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ハイリスク分娩管理加算

3行でわかる

ハイリスク分娩等管理加算(A237)の1で3,200点(1日につき)。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象患者に分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合、1入院に限り8日を限度として加算する。専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師3名以上等の配置が必要。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    「1」ハイリスク分娩管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊産婦であって、医師がハイリスク分娩管理が必要と認めた者であること。

    全文を読む ▾

    ア 妊娠22週から32週未満の早産の患者 イ 40歳以上の初産婦である患者 ウ 分娩前のBMIが35以上の初産婦である患者 エ 妊娠高血圧症候群重症の患者 オ 常位胎盤早期剥離の患者 カ 前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者 キ 双胎間輸血症候群の患者 ク 多胎妊娠の患者 ケ 子宮内胎児発育遅延の患者 コ 心疾患(治療中のものに限る。)の患者 サ 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者 シ 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者 ス 白血病(治療中のものに限る。)の患者 セ 血友病(治療中のものに限る。)の患者 ソ 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者 タ HIV陽性の患者 チ 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術(腹腔鏡による手術を含む。)を行った患者又は行う予定のある患者 ツ 精神疾患の患者(当該保険医療機関において精神療法を実施している者又は他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)

  • 対象医療機関

    1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。

  • 施設基準

    1 ハイリスク分娩管理加算に関する施設基準

    (1)当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配置されていること。

    (2)当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。

    (3)1年間の分娩件数が120件以上であり、かつ、その実施件数、配置医師数及び配置助産師数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

    (4)公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。

よくある質問

ハイリスク分娩管理加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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