みらい(新人医療事務)
あおいさん、「難病患者等入院診療加算」ってレセプトで見かけたんですけど、これってどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
医科点数表のA210「難病等特別入院診療加算」の「1」にあたる加算です。厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している患者さんのうち、厚生労働大臣が定める状態にある方について、1日につき所定点数に加算するものですよ。
みらい(新人医療事務)
「1」ということは、他にも項目があるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。A210には「2」として二類感染症患者入院診療加算という別項目もあります。名前が似ているので、レセプトを見るときは「1」の難病患者等入院診療加算なのか、「2」の二類感染症患者入院診療加算なのか、区分を取り違えないよう注意が必要です。この記事では「1」の難病患者等入院診療加算について整理します。
対象になる医療機関・患者
みらい(新人医療事務)
どんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、対象患者について次のように定められています。
対象患者の定義(一次資料の記載)
難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
みらい(新人医療事務)
「厚生労働大臣が定める疾患」「厚生労働大臣が定める状態」というのは、具体的にどんな病名なんですか?
あおい(元・医療事務)
そこが重要な点です。具体的な疾患名・状態の一覧は個別の告示別表で定められていますが、当サイトが収録している一次資料の範囲では、個々の疾患名までは確認できていません。自院の対象患者さんが該当するかどうかは、告示別表や地方厚生局への確認が必要です。ここで「対象になりそうですね」と断定することはできません。
みらい(新人医療事務)
医療機関の種類はどうですか?入院基本料か特定入院料を算定していれば、診療所でも病院でも対象になり得るということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。当サイトの整理では、入院を取り扱う診療所・病院の両方が対象になり得ます。ただし「入院基本料または特定入院料のうち、本加算を算定できるものを現に算定している患者に限る」という条件が付いていますので、自院の入院基本料の種類がこの条件に当てはまるかどうかも、あわせて確認したいポイントです。
点数の整理(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はどれくらいなんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、次のとおり整理されています。
| 区分 | 名称 | 点数 | 算定単位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| A210「1」 | 難病患者等入院診療加算 | 250点 | 1日につき | 令和8年度 |
みらい(新人医療事務)
1日につき250点なんですね。入院している間はずっと算定できるんですか?
あおい(元・医療事務)
対象患者としての状態にある間は、1日につき加算する形です。ただし後で説明するとおり、感染症の種類によっては算定できる期間に上限が設けられているケースがありますので、そこは注意が必要です。

施設基準・届出は必要ですか
みらい(新人医療事務)
この加算、届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算は個別の施設基準の届出を前提とした加算としては扱われていません。有床診療所を含め、対象患者の要件を満たしていれば算定候補になり得る整理です。
みらい(新人医療事務)
届出が要らないなら、気にせず算定していいですか?
あおい(元・医療事務)
そこは慎重に考えてほしいところです。届出の要否は加算の種類によって異なりますし、地方厚生局への届出状況の管理は医療機関ごとに違います。「届出は不要とされている」という点数表上の整理と、「確認せずに算定してよい」ということは別の話です。最終的には自院の届出台帳や公式資料で、この加算が届出対象になっていないかを確認していただくのが安全です。
みらい(新人医療事務)
診療所の場合、何か特別な条件はありますか?
あおい(元・医療事務)
診療所については、次のような整理があります。
診療所における算定要件(一次資料の記載)
当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。…ヌ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
みらい(新人医療事務)
つまり診療所でも、算定要件を満たせば「難病患者等入院診療加算」として算定候補になり得る、ということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。ただしここでも「算定要件を満たす場合」という条件が付いていますので、対象患者の要件(主病・状態・算定している入院基本料の種類)を診療所側でも確認する必要があります。
算定にあたっての注意点(回数制限・併算定)
みらい(新人医療事務)
算定するときに気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
大きく2点、注意が必要な整理があります。
算定期間・併算定の注意(要確認)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、次の記載があります。
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者については、菌の排出がなくなった後、3週間を限度として算定する。特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者については算定できない。
つまり、①メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症の患者については、菌の排出がなくなった後3週間を限度に算定する取り扱いとされていること、②特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者については、この難病患者等入院診療加算は算定できないとされていることの2点です。「特殊疾患入院施設管理加算」は名称が似ていますが別の加算ですので、レセプト上どちらを算定しているか混同しないよう確認してください。
みらい(新人医療事務)
MRSAの患者さんの場合、期限のカウントを間違えそうで怖いです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。「菌の排出がなくなった後」という起点をどう記録・確認するかは、感染管理の記録と合わせて自院で運用ルールを決めておく必要があります。この記事だけで「いつまで算定できる」と個別に判断することはできませんので、検査結果の記録と照らし合わせて確認候補としてください。
みらい(新人医療事務)
特殊疾患入院施設管理加算のほうを算定している患者さんは、こちらは算定できないという理解でいいですか?
あおい(元・医療事務)
引用のとおり、特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者については、この難病患者等入院診療加算は算定できないという整理です。二値で「対象外です」と言い切るのではなく、まず自院のレセプトでどちらの加算を算定しているか、併算定の状態を確認いただくのが確実です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)からの主な変更点について、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認されていません(確認日: 2026年8月)。点数・対象患者の考え方・算定要件のいずれについても、今回参照した資料の中では明確な差分の記載を確認できていない状態です。
みらい(新人医療事務)
「変更なし」と決めつけていいんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、そこは言い方に注意が必要です。「変更が確認できていない」というのは、あくまで当サイトが参照した資料の範囲での話です。点数が同じでも、対象疾患の告示別表や運用上の取り扱いが変わっている可能性はゼロではありません。前回改定時の届出内容や算定実績と、今回の要件を照らし合わせて確認しておくと安心です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、自院で何から確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
こんな順番で確認するとスムーズです。
自院で確認する順番
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入院基本料・特定入院料の種類を確認 — 現在算定している入院基本料または特定入院料が、難病等特別入院診療加算を算定できる区分に該当するか確認する
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対象疾患・状態への該当を確認 — 患者さんの主病が「厚生労働大臣が定める疾患」に該当するか、告示別表や地方厚生局の案内で確認する
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MRSA感染症の場合は期間を確認 — 菌の排出がなくなった時期を検査記録から確認し、3週間の期限内かどうかをカルテ・レセプトで管理する
-
特殊疾患入院施設管理加算との併算定の有無を確認 — 同一患者について特殊疾患入院施設管理加算を算定していないか、レセプトを確認する
-
診療所の場合は算定要件の充足を再確認 — 有床診療所であれば、診療所向けの算定要件(第2節の入院基本料等加算の要件)を満たしているか確認する
-
届出の要否を自院の届出台帳で確認 — 施設基準の届出が不要とされる整理であっても、自院の届出台帳・公式資料と照らし合わせて確認しておく

よくある取り漏れ・誤解
みらい(新人医療事務)
現場でありがちな見落としってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかパターンがあります。
よくある取り漏れ
- MRSA感染症患者について、菌の排出がなくなった後の3週間という期限管理が曖昧なまま算定を続けてしまうケース
- 特殊疾患入院施設管理加算との併算定を見落とし、両方を同時に算定してしまうケース
- 対象患者の入院基本料・特定入院料の種類を確認せず、対象外の入院料区分で算定を試みてしまうケース
よくある誤解
- 「二類感染症患者入院診療加算(A210の「2」)」と名称が似ているため、レセプト作成時に区分番号を取り違えてしまう誤解
- 「施設基準の届出が不要」という整理を、「確認しなくても算定してよい」という意味だと誤解してしまうケース
みらい(新人医療事務)
どちらも「うっかり」で起きそうな話ですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。点数自体はシンプルですが、対象患者の要件や併算定の除外規定は見落としやすいところです。定期的にレセプトと患者状態の突き合わせをしておくと、こうした取り漏れ・誤算定を防ぎやすくなります。
関連する加算
みらい(新人医療事務)
似たような入院料の加算って他にもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
同じ「入院料加算」のカテゴリでは、患者さんの特定の病態に応じて1日単位で加算する仕組みの加算がいくつかあります。たとえば特定薬剤治療環境特別加算も、特定の治療環境にある患者さんを対象にした入院料加算のひとつです。どちらも対象患者の状態を確認してから算定候補になるかを判断する点は共通していますので、あわせてチェックしておくとレセプト確認の抜け漏れが減らせます。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。対象患者の状態や入院基本料の種類、届出状況を整理しながら、確認すべきポイントを一緒に洗い出せます。
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。対象疾患・状態の該当性、算定期間、併算定の除外規定については、必ず自院で個別に確認してください。