みらい(新人医療事務)
「特殊疾患病棟入院料」って名前を聞いたんですけど、うちの病院でも算定候補になるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表にある区分A309の入院料ですね。まずは「どんな病棟のための点数か」から一緒に確認していきましょう。
この入院料は何のための病棟か
みらい(新人医療事務)
そもそもどんな患者さんが入院する病棟が対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の留意事項通知では、「特殊疾患病棟は、主として長期にわたり療養が必要な重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者(病因が脳卒中の後遺症の患者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者が入院する病棟」と説明されています。
みらい(新人医療事務)
長期の療養が必要な、重い障害のある患者さんが中心の病棟なんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。告示の注1でも「別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟」に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い所定点数を算定する、という仕組みが定められています。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
うちは診療所なんですけど、対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
この入院料は病院の病棟単位の届出が前提の特定入院料なので、診療所では対象外の可能性が高いです。病棟として施設基準の届出をしている病院が対象になり、外来・在宅では算定しない点数です。
みらい(新人医療事務)
病棟の中でも、どんな患者さんに対して算定するんですか?
あおい(元・医療事務)
届出済みの病棟に入院している患者さんのうち、重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者、難病患者等に該当する方が対象です。どの患者さんが該当するかは、後で見る施設基準の割合要件とも関わってくるので、そこで詳しく確認しましょう。
点数・区分
みらい(新人医療事務)
点数はどうなっていますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、特殊疾患病棟入院料1が1日につき2,172点、特殊疾患病棟入院料2が1日につき1,776点と定められています。

| 区分 | 点数(1日につき) |
|---|---|
| 特殊疾患病棟入院料1 | 2,172点 |
| 特殊疾患病棟入院料2 | 1,776点 |
みらい(新人医療事務)
加算みたいなものもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。告示の注2では「当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき600点を所定点数に加算する」とされています。注3では「重症児(者)受入連携加算」として、入院初日に限り2,000点の加算も定められています。
みらい(新人医療事務)
重症児者受入連携加算って、どんな時に確認が必要になるんですか?
あおい(元・医療事務)
告示の注3には「当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合」という条件があります。留意事項通知でも「集中治療を経た新生児等を急性期の保険医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したもの」と説明されていて、転院元で入退院支援加算3が算定されていたかどうかの確認が欠かせません。
| 加算 | 点数 | 主な算定条件 |
|---|---|---|
| 人工呼吸器使用時の加算 | +600点(1日につき) | 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合 |
| 重症児(者)受入連携加算 | +2,000点(入院初日のみ) | 転院元の保険医療機関で入退院支援加算3を算定していた患者を受け入れた場合 |
みらい(新人医療事務)
医療区分によって点数が変わることもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
そうなんです。告示の注4・注6・注7では、脳卒中後遺症による重度の意識障害の患者さんなど一部の対象者について、療養病棟入院基本料の医療区分に応じた特例の点数を算定する規定があります。該当しそうな患者さんがいる場合は、金額が状態ごとに細かく分かれるので、告示原文と医療区分の評価票を突き合わせて個別に確認する必要があります。
点数と加算の算定条件
人工呼吸器加算や重症児(者)受入連携加算は、条件(人工呼吸器の使用実態や転院元での入退院支援加算3の算定状況等)を満たしているかの確認が必要です。医療区分による特例点数の対象になるかどうかも、患者ごとの状態確認が欠かせません。
施設基準
みらい(新人医療事務)
施設基準はどうなっていますか?
あおい(元・医療事務)
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の第13では、特殊疾患病棟入院料1又は2に共通の基準として「当該病棟に専任の医師が常勤していること」「当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること」「当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16平方メートル以上であること」が定められています。加えて、データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であることも条件です(一部経過措置があります)。
みらい(新人医療事務)
特1と特2で違いもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、対象患者の割合要件が異なります。特殊疾患病棟入院料1は「当該病棟の入院患者数の8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者(略)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること」とされています。特殊疾患病棟入院料2は、児童福祉法上の医療型障害児入所施設や指定発達支援医療機関に該当する一般病棟・精神病棟であるか、「当該病棟の入院患者数の8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(略)等の重度の障害者であること」のいずれかを満たす必要があります。
| 区分 | 主な施設基準の要点 |
|---|---|
| 共通 | 専任医師常勤/夜間看護要員常時2人以上(うち1名以上看護職員)/病棟床面積内法16㎡以上/データ提出加算届出 |
| 特殊疾患病棟入院料1 | 入院患者の8割以上が脊髄損傷等の重度障害者・重度意識障害者・筋ジストロフィー患者・神経難病患者 |
| 特殊疾患病棟入院料2 | 医療型障害児入所施設等に該当する病棟、または入院患者の8割以上が重度の肢体不自由児(者)等の重度障害者 |
似た名前の加算との混同に注意
「特殊疾患入院施設管理加算」(区分A211)という名称の似た別の区分もあります。告示では「重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病院の病棟又は有床診療所に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの」に対する加算と定められており、病院の入院基本料等に上乗せする加算です。特殊疾患病棟入院料(A309)とは点数の仕組みが異なる別区分のため、名称だけで判断せず区分番号で確認することが必要です。
みらい(新人医療事務)
特殊疾患入院医療管理料っていうのも聞いたことがあるんですが、これも別物ですか?
あおい(元・医療事務)
そうですね。特殊疾患入院医療管理料は「病室」を単位とした特定入院料で、特殊疾患病棟入院料は「病棟」を単位とした特定入院料です。対象患者の考え方は近いのですが、病棟単位の届出か病室単位の届出かで区分が異なるので、自院がどちらを目指すのか確認することが大切です。
届出の確認
みらい(新人医療事務)
届出はどうやってするんですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準通知では「特殊疾患病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式24の2及び様式51を用いること」とされています。「病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20を省略することができること」、「当該病棟の平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること」も定められています。届出済みであれば算定候補になりますが、届出前の段階では算定できません。
みらい(新人医療事務)
届出の準備、どんな順番で進めればいいですか?
あおい(元・医療事務)
対象患者の該当性の把握から届出書類の準備まで、順番に整理してみましょう。
自院で確認する順番

自院で確認する順番
- 対象患者の該当性を確認する(重度障害者・重度意識障害者・筋ジストロフィー患者・神経難病患者等)
- 専任医師の常勤配置、夜間看護要員の配置、病棟床面積16㎡以上を満たしているか確認する
- データ提出加算の届出状況を確認する
- 特1・特2どちらの割合要件(8割以上等)に該当するかを確認する
- 様式9・20・24の2・51を準備し、地方厚生局長等へ届出を行う
改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の令和6年度改定から、この入院料に変更ってあったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、令和6年度(2024年度)改定から令和8年度(2026年度)にかけて、特殊疾患病棟入院料(A309)の点数・施設基準・算定要件に関する変更は確認されていません(確認日: 2026年8月)。既存の枠組みが令和8年度も引き続き適用されている形です。
みらい(新人医療事務)
運用の細かいところも変わっていないんですか?
あおい(元・医療事務)
運用細目は疑義解釈で随時補足されています。例えば医療区分の評価票にある中心静脈栄養の項目について、疑義解釈資料(令和6年度・問35)では「有床診療所療養病床入院基本料に準じて評価を行う」と説明されており、特殊疾患病棟入院料の注4・注6・注7に基づく医療区分判定でも参考になります。最新の一次資料は都度確認することをおすすめします。
医療区分の評価方法は疑義解釈もあわせて確認
医療区分による特例点数の対象になる患者さんがいる場合、評価票の各項目の解釈が疑義解釈で補足されていることがあります。告示・通知だけでなく疑義解釈も一次資料として確認しておくと、判定のズレを防ぎやすくなります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。