 指定入院医療機関であれば、入院対象者入院医学管理(または医療観察法病棟入院料)を現に算定しているかを確認する
  3. 該当する入院対象者が、過去2年間の暴力行為・著しい迷惑行為等の被害届出の実績、または地方厚生局の転院調整による転院のいずれかに当てはまるかを院内記録で確認する
  4. ここまで満たしていれば算定候補。実際の請求前に算定方法通知・施設基準通知・記載要領もあわせて確認する
みらい

みらい新人医療事務

1番目の「指定入院医療機関かどうか」の時点で、大半の医療機関は対象外になりそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。指定入院医療機関は全国的にも数が限られています。精神科病棟を持っているというだけでは対象になりませんので、まずこの前提を確認することが、無駄な検討作業を減らすことにつながります。

よくある取り漏れ・勘違い

みらい

みらい新人医療事務

実際によくある勘違いってありますか?

よくある取り漏れ・勘違い

指定の有無を確認せず検討してしまう: 指定入院医療機関の指定を受けていないのに、加算名だけを見て自院でも算定できると考えてしまうケース。 「処遇が困難」を主観で判断してしまう: 症状の重さや看護の大変さを理由に、告示で定める2つの要件を確認せず算定候補と考えてしまうケース。 入院医学管理料本体との混同: 特別医学管理加算はあくまで入院対象者入院医学管理(または医療観察法病棟入院料)に対する上乗せの加算であり、単独では算定できない点を見落とすケース。

あおい

あおい元・医療事務

どれも「名称や印象だけで判断する」ことから起きやすい取り違えです。必ず自院の指定状況と、対象となる入院対象者の要件をセットで確認してください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    場合に、特別医学管理加算として、1日につき 100 点を所定点数に加算する。

  • 注意点

    (19) 「注 13」の特別医学管理加算の対象者は、次のいずれかに該当するものであること。イ過去2年の間に、当該指定入院医療機関において暴力行為、著しい迷惑行為等が認められる者であって、当該行為等による被害の届出がされたことがあるものロ法第 43 条第4項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者(身体合併症の治療及び転居等に伴う変更を除く。)であって、地方厚生局が転院調整を行い、別の指定入院医療機関から当該指定入院医療機関に転院したもの

  • 施設基準

    ⑴特別医学管理加算を算定している入院対象者⑵過去六月の間に、指定入院医療機関運営ガイドライン(平成十七年七月十四日付け障精発第〇七一四〇〇一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知別紙)に規定する外部評価会議において当該指定入院医療機関の医師及び当該指定入院医療機関以外の複数の医師により治療内容等に係る評価を行った入院対象者一の三医療観察法病棟入院料の注3に規定する医療観察地域移行支援病棟入院料の施設基準⑴次に掲げる病棟を単位として行うものであること。

    全文を読む ▾

    ㈠法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって、主として地域移行支援を要するものを入院させる病棟㈡㈠に掲げるもののほか、小規格病棟⑵医療法施行規則第十九条第二項第一号に定める薬剤師の員数以上の員数が配置されていること。

    ⑶当該病棟における医師の数は、当該病棟の入院対象者の数が八又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、当該病棟に勤務する医師の過半数は常勤の医師であること。

    ただし、社会復帰期の入院対象者の看護に一定の経験のある看護師、作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数の合計が、当該病棟の入院対象者の数が三又はその端数を増すごとに一以上である場合、当該病棟における医師の数は、当該病棟の入院対象者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上で差し支えないこと。

  • 施設基準

    三の三特別医学管理加算の対象者次のいずれかの入院対象者であること。

    全文を読む ▾

    ⑴過去二年の間に、当該指定入院医療機関において暴力行為、著しい迷惑行為等が認められる者であって、当該行為等による被害の届出をされたことがあるもの⑵法第四十三条第四項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者(身体合併症の治療及び転居等に伴う変更を除く。)であって、地方厚生局が転院調整を行い、別の指定入院医療機関から当該指定入院医療機関に転院したもの三の四医療観察薬剤管理指導料の施設基準⑴当該指定入院医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。

    ⑵薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。⑶入院対象者に対し、入院対象者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。

    三の五医療観察薬剤管理指導料の対象者特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている入院対象者三の六医療観察精神科身体合併症管理加算の施設基準

よくある質問

特別医学管理加算とは何ですか?

医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)に基づく指定入院医療機関の入院対象者入院医学管理について、処遇が困難である入院対象者に対して行った場合に、1日につき100点を加算するものです(令和8年度新設)。

一般のクリニックや病院でも算定候補になりますか?

この加算は医療観察法に基づき厚生労働大臣が指定した「指定入院医療機関」でのみ関係する加算です。指定を受けていない医療機関は対象外の可能性が高く、まず指定の有無から確認する必要があります。

「処遇が困難である入院対象者」とはどのような人ですか?

厚生労働省の資料によると、(1)過去2年の間に当該指定入院医療機関で暴力行為・著しい迷惑行為等の被害届出の実績がある入院対象者、(2)地方厚生局の転院調整により別の指定入院医療機関から転院してきた入院対象者、のいずれかに該当する入院対象者です。

令和8年度改定で新設された加算ですか?

はい。特別医学管理加算は令和8年度の医療観察診療報酬改定で新設された加算で、令和8年3月31日厚生労働省告示第146号による改正に基づき、令和8年6月1日から適用されています。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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