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医療観察療養生活継続支援加算

3行でわかる

令和8年度の医療観察療養生活継続支援加算。500点。医療観察療養生活継続支援加算に関する施設基準①当該指定通院医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。

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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 注意点

    (14) 「注7」に規定する医療観察療養生活継続支援加算は、重点的な支援を要する通院対象者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該通院対象者又はその家族等に対し、指定通院医療機関における対面による 20 分以上の面接を含む支援を行うとともに、当該月内に保護観察所、保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関と連絡調整を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定できる。

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    なお、実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。

    イ対象となる「重点的な支援を要する通院対象者」は、第2節1通院対象者通院医学管理料の「注6」に規定する通院医学管理事前調整加算を算定した通院対象者であって、通院決定日の属する月の翌月末日までに当該指定通院医療機関を受診したもの又は平成 28~30 年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)(以下「医科診療報酬算定留意事項」という。)別紙様式 51 に掲げる「包括的支援マネジメント実践ガイド」における「包括的支援マネジメント導入基準」を1つ以上満たす者であること。

    ロ当該通院対象者の支援方針等について、多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施すること。また、カンファレンスには、以下の

    ①から

    ③までの職種がそれぞれ1名以上参加していること。なお、必要に応じて、

    ④から

    ⑩までの職種が参加すること。ただし、

    ①から

    ⑥までについては、当該指定通院医療機関の者に限る。

    ①当該通院対象者の診療を担当する医師

    ②保健師又は看護師(以下この項において「看護師等」という。)

    ③精神保健福祉士

    ④薬剤師

    ⑤作業療法士

    ⑥公認心理師

    ⑦指定通院医療機関の医師の指示を受けた訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等

    ⑧指定通院医療機関の医師の指示を受けた訪問看護事業型指定通院医療機関の作業療法士

    ⑨市町村若しくは都道府県等の担当者

    ⑩保護観察所の社会復帰調整官等の担当者

    ⑪その他の関係職種ハロのカンファレンスにおいて、通院対象者の状態を把握した上で、初回の支援から2週間以内に、多職種が共同して医科診療報酬算定留意事項別紙様式 51 の2に掲げる「療養生活の支援に関する計画書」(以下この区分において「支援計画書」という。)を作成し、その写しを診療録等に添付する。

    なお、支援計画書の作成に当たっては、平成 28~30 年度厚生労働行政推進調査事業において「精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究」の研究班が作成した、「包括的支援マネジメント実践ガイド」を参考にすること。

    ただし、当該通院対象者の状態に著しい変化を認めない場合に限り、法第 104 条の処遇に関する実施計画を用いても差し支えない。ニ当該通院対象者を担当する看護師等又は精神保健福祉士は、通院対象者等に対し、ハにおいて作成した支援計画書の内容を説明し、かつ、当該支援計画書の写しを交付した上で、療養生活継続のための支援を行う。

    また、保護観察所、保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係…(以下略・原文参照) ――

    (15) 「注7」に規定する医療観察療養生活継続支援加算は、対象となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り所定点数に加算する。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に、急性増悪等における具体的な状態について記載すること。また、新たに重点的な支援を行うこととなった日を記載した支援計画書を、通院対象者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。

  • 施設基準

    五の五医療観察療養生活継続支援加算の施設基準療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。

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    六医療観察精神科作業療法、医療観察精神科ショート・ケア、医療観察精神科デイ・ケア、医療観察精神科ナイト・ケア及び医療観察精神科デイ・ナイト・ケアの施設基準⑴医療観察精神科作業療法については作業療法士が、医療観察精神科ショート・ケア、医療観察精神科デイ・ケア、医療観察精神科ナイト・ケア又は医療観察精神科デイ・ナイト・ケア(以下「医療観察ショート・ケア等」という。)については必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。

    ⑵患者数は、医療観察精神科作業療法については作業療法士の、医療観察ショート・ケア等については必要な従事者の、それぞれの数に対し適切なものであること。⑶医療観察精神科作業療法、医療観察ショート・ケア等を行うにつき十分な専用施設を有していること。

    七医療観察認知療法・認知行動療法の施設基準⑴当該指定通院医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長に届け出ていること。

    ⑵医療観察認知療法・認知行動療法ロにあっては、⑴の基準に加え、当該指定通院医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。

    ⑶医療観察認知療法・認知行動療法ハにあっては、⑴の基準に加え、当該指定通院医療機関内に認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に係る経験等を有する専任の常勤公認心理師が一名以上配置されていること。

    八医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準⑴当該指定通院医療機関に、統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤の医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。⑵薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。

    九医療観察訪問看護基本料の施設基準医療観察訪問看護を行うにつき十分な体制が整備されていること。

    九の二医療観察訪問看護基本料の注3に規定する厚生労働大臣が定める通院対象者精神保健福祉法第二十条、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項から第三項まで又は第三十三条の六第一項若しくは第二項の規定により入院している者であって、在宅療養に備えて一時的に外泊している通院対象者十医療観察訪問看護管理料の施設基準⑴医療観察機能強化型訪問看護管理料1の施設基準訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成十八年厚生労働省告示第百三号。以下「訪問看護基準告示」という。)の第一の六の⑴に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出ていること。

    ⑵医療観察機能強化型訪問看護管理料2の施設基準訪問看護基準告示の第一の六の⑵に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出ていること。

  • 施設基準

    医療観察療養生活継続支援加算 (医療活継)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法イ (医認イ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ロ (医認ロ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ハ (医認ハ)第○○号医療観察依存症集団療法イ (医依集イ)第○○号医療観察依存症集団療法ロ (医依集ロ)第○○号医療観察依存症集団療法ハ (医依集ハ)第○○号医療観察精神科作業療法 (医精神作業)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (医精ショ大)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (医精ショ小)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (医精デイ大)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (医精デイ小)第○○号医療観察精神科ナイト・ケア (医精ナイト)第○○号医療観察精神科デイ・ナイト・ケア (医デイナイ)第○○号医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料(医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) (医抗治療)第○○号医療観察訪問看護基本料 (医訪看基 10)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料1 (医訪看機1)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料2 (医訪看機2)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料3 (医訪看機3)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料4 (医訪看機4)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算イ (医訪看対23)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算ロ (医訪看対24)第○○号

  • 施設基準

    (2) 医療観察療養生活継続支援加算に関する施設基準

    ①当該指定通院医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。

    ②当該支援を行う保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する医療観察療養生活継続支援の対象者の数は1人につき 30 人以下であること。また、それぞれの保健師、看護師又は精神保健福祉士が担当する通院対象者の一覧を作成していること。

よくある質問

医療観察療養生活継続支援加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

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最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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