みらい(新人医療事務)
訪問看護の記録を見ていたら「深夜訪問看護加算」という項目がありました。これって、夜勤や当直の加算とは違うものですか?
あおい(元・医療事務)
はい、別物です。深夜訪問看護加算は、在宅患者訪問看護・指導料の加算のひとつで、深夜の時間帯に患家の求めに応じて訪問看護・指導を行った場合に算定候補になるものです。令和8年度時点で、所定点数に420点を加算する仕組みになっています。
みらい(新人医療事務)
「深夜」ってどこからどこまでの時間を指すんですか? 夜勤の時間感覚とはちょっと違う気がして。
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の医科点数表では、深夜は午後10時から午前6時までの時間帯と定義されています。これより前の時間帯には、名前が似ている別の加算があるので、そこは混同しないように整理していきましょう。
深夜訪問看護加算とは(対象・時間帯の基本)
みらい(新人医療事務)
まず、どんな加算なのか基本から教えてください。
あおい(元・医療事務)
深夜訪問看護加算は、在宅患者訪問看護・指導料を算定する場面で、保健師・助産師・看護師または准看護師が、深夜(午後10時から午前6時まで)に訪問看護・指導を行った場合に加算されるものです。一次資料の医科点数表には「深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として420点を所定点数に加算する。」と記載されています。
みらい(新人医療事務)
「訪問看護・指導」ということは、訪問看護ステーションではなく、クリニックや病院からの訪問でも対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
そうですね。在宅患者訪問看護・指導料は保険医療機関が行う訪問看護・指導に対する点数なので、診療所(クリニック)でも病院でも、体制が整っていれば算定候補になります。ただし、入院中の患者さんや外来受診の場面には使う点数ではなく、あくまで在宅療養中の患者さんへの訪問が前提です。
みらい(新人医療事務)
なるほど、在宅医療の枠組みなんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。この加算は在宅患者訪問看護・指導料の「1(保健師・助産師・看護師による場合)」「2(准看護師による場合)」に対する加算として記載されています。悪性腫瘍の緩和ケアや褥瘡ケアなどの専門研修を受けた看護師による場合(区分3)への適用は、当サイトが収録している一次資料の範囲では明記が確認できていないため、対象になるかどうかは自院で個別に確認したほうがよい項目です。
点数と算定対象(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数を表で見てみたいです。
あおい(元・医療事務)
時間帯ごとに表にまとめました。
| 時間帯 | 加算名 | 点数 | 根拠となる区分 |
|---|---|---|---|
| 午後6時〜午後10時(夜間) | 夜間・早朝訪問看護加算 | 210点 | 在宅患者訪問看護・指導料の1・2 |
| 午前6時〜午前8時(早朝) | 夜間・早朝訪問看護加算 | 210点 | 在宅患者訪問看護・指導料の1・2 |
| 午後10時〜午前6時(深夜) | 深夜訪問看護加算 | 420点 | 在宅患者訪問看護・指導料の1・2 |

みらい(新人医療事務)
深夜だけ点数が倍近く違うんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。深夜帯の訪問はスタッフの負担も大きいので、点数の設計としても夜間・早朝より高く設定されています。ただし、これはあくまで一次資料に記載された点数の整理であって、実際に算定候補になるかどうかは、訪問した時刻や記録の残し方によって変わってきます。
「夜間・早朝訪問看護加算」との違い(近縁加算に注意)
みらい(新人医療事務)
さっきから気になっていたんですが、「夜間・早朝訪問看護加算」という似た名前の加算がありますよね。同じものと考えていいんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、これは別の加算として区別されています。深夜訪問看護加算は午後10時から午前6時までの訪問が対象で420点、夜間・早朝訪問看護加算は午後6時から午後10時まで、または午前6時から午前8時までの訪問が対象で210点です。名前も時間帯も点数も異なるので、レセプトの摘要欄や訪問看護記録には、どちらの加算に該当する時刻の訪問だったのかを正確に記載する必要があります。
みらい(新人医療事務)
訪問した時刻が22時5分前だったら夜間、22時5分過ぎたら深夜、という感じですか?
あおい(元・医療事務)
イメージとしてはそのとおりです。実際の訪問開始時刻がどちらの区分に入るかで加算が変わるので、訪問看護記録に日時(年月日・時刻)を残しておくことが確認の出発点になります。
みらい(新人医療事務)
もうひとつ確認したいんですが、この記事の深夜訪問看護加算は、個人宅への訪問の話ですよね?
あおい(元・医療事務)
はい。同一建物居住者訪問看護・指導料(複数の患者さんが同じ建物に住んでいる場合の点数)にも同じ名前の「深夜訪問看護加算」がありますが、そちらは同一建物内の人数によって点数区分が420点から130点まで変動する、別区分の加算です。この記事で扱っているのは、在宅患者訪問看護・指導料(いわゆる個別の在宅患者さん向け)の420点固定の深夜訪問看護加算です。同じ名前でも算定対象が違うので、混同しないように注意してください。より早い時間帯の夜間・早朝訪問看護加算についても、あわせて自院の記録を確認しておくと整理しやすくなります。
算定できるのはどんなとき?(要件の確認)
みらい(新人医療事務)
深夜に訪問さえすれば、自動的に算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは注意が必要です。厚生労働省の留意事項では、深夜訪問看護加算は「深夜に、患家の求めに応じて訪問看護・指導を行った場合に算定する」とされています。つまり、あらかじめ深夜の時間帯に定期訪問を計画していたケースというより、患家(患者さんやご家族)からの求めに応じて訪問したことが前提になっている書き方です。
算定要件は資料の文言どおりに確認する
一次資料には「深夜(午後10時から午前6時までをいう。)に、患家の求めに応じて訪問看護・指導を行った場合に算定する。」と記載されています。この「患家の求めに応じて」という部分が、単なる時間帯の一致以上に重要な要件です。定期訪問の一部がたまたま深夜にかかったケースが対象になるかどうかは、資料の文言だけでは判断しきれないため、要確認としています。
みらい(新人医療事務)
「患家の求めに応じて」の部分、自分たちだけで判断していいのか迷いそうです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ここは記録の書き方や訪問の経緯によって判断が変わり得る部分なので、算定候補と考えられる場合でも、最終的には自院の記録や審査支払機関への確認を通して判断することをおすすめします。
施設基準・届出は必要?
みらい(新人医療事務)
この加算を算定するために、特別な届出や施設基準はあるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、深夜訪問看護加算そのものに固有の施設基準や届出の記載は確認できていません。ただし、これは前提となる在宅患者訪問看護・指導料自体の算定要件を満たしていることが大前提です。届出や施設基準の要否は改定や個別の運用で変わることもあるため、「届出不要」と決めつけず、自院の届出状況を確認したうえで判断してください。
確認しておきたいポイント
在宅患者訪問看護・指導料そのものを算定できる体制になっているか、訪問看護・指導計画の記録が整っているか、深夜の訪問日時(年月日・時刻)がカルテや訪問看護記録に残っているか。この3点は、深夜訪問看護加算の算定候補かどうかを確認する際の起点になります。
併算定の考え方(緊急訪問看護加算)
みらい(新人医療事務)
深夜訪問看護加算は、ほかの加算と一緒に算定できるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
一次資料には「これらの加算と緊急訪問看護加算との併算定は可とする。」と明記されています。「これらの加算」とは、夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算を指しています。つまり、時間帯の加算と緊急訪問看護加算は、あわせて算定候補になり得るということです。
みらい(新人医療事務)
緊急訪問看護加算とセットで考えていいんですね。
あおい(元・医療事務)
資料の文言としてはそのとおりですが、実際に緊急訪問看護加算の算定要件(緊急の求めに応じた訪問であることなど)を満たしているかどうかは別途の確認が必要です。時間帯の加算だけを見て判断せず、緊急訪問看護加算側の要件もあわせて確認するようにしてください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の改定(令和6年度)から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、深夜訪問看護加算そのものについて、点数・算定要件・対象区分の変更は確認されていません(確認日: 2026年7月)。420点という点数や、深夜(午後10時から午前6時まで)という時間帯の定義、患家の求めに応じて算定するという要件は、令和8年度時点の資料でも同じ内容で記載されています。
改定の確認ポイント
改定のたびに変わりやすいのは、点数そのものよりも、施設基準や記録要件、対象患者の範囲であることが多くあります。深夜訪問看護加算については、当サイトが確認した範囲でこれらの変更点は見当たりませんでしたが、最新の告示・通知は厚生労働省の公表資料で定期的に確認することをおすすめします。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちで算定候補になりそうか、どんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
おすすめの順番を整理しました。
自院で確認する順番
在宅患者訪問看護・指導料を算定できる体制(1または2の区分)になっているか確認する 訪問した時刻が深夜(午後10時から午前6時まで)に該当するか、訪問看護記録の日時を確認する その訪問が患家の求めに応じたものだったか、経緯を記録・確認する 緊急訪問看護加算など併算定を検討している加算がある場合は、その加算側の要件もあわせて確認する

みらい(新人医療事務)
この順番で見ていけば、迷わずに済みそうです。
あおい(元・医療事務)
はい。特に2番目と3番目、時刻と経緯の記録が曖昧だと、あとから算定候補かどうかを判断しづらくなります。訪問のたびに記録を残しておく習慣が、結果的に確認の手間を減らしてくれます。
よくある取り漏れ
夜間・早朝と深夜の取り違え
午後10時ちょうど、あるいはその前後の訪問について、夜間・早朝訪問看護加算(210点)と深夜訪問看護加算(420点)を取り違えてしまうケースです。訪問開始時刻が午後10時を過ぎているかどうかで区分が変わるため、記録の時刻表記をあいまいにしないことが大切です。
同一建物居住者版との混同
同一建物居住者訪問看護・指導料にも同じ名前の「深夜訪問看護加算」がありますが、そちらは同一建物内の人数によって点数が変動する別区分です。個人宅への訪問なのか、同一建物内の複数患者さんへの訪問なのかを最初に切り分けておくと、点数の取り違えを防ぎやすくなります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
深夜0時をまたいで訪問した場合はどうなるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
訪問開始時刻が深夜の時間帯(午後10時から午前6時まで)に入っているかどうかがポイントになります。日をまたぐケース自体の細かい取り扱いは、一次資料の範囲では確認できていないため、迷う場合は訪問看護記録の時刻を明確にしたうえで、自院や審査支払機関に確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
定期的な深夜訪問が続いている患者さんの場合も、毎回算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
一次資料には「患家の求めに応じて」という要件が明記されているので、深夜の時間帯に訪問したという事実だけでなく、その訪問がどのような経緯で行われたかを記録しておくことが確認の助けになります。定期訪問の一部が深夜にかかった場合の扱いについても、資料の文言だけでは判断しきれない部分があるため、要確認の項目として扱っています。
みらい(新人医療事務)
准看護師が深夜に訪問した場合も対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
はい、一次資料では「1(保健師・助産師・看護師による場合)」「2(准看護師による場合)」の両方が深夜訪問看護加算の対象として記載されています。区分3(専門研修を受けた看護師による緩和ケア等)への適用は、当サイトが収録している範囲では確認できていないため、該当するケースがあれば個別に確認してください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や訪問記録の内容を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。