みらい(新人医療事務)
「回復期リハビリテーション入院医療管理料」って名前、うちの病院にも近い病棟があるので気になってたんです。「回復期リハビリテーション病棟入院料」とは別物なんですか?
あおい(元・医療事務)
いい質問ですね。どちらも脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等でリハビリを集中的に行う患者さんを対象にした特定入院料ですが、「病棟入院料」は病棟単位、「入院医療管理料」は病室単位で運用する点が違います。令和8年度の医科点数表では、区分番号A308「回復期リハビリテーション病棟入院料」の中の「6」として位置づけられていますよ。
みらい(新人医療事務)
病室単位ということは、病棟をまるごと転換しなくてもいいということですか?
あおい(元・医療事務)
そうなりますね。ただし誰でも届け出られるわけではなく、地域要件などいくつかの条件があります。順番に確認していきましょう。
回復期リハビリテーション入院医療管理料とは
みらい(新人医療事務)
まず、どんな患者さんが対象になるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
留意事項では「回復期リハビリテーション病棟入院料及び回復期リハビリテーション入院医療管理料(以下『回復期リハビリテーション病棟入院料等』という。)を算定する病棟又は病室は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADLの向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病棟及び病室であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟及び病室をいう」とされています。つまり、対象患者が常時8割以上入院している病室であることが前提条件です。
みらい(新人医療事務)
8割以上、というのは結構厳しい基準ですね。日々の運用でも意識しないといけなそうです。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。加えて同じ留意事項には「リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画書を作成し、説明する必要がある」とも明記されています。状態ごとの詳細な対象疾患の一覧は告示の別表で規定されているため、個々の患者さんが該当するかは公式資料での確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
なるほど、まずは「対象になりそうな患者層かどうか」と「常時8割以上」という病室全体の構成を確認するところからですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。次に、対象医療機関と場面を整理しましょう。
対象医療機関・対象場面
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関が届け出られるんですか?
あおい(元・医療事務)
病院・入院が対象で、外来や在宅では算定できません。加えて、告示では地域要件が定められています。施設基準の一つとして「別表第六の二に掲げる地域に所在する医療機関であって、当該病院を中心とした半径12キロメートル以内の当該病院を含む病院が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5を届出していないこと」という条件があり、周辺に回復期リハビリテーション病棟入院料(1〜5)を届け出ている病院が既にある地域では、原則として医療管理料の届出対象になりません。
みらい(新人医療事務)
つまり、大きな回復期リハビリ病棟がまだ整備されていない地域向けの仕組み、ということですね?
あおい(元・医療事務)
そういう位置づけと考えられます。ただし、疑義解釈では地域の実情に応じた例外的な取り扱いも示されているので、そこは後ほど詳しく紹介しますね。
点数(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
気になる点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、回復期リハビリテーション入院医療管理料は1日につき1,960点、生活療養を受ける場合は1,940点です。原文では「6 回復期リハビリテーション入院医療管理料 1,960点(生活療養を受ける場合にあっては、1,940点)」と定められています。
| 項目 | 点数(令和8年度) |
|---|---|
| 回復期リハビリテーション入院医療管理料 | 1,960点(1日につき) |
| 生活療養を受ける場合 | 1,940点(1日につき) |

みらい(新人医療事務)
病棟単位の回復期リハビリテーション病棟入院料(1〜5)とは点数の水準がだいぶ違うんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、病棟入院料の1〜5(2,346点〜1,794点)と比べると、医療管理料は病室単位という位置づけに応じた点数設定になっています。あくまで令和8年度時点の点数なので、今後の改定で変わる可能性がある点は押さえておいてください。
算定要件
みらい(新人医療事務)
何日でも算定できるわけじゃないんですよね?
あおい(元・医療事務)
そうです。留意事項では「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、当該病棟又は病室に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する」とされています。つまり、入院日を起点に、患者さんの状態ごとに定められた日数の上限があるということです。
みらい(新人医療事務)
上限日数を超えたらどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項では、算定要件に該当しなくなった場合の取り扱いも明記されています。「当該病棟又は病室に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する」とされています。要件から外れた時点で、特別入院基本料や療養病棟入院料の入院料27相当に切り替わる仕組みです。一般病棟入院基本料についてはこちらで確認できます。
算定日数の具体的な上限に注意
状態ごとの具体的な上限日数は告示の別表で個別に定められています。本記事では原文の「状態に応じて定める日数を限度」という枠組みまでの紹介にとどめ、個々の疾患区分の日数は公式資料でご確認ください。
施設基準
みらい(新人医療事務)
施設基準はどんな内容ですか?
あおい(元・医療事務)
いくつかの要件があります。まず人員配置です。留意事項では「リハビリテーション科を標榜しており、当該病室を有する病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士1名以上及び専任の作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと」とされています。ただし、この理学療法士等は同じ病棟の他の入院料に関する専従者と兼務できる場合があり、週3日以上・週22時間以上勤務する非常勤の理学療法士や作業療法士を組み合わせて常勤換算することも認められています。
みらい(新人医療事務)
常勤1人だけじゃなくてもいい場合があるんですね。
あおい(元・医療事務)
条件付きですが柔軟な取り扱いが用意されています。次に実績面の要件です。留意事項では「届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が37以上であること」「当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施していること」も条件として挙げられています。
みらい(新人医療事務)
入棟する患者さんの中身にも条件があるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。「当該病室において、新規入棟患者のうち4割以上が別表第九に掲げる状態及び算定上限日数の一に規定する状態の患者であること」という要件があります。加えて「データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること」も施設基準の一つです。
施設基準チェックの取り漏れポイント
医師・PT・OTの常勤配置: 専任医師1名以上・専従PT1名以上・専任OT1名以上(兼務・常勤換算ルールあり) リハビリテーション実績指数: 届出月と毎年4・7・10・1月に37以上を維持 新規入棟患者の状態: 4割以上が別表第九に掲げる状態等の患者であること データ提出加算: 届出済みであること
地域要件と届出の可否
みらい(新人医療事務)
さっき出てきた「地域要件」、もう少し詳しく教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年6月17日の疑義解釈資料(その8)問5では、「『A308』回復期リハビリテーション病棟入院料における回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準において、『当該保険医療機関を中心とした半径十二キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出ていないこと』とあるが」という問いに対し、回復期病床が著しく少ない二次医療圏では、一定の条件をすべて満たす場合に限り例外的な届出が認められる、という趣旨の回答が示されています。条件には「半径十キロメートル以内に他に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟がないこと」「二次医療圏内の回復期リハビリテーション病棟入院料(回復期リハビリテーション入院医療管理料を含む)を算定する病床数が人口10万対50床以下であること」、都道府県の同意が確認できる文書の提出など、複数の要件が挙げられています。
みらい(新人医療事務)
これは自院だけで判断できる内容じゃなさそうですね……。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。地域の医療提供体制や都道府県との調整が絡む要件なので、該当しそうな場合は地方厚生局や都道府県への確認が欠かせません。「対象外の可能性」も含めて慎重に確認していただきたいポイントです。
届出
みらい(新人医療事務)
届出はどんな書類が必要になりますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項では「回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式49、様式49の3から様式49の6(様式49の5を除く。)までを用いること」とされています。届出済みであれば算定候補になりますが、様式の詳細や添付書類は公式資料・地方厚生局の案内で確認するのが確実です。
自院で確認する順番
- 対象患者(回復期リハビリテーションを要する状態)に該当するかを確認する
- 病室単位での届出が制度上想定されている地域・条件に合致するかを確認する(半径12キロメートル要件等)
- 専任医師・専従理学療法士・専任作業療法士の常勤配置を確認する
- リハビリテーション実績指数37以上、新規入棟患者の状態要件、データ提出加算の届出状況を確認する
- 様式9・20・49・49の3〜49の6(49の5を除く)を用いて地方厚生局長等へ届け出る

併算定の注意点
みらい(新人医療事務)
一緒に算定できる加算はありますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項の注2には「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(中略)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する」とあります。回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定している患者さんも、施設基準を満たせばこの加算の対象になり得ます。
みらい(新人医療事務)
これも別に施設基準があるんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、休日リハビリテーション提供体制加算には別途、厚生労働大臣が定める施設基準があります。併算定を検討する場合は、当該加算の施設基準を公式資料でご確認ください。
要件から外れた場合の取り扱いに注意
算定要件に該当しなくなった患者さんは、自動的に医療管理料のまま算定を続けられるわけではありません。一般病棟であれば特別入院基本料、療養病棟であれば療養病棟入院料の入院料27相当に切り替わるため、日々の状態確認とレセプト確認の運用を整えておくことが重要です。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったところはありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、回復期リハビリテーション入院医療管理料そのものについて、前回改定(令和6年度)からの点数・施設基準の変更を裏付ける一次資料は確認されていません(2026年8月時点)。一方で、令和8年度に入ってからも疑義解釈が発出されており、たとえば身体的拘束最小化に関する講習・委員会の要件について、令和8年度中に新たに届け出る場合は開催予定が分かる書類の添付により1年間は要件を満たしているとみなす、という経過的な取り扱いが示されています。
みらい(新人医療事務)
制度の大枠は変わっていなくても、運用の細かい取り扱いは随時更新されているんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。届出を検討する際は、点数表だけでなく、最新の疑義解釈もあわせて確認することをおすすめします。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。地域包括ケア病棟入院料など他の入院料と比較検討したい場合は、地域包括ケア病棟入院料 のページもあわせてご覧ください。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。