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令和8年度最終更新 2026-06-18T04:06:27+00:00出典あり

手術の時間外加算とは?算定候補になるか確認するポイント【令和8年度】

3行でわかる

第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では時間外加算1(入院中の患者以外に限る)として所定点数の100分の80、それ以外の保険医療機関では時間外加算2として所定点数の100分の40を加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

手術の時間外加算って何ですか?

みらい

みらい新人医療事務

「時間外加算」って、たとえば夜中に手術した場合に付くやつですよね?初診料の時間外加算と何が違うんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

鋭いところを突いてきましたね。確かに「時間外加算」という名称は複数の区分に登場するので混乱しやすいです。今回お話しするのは第10部手術の通則第12号に定められた手術の時間外加算です。初診料や再診料の時間外加算とは別の規定です。

みらい

みらい新人医療事務

手術専用の時間外加算があるんですね!どんな場面で付くんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の点数表では、「緊急のために休日に手術を行った場合」または「その開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合」に、所定点数に加算できると定められています。要するに、緊急性があって通常の診療時間外に手術が行われた場合が対象です。

みらい

みらい新人医療事務

ということは、夜間の予定手術は対象外ということ?

あおい

あおい元・医療事務

そこが重要なポイントで、留意事項通知で「手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない」とされています。医療機関の都合や、患者側の希望だけでスケジュールした手術には付かない可能性がある点を、必ず確認する必要があります。


時間外加算1と時間外加算2の違いは何ですか?

みらい

みらい新人医療事務

加算に「1」と「2」があるのを見かけました。何が違うんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科点数表(告示第69号 通則第12号)では、施設基準の届出有無によって二段階に分かれています。

区分適用条件加算点数
時間外加算1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関所定点数の100分の80
時間外加算2上記届出のないその他の保険医療機関所定点数の100分の40
あおい

あおい元・医療事務

なお、どちらの区分も「入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る」という制限があります。入院患者への手術では時間外加算は算定対象外となる点に注意が必要です。

手術の時間外加算 点数の仕組み(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

入院している患者には付かないんですね!それは気をつけないといけない…。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。入院中患者への手術については、時間外加算(時間外・深夜の区分)は算定候補にはなりません。休日加算は入院患者にも付きますが、時間外加算と深夜加算は外来(入院外)患者のみが対象です。混同しやすいので、レセプト作成の際には必ず確認してください。

対象患者に関する重要な注意

時間外加算(第10部手術 通則第12号)は、入院中の患者以外の患者に対して行われる手術に限り算定候補となります。入院中の患者への手術は対象外と規定されています(告示第69号 通則第12号)。


時間外加算 何時から算定できますか?

みらい

みらい新人医療事務

ところで「時間外」って、何時から何時が対象なんでしょう?深夜と何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「時間外」「深夜」「休日」は、点数表全体を通して次のように整理するのが基本です。ただし、時間区分の定義は初診料等の通則に規定があり、手術通則が直接その時間を再定義しているわけではないので、実務上は初診・再診の時間外基準を準用して確認することになります。

手術加算の時間区分の考え方(令和8年度)

  • 時間外: 保険医療機関が院内に掲示している診療時間以外の時間(深夜・休日を除く)。開始時刻が診療時間外であることが要件
  • 深夜: 午後10時から午前6時(令和8年度医科点数表(告示第69号)に「午後10時から午前6時までの間をいう」と明記)
  • 休日: 日曜日・祝日など(年末年始・お盆等は医療機関の掲示による)
みらい

みらい新人医療事務

「診療時間外」は医療機関ごとに違うんですね!掲示した時間が基準になるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。「時間外加算 何時から」は医療機関の掲示する診療時間次第です。例えば午前9時から午後5時を診療時間と掲示していれば、午後5時以降(深夜・休日を除く)が時間外になります。掲示時間の管理は算定の根拠になりますので、適切な院内掲示が前提です。


院内掲示は必須ですか?

みらい

みらい新人医療事務

時間外加算には院内掲示が必要だと聞きました。具体的にどんな掲示が要るんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

時間外加算の算定にあたっては、保険医療機関が診療時間を院内に掲示していることが前提となります。診療時間外である根拠が院内掲示の時間と突き合わせて判断されるためです。

時間外加算と院内掲示の関係(令和8年度)

  • 掲示必須: 診療時間(曜日・時間帯)の院内掲示が算定の前提
  • 掲示内容と実態の一致: 掲示時間と実際の診療運営が乖離していると算定根拠が問われる可能性あり
  • 施設基準を届け出る場合(加算1): 告示第71号に規定する施設基準の要件を満たし、地方厚生局へ届け出ることが必要
みらい

みらい新人医療事務

なるほど、掲示が「証拠」になるわけですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。算定の根拠として、手術が「表示する診療時間以外の時間」に行われたことを示す記録(手術開始時刻など)と、院内掲示の診療時間との整合性が重要です。


施設基準(時間外加算1)の要件は何ですか?

みらい

みらい新人医療事務

時間外加算1を届け出るための施設基準って何が必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の特掲診療料の施設基準等(厚生労働省告示第71号)では、手術の休日加算1・時間外加算1・深夜加算1の施設基準として次の3点が定められています。

自院で確認する順番

  1. 休日・診療時間以外の時間・深夜の手術に対応するための十分な体制が整備されていること
  2. 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること
  3. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること
みらい

みらい新人医療事務

「病院」とありますが、診療所は対象外ですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこも重要な確認ポイントです。施設基準の文言に「病院」が要件として含まれているため、診療所が時間外加算1の届出対象になるかどうかは、届出様式や施設基準通知の詳細を地方厚生局に確認する必要があります。時間外加算2は届出不要ですので、届出のない医療機関が算定候補となるのは時間外加算2の割合(40%)となります。

診療所の場合の確認事項

時間外加算1の施設基準は「急性期医療の実績を相当程度有している病院」を要件に含みます。診療所における算定区分の適用については、自院の規模・届出状況と「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第8号)」を照合のうえ、地方厚生局に確認することをお勧めします。


除外される手術があると聞きましたが

みらい

みらい新人医療事務

告示を読んでいたら「K914からK917-5までに掲げるものを除く」という文言がありました。これは何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度点数表(告示第69号 第10部手術 通則第12号)の規定では、手術全体に時間外等加算が付きますが、「区分番号K914からK917-5までに掲げるもの」は除外されています。これらは分娩に関連する産科手術(帝王切開・子宮破裂手術等)です。

みらい

みらい新人医療事務

分娩関係は別の仕組みなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。分娩に関わる手術については別途の規定で評価されているため、第10部手術の通則第12号の適用対象から除かれています。産科系の手術を行う医療機関では、この点を必ず押さえておく必要があります。


夜間休日加算と時間外加算の違いは何ですか?

みらい

みらい新人医療事務

「夜間休日加算」と「時間外加算」って何が違うんでしょう?検索していてよく混乱します。

あおい

あおい元・医療事務

混乱しやすい組み合わせですね。整理すると、「夜間休日加算」は主に初診料・再診料の文脈で使われる用語で、小児科の夜間・休日対応や救急医療の確保に関連する加算を指すことが多いです。一方「時間外加算」は初診料・再診料・各種検査・手術など複数の部で登場し、それぞれ別の規定と割合が定められています。

「夜間休日加算」「時間外加算」の主な違い(令和8年度)

  • 初診料の時間外加算(A000注7): 表示診療時間外に初診を行った場合の加算(令和8年度医科点数表(告示第69号)A000注7に規定。点数は自院の対象区分で告示を確認)
  • 手術の時間外加算(第10部通則12号): 手術の所定点数に対する割合加算(40%または80%)
  • 夜間・早朝等加算(A000注9): 診療所限定・診療時間内の夜間帯等の初診に対する加算(令和8年度医科点数表(告示第69号)A000注9に規定。点数は告示を確認)
  • 各加算は規定・算定要件が異なる。「時間外に何か行った=一律に付く」わけではない
みらい

みらい新人医療事務

「時間外」という言葉が複数の加算に登場するから紛らわしいんですね。

あおい

あおい元・医療事務

おっしゃる通りです。特に手術の時間外加算では、**加算額が「点数」ではなく「所定点数に対する割合」**という点が大きな特徴です。手術の所定点数が高ければ高いほど、加算額も大きくなります。


令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度の改定で、この加算は何か変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の診療報酬改定における手術の時間外加算・休日加算・深夜加算については、告示第69号(通則第12号)および告示第71号(施設基準)を確認した結果、構造上の見直し(割合・施設基準要件・対象手術の範囲等)は、今回の令和8年度改定資料(厚労省一次情報ベース・確認月: 2026年06月)では確認されていません。

令和8年度の確認結果

  • 点数割合(加算1: 80%、加算2: 40%): 前回改定(令和6年度)との変更を確認せず
  • 施設基準の構成3要件(体制整備・急性期実績・勤務医負担軽減): 前回改定との変更を確認せず
  • 対象除外手術(K914-K917-5): 前回改定との変更を確認せず
  • 入院中患者への適用除外: 変更を確認せず
みらい

みらい新人医療事務

ということは、令和6年度から基本的な仕組みは維持されているんですね。

あおい

あおい元・医療事務

資料上はそのように確認しています。ただし改定は年度ごとに施行され、届出様式や取扱通知が細部で変わることもあります。最新の算定要件は「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号)」、届出手続きは「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第8号)」を必ずご確認ください。


算定できる場面・できない場面を確認しましょう

みらい

みらい新人医療事務

ちょっと整理したいのですが、「この手術は時間外加算の対象」「これは対象外」の判断、どうすればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次のフローで確認していただくのが分かりやすいかと思います。

手術の時間外加算 算定候補の確認フロー(令和8年度)

自院で確認する順番

  1. 手術が「緊急性があり」かつ「休日・診療時間外・深夜に開始した」ものかを確認する
  2. 対象が「入院中患者以外」であることを確認する(入院患者には時間外加算・深夜加算は不可)
  3. 除外手術(K914-K917-5)に該当しないことを確認する
  4. 施設基準の届出有無を確認する(届出あり: 加算1(80%)、届出なし: 加算2(40%))
  5. 医療機関の都合による時間外でないことを確認する
みらい

みらい新人医療事務

この5つのステップを順番に確認すればいいんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。加えて、手術開始時刻の記録と院内掲示の診療時間が整合しているかも確認しておくと安心です。


よくある取り漏れ・間違いはありますか?

みらい

みらい新人医療事務

現場でよくある取り漏れや間違いって何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

実務でよく見られるポイントをまとめます。

手術の時間外加算でよくある確認漏れ(令和8年度)

  • 入院患者への算定: 入院中患者への手術では時間外加算・深夜加算は不可。休日加算との混同に注意
  • 点数の計算誤り: 「所定点数×○%」は、その手術の所定点数に割合を掛けた点数が加算される。単純な固定加算点数ではない
  • 開始時刻と診療時間の記録: 手術開始時刻が診療時間外であることを記録・保管しておくことが重要
  • 加算1・加算2の区別: 施設基準の届出状況を確認せずに1か2を選ぶミス
  • 産科手術(K914-K917-5)への適用: 除外対象手術への誤適用
みらい

みらい新人医療事務

「固定点数ではなく割合加算」というのが分かりやすいポイントですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。手術の所定点数によって加算額が大きく変わりますので、レセプト点検時は手術区分の所定点数と割合の両方を確認することをお勧めします。


よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

外来で緊急手術を行った場合、初診料の時間外加算と手術の時間外加算は両方算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

原則として、初診料・再診料の時間外加算等と手術の時間外加算は別の規定に基づく加算ですが、初診・再診の時間外加算等との同時算定の可否は、留意事項通知の規定(算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急手術)の条件充足と、手術区分のコードや初診・再診の加算区分の関係を個別に確認したうえで判断する必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

手術時間が深夜にまたがった場合は深夜加算ですか?時間外加算ですか?

あおい

あおい元・医療事務

「開始時間」が基準です。点数表では「その開始時間が…時間以外の時間若しくは深夜である手術」と定められていますので、手術の開始時刻がどの時間帯に当たるかで区分が決まります。手術が途中で深夜にまたがっても、開始時刻が深夜前であれば時間外加算が適用される区分で確認します。

みらい

みらい新人医療事務

時間外加算と休日加算は同時に算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

告示第69号の通則第12号には「休日加算」と「時間外加算」が別建てで規定されています。休日に診療時間外(かつ深夜ではない)に手術した場合の扱いについては、一般に休日加算が適用される形で確認されますが、具体的な状況(開始時刻・曜日・院内掲示時間)によるため、審査支払機関への照会を含めて慎重に確認することをお勧めします。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

自院で時間外加算が適切に取れているか、一度確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や施設体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(告示第69号・第71号、算定留意事項通知 保医発0305第6号、特掲施設基準通知 保医発0305第8号等)・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術(区分番号K914からK917-5までに掲げるものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)所定点数の100分の80に相当する点数 ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)所定点数の100分の40に相当する点数

  • 算定要件

    「通則 12」の入院中の患者以外の患者に対する手術の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2は、次の場合に算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。

    (1)休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急手術の場合

よくある質問

時間外加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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