みらい(新人医療事務)
先生、「ハイリスク妊産婦連携指導料」っていう名前を初めて見たんですけど、これってどんな時に算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
産科・産婦人科と精神科・心療内科が連携して、精神的なリスクを抱えた妊産婦さんを支える体制に対する指導料ですよ。令和8年度(2026年度)の医科点数表では、B005-10「ハイリスク妊産婦連携指導料1」とB005-10-2「ハイリスク妊産婦連携指導料2」の2区分に分かれています。
みらい(新人医療事務)
2区分もあるんですね。何が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
どちらの診療科が主体になって指導するかの違いです。指導料1は産科・産婦人科側が主体で精神科・心療内科と連携する場合、指導料2は逆に精神科・心療内科側が主体で産科・産婦人科と連携する場合に整理されています。まずはそれぞれの対象と場面から見ていきましょう。
対象になる患者・場面
みらい(新人医療事務)
具体的にはどんな患者さんが対象なんですか?
あおい(元・医療事務)
指導料1は、産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関で、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるために精神科・心療内科への紹介が必要と判断された妊婦、または出産後2ヶ月以内の方が対象です。エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等でメンタルヘルスのスクリーニングを行い、精神科・心療内科を標榜する医療機関へ診療情報が文書で提供されたケースも含まれます。
みらい(新人医療事務)
指導料2のほうは逆パターンですね?
あおい(元・医療事務)
そうです。指導料2は、精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関で、産科・産婦人科の医師から紹介された妊婦、または出産後6ヶ月以内の方が対象です。どちらも入院中の患者は対象外で、外来での連携指導という位置づけになります。患者本人の同意を得ていることも共通の前提です。
対象期間の違いに注意
指導料1は「出産後2ヶ月以内」、指導料2は「出産後6ヶ月以内」と、産後の対象期間が異なります。カルテ確認の際に取り違えやすいポイントです。
点数・コード(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はどれくらいなんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、指導料1が1,000点、指導料2が750点です。どちらも患者1人につき月1回に限り算定できる点数になっています。
| コード | 名称 | 点数(令和8年度) | 算定回数 | 主体となる診療科 |
|---|---|---|---|---|
| B005-10 | ハイリスク妊産婦連携指導料1 | 1,000点 | 月1回 | 産科・産婦人科 |
| B005-10-2 | ハイリスク妊産婦連携指導料2 | 750点 | 月1回 | 精神科・心療内科 |

みらい(新人医療事務)
個々の診療行為コードは医事システムにどう登録すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
具体的なレセプトコードの入力方法は、医事システムのマスターや医科診療行為マスターで確認するのが確実です。当サイトでは点数表上の区分番号(B005-10/B005-10-2)と点数を一次情報として整理していますが、システムへの入力設定はベンダーの手順に沿って行ってください。
施設基準
みらい(新人医療事務)
届出をすればどこの医療機関でも算定できるんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、それぞれ細かい施設基準が定められていて、内容も指導料1と2で少し違います。まず指導料1(産科・産婦人科主体)の主な基準を見てみましょう。
指導料1の主な施設基準
対象患者の定義: 精神療法実施中(自院または他院で診療情報が文書提供されている場合を含む)、またはEPDS等でスクリーニングし精神疾患が疑われ精神科・心療内科へ診療情報を文書提供した妊婦・産後2ヶ月以内の方 面接・指導: 産科・産婦人科の医師またはその指示を受けた保健師・助産師・看護師が概ね月1回、心理的不安の軽減のための面接と療養上の指導を実施 カンファレンス: 患者の診療方針等に係るカンファレンスを概ね2ヶ月に1回の頻度で開催
みらい(新人医療事務)
指導料2のほうの施設基準はどう違うんですか?
あおい(元・医療事務)
主体が精神科・心療内科に変わる分、指導する側の要件が変わります。
指導料2の主な施設基準
対象患者の定義: 精神療法実施中、または産科・産婦人科の医師から紹介された精神疾患が疑われる妊婦・産後6ヶ月以内の方 説明・指導: 精神科・心療内科の医師が、精神疾患及びその治療が妊娠・出産等に与える影響について患者に説明し、療養上の指導を実施
あおい(元・医療事務)
どちらの区分にも共通するのは、患者本人の同意を得たうえで、対象患者の定義・面接や説明の実施の要件をすべて満たす必要がある点です。なお、カンファレンスを概ね2ヶ月に1回の頻度で開催する点は、資料上は指導料1側の施設基準として明記されています。次は届出について確認していきましょう。
届出の確認
みらい(新人医療事務)
施設基準はわかりました。じゃあ届出ってどうすればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
どちらの区分も「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た」保険医療機関であることが算定の前提です。つまり施設基準を満たしているだけでなく、地方厚生局への届出が受理されていて初めて算定候補になります。届出様式や添付書類は地方厚生局のウェブサイトで年度ごとに公開されているので、様式が最新の令和8年度版かどうかも確認しておきたいところです。
届出なしでは算定候補になりません
施設基準を満たしていても、地方厚生局長等への届出が済んでいない場合は算定候補になりません。届出の受理日・掲示状況を必ず確認してください。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定できる回数や、他の点数との組み合わせで注意することはありますか?
あおい(元・医療事務)
大事なポイントが3つあります。1つ目は、指導料1・2ともに患者1人につき月1回までという回数制限です。2つ目は、同一の保険医療機関において指導料1と指導料2を同一患者について同時に算定することはできない点です。3つ目は、併算定できない他の点数がある点です。
| 区分 | 併算定できないもの |
|---|---|
| 指導料1 | B009 診療情報提供料(Ⅰ) |
| 指導料2 | B009 診療情報提供料(Ⅰ)、B011 連携強化診療情報提供料 |
みらい(新人医療事務)
指導料1と2って、そもそも同じ医療機関で両方算定することがあり得るんですか?
あおい(元・医療事務)
資料の規定は「同一の保険医療機関において」同一患者に対して両方は算定できない、というものです。産科・産婦人科と精神科・心療内科がそれぞれ別の医療機関にある場合に、双方が連携指導を行った実績に応じてそれぞれの医療機関が指導料1・指導料2を算定する、という制度設計と読めます。自院がどちらの立場になるかによって、算定する区分も変わってくる点は意識しておきたいです。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったところってあるんですか?
あおい(元・医療事務)
今回、当サイトが確認できた一次資料(令和8年度の医科点数表・留意事項通知・施設基準告示)の範囲では、ハイリスク妊産婦連携指導料1・2について、前回改定(令和6年度)からの点数・対象患者・施設基準の主な変更は確認されていません(確認日: 2026年8月)。
みらい(新人医療事務)
「確認されていません」っていうのは、変わってないって言い切っていいんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは言い切らないほうが正確です。当サイトが参照した資料の範囲では差分が見当たらなかった、という意味にとどめています。実際に自院で算定を検討する際は、最新の告示・通知や地方厚生局の届出様式を直接確認していただくのが確実です。
改定差分は資料の確認範囲に限定
「変更は確認されていません」は、当サイトが参照した一次資料の範囲での確認結果です。届出様式や運用細則は年度更新されることがあるため、算定前に必ず最新の公式資料をご確認ください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
自院でこの指導料が算定候補になるか、どんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認していくと整理しやすいですよ。
自院で確認する順番
- 産科・産婦人科側と精神科・心療内科側、自院がどちらの立場で連携指導を行っているかを確認する
- 対象患者の定義(EPDS等のスクリーニングや紹介の有無、産後の対象期間)に当てはまるか確認する
- 患者本人から同意を得ているか確認する
- 患者の診療方針等に係るカンファレンスを概ね2ヶ月に1回の頻度で開催できる体制が整っているか確認する
- 地方厚生局長等への施設基準の届出が受理されているか確認する
- 併算定できない点数(診療情報提供料(Ⅰ)等)を同時算定していないか確認する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場で見落としやすいポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかよくあるケースを紹介しますね。
よくある取り漏れ・見落とし
カンファレンス頻度の記録漏れ: 「概ね2ヶ月に1回」の開催記録や参加者名簿が残っていないと、算定根拠の確認に手間取ります 診療情報提供料(Ⅰ)との重複算定: 連携指導料と同時にB009を算定してしまう入力ミスが起きやすい区分です 指導料1・2の対象期間の混同: 産後2ヶ月以内(指導料1)と産後6ヶ月以内(指導料2)を取り違えると対象患者の判定を誤ります 届出後の様式更新の見落とし: 施設基準届出の様式が改定年度ごとに更新されている場合があり、古い様式のままになっていないか確認が必要です
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。あわせて、産科側の関連加算としてハイリスク妊婦紹介加算、連携体制の関連加算として精神科医連携加算もチェックしてみてください。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。