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令和8年度記事準備中

特別医学管理加算

3行でわかる

令和8年度の特別医学管理加算。100点。場合に、特別医学管理加算として、1日につき 100 点を所定点数に加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    場合に、特別医学管理加算として、1日につき 100 点を所定点数に加算する。

  • 注意点

    (19) 「注 13」の特別医学管理加算の対象者は、次のいずれかに該当するものであること。イ過去2年の間に、当該指定入院医療機関において暴力行為、著しい迷惑行為等が認められる者であって、当該行為等による被害の届出がされたことがあるものロ法第 43 条第4項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者(身体合併症の治療及び転居等に伴う変更を除く。)であって、地方厚生局が転院調整を行い、別の指定入院医療機関から当該指定入院医療機関に転院したもの

  • 施設基準

    ⑴特別医学管理加算を算定している入院対象者⑵過去六月の間に、指定入院医療機関運営ガイドライン(平成十七年七月十四日付け障精発第〇七一四〇〇一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知別紙)に規定する外部評価会議において当該指定入院医療機関の医師及び当該指定入院医療機関以外の複数の医師により治療内容等に係る評価を行った入院対象者一の三医療観察法病棟入院料の注3に規定する医療観察地域移行支援病棟入院料の施設基準⑴次に掲げる病棟を単位として行うものであること。

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    ㈠法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって、主として地域移行支援を要するものを入院させる病棟㈡㈠に掲げるもののほか、小規格病棟⑵医療法施行規則第十九条第二項第一号に定める薬剤師の員数以上の員数が配置されていること。

    ⑶当該病棟における医師の数は、当該病棟の入院対象者の数が八又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、当該病棟に勤務する医師の過半数は常勤の医師であること。

    ただし、社会復帰期の入院対象者の看護に一定の経験のある看護師、作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数の合計が、当該病棟の入院対象者の数が三又はその端数を増すごとに一以上である場合、当該病棟における医師の数は、当該病棟の入院対象者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上で差し支えないこと。

  • 施設基準

    三の三特別医学管理加算の対象者次のいずれかの入院対象者であること。

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    ⑴過去二年の間に、当該指定入院医療機関において暴力行為、著しい迷惑行為等が認められる者であって、当該行為等による被害の届出をされたことがあるもの⑵法第四十三条第四項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者(身体合併症の治療及び転居等に伴う変更を除く。)であって、地方厚生局が転院調整を行い、別の指定入院医療機関から当該指定入院医療機関に転院したもの三の四医療観察薬剤管理指導料の施設基準⑴当該指定入院医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。

    ⑵薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。⑶入院対象者に対し、入院対象者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。

    三の五医療観察薬剤管理指導料の対象者特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている入院対象者三の六医療観察精神科身体合併症管理加算の施設基準

よくある質問

特別医学管理加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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