二類感染症患者入院診療加算
3行でわかる
A210難病等特別入院診療加算の「2」。第二種感染症指定医療機関に入院している二類感染症・新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者について1日につき250点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要。有床診療所では算定できない(同加算は難病患者等入院診療加算に限り算定可)。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第6条第15項に規定する第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院している同条第3項に規定する二類感染症の患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
- 算定要件
特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者については算定できない。
- 対象医療機関
当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。…ヌ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)(注:有床診療所で算定可能なのは難病患者等入院診療加算に限られ、二類感染症患者入院診療加算は対象外。)
よくある質問
二類感染症患者入院診療加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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