みらい(新人医療事務)
入院料の加算一覧を見ていたら「二類感染症患者入院診療加算」という項目を見つけたんですけど、これってどういう患者さんに関係する加算なんですか?正直、名前だけだとイメージがつかめなくて…。
あおい(元・医療事務)
これは入院基本料等加算のうち「A210 難病等特別入院診療加算」の中の区分「2」にあたる加算です。感染症法上の二類感染症や新型インフルエンザ等感染症の患者さんが入院しているときに、1日につき所定点数へ加算するものですよ。名前が長いので身構えてしまいますが、対象と点数を分けて整理すれば難しくありません。
みらい(新人医療事務)
A210の「2」ってことは、「1」もあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。A210には「1 難病患者等入院診療加算」と「2 二類感染症患者入院診療加算」の2区分があり、どちらも点数は同じです。ただし対象患者の要件がまったく違うので、混同しないように順番に見ていきましょう。
二類感染症患者入院診療加算とは(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
まず、どんな医療機関・患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の当サイトの整理では、対象医療機関は病院の入院患者で、外来や在宅医療は対象になりません。対象患者は、感染症法上の第二種感染症指定医療機関に入院している二類感染症の患者、新型インフルエンザ等感染症の患者、そしてそれらの疑似症患者です。施設基準の届出要否について、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認できておらず、要確認です。そもそも保険医療機関が感染症法上の第二種感染症指定医療機関でなければ対象になりません。
みらい(新人医療事務)
「疑似症患者」というのも対象になるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。確定診断がついていなくても、疑いの段階で入院管理している患者さんも対象に含まれると読み取れます。ただし、後ほど確認するとおり、単に感染症の患者であれば良いわけではなく、別の入院料の算定状況という条件も付いています。
点数を確認する(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
具体的な点数はいくらなんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の告示では、A210 難病等特別入院診療加算のうち区分2「二類感染症患者入院診療加算」は250点(1日につき)と定められています。同じA210の区分1「難病患者等入院診療加算」も同額の250点です。
| 区分 | 加算名 | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
| A210「1」 | 難病患者等入院診療加算 | 250点 | 1日につき |
| A210「2」 | 二類感染症患者入院診療加算 | 250点 | 1日につき |

点数表の原文(令和8年度告示)
厚生労働省の告示原文には「2 二類感染症患者入院診療加算 250点」と明記されています。区分1(難病患者等入院診療加算)と点数は同額ですが、対象患者の要件がまったく異なるため、点数だけで判断せず要件を必ず確認しましょう。
みらい(新人医療事務)
点数は同じでも中身が違うんですね。じゃあ、対象患者の要件をもう少し詳しく教えてください。
対象患者の要件(感染症法上の定義)
あおい(元・医療事務)
ここが一番大事なところです。厚生労働省の告示には、次のように定められています。
厚生労働省告示 原文(令和8年度)
二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第6条第15項に規定する第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院している同条第3項に規定する二類感染症の患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
みらい(新人医療事務)
文章が長いので分解して整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
条件を分けると次の3つになります。1つ目は、保険医療機関が感染症法第6条第15項の「第二種感染症指定医療機関」であること。2つ目は、患者が同条第3項の「二類感染症」または同条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」の患者、あるいはその疑似症患者であること。3つ目は、その患者が難病等特別入院診療加算を算定できる入院基本料(特別入院基本料等を含む)または特定入院料を現に算定していることです。この3つがそろって初めて算定候補になる、という読み方になります。
みらい(新人医療事務)
二類感染症や新型インフルエンザ等感染症が具体的にどの病名を指すかは、この加算のページだけでは分からないということですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。当サイトが収録している一次資料の範囲では、感染症法第6条第3項・第7項という条文の引用にとどまっており、個別の病名までは列挙されていません。どの疾患が二類感染症・新型インフルエンザ等感染症に該当するかは、感染症法本体や保健所の分類を確認する必要があります。ここで病名を決めつけて書くと不正確になるので、確認が必要な項目として扱ってくださいね。
施設基準・届出は必要か
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準の届出要否について、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認できておらず、要確認です。一方で、告示の算定要件からは、算定の前提として保険医療機関が感染症法上の「第二種感染症指定医療機関」の指定を受けていることが読み取れます。これは診療報酬の施設基準届出とは別の枠組み(感染症法に基づく都道府県等からの指定)なので、届出の要否とあわせて、自院の指定状況も必ず確認してください。
施設基準の届出要否は要確認
施設基準の届出要否について、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認できていません。感染症法上の第二種感染症指定医療機関でない保険医療機関では、そもそも対象患者の要件を満たさない可能性があります。届出の要否・自院の指定状況は、地方厚生局や審査支払機関へ必ず確認してください。
併算定の注意点
みらい(新人医療事務)
ほかの加算と一緒に算定できますか?
あおい(元・医療事務)
併算定については、厚生労働省の留意事項通知に明確な記載があります。
留意事項通知 原文(令和8年度)
(2) 特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者については算定できない。
みらい(新人医療事務)
特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者さんは、二類感染症患者入院診療加算は対象外になる可能性が高いということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者については、二類感染症患者入院診療加算は算定できないと明記されています。レセプト作成の際は、同一患者について両方の加算が計上されていないか必ず確認してください。
併算定チェックの取り漏れ
入院基本料等加算は複数を機械的に積み上げてしまいがちですが、二類感染症患者入院診療加算と特殊疾患入院施設管理加算は同一患者では併算定できません。レセプト点検の項目に加えておくと取り漏れ・過誤請求の両方を防げます。
有床診療所では対象外の可能性
みらい(新人医療事務)
うちは有床診療所なんですが、この加算は関係ありますか?
あおい(元・医療事務)
ここは慎重に確認したいところです。A108 有床診療所入院基本料の告示には、有床診療所で算定できる入院基本料等加算が列挙されていて、その中にA210 難病等特別入院診療加算も含まれています。ただし、原文はこう書かれています。
有床診療所入院基本料 告示 原文(令和8年度)
ヌ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
みらい(新人医療事務)
「難病患者等入院診療加算に限る」ということは…。
あおい(元・医療事務)
そうです。有床診療所で算定できるのは、A210のうち区分1の「難病患者等入院診療加算」に限定されており、区分2の「二類感染症患者入院診療加算」はこのリストに含まれていません。当サイトが収録している一次資料の範囲では、有床診療所は二類感染症患者入院診療加算の対象外になる可能性が高いと読み取れます。ただし、これは告示の列挙内容からの読み取りであり、断定はできません。自院が有床診療所に該当する場合は、審査支払機関へ個別に確認することをおすすめします。

有床診療所は対象外の可能性
有床診療所入院基本料の告示上、A210のうち有床診療所で算定できるのは「難病患者等入院診療加算」に限られ、「二類感染症患者入院診療加算」は列挙されていません。有床診療所での算定を検討する場合は、対象外の可能性を前提に確認を進めてください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際に自院で確認するときは、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認すると整理しやすいですよ。
自院で確認する順番
- 自院が病院か有床診療所かを確認する(有床診療所は対象外の可能性)
- 保険医療機関が感染症法上の第二種感染症指定医療機関に該当するか確認する
- 対象患者が二類感染症・新型インフルエンザ等感染症の患者(疑似症を含む)に該当するか確認する
- その患者が難病等特別入院診療加算を算定できる入院基本料または特定入院料を現に算定しているか確認する
- 同一患者について特殊疾患入院施設管理加算を算定していないか確認する
みらい(新人医療事務)
この順番で全部クリアすれば算定候補になるんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、算定候補になります。ただし、感染症法上の病名分類や指定医療機関の指定状況といった個別の事実確認は、当サイトの記事だけでは判断しきれない部分もあるので、最終的には自院の届出・指定状況と公式資料で確認してくださいね。
よくある取り漏れ
取り漏れやすいポイント
「感染症の患者だから」という理由だけで区分2を算定してしまい、実際には難病等特別入院診療加算を算定できる入院基本料・特定入院料を算定していない患者にまで加算してしまうケースが想定されます。3つ目の条件(現に算定している入院基本料等の区分)まで必ず確認しましょう。
区分1と区分2の取り違え
A210には区分1(難病患者等入院診療加算)と区分2(二類感染症患者入院診療加算)があり、点数は同額の250点です。有床診療所では区分1のみが対象になる可能性が高く、区分の取り違えによる過誤請求・取り漏れの両方に注意が必要です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算は前回の令和6年度改定から変わったところってあるんですか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)からの主な変更点は、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認されていません(確認日: 2026-08)。令和8年度の告示・留意事項通知の内容をもとに整理していますが、令和6年度時点の記述と直接比較できる一次資料は当サイトにはまだ収録されていないため、「変更なし」と断定するのではなく、確認できていない状態として扱っています。改定内容が判明次第、このセクションを更新します。
公式資料の根拠
みらい(新人医療事務)
今回の内容は、どの資料をもとに整理しているんですか?
あおい(元・医療事務)
主に3つの一次資料を確認しています。1つ目は厚生労働省告示「A210 難病等特別入院診療加算(1日につき)」(令和8年度診療報酬点数表、https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf)で、点数と対象患者の要件が定められています。2つ目は同じPDFに収録されている告示「A108 有床診療所入院基本料(1日につき)」で、有床診療所で算定できる入院基本料等加算の列挙箇所です。3つ目は留意事項通知「A210 難病等特別入院診療加算」で、特殊疾患入院施設管理加算との併算定不可について記載されています。
関連する加算
みらい(新人医療事務)
併算定できない加算のページも見ておいたほうがいいですか?
あおい(元・医療事務)
そうですね。特殊疾患入院施設管理加算は、二類感染症患者入院診療加算と同一患者では併算定できない加算です。両方の記事をあわせて確認しておくと、レセプト点検のときに役立ちますよ。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。