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令和8年度記事準備中

回復期リハビリテーション入院医療管理料

3行でわかる

脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対しADLの向上による寝たきり防止と家庭復帰を目的としたリハビリを集中的に行う病室で算定する特定入院料で、1日につき1,960点(生活療養を受ける場合1,940点)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病室に入院している回復期リハビリテーションを要する状態の患者について、入院日から起算して定める日数を限度に算定する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    6については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、当該病棟又は病室に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。

  • 算定要件

    回復期リハビリテーション病棟入院料等に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟又は病室に入院した場合には、当該病棟又は病室が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟又は病室が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料の入院料 27 を算定する。この場合において、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する病棟又は病室である場合は、療養病棟入院料1の入院料 27 により算定する。

  • 施設基準

    リハビリテーション科を標榜しており、当該病室を有する病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士1名以上及び専任の作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。

よくある質問

回復期リハビリテーション入院医療管理料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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