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令和8年度最終更新 2026-08-03T19:21:48+00:00出典あり

地域連携分娩管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

ハイリスク分娩等管理加算(A237)の2で3,200点(1日につき)。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象患者に分娩を伴う入院中に地域連携分娩管理を行った場合、1入院に限り8日を限度として加算する。有床診療所でも算定可。届出には助産に関する専門知識・技術を有する認証助産師の配置が必要。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

産科の病棟から「地域連携分娩管理加算」って算定できそうな患者さんがいるかもって相談されたんですけど、正直、名前も似た加算が多くて混乱しています…。これって何の加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

地域連携分娩管理加算は、区分番号A237「ハイリスク分娩等管理加算」の「2」にあたる加算ですよ。同じA237の「1」が「ハイリスク分娩管理加算」で、こちらは別物です。名前が似ているので、まずこの「1」と「2」を区別するところから確認しましょう。

みらい

みらい新人医療事務

同じ区分番号の中に、似た名前の加算が2つあるんですね。うちが対象になるのはどちらか、条文をちゃんと見ないと危なそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。今日は「2 地域連携分娩管理加算」に絞って、対象患者・施設基準・届出・併算定の注意点を、令和8年度(2026年度)の告示・留意事項通知の文言に沿って一つずつ確認していきますね。

地域連携分娩管理加算とは(制度の位置づけ)

みらい

みらい新人医療事務

まず、この加算はどういう場面で算定するものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象となる患者に対して、分娩を伴う入院中に「地域連携分娩管理」を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算するものです。告示ではこう定められています。「2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域連携分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中に地域連携分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。」(令和8年厚生労働省告示第69号 医科点数表 A237)

みらい

みらい新人医療事務

「地域連携」という言葉が入っているのが気になります。総合周産期母子医療センターとの連携が前提になっているんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

鋭いですね。実はその点が、「1」のハイリスク分娩管理加算との一番の違いです。この後の対象患者・紹介要件のところで具体的に見ていきましょう。

地域連携分娩管理加算 制度整理(令和8年度)

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

うちは有床診療所なんですが、そもそも対象になり得ますか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算そのものに「病院に限る」といった限定は明記されておらず、有床診療所でも算定対象になり得ます。ただし施設基準を満たし届け出ていることが前提なので、規模の大小にかかわらず、まずは施設基準を満たせるかどうかで確認するのが実務的です。なお対象は入院中の分娩管理に限られ、外来・在宅は対象になりません。

みらい

みらい新人医療事務

対象患者の方はどうなっていますか?誰でも算定できるわけじゃないですよね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、留意事項通知で4つの類型が示されています。医師が「地域連携分娩管理が必要」と認めた妊産婦であることが前提です。留意事項通知ではこう定められています。「『2』地域連携分娩管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊産婦であって、医師が地域連携分娩管理が必要と認めた者であること。ア 40歳以上の初産婦である患者 イ 子宮内胎児発育遅延の患者(重度の子宮内胎児発育遅延の患者以外の患者であって、総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センター(以下この項において「総合周産期母子医療センター等」という。)から当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)ウ 糖尿病の患者(2型糖尿病又は妊娠糖尿病の患者(食事療法のみで血糖コントロールが可能なものに限る。)であって、専門医又は総合周産期母子医療センター等から当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提出されているものに限る。)エ 精神疾患の患者(他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)ただし、アからエまでに該当する妊産婦であっても、当該患者が複数の疾患等を有する場合においては、当該加算は算定できない。」(令和8年3月5日保医発0305第6号 留意事項通知 A237)

対象外の可能性に注意

アからエの4類型は「いずれか1つ」に該当することが前提です。条文には「複数の疾患等を有する場合においては、当該加算は算定できない」と明記されており、複数の要件に重複して該当する患者は対象外の可能性があります。自院での該当判断は必ず条文原文と診療録で確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

イとウは「総合周産期母子医療センター等からの文書提供」が条件になっているんですね。うちみたいな連携先の診療情報がまだ届いていない患者さんは、今の時点では要確認ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。文書での診療情報提供という手続きが要件に組み込まれているので、対象疾患に該当していそうでも、文書の有無まで含めて確認が必要です。ここは「算定候補」であって、断定はできません。

紹介・連携の要件

みらい

みらい新人医療事務

さっき気になっていた「地域連携」の意味、ここで出てくるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。留意事項通知には、分娩を伴う入院前に、連携している総合周産期母子医療センター等へ患者を紹介し、受診させておく必要があると定められています。「地域連携分娩管理加算の算定に当たっては、当該患者の分娩を伴う入院前において、当該保険医療機関から、当該保険医療機関と連携している総合周産期母子医療センター等に対して当該患者を紹介し、当該患者が受診している必要があること。」(令和8年3月5日保医発0305第6号 留意事項通知 A237)

みらい

みらい新人医療事務

つまり、入院してから慌てて紹介しても間に合わないということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そう理解しておくのが安全です。入院前の紹介・受診という時系列の要件なので、対象患者の候補が見えた時点で連携先への紹介を進めておくことが前提になります。

点数・算定単位(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数を整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

表にまとめますね。同じA237の「1」と比べると、点数は同額です。

区分加算名点数算定単位限度
A237「1」ハイリスク分娩管理加算3,200点1日につき1入院に限り8日
A237「2」地域連携分娩管理加算3,200点1日につき1入院に限り8日
みらい

みらい新人医療事務

点数は同じでも対象患者の要件がぜんぜん違うんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。「1」は妊娠22週から32週未満の早産や妊娠高血圧症候群重症など、産科的にハイリスク度の高い病態を多数列挙しているのに対して、「2」は40歳以上初産婦・子宮内胎児発育遅延・糖尿病・精神疾患の4類型に絞られていて、かつ総合周産期母子医療センター等との連携文書が前提になっています。どちらの区分に該当するかは、条文の対象患者要件で必ず区別してください。

よくある取り漏れ①

「ハイリスク分娩の患者だから何となく算定できそう」という思い込みで、実際にはA237「1」ハイリスク分娩管理加算の対象疾患(早産・妊娠高血圧症候群重症など)にしか該当していないケースがあります。「1」と「2」は対象患者の条文が別物なので、どちらの区分に当たるかを個別に照合してください。

施設基準(要確認ポイント)

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどうなっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」に、地域連携分娩管理加算に関する施設基準として4項目が定められています。「2 地域連携分娩管理加算に関する施設基準 (1)1の(1)及び(4)を満たしていること。(2)当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。なお、そのうち1名以上が、助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された助産師であること。(3)1年間の分娩件数が120件以上であり、かつ、その実施件数、配置医師数、配置助産師数及び連携している保険医療機関を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。(4)当該患者の急変時には、総合周産期母子医療センター等へ迅速に搬送が行えるよう、連携をとっていること。」(令和8年3月5日保医発0305第7号 施設基準等及び届出手続 第23)

みらい

みらい新人医療事務

(1)にある「1の(1)及び(4)」というのは、どういう意味ですか?

あおい

あおい元・医療事務

これはA237「1」ハイリスク分娩管理加算の施設基準のうち、(1)と(4)を準用するという意味です。それぞれ次のとおり定められています。「(1) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専ら産婦人科又は産科に従事する非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、当該常勤の医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち2名までに限る。」「(4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。」(同上 第23)

みらい

みらい新人医療事務

常勤の産婦人科医3名以上、常勤助産師3名以上(うち1名は認証助産師)、年間分娩件数120件以上、産科医療補償制度への加入…確認する項目が多いですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。人員配置と実績要件の両方を満たす必要があるので、届出前に一つずつ数字で確認しておくのが安全です。「認証された助産師」がどの認証を指すかは、医療関係団体等の認証制度の範囲になるので、自院で該当する助産師がいるかどうかは要確認事項として扱ってください。

施設基準は自院で確認

施設基準の充足(常勤医師数・常勤助産師数・認証助産師の有無・年間分娩件数など)は、当サイトの記事だけでは判定できません。実際の配置状況・雇用形態・研修歴を自院の届出書類と照合し、必要に応じて地方厚生局に確認してください。

自院で確認する順番(令和8年度)

届出について

みらい

みらい新人医療事務

届出は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、必要です。この加算はハイリスク分娩等管理加算という一つの区分の中に「1」「2」がまとまっているため、届出様式も共通の様式を使います。「3 届出に関する事項 ハイリスク分娩等管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式38を用いること。」(令和8年3月5日保医発0305第7号 施設基準等及び届出手続 第23)

みらい

みらい新人医療事務

「1」と「2」を両方算定する可能性がある病院・診療所は、届出も一本化されているということですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。ただし届出済みであっても、実際にどの患者にどちらの区分を適用するかは、対象患者要件で個別に判断が必要です。届出済みであれば地域連携分娩管理加算の算定候補になりますが、届出をしていない場合は対象外の可能性が高くなります。

併算定・算定タイミング・回数制限

みらい

みらい新人医療事務

他の加算と一緒に算定できるかも気になります。特にハイリスク妊娠管理加算とか。

あおい

あおい元・医療事務

良いところに気づきましたね。地域連携分娩管理加算とハイリスク妊娠管理加算(A236-2)は、同じ入院期間中であれば併せて算定できることが留意事項通知に明記されています。「1入院の期間中に、『A236-2』ハイリスク妊娠管理加算を算定するハイリスク妊娠管理とハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理を併せて行うことは可能であり、ハイリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算を併せ、1入院当たり28日を限度として算定できるが、ハイリスク妊娠管理加算を算定するハイリスク妊娠管理とハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理を同一日に行う場合には、ハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算のみを算定する。」(令和8年3月5日保医発0305第6号 留意事項通知 A237)

みらい

みらい新人医療事務

「同一日に行う場合はどちらか一方だけ」というのがポイントですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。告示の注にも同じ趣旨が書かれています。「3 ハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、1又は2に含まれるものとする。」(令和8年厚生労働省告示第69号 医科点数表 A237 注3)

みらい

みらい新人医療事務

回数制限も整理させてください。地域連携分娩管理加算そのものは「1入院に限り8日」、ハイリスク妊娠管理加算と合わせると「1入院あたり28日」まで、という理解でいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、条文の趣旨としてはその整理で合っています。ただし同一日はどちらか一方のみという点、また第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院は1入院として扱われる点は、実際のレセプトで見落としやすいので確認しておいてください。

よくある取り漏れ②

ハイリスク妊娠管理加算を算定していた患者が分娩に至った場合、入院期間の管理を分けて考えず「1入院」として通算する必要がある点や、同一日はハイリスク妊娠管理加算を単独では算定できない点を見落とすと、算定漏れや査定の原因になり得ます。日別のレセプト内容を入院単位で通しで確認してください。

令和8年度改定での変更点

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前回の改定から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料(告示・留意事項通知・施設基準等及び届出手続)の範囲では、地域連携分娩管理加算そのものの新設・廃止・点数変更・施設基準変更を明示した記述は確認できていません。令和8年度(2026年度)改定の告示・通知に基づく現行の内容として、本記事の点数・施設基準・算定要件は令和8年度時点のものです。過去改定との異同を明確に知りたい場合は、厚生労働省の個別改定項目に関する資料もあわせてご確認ください。

改定差分の確認について

「変更なし」と断定はしていません。当サイトが収録している一次資料の範囲では変更点の記載が見当たらない、という確認状況です。最新の改定情報は厚生労働省の公式ページで随時ご確認ください。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

最後に、自院で確認する手順を整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、次の順番で確認するのがおすすめです。

自院で確認する順番

  1. 対象患者の該当確認: アからエの4類型のいずれか1つに該当するか、複数該当していないかをカルテで確認する
  2. 連携文書の確認: イ・ウの場合は総合周産期母子医療センター等からの診療情報の文書提供があるか確認する
  3. 紹介・受診の確認: 分娩を伴う入院前に、連携先の総合周産期母子医療センター等へ患者を紹介し受診させているか確認する
  4. 施設基準の充足確認: 常勤産婦人科医3名以上・常勤助産師3名以上(うち認証助産師1名以上)・年間分娩件数120件以上・産科医療補償制度加入を確認する
  5. 届出状況の確認: 様式38での届出が済んでいるか、地方厚生局への提出状況を確認する
  6. 併算定の確認: ハイリスク妊娠管理加算との同時算定がある場合、同一日の算定ルールと28日の通算限度を確認する

関連する加算もあわせて確認

みらい

みらい新人医療事務

似た加算がいくつかあるって最初に言っていましたが、他にも見ておいたほうがいいものはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

同じ区分A237の全体像はハイリスク分娩等管理加算、併算定の関係にあるハイリスク妊娠管理加算もあわせて確認しておくと、産科系の加算の全体像がつかみやすくなりますよ。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    「2」地域連携分娩管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊産婦であって、医師が地域連携分娩管理が必要と認めた者であること。

    全文を読む ▾

    ア 40歳以上の初産婦である患者 イ 子宮内胎児発育遅延の患者(重度の子宮内胎児発育遅延の患者以外の患者であって、総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センター(以下この項において「総合周産期母子医療センター等」という。)から当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)ウ 糖尿病の患者(2型糖尿病又は妊娠糖尿病の患者(食事療法のみで血糖コントロールが可能なものに限る。)であって、専門医又は総合周産期母子医療センター等から当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提出されているものに限る。)エ 精神疾患の患者(他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)ただし、アからエまでに該当する妊産婦であっても、当該患者が複数の疾患等を有する場合においては、当該加算は算定できない。

  • 対象医療機関

    2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域連携分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中に地域連携分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。

  • 施設基準

    2 地域連携分娩管理加算に関する施設基準

    (1)1の

    (1)及び

    (4)を満たしていること。

    (2)当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。なお、そのうち1名以上が、助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された助産師であること。

    (3)1年間の分娩件数が120件以上であり、かつ、その実施件数、配置医師数、配置助産師数及び連携している保険医療機関を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

    (4)当該患者の急変時には、総合周産期母子医療センター等へ迅速に搬送が行えるよう、連携をとっていること。

よくある質問

ハイリスク分娩管理加算(1)と地域連携分娩管理加算(2)を、同じ入院で両方算定できますか?

条文上、両方とも「1入院に限り8日を限度」と定められており、対象患者の要件もそれぞれ異なります。同一入院で両方の算定候補になり得るかどうかは、対象患者の該当状況次第となるため、個別に確認が必要です。

診療所でも算定できますか?

当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算に病院限定の明記はなく、有床診療所でも施設基準を満たし届出をしていれば算定候補になり得ます。ただし施設基準を満たせるかどうかは規模によって要確認です。

認証助産師が1名もいない場合はどうなりますか?

施設基準で「常勤の助産師が3名以上配置され、そのうち1名以上が認証された助産師であること」と定められているため、認証助産師が0名の場合は施設基準を満たさない可能性が高く、対象外の可能性があります。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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