診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-07-21T09:08:48+00:00出典あり

有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

A109有床診療所療養病床入院基本料の「注6」に規定する加算。急性期医療を担う病院の一般病棟から、急性期治療を終えて状態が安定した患者を有床診療所療養病床で受け入れた場合に、転院・入院・転棟した日から起算して21日を限度に1日300点を算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先輩、「有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算」って加算、名前が長すぎて覚えられないんですけど……これ、うちの診療所でも算定候補になったりしますか?

あおい

あおい元・医療事務

確かに長い名前ですよね。でも中身は分解すると難しくありません。「有床診療所の療養病床」が「急性期病院からの患者」を「受け入れた最初の期間」に付く加算、というイメージです。令和8年度の医科点数表でも、A109「有床診療所療養病床入院基本料」の注6に規定されている加算なんですよ。

みらい

みらい新人医療事務

A109の「注6」……ということは、うちが療養病床の入院基本料をそもそも算定していないと、この加算の話は始まらないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。まず前提として、有床診療所療養病床入院基本料を算定している病床であることが出発点になります。そのうえで、施設基準に適合して地方厚生局長等に届出をしている場合に、算定候補になります。

この加算は何のための加算か

みらい

みらい新人医療事務

そもそも、この加算は何を評価しているものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の留意事項通知には、「『注6』に規定する有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、有床診療所療養病床が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して21日を限度に算定できる」と記載されています。

みらい

みらい新人医療事務

あ、この一文に「有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算」と「有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算」の両方が出てきますね。似ているけど別の加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。ここは混同しやすいポイントなので、後でしっかり整理しますね。まずは私たちが今回扱っている「急性期患者支援」のほうに絞ってお話しします。この加算は、急性期医療を担う病院の一般病棟から状態が安定した患者を有床診療所の療養病床が引き受けることで、急性期病院の後方支援機能を果たしていることを評価するものです。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんって、具体的にどういう人なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

同じ通知の続きに、要件が書かれています。「ア 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診療所の一般病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである」とされていて、急性期医療を担う病院の一般病棟とは「急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟」と具体的に定義されています。さらに「地域一般入院基本料又は13対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、『A205』救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする」という条件も付いています。

みらい

みらい新人医療事務

転院元の病棟の種類まで細かく決まっているんですね。地域一般入院基本料や13対1入院基本料の病院からの患者さんだと、救急医療管理加算の届出がある病院からの転院じゃないと対象にならない、ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、条文上はそう読めます。ですので、転院元の病院がどの入院基本料を算定していて、救急医療管理加算の届出があるかどうかは、受け入れ側の有床診療所だけでは分からないことも多いので、転院元の病院に確認する場面が出てくると思います。

対象患者の確認ポイント

転院元の病棟: 急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料・7対1・10対1(特定機能病院や専門病院の一般病棟に限る)・地域一般入院基本料・13対1(専門病院入院基本料に限る)のいずれかを算定する病棟からの転院が前提です。 地域一般/13対1のとき: 転院元が救急医療管理加算の届出を行っているかどうかも確認が必要です。

点数と算定日数の上限(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はどのくらいなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の告示では、「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し」と規定されています。

有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算 点数と算定期間(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

1日300点で、転院した日から数えて21日が上限、ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。ここで大事なのは「入院した日」ではなく「転院した日」から数える点です。カウントの起点を間違えると、算定できる日数がずれてしまうので注意してください。

項目内容年度
加算名有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算令和8年度
区分A109 有床診療所療養病床入院基本料 注6令和8年度
点数1日につき300点令和8年度
算定日数の上限転院した日から起算して21日を限度令和8年度
対象有床診療所の療養病床(入院基本料を算定)令和8年度

点数・日数の確認は必ず一次資料で

点数・算定日数は令和8年度の告示に基づく内容です。実際の算定にあたっては、必ず最新の官報告示・留意事項通知でも確認してください。

施設基準(届出が必要です)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、届出はいるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、必要です。基本診療料の施設基準等の届出に関する取扱いの通知には、「17 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算の施設基準 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること」と記載されています。

みらい

みらい新人医療事務

あ、ここでも「在宅患者支援」のほうと施設基準が共通なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。この加算は「在宅療養支援診療所」であることと、「過去1年間に訪問診療を実施した実績」があることが施設基準になります。届出をしていない場合は、この施設基準を満たしていても算定候補にはなりません。届出済みであれば算定候補になる、という理解をしておいてください。

自院で確認する順番

自院が在宅療養支援診療所の届出をしているか確認する 過去1年間の訪問診療の実施実績を確認する 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算の施設基準に係る届出(様式12の7)を地方厚生局に提出しているか確認する 届出が済んでいれば、対象患者の要件(転院元の病棟の種類)を1件ずつ確認する

似ている名前の加算に注意してください

みらい

みらい新人医療事務

さっきから「急性期患者支援」と「在宅患者支援」って似た名前が出てきて、正直こんがらがってます……。他にも似た名前の加算ってあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

よい質問です。実はこの周辺には名前が非常に似た加算が複数あるので、ここで一度整理しておきましょう。

似た名前の加算の整理(主語を必ず確認)

有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算: 今回の記事の加算です。有床診療所の「療養病床」(A109注6)が対象で、急性期病院の一般病棟からの転院患者を21日を限度に評価します。 有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算: 同じA109注6にある別の加算です。留意事項通知では「イ 有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、有床診療所の療養病床が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること」と規定されており、対象患者が異なります(急性期病院からの転院ではなく、在宅・介護保険施設等からの入院です)。 急性期患者支援療養病床初期加算(病院の療養病棟向け): 名前がほぼ同じですが、こちらはA101「療養病棟入院基本料」注6の加算で、対象は「病院」の療養病棟です。1日300点は同じですが、算定日数の上限が14日を限度である点が異なります。急性期患者支援療養病床初期加算(病院) として別加算になっています。 有床診療所急性期患者支援病床初期加算: こちらは「療養」が付かない名前で、有床診療所の一般病床(療養病床ではない病床)を対象とする別加算です。

みらい

みらい新人医療事務

「有床診療所」か「病院」か、「療養病床」が付くか付かないかで、全部別の加算なんですね……名前だけで判断せず、条文でどの区分の加算かを必ず確認しないと危ないですね。

あおい

あおい元・医療事務

まさにそこが重要です。似た名前だからといって同じ施設基準・同じ日数上限だと思い込むと、算定日数を間違える可能性があります。自院がどの区分の入院基本料(有床診療所療養病床入院基本料か、病院の療養病棟入院基本料か)を算定しているかを、まず確認してください。

併算定・注意点

みらい

みらい新人医療事務

併算定とか、注意しておくべきことはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知の中には、「なお、当該加算を算定する療養病床を有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする」という一文があります。

あおい

あおい元・医療事務

この一文は、直前の「イ 有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算」についての説明のすぐ後に置かれている記載です。つまり主に、併設する介護保険施設等から患者を受け入れるケースがある「在宅患者支援」のほうの加算に関わる注意点として書かれていると読めます。今回の「急性期患者支援」は転院元が急性期病院の一般病棟である前提なので、通常はこの除外規定に直接該当する場面は少ないと考えられますが、同じ有床診療所で在宅患者支援療養病床初期加算もあわせて運用している場合は、あわせて確認しておくと安心です。

併設施設からの受け入れの取り扱いは要確認

併設介護保険施設等からの受け入れに関する除外規定は、条文上は在宅患者支援療養病床初期加算に関連して記載されています。自院の運用(併設施設の有無、受け入れ経路)によって解釈が変わりうる部分のため、判断に迷う場合は地方厚生局や審査支払機関に確認することをおすすめします。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前回の改定から何か変わったところってあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

正直なところ、当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算固有の新設・点数変更・施設基準変更を明示した個別改定項目の記載は確認できていません。令和8年度の告示・留意事項通知・施設基準届出の通知に基づく内容としては、1日300点・21日を限度・施設基準(在宅療養支援診療所+訪問診療実績)という内容で、当サイトが確認できた範囲では大きな変更は確認されていません。

みらい

みらい新人医療事務

「確認できていない」というのは、「変わっていない」と言い切れるわけではない、ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。私たちが参照できた資料の範囲内では確認できなかった、という意味です。正確な最新情報は、厚生労働省の改定関連ページや地方厚生局の通知でも必ず確認してください。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

結局、うちの診療所で確認すべき順番をもう一度整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、フローにするとこうなります。

自院で確認する順番(令和8年度)

自院で確認する順番

有床診療所療養病床入院基本料(A109)を算定している病床かどうかを確認する 在宅療養支援診療所であって、過去1年間の訪問診療実施実績があるか確認する 施設基準の届出(様式12の7)を地方厚生局に提出済みかどうかを確認する 受け入れた患者が、急性期医療を担う病院の一般病棟(対象となる入院基本料の区分)からの転院かどうかを確認する 地域一般入院基本料・13対1入院基本料からの転院の場合は、転院元の救急医療管理加算の届出有無も確認する 転院した日から起算して21日以内かどうかを確認する

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

現場でよく見落としがちなポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかあります。

よくある取り漏れ

カウント起点の間違い: 「入院した日」ではなく「転院した日」から21日を数える必要があります。起点を間違えると算定できる日数がずれます。 転院元の病棟種別の未確認: 転院元の病院がどの入院基本料(7対1・10対1・地域一般・13対1など)を算定しているかを確認しないまま受け入れてしまうケース。 似た名前の加算との取り違え: 「在宅患者支援」「病院向けの急性期患者支援療養病床初期加算(14日限度)」など、名前が似た加算と要件を混同してしまうケース。 施設基準の失念: 訪問診療の実施実績や在宅療養支援診療所の届出状況を、更新のたびに確認していないケース。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

いくつか気になっていることを聞いてもいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

どうぞ。

みらい

みらい新人医療事務

有床診療所の一般病床(療養病床ではない病床)でも、この加算は算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

条文上、この加算はA109「有床診療所療養病床入院基本料」の注6に規定されているものなので、対象は療養病床です。一般病床の場合は名前が似た別の加算(有床診療所急性期患者支援病床初期加算)の対象になるかどうかを、別途確認する必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

在宅療養支援診療所の届出をしていない場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の一つとして「在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること」が挙げられているため、届出をしていない場合は、この加算の算定候補にはならない可能性が高いと考えられます。まずは届出状況を確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

前回改定(令和6年度)ではどうだったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、令和6年度時点の個別の記載までは確認できていません。年度をまたいで比較する場合は、令和6年度と令和8年度の記載を混同しないよう、必ずそれぞれの年度の一次資料で確認するようにしてください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    「注6」に規定する有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、有床診療所療養病床が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して21日を限度に算定できる。

    全文を読む ▾

    ア 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診療所の一般病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。

    急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。

    ただし、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。

  • 対象医療機関

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であって、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床。施設基準(第八の17)は、在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。

  • 注意点

    なお、当該加算を算定する療養病床を有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。

よくある質問

有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算は、有床診療所の一般病床でも算定候補になりますか?

この加算はA109有床診療所療養病床入院基本料の注6に規定されているため、対象は療養病床です。一般病床の場合は名前が似た別の加算(有床診療所急性期患者支援病床初期加算)の対象になるかを別途確認する必要があります。

在宅療養支援診療所の届出をしていない場合はどうなりますか?

施設基準として在宅療養支援診療所であること・過去1年間の訪問診療実績が挙げられているため、届出をしていない場合は算定候補にならない可能性が高いと考えられます。届出状況を確認してください。

似た名前の加算と何が違いますか?

有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算は対象患者が異なり(在宅・介護保険施設等からの入院)、病院向けの急性期患者支援療養病床初期加算はA101療養病棟入院基本料の加算で算定日数の上限が14日である点が異なります。名前が似ていても条文上の区分が異なるため、必ず一次資料で主語を確認してください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

検査加算令和8年度

染色標本加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号D002尿沈渣(鏡検法)について、染色標本による検査を行った場合に、染色標本加算として9点を所定点数に加算する。

診療所病院
入院料加算令和8年度

栄養管理実施加算は算定候補?有床診療所の確認ポイント【令和8年度】

有床診療所入院基本料(A108)等の注10に規定する加算で、栄養管理体制その他の事項につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき12点を加算する。入院患者ごとに作成された栄養管理計画に基づく栄養管理を評価したもの。

診療所要届出
入院料加算令和8年度

歯科医師連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

栄養サポートチーム加算(A233-2)の注3に規定する加算で50点。注1の栄養サポートチームに歯科医師が参加し、保険医等と共同して必要な診療を行った場合に所定点数に更に加算する。加算単独の届出は不要だが、前提となる栄養サポートチーム加算の届出が必要。

病院
在宅医療加算令和8年度

死亡診断加算とは?算定候補になる要件を確認【令和8年度】

往診料(C000)及び在宅患者訪問診療料(C001)の加算。在宅で死亡した患者に対し死亡診断を行った場合に200点を所定点数に加算する。看取り加算を算定する場合は算定できない。

診療所病院在宅
病理診断加算令和8年度

液状化検体細胞診加算、算定は再検時が条件?【令和8年度】

N004細胞診の「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものについて、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、85点を所定点数に加算する。

診療所病院
通則加算令和8年度

深夜加算とは?入院患者への適用条件と届出を解説【令和8年度】

第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では深夜加算1として所定点数の100分の160、それ以外の保険医療機関では深夜加算2として所定点数の100分の80を加算する。

診療所病院