ハイリスク分娩管理加算ってどんな加算ですか?
みらい(新人医療事務)
産科の病棟から「ハイリスク分娩管理加算の算定候補になりそうな患者さんが入院してきました」と相談を受けたんですが、正直まだイメージがつかめていません。これってどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
正式名称は「ハイリスク分娩等管理加算(区分番号A237)」の「1 ハイリスク分娩管理加算」ですね。令和8年度(2026年度)の医科点数表では、対象患者が分娩を伴う入院中にハイリスクな分娩管理を受けた場合に、1日につき加算できる点数として設定されています。
みらい(新人医療事務)
「等」が付いているのが気になります。似た名前の加算が他にもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、区分番号A237「ハイリスク分娩等管理加算」の中には「1 ハイリスク分娩管理加算」と「2 地域連携分娩管理加算」の2種類があります。今日お話しするのは「1」のハイリスク分娩管理加算です。地域連携分娩管理加算は要件が異なる別区分なので、混同しないよう注意したいところです。
みらい(新人医療事務)
名前が似ている加算、他にもありそうで怖いです…。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。「ハイリスク妊娠管理加算(区分番号A236-2)」という加算もあり、名前がとても似ています。でもこちらは分娩前の"妊娠中"の管理に対する加算で、区分番号も施設基準もまったく別物です。この記事では「ハイリスク分娩管理加算」に絞って、公式資料の記載に沿って確認していきますね。

対象になる医療機関・患者は?
みらい(新人医療事務)
うちは有床診療所なんですが、算定候補になり得ますか?
あおい(元・医療事務)
対象は病院に限られると考えられます。当サイトが収録している一次資料の範囲では、ハイリスク分娩管理加算の施設基準に「産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が3名以上」「常勤の助産師が3名以上」という人員配置が求められており、有床診療所単独でこの体制を満たすのは一般的に難しいと考えられます。ただし、実際に対象になるかどうかは自院の人員体制と地方厚生局への確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
患者さんの方はどうですか?入院しているお母さんなら誰でも対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、対象になる患者は疾患等で限定されています。当サイトが収録している一次資料の留意事項通知には、「1」ハイリスク分娩管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊産婦であって、医師がハイリスク分娩管理が必要と認めた者であること。と記載されています。具体的には、妊娠22週から32週未満の早産、40歳以上の初産婦、分娩前のBMIが35以上の初産婦、妊娠高血圧症候群重症、常位胎盤早期剥離、前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の症状を伴う場合に限る)、双胎間輸血症候群、多胎妊娠、子宮内胎児発育遅延、心疾患・糖尿病・特発性血小板減少性紫斑病・白血病・血友病・出血傾向のある状態(いずれも治療中のものに限る)、HIV陽性、当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った・行う予定がある、精神疾患(診療情報提供等の要件あり)といった疾患等が挙げられています。
みらい(新人医療事務)
かなり細かく決まっているんですね。うちの患者さんがどの項目に当てはまるか、確認が必要ですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。「医師がハイリスク分娩管理が必要と認めた者であること」も要件に含まれているので、疾患名だけでなく主治医の判断も含めて確認する流れになると考えられます。
点数とコード区分(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はいくらになりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料、厚生労働省 令和8年度医科点数表(A237 ハイリスク分娩等管理加算) では、次のように記載されています。
| 区分番号 | 名称 | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
| A237「1」 | ハイリスク分娩管理加算 | 3,200点 | 1日につき |
| A237「2」(参考・別要件) | 地域連携分娩管理加算 | 3,200点 | 1日につき |
みらい(新人医療事務)
「1日につき」ということは、入院している間ずっと算定できるんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、そこは限度があります。一次資料には別に厚生労働大臣が定める患者について、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。と記載されています。つまり、対象患者であっても「1回の入院につき最大8日分まで」という上限があると考えられます。9日目以降も管理が続いていたとしても、この加算の算定日数としては8日が限度になる、という理解になりそうです。
施設基準はどうなっていますか?
みらい(新人医療事務)
さっき出てきた「常勤医師3名以上」以外にも、確認すべき施設基準はありますか?
あおい(元・医療事務)
はい、当サイトが収録している一次資料(施設基準に関する通知)には、次の4点が挙げられています。
ハイリスク分娩管理加算の施設基準(令和8年度)
- 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配置されていること
- 当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること
- 1年間の分娩件数が120件以上であり、かつ、その実施件数・配置医師数・配置助産師数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
- 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること
みらい(新人医療事務)
常勤医師3名以上って、産科医が少ない病院だとハードルが高そうです。
あおい(元・医療事務)
その点については緩和的な取り扱いもあると一次資料に記載されています。週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専ら産婦人科又は産科に従事する非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、当該常勤の医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち2名までに限る。つまり、条件を満たす非常勤医師の組み合わせを常勤換算に含められる仕組みがあると考えられます。ただし、この換算方法を自院の体制にそのまま当てはめられるかどうかは、条件が細かいため、地方厚生局への確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
助産師の人数や分娩件数の実績を「見やすい場所に掲示」まで求められるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。この掲示要件は見落とされやすいポイントだと考えられます。施設基準を満たしていても、掲示が抜けていると指摘を受ける可能性があるので、確認が必要です。
届出は必要ですか?
みらい(新人医療事務)
この加算、届出をしていないと算定できないんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、届出が必要な加算です。当サイトが収録している一次資料には、1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が…分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。と記載されています。施設基準に関する通知では、届出様式として「様式38」を用いることが案内されています。実際に届出済みかどうか、様式の内容が最新の体制と一致しているかは、自院の届出台帳・地方厚生局への確認が候補になると考えられます。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
同じ入院中に、ハイリスク妊娠管理加算と一緒に算定してもいいんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは注意が必要なポイントです。一次資料にはハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、1又は2に含まれるものとする。と記載されています。つまり、ハイリスク分娩管理加算を算定する日と同じ日に行ったハイリスク妊娠管理の費用は、別立てで算定するのではなく、この加算に含まれる扱いになると考えられます。同日の重複算定にならないよう、レセプト作成時に確認したいところです。
算定日数・併算定の確認ポイント
- 算定は「1入院に限り8日を限度」です。8日を超えた分の算定候補にはならないと考えられます。
- 同一日のハイリスク妊娠管理の費用は、ハイリスク分娩管理加算に含まれる扱いになると考えられ、別に算定できる候補にはならないと考えられます。
- 対象患者は、第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く)または第3節の特定入院料のうち、ハイリスク分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限られると記載されています。算定している入院料の区分も確認が必要です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の令和6年度改定から、この加算に変わったところってあるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している令和8年度の一次資料(医科点数表・施設基準通知)の範囲では、ハイリスク分娩管理加算そのものの点数(3,200点)や、常勤医師3名以上・常勤助産師3名以上・分娩件数120件以上といった施設基準の記載内容について、令和6年度(2024年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年8月・当サイトが収録している一次資料ベース)。
みらい(新人医療事務)
変更なしと言い切ってしまっていいんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、そこは慎重に言いたいところです。あくまで「当サイトが収録している一次資料の範囲で変更が確認できていない」という意味です。産科領域は勤務環境改善に関連する取り扱いの見直しが行われることもあるため、最新の告示・通知・疑義解釈は自院でも定期的に確認することをおすすめします。
前回改定との対比(当サイトの確認範囲)
- 令和6年度(2024年度): ハイリスク分娩管理加算 3,200点(1日につき、1入院に限り8日を限度)
- 令和8年度(2026年度): ハイリスク分娩管理加算 3,200点(1日につき、1入院に限り8日を限度)※当サイトが収録している一次資料の範囲では変更未確認

自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
情報量が多くて、どこから手をつければいいか迷います…。
あおい(元・医療事務)
では確認する順番を整理しますね。
自院で確認する順番
- まず、自院が分娩を取り扱う病院かどうかを確認します(有床診療所・外来のみの施設は対象になりにくいと考えられます)
- 産婦人科・産科に専ら従事する常勤医師3名以上、常勤助産師3名以上を配置できているかを確認します
- 年間分娩件数が120件以上あり、実施件数・配置医師数・配置助産師数を院内に掲示できているかを確認します
- 公益財団法人日本医療機能評価機構の産科医療補償制度の補償約款に加入しているかを確認します
- 上記を満たす場合、地方厚生局へ施設基準の届出(様式38)を行っているかを確認します
- 実際に算定する患者が、対象疾患等(ア〜ツ)に該当し、医師がハイリスク分娩管理が必要と認めているかをカルテで確認します
みらい(新人医療事務)
この順番なら、自院がどこで引っかかっているか整理しやすそうです。
あおい(元・医療事務)
はい。特に3番目の「掲示」と、5番目の「届出」は、体制自体は整っているのに事務手続きが抜けているケースがあると考えられるので、優先して確認したいポイントです。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でありがちな見落としってどんなものがありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか考えられるパターンをまとめますね。
ハイリスク分娩管理加算でありがちな確認漏れ
- 施設基準は満たしているが、分娩件数・配置医師数・配置助産師数の院内掲示が更新されていない
- 8日の限度日数を超えて算定候補として計上してしまっている
- ハイリスク妊娠管理加算と同一日に、両方を別立てで算定してしまっている(同日分はハイリスク分娩管理加算に含まれる扱いと考えられます)
- 非常勤医師の常勤換算の要件(週3日以上・週22時間以上等)を満たさないまま常勤医師数に算入してしまっている
- 対象患者の疾患等(ア〜ツ)への該当を、医師の認定記録なしにカルテ記載だけで判断してしまっている
みらい(新人医療事務)
どれも「体制はあるのに、記録や手続きで引っかかる」パターンですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。点数や人員体制の話だけでなく、掲示・記録・届出まで含めて確認することが大切だと考えられます。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。