明細書発行体制等加算の確認ポイント【令和8年度】
3行でわかる
令和8年度の明細書発行体制等加算。1点。対象: 診療所・届出不要・施設基準あり。診療所であること(施設基準(1))。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 対象医療機関
診療所であること(施設基準
(1))。電子請求かつ明細書を無償交付・院内掲示。届出は不要。
- 施設基準
明細書発行体制等加算の施設基準を満たせばよく、地方厚生(支)局長への届出は不要。
よくある質問
明細書発行体制等加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
時間外・休日加算
J038人工腎臓の注1加算。入院中の患者以外の患者に対し午後5時以降に開始等した場合又は休日に行った場合に380点を所定点数に加算する。
手術の時間外加算とは?算定候補になるか確認するポイント【令和8年度】
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時間外救急搬送加算
救急外来医学管理料(B001-2-6)の救急搬送医学管理料に係る「注6」加算で、土曜日・日曜日・祝日又は夜間に救急用の自動車等により緊急搬送された患者に必要な医学管理を行った場合に、受診時間の区分に従い最大300点を所定点数に加算する。
時間外緊急院内画像診断加算
入院中の患者以外の患者について、緊急のため診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で撮影及び画像診断を行った場合に、1日につき110点を所定点数に加算する。
有床診療所在宅復帰機能強化加算
A108有床診療所入院基本料の注11に規定する加算で、有床診療所入院基本料1から3までを算定する診療所であって施設基準に適合し届け出たものに入院している患者について、入院日から起算して15日以降に1日につき20点を加算する。在宅復帰機能の高い有床診療所を評価したもの。
有床診療所急性期患者支援病床初期加算
A108有床診療所入院基本料の「注3」に規定する加算。急性期医療を担う病院の一般病棟から、急性期治療を終えて状態が安定した患者を有床診療所の一般病床で受け入れた場合に、転院・入院・転棟した日から起算して21日を限度に1日150点を算定する。