せん妄ハイリスク患者ケア加算
3行でわかる
令和8年度のせん妄ハイリスク患者ケア加算。100点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 対象医療機関
入院基本料等加算(A章)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について加算(要届出・施設基準)。
- 算定要件
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、せん妄ハイリスク患者ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、せん妄のリスクを確認し、その結果に基づいてせん妄対策の必要を認め、当該対策を行った場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。
よくある質問
せん妄ハイリスク患者ケア加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
地域連携分娩管理加算
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回復期リハビリテーション入院医療管理料
脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対しADLの向上による寝たきり防止と家庭復帰を目的としたリハビリを集中的に行う病室で算定する特定入院料で、1日につき1,960点(生活療養を受ける場合1,940点)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病室に入院している回復期リハビリテーションを要する状態の患者について、入院日から起算して定める日数を限度に算定する。
救命救急入院料
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地域包括医療病棟入院料
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回復期リハビリテーション病棟入院料
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地域包括ケア病棟入院料 看護補助体制充実加算の算定要件【令和8年度】
区分A308-3・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。