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有床診療所急性期患者支援病床初期加算

3行でわかる

A108有床診療所入院基本料の「注3」に規定する加算。急性期医療を担う病院の一般病棟から、急性期治療を終えて状態が安定した患者を有床診療所の一般病床で受け入れた場合に、転院・入院・転棟した日から起算して21日を限度に1日150点を算定する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    「注3」に規定する有床診療所急性期患者支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、有床診療所在宅患者支援病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、有床診療所が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して21日を限度に算定できる。

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    ア 有床診療所急性期患者支援病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診療所の一般病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。

    急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。

    ただし、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。

  • 対象医療機関

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所であって、有床診療所入院基本料を算定する診療所。施設基準(第八の八)は、次のいずれかに該当すること。

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    (1)在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。

    (2)全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。

    (3)救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。

    (4)「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。

    (5)B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。

    (6)注6に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保していること。

  • 注意点

    なお、当該加算を算定する一般病床を有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。

よくある質問

有床診療所急性期患者支援病床初期加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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