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令和8年度記事準備中

有床診療所在宅復帰機能強化加算

3行でわかる

A108有床診療所入院基本料の注11に規定する加算で、有床診療所入院基本料1から3までを算定する診療所であって施設基準に適合し届け出たものに入院している患者について、入院日から起算して15日以降に1日につき20点を加算する。在宅復帰機能の高い有床診療所を評価したもの。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者については、有床診療所在宅復帰機能強化加算として、入院日から起算して15日以降に1日につき20点を所定点数に加算する。

  • 算定要件

    「注 11」に規定する有床診療所在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い有床診療所を評価したものであること。

  • 対象医療機関

    区分番号A108に掲げる有床診療所入院基本料1、有床診療所入院基本料2又は有床診療所入院基本料3を届け出ている保険医療機関に入院している患者について算定する。

  • 施設基準

    有床診療所入院基本料の注 11 に規定する在宅復帰機能強化加算の施設基準。次の施設基準を全て満たしていること。

    (1)有床診療所入院基本料1、有床診療所入院基本料2又は有床診療所入院基本料3を届け出ている保険医療機関であること。

    (2)次のいずれにも適合すること。ア 当該病床から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合が7割以上であり……イ 在宅に退院した患者の退院後1月以内に、当該患者の在宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

    (3)平均在院日数が 90 日以内であること。

よくある質問

有床診療所在宅復帰機能強化加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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