急性増悪時等受入調整加算
3行でわかる
令和8年度の急性増悪時等受入調整加算。2,400点。点数に、急性増悪時等受入調整加算として 2,400 点加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
点数に、急性増悪時等受入調整加算として 2,400 点加算する。
- 注意点
(21) 「注4」の急性増悪時等受入調整加算は、当該加算を算定する指定通院医療機関とは別の保険医療機関に精神保健福祉法に基づく入院をした通院対象者が、指定通院医療機関への転院し、円滑に集中的な精神医学管理を行うための調整を行った場合に算定するものとし、当該調整にかかる要点を診療録に記載する。
- 施設基準
四の三急性増悪包括管理料2及び急性増悪時等受入調整加算の対象者精神保健指定医の診察の結果、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第二十条、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項から第三項まで又は第三十三条の六第一項若しくは第二項の規定により入院している者五通院対象者社会復帰体制強化加算の施設基準⑴通院対象者を常時三名以上受け入れる体制が確保されていること。
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⑵通院対象者通院医学管理を行うにつき従事者の配置の強化による十分な体制が整備されていること。五の二医療観察児童思春期精神科専門管理加算の施設基準二十歳未満の対象者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。
五の三医療観察依存症集団療法の施設基準⑴当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。⑵医療観察依存症集団療法ロにあっては、⑴の基準に加え、ギャンブル依存症に関する専門の指定通院医療機関であること。
五の四医療観察心理支援加算の施設基準当該指定通院医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
よくある質問
急性増悪時等受入調整加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
医療観察療養生活継続支援加算
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二類感染症患者入院診療加算
A210難病等特別入院診療加算の「2」。第二種感染症指定医療機関に入院している二類感染症・新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者について1日につき250点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要。有床診療所では算定できない(同加算は難病患者等入院診療加算に限り算定可)。
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