がん薬物療法体制充実加算
3行でわかる
令和8年度のがん薬物療法体制充実加算。100点。外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 施設基準
5がん薬物療法体制充実加算に関する施設基準
全文を読む ▾閉じる ▴
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
(2) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有しており、40 時間以上のがんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を 50 症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有する専任の常勤薬剤師が配置されていること。
(3) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
(4) 薬剤師が、医師の診察前に患者から服薬状況、副作用等の情報収集及び評価を実施し、情報提供や処方提案等を行った上で、医師がそれを踏まえて、より適切な診療方針を立てることができる体制が整備されていること。
- 注意点
(11) 「注9」に規定するがん薬物療法体制充実加算については、外来腫瘍化学療法診療料1を届け出た保険医療機関において、外来腫瘍化学療法診療料1のイの
全文を読む ▾閉じる ▴
(1)又は
(2)を算定する患者に対して
(5)のイ及びウに掲げる業務について、医師の指示を受けた- 195 -薬剤師による業務のうち、医師の診察前に服薬状況、副作用の有無等の情報を患者から直接収集し、評価を行った上で、当該医師に当該患者に係る情報提供、処方提案等を行った場合は、月1回に限り 100 点を所定点数に加算する。なお、必要に応じて、医師の診察後においても、抗悪性腫瘍剤、副作用に対する薬剤等の使い方等について、適宜患者に対して説明を行うこと。B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)
よくある質問
がん薬物療法体制充実加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
こころの連携指導料
令和8年度のこころの連携指導料。350点〜500点(2区分)。
デブリードマン加算
令和8年度のデブリードマン加算。100点。熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。
ハイリスク妊産婦共同管理料
令和8年度のハイリスク妊産婦共同管理料。500点〜800点(2区分)。ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ハイリスク妊産婦連携指導料
令和8年度のハイリスク妊産婦連携指導料。750点〜1,000点(2区分)。2同一の保険医療機関において、区分番号B005-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1を同一の患者について別に算定できない。
パワー・ベクトル分析加算
令和8年度のパワー・ベクトル分析加算。200点。イ「注」のパワー・ベクトル分析加算は、記録された重心動揺軌跡のコンピューター分析を行い、パワー・スペクトル、位置ベクトル、速度ベクトル、振幅確率密度分布を全て算出した場合に算定する。
一般名処方加算
令和8年度の一般名処方加算。6点〜8点(2区分)。- 174 -(2) (1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。