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令和8年度最終更新 2026-07-21T04:06:13+00:00出典あり

人工腎臓の時間外・休日加算、算定候補になる条件は【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

J038人工腎臓の注1加算。入院中の患者以外の患者に対し午後5時以降に開始等した場合又は休日に行った場合に380点を所定点数に加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「時間外・休日加算」ってレセプトでたまに見るんですけど、これって初診料とかの時間外加算と同じものですか?

あおい

あおい元・医療事務

名前は似ていますが、別物ですよ。これはJ038 人工腎臓(血液透析など)の「注1」に規定された加算で、透析を時間外・休日に行ったときに専用でつく点数なんです。初診料・再診料の時間外加算や、手術の時間外加算とは根拠になる条文が違います。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、透析専用なんですね。まずどんな場面で算定候補になるのか教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

人工腎臓には血液透析だけでなく、血液濾過や血液透析濾過も含まれます。どの方式であっても、外来で受けている患者さんが時間外・休日に該当すれば、この注1の対象になり得ます。

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科点数表では、J038 人工腎臓の注1に「入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する」と定められています。人工腎臓(血液透析・血液濾過・血液透析濾過を含む)を外来で受けている患者さんが対象になります。

対象医療機関・対象患者はどこまで

みらい

みらい新人医療事務

病院じゃないと対象にならないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いえ、人工腎臓(J038)を実施している病院・診療所であれば、算定候補になり得ます。ポイントは医療機関の規模ではなく、患者さんの状態と実施時間の方なんです。

みらい

みらい新人医療事務

具体的にはどんな条件があるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

大きく2つです。1つ目は「入院中の患者以外」であること、つまり外来で人工腎臓を受けている患者さんが対象で、実施時点で現に入院している患者さんは対象外の可能性があります。2つ目は実施時間・実施日で、午後5時以降に開始したか、午後9時以降に終了したか、休日に行ったかのいずれかに当てはまることです。

みらい

みらい新人医療事務

入院中の患者さんはどうやっても対象にならないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

条文が「入院中の患者以外」と明記しているので、実施時点で入院中の患者さんについては対象外の可能性が高いです。ただし個別のケース(外来受診後にその日のうちに入院となった等)は判断が分かれることもあるので、迷う場合は自院の届出状況や審査支払機関の確認をおすすめします。

点数と算定条件(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらになるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

380点です。表にまとめますね。

区分内容
対象加算J038 人工腎臓(注1)時間外・休日加算
点数380点(所定点数に加算)
対象患者入院中の患者以外(外来で人工腎臓を実施)
該当条件(いずれか)(1)午後5時以降に開始 (2)午後9時以降に終了 (3)休日に実施
算定回数該当する場合、1日につき1回(重複条件でも1回のみ)
年度令和8年度

人工腎臓(J038)の時間外・休日加算(注1)令和8年度

みらい

みらい新人医療事務

午後5時以降の開始と午後9時以降の終了、両方に当てはまったらどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは留意事項通知で明確にされていて、「休日の午後5時以降に開始した場合又は午後9時以降に終了した場合にあっては、『注1』の加算を1回のみ算定できる」とされています。条件を複数満たしても、加算としては1回分の380点という扱いです。

休日の定義に注意

留意事項通知では「休日加算の対象となる休日とは、初診料における休日加算の対象となる休日と同じ取扱いである。ただし、日曜日である休日(日曜日である12月29日から1月3日までの日を除く。)は、休日加算の対象としない」とされています。年末年始の日曜日の扱いが特殊なので、カレンダーだけで判断せず一次資料で確認しておくと安心です。

施設基準・届出は必要か

みらい

みらい新人医療事務

この加算、届出とか施設基準は必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

注1の時間外・休日加算そのものについては、当サイトが収録している一次資料の範囲では、施設基準の届出を求める記載は確認できていません。実施時間・実施日という「事実」に基づく加算という位置づけです。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ届出は何も気にしなくていいんですね!

あおい

あおい元・医療事務

そこは少し注意が必要です。注1は届出不要そうに見えても、その前提となる人工腎臓(J038)本体の算定には、慢性維持透析を行った場合1・2・3のいずれかの施設基準区分が関わってきます。自院がどの区分で人工腎臓を算定しているかは、届出状況とあわせて確認が必要です。

算定タイミング・併算定の注意点

みらい

みらい新人医療事務

他の加算と一緒に算定できないケースってあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、2つ大事な除外規定があります。1つ目は、留意事項通知に「『注1』の加算については、人工腎臓を緊急のため午後5時以降に開始したため又は緊急のため休日に行ったため、通則5による時間外加算等が算定できる場合にあっては、併せて算定できない」と明記されている点です。緊急対応として処置の通則5による時間外加算等が算定できる場面では、注1の時間外・休日加算とは併算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

もう1つは何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

初診料・再診料側の加算との関係です。留意事項通知は「『注1』の加算を算定する場合は、『A000』初診料の『注9』及び『A001』再診料の『注7』に掲げる夜間・早朝等加算は算定しない」としています。つまり同日に夜間・早朝等加算を算定している場合、注1の時間外・休日加算とは重ねて算定できない扱いです。

併算定の確認は条文どおりに

「◯◯と一緒に算定できない」という条件は、当サイトの言い換えではなく留意事項通知の文言に沿って確認してください。特に「緊急のため」という前提がついている点は見落としやすいポイントです。自院のレセプトチェックでは、通則5の時間外加算等・夜間早朝等加算との重複がないか、算定前に必ず突き合わせましょう。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から、この加算って何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している令和8年度の一次資料の範囲では、点数(380点)・対象患者(入院中の患者以外)・該当条件(開始時刻・終了時刻・休日)について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません。人工腎臓に関する他の加算区分(導入期加算など)は改定のたびに見直しが入ることがあるため、注1単体としては安定した規定という位置づけです。

みらい

みらい新人医療事務

今後変わる可能性もあるんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

改定や疑義解釈・訂正通知は随時出るものなので、算定前には最新の一次資料も確認しておくのが安心です。当サイトでも一次情報の更新があれば随時反映しています。

自院で確認する順番

自院で確認する順番

  1. 対象の処置が人工腎臓(J038、血液透析・血液濾過・血液透析濾過を含む)かどうかを確認する
  2. 実施時点で患者さんが入院中でないか(外来で実施しているか)を確認する
  3. 開始時刻が午後5時以降か、終了時刻が午後9時以降か、または休日実施かを診療録・実施記録で確認する
  4. 同日に処置の通則5による時間外加算等、または夜間・早朝等加算を算定していないか確認する
  5. 上記が整理できたら算定候補として、最終確認を審査支払機関・公式資料で行う

自院で確認する順番(令和8年度)人工腎臓の時間外・休日加算

よくある取り漏れ

開始時刻・終了時刻の記録漏れ

人工腎臓は開始・終了の時刻が診療録に記載されていないと、注1の該当条件(午後5時以降開始・午後9時以降終了)を後から確認できなくなります。日々の記録で時刻を残しておくことが取り漏れ防止の基本です。

休日の年末年始例外の見落とし

休日の定義には「日曜日である12月29日から1月3日までの日を除く」という例外があります。年末年始のシフトで休日加算の対象と思い込んでいると、後から算定誤りに気づくケースがあり得ます。カレンダーの例外日を確認しておきましょう。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

いくつか質問してもいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

もちろんです。順番に答えていきますね。

みらい

みらい新人医療事務

この加算は診療所でも算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

診療所でも人工腎臓(J038)を実施していれば算定候補になり得ます。病院・診療所という規模の区分ではなく、実施時間・実施日と患者さんの入院有無が判断のポイントです。

みらい

みらい新人医療事務

入院患者さんが休日に透析を受けた場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

条文上「入院中の患者以外」が対象なので、実施時点で入院中の患者さんについては対象外の可能性が高いです。個別の状況によって判断が分かれることもあるため、迷う場合は自院の届出状況や審査支払機関に確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の届出は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

注1の時間外・休日加算そのものについては、一次資料の範囲では届出を求める記載は確認できていません。ただし前提となる人工腎臓本体の施設基準区分(慢性維持透析を行った場合1・2・3)は別途確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

前回改定から点数は変わっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

今回確認した一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)からの点数・算定要件の変更は確認されていません。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。

よくある質問

この加算は診療所でも算定候補になりますか?

診療所でも人工腎臓(J038)を実施していれば算定候補になり得ます。実施時間・実施日と患者さんの入院有無が判断のポイントです。

入院患者さんが休日に透析を受けた場合はどうなりますか?

条文上「入院中の患者以外」が対象のため、実施時点で入院中の患者さんは対象外の可能性が高いです。迷う場合は自院の届出状況や審査支払機関に確認することをおすすめします。

施設基準の届出は必要ですか?

注1の時間外・休日加算そのものは、一次資料の範囲では届出を求める記載が確認できていません。ただし人工腎臓本体の施設基準区分は別途確認が必要です。

前回改定から点数は変わっていますか?

今回確認した一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)からの点数・算定要件の変更は確認されていません。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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