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令和8年度最終更新 2026-08-03T14:20:55+00:00出典あり

医療観察療養生活継続支援加算の算定候補判定【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の医療観察療養生活継続支援加算。500点。医療観察療養生活継続支援加算に関する施設基準①当該指定通院医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、マスターの一覧に「医療観察療養生活継続支援加算」っていう見慣れない加算があったんですけど、これって普通のクリニックでも算定候補になるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、この加算はかなり特殊です。結論から言うと、対象になるのは「医療観察法」に基づいて指定を受けた通院医療機関だけで、一般の精神科クリニックや病院は対象外です。令和8年度(2026年度)の枠組みで整理しながら、順番に確認していきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

医療観察法…名前は聞いたことがある気がしますが、詳しくは知らないです。

あおい

あおい元・医療事務

正式には「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」といって、重大な他害行為を行った際に心神喪失や心神耗弱の状態だったと認められた方に対して、裁判所の決定に基づき専門的な医療を提供する制度です。入院処遇と通院処遇があり、この加算は通院処遇のうち「指定通院医療機関」だけが算定できるものなんです。

この加算は何のための加算ですか

みらい

みらい新人医療事務

そもそもどんな支援に対する加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象は「重点的な支援を要する通院対象者」です。精神科を担当する医師の指示の下で、保健師・看護師・精神保健福祉士が、対面による20分以上の面接を含む支援を行い、なおかつ同じ月内に保護観察所・保健所・市町村・指定特定相談支援事業者・障害福祉サービス事業者といった関係機関と連絡調整を行った場合に算定候補になります。単なる面談だけでなく、関係機関との連絡調整までがセットになっているのがポイントです。

みらい

みらい新人医療事務

「重点的な支援を要する」っていうのは、どう判断するんですか?

あおい

あおい元・医療事務

一次資料(障精発0331第3号)では、対象となる通院対象者を2パターンに整理しています。1つは通院医学管理料の「通院医学管理事前調整加算」を算定した通院対象者で、通院決定日の翌月末日までに当該指定通院医療機関を受診した方。もう1つは、「包括的支援マネジメント実践ガイド」の「包括的支援マネジメント導入基準」を1つ以上満たす方です。この判定は医療機関側の医学的な評価が前提になるので、当サイトで断定はできません。あくまで自院での確認が必要な部分です。

対象になる医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、うちのような一般のクリニックはやっぱり関係ないですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。対象患者は医療観察法に基づき通院決定を受けた「通院対象者」に限られていて、対象医療機関も厚生労働省から指定を受けた「指定通院医療機関」だけです。一般の外来患者やふつうの精神科クリニックの通院精神療法とは別の枠組みなので、混同しないようにしてください。

医療観察療養生活継続支援加算 算定要件の整理(令和8年度)

点数・コード

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している医科点数表マスターデータの範囲では、令和8年度において500点、月1回に限る算定です。対応するコードは188025970です。ただし、この加算は医療観察法の通院対象者通院医学管理料(前期・中期・後期の区分があります)に付随する注加算という位置づけなので、算定にあたっては本体である通院医学管理料側の算定要件も合わせて確認してください。

項目内容(令和8年度)
加算名医療観察療養生活継続支援加算
点数500点
算定回数月1回限り
上限初回算定日の属する月から起算して1年
コード188025970
みらい

みらい新人医療事務

1年経ったらもう算定できなくなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは一次資料に例外規定があります。対象となる状態の急性増悪、または著しい環境の変化によって新たに重点的な支援が必要になった場合は、要件を満たすことを前提に、再度の算定日の属する月から起算してさらに1年を限度として、月1回の算定候補になります。この場合は診療報酬明細書の摘要欄に急性増悪等の具体的な状態を記載し、新たに重点的な支援を行うことになった日を記載した支援計画書を通院対象者やその家族等に説明のうえ交付し、その写しを診療録に添付する必要があります。

施設基準

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどうなっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年厚生労働省告示第147号では「療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること」とだけ書かれていますが、これを具体化した通知(障精発0331第4号)にもう少し詳しい基準が示されています。

施設基準の具体的な要件

専任配置: 当該指定通院医療機関内に、支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。 担当人数の上限: 支援を行う保健師・看護師・精神保健福祉士が同時に担当する対象者の数は、1人につき30人以下であること。 担当一覧の作成: それぞれの保健師・看護師・精神保健福祉士が担当する通院対象者の一覧を作成していること。

みらい

みらい新人医療事務

精神保健福祉士が専任じゃないとダメなんですね。兼任だと施設基準を満たさない可能性があるということでしょうか。

あおい

あおい元・医療事務

一次資料の文言は「専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること」となっているので、専任配置が求められています。実際の勤務体制が専任要件を満たすかどうかは、自院の人員配置表と合わせて個別に確認が必要です。

届出の要否

みらい

みらい新人医療事務

届出は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、必要です。障精発0331第4号によると、医療観察児童思春期精神科専門管理加算・医療観察心理支援加算・医療観察療養生活継続支援加算の施設基準に係る届出には様式4を使うとされています。さらに、指定通院医療機関と同一の保険医療機関で、医科診療報酬点数表第2章第8部第1節I002の注8に掲げる「療養生活継続支援加算」の届出を既にしている場合は、その届出に用いた様式の複写を添付し、届出をしていない場合は別の様式(特掲診療料通知の別添2の様式44の5の2)を用いる、という手順が定められています。届出済みであれば算定候補になりますが、未届出の場合はこの手順に沿った届出が前提です。

似た名前の加算との混同に注意

医科診療報酬点数表I002(通院・在宅精神療法)の注8にも「療養生活継続支援加算」という名称の加算があり、こちらは医療観察法とは無関係の一般的な精神科加算です。名称が非常に似ているため、届出書類や算定要件を確認する際は「医療観察」が付くかどうかを必ず確認してください。

算定のタイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

面接や連絡調整のところ、もう少し具体的に教えてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

一次資料が求めている要件を整理すると、次の4点をすべて満たす必要があります。

算定にあたって満たす必要がある要件

多職種カンファレンス: 通院対象者の支援方針等について、3か月に1回の頻度で多職種カンファレンスを実施すること。当該通院対象者を担当する医師・保健師または看護師・精神保健福祉士が、それぞれ1名以上参加していること(必要に応じて薬剤師や作業療法士等も参加)。 支援計画書の作成: カンファレンスで対象者の状態を把握したうえで、初回の支援から2週間以内に、多職種が共同して「療養生活の支援に関する計画書」を作成し、写しを診療録等に添付すること。 支援計画書の説明・交付: 担当する看護師等または精神保健福祉士が、通院対象者等に支援計画書の内容を説明し、写しを交付したうえで支援を行うこと。 関係機関との連絡調整: 当該月内に保護観察所・保健所・市町村・指定特定相談支援事業者・障害福祉サービス事業者その他の関係機関と連絡調整を行うこと。

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

どれか1つでも欠けたら算定できないということですね。

あおい

あおい元・医療事務

一次資料は「以下の要件をいずれも満たすこと」という表現なので、面接・連絡調整・カンファレンス・支援計画書のすべてがそろって初めて算定候補になる、という理解が必要です。実際の診療録・記録の残し方が要件を満たしているかは、自院での確認をおすすめします。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前の改定(令和6年度)から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

医療観察法の診療報酬全体は、令和8年6月1日から新しい告示・通知の体系に切り替わっています。今回確認した一次資料(障精発0331第4号)の冒頭には、従来の「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて」(令和6年3月29日障精発0329第3号)は令和8年5月31日限りで廃止する、と明記されていました。ただし、この加算固有の点数や算定要件そのものが令和6年度から変更されたかどうかは、当サイトが確認できた一次資料の範囲では特定できていません。届出様式や手続きの通知が令和8年度版に更新されている、という点は事実として押さえておいてください。

改定に伴う実務上のポイント

令和8年6月1日以降に新規で施設基準の届出を行う場合は、令和8年3月31日付の告示・通知(令和8年厚生労働省告示第147号、障精発0331第4号)に基づく様式4を使う必要があります。旧通知(令和6年障精発0329第3号)に基づく様式が残っていないか、事務局内で確認しておくと安心です。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

最終的に、うちの施設が算定候補かどうかを確認するには、どんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

おおまかには次のステップで確認するとわかりやすいです。

自院で確認する順番

  1. 自院が医療観察法上の「指定通院医療機関」であるかを確認する。指定を受けていない一般のクリニック・病院はこの時点で対象外の可能性が高いです。
  2. 支援に専任する精神保健福祉士が1名以上在籍しているか、その担当人数が30人以下に収まっているかを確認する。
  3. 対象患者が「重点的な支援を要する通院対象者」の定義(通院医学管理事前調整加算の算定者、または包括的支援マネジメント導入基準の該当者)に当てはまるかを確認する。
  4. 20分以上の面接・当月内の関係機関連絡調整・3か月に1回の多職種カンファレンス・支援計画書の作成という4つの要件を、記録として残せる体制になっているかを確認する。
  5. 様式4(または関連様式)による施設基準の届出が済んでいるかを確認する。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

取り漏れやすいポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

精神保健福祉士が専任ではなく他業務と兼任になっているケース、担当人数が実質30人を超えてしまっているケース、そして支援計画書の作成が初回支援から2週間を過ぎてしまうケースは、記録を見返すと見つかりやすい取り漏れです。

取り漏れが起きやすい場面

担当上限の管理: 対象者が増えてきたときに、精神保健福祉士1人あたり30人という上限を超えていないか、一覧表での管理が形骸化していないか。 支援計画書の期限: 初回支援から2週間以内という期限を、カンファレンス日程の都合で超えてしまっていないか。 摘要欄への記載漏れ: 急性増悪等で再度算定する場合に、診療報酬明細書の摘要欄への具体的な状態の記載が漏れていないか。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。指定通院医療機関としての届出状況や人員体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 注意点

    (14) 「注7」に規定する医療観察療養生活継続支援加算は、重点的な支援を要する通院対象者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該通院対象者又はその家族等に対し、指定通院医療機関における対面による 20 分以上の面接を含む支援を行うとともに、当該月内に保護観察所、保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関と連絡調整を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定できる。

    全文を読む ▾

    なお、実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。

    イ対象となる「重点的な支援を要する通院対象者」は、第2節1通院対象者通院医学管理料の「注6」に規定する通院医学管理事前調整加算を算定した通院対象者であって、通院決定日の属する月の翌月末日までに当該指定通院医療機関を受診したもの又は平成 28~30 年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)(以下「医科診療報酬算定留意事項」という。)別紙様式 51 に掲げる「包括的支援マネジメント実践ガイド」における「包括的支援マネジメント導入基準」を1つ以上満たす者であること。

    ロ当該通院対象者の支援方針等について、多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施すること。また、カンファレンスには、以下の

    ①から

    ③までの職種がそれぞれ1名以上参加していること。なお、必要に応じて、

    ④から

    ⑩までの職種が参加すること。ただし、

    ①から

    ⑥までについては、当該指定通院医療機関の者に限る。

    ①当該通院対象者の診療を担当する医師

    ②保健師又は看護師(以下この項において「看護師等」という。)

    ③精神保健福祉士

    ④薬剤師

    ⑤作業療法士

    ⑥公認心理師

    ⑦指定通院医療機関の医師の指示を受けた訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等

    ⑧指定通院医療機関の医師の指示を受けた訪問看護事業型指定通院医療機関の作業療法士

    ⑨市町村若しくは都道府県等の担当者

    ⑩保護観察所の社会復帰調整官等の担当者

    ⑪その他の関係職種ハロのカンファレンスにおいて、通院対象者の状態を把握した上で、初回の支援から2週間以内に、多職種が共同して医科診療報酬算定留意事項別紙様式 51 の2に掲げる「療養生活の支援に関する計画書」(以下この区分において「支援計画書」という。)を作成し、その写しを診療録等に添付する。

    なお、支援計画書の作成に当たっては、平成 28~30 年度厚生労働行政推進調査事業において「精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究」の研究班が作成した、「包括的支援マネジメント実践ガイド」を参考にすること。

    ただし、当該通院対象者の状態に著しい変化を認めない場合に限り、法第 104 条の処遇に関する実施計画を用いても差し支えない。ニ当該通院対象者を担当する看護師等又は精神保健福祉士は、通院対象者等に対し、ハにおいて作成した支援計画書の内容を説明し、かつ、当該支援計画書の写しを交付した上で、療養生活継続のための支援を行う。

    また、保護観察所、保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係…(以下略・原文参照) ――

    (15) 「注7」に規定する医療観察療養生活継続支援加算は、対象となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り所定点数に加算する。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に、急性増悪等における具体的な状態について記載すること。また、新たに重点的な支援を行うこととなった日を記載した支援計画書を、通院対象者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。

  • 施設基準

    五の五医療観察療養生活継続支援加算の施設基準療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。

    全文を読む ▾

    六医療観察精神科作業療法、医療観察精神科ショート・ケア、医療観察精神科デイ・ケア、医療観察精神科ナイト・ケア及び医療観察精神科デイ・ナイト・ケアの施設基準⑴医療観察精神科作業療法については作業療法士が、医療観察精神科ショート・ケア、医療観察精神科デイ・ケア、医療観察精神科ナイト・ケア又は医療観察精神科デイ・ナイト・ケア(以下「医療観察ショート・ケア等」という。)については必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。

    ⑵患者数は、医療観察精神科作業療法については作業療法士の、医療観察ショート・ケア等については必要な従事者の、それぞれの数に対し適切なものであること。⑶医療観察精神科作業療法、医療観察ショート・ケア等を行うにつき十分な専用施設を有していること。

    七医療観察認知療法・認知行動療法の施設基準⑴当該指定通院医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長に届け出ていること。

    ⑵医療観察認知療法・認知行動療法ロにあっては、⑴の基準に加え、当該指定通院医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。

    ⑶医療観察認知療法・認知行動療法ハにあっては、⑴の基準に加え、当該指定通院医療機関内に認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に係る経験等を有する専任の常勤公認心理師が一名以上配置されていること。

    八医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準⑴当該指定通院医療機関に、統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤の医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。⑵薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。

    九医療観察訪問看護基本料の施設基準医療観察訪問看護を行うにつき十分な体制が整備されていること。

    九の二医療観察訪問看護基本料の注3に規定する厚生労働大臣が定める通院対象者精神保健福祉法第二十条、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項から第三項まで又は第三十三条の六第一項若しくは第二項の規定により入院している者であって、在宅療養に備えて一時的に外泊している通院対象者十医療観察訪問看護管理料の施設基準⑴医療観察機能強化型訪問看護管理料1の施設基準訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成十八年厚生労働省告示第百三号。以下「訪問看護基準告示」という。)の第一の六の⑴に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出ていること。

    ⑵医療観察機能強化型訪問看護管理料2の施設基準訪問看護基準告示の第一の六の⑵に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出ていること。

  • 施設基準

    医療観察療養生活継続支援加算 (医療活継)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法イ (医認イ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ロ (医認ロ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ハ (医認ハ)第○○号医療観察依存症集団療法イ (医依集イ)第○○号医療観察依存症集団療法ロ (医依集ロ)第○○号医療観察依存症集団療法ハ (医依集ハ)第○○号医療観察精神科作業療法 (医精神作業)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (医精ショ大)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (医精ショ小)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (医精デイ大)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (医精デイ小)第○○号医療観察精神科ナイト・ケア (医精ナイト)第○○号医療観察精神科デイ・ナイト・ケア (医デイナイ)第○○号医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料(医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) (医抗治療)第○○号医療観察訪問看護基本料 (医訪看基 10)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料1 (医訪看機1)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料2 (医訪看機2)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料3 (医訪看機3)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料4 (医訪看機4)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算イ (医訪看対23)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算ロ (医訪看対24)第○○号

  • 施設基準

    (2) 医療観察療養生活継続支援加算に関する施設基準

    ①当該指定通院医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。

    ②当該支援を行う保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する医療観察療養生活継続支援の対象者の数は1人につき 30 人以下であること。また、それぞれの保健師、看護師又は精神保健福祉士が担当する通院対象者の一覧を作成していること。

よくある質問

一般の精神科クリニックでも対象になりますか?

この加算は医療観察法の指定通院医療機関に限られており、指定を受けていない医療機関は対象外の可能性が高いです。

専任の精神保健福祉士がいない場合はどうなりますか?

施設基準として専任の精神保健福祉士1名以上の配置が求められているため、配置がない場合は施設基準を満たさない可能性があります。

医科点数表I002注8の療養生活継続支援加算と同じものですか?

名称は似ていますが別の加算です。医療観察法に基づくものかどうかを確認してください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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