麻酔管理料(Ⅰ)
3行でわかる
麻酔管理料(Ⅰ)。麻酔科標榜医による麻酔管理(要届出・施設基準)。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師が行った場合に算定する。 2 1について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として、700点を所定点数に加算する。 3区分番号L010に掲げる麻酔管理料(Ⅱ)を算定している場合は算定できない。 4区分番号K017、K020、K136-2、K142-2の1、K151- 2、K154-2、K169の1、K172、K175の2、K177、K31 4の2、K379-2の2、K394の2、K395、K403の2、K415の2、K514の9、K514-4、K519、K529の1、K529-2の 1、K529-2の2、K552、K553の3、K553-2の2、K553
よくある質問
麻酔管理料(Ⅰ)の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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