地域連携分娩管理加算
3行でわかる
ハイリスク分娩等管理加算(A237)の2で3,200点(1日につき)。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象患者に分娩を伴う入院中に地域連携分娩管理を行った場合、1入院に限り8日を限度として加算する。有床診療所でも算定可。届出には助産に関する専門知識・技術を有する認証助産師の配置が必要。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
「2」地域連携分娩管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊産婦であって、医師が地域連携分娩管理が必要と認めた者であること。
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ア 40歳以上の初産婦である患者 イ 子宮内胎児発育遅延の患者(重度の子宮内胎児発育遅延の患者以外の患者であって、総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センター(以下この項において「総合周産期母子医療センター等」という。)から当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)ウ 糖尿病の患者(2型糖尿病又は妊娠糖尿病の患者(食事療法のみで血糖コントロールが可能なものに限る。)であって、専門医又は総合周産期母子医療センター等から当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提出されているものに限る。)エ 精神疾患の患者(他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)ただし、アからエまでに該当する妊産婦であっても、当該患者が複数の疾患等を有する場合においては、当該加算は算定できない。
- 対象医療機関
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域連携分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中に地域連携分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。
- 施設基準
2 地域連携分娩管理加算に関する施設基準
(1)1の
(1)及び
(4)を満たしていること。
(2)当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。なお、そのうち1名以上が、助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された助産師であること。
(3)1年間の分娩件数が120件以上であり、かつ、その実施件数、配置医師数、配置助産師数及び連携している保険医療機関を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)当該患者の急変時には、総合周産期母子医療センター等へ迅速に搬送が行えるよう、連携をとっていること。
よくある質問
地域連携分娩管理加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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