診療報酬加算ナビ
令和8年度記事準備中

無菌的分割製剤作成加算

3行でわかる

K920輸血の注13に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において血液製剤を無菌的に分割して投与した場合に、当該行為を実施した日に限り400点を所定点数に加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血液製剤を無菌的に分割して投与した場合は、無菌的分割製剤作成加算として、当該行為を実施した日に限り、400点を所定点数に加算する。

  • 算定要件

    「注13」に規定する無菌的分割製剤作成加算は、関係学会が定める「血液製剤の院内分割マニュアル」に基づき、血液製剤を無菌接合装置及びチューブシーラーを用いて分割した場合に加算する。病棟で注射器を用いて分注した場合には算定できない。当該製剤作成に係る費用は所定点数に含まれる。

よくある質問

無菌的分割製剤作成加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

手術加算令和8年度記事準備中

片側側方リンパ節郭清加算

K740直腸切除・切断術の注2加算。側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合に、片側側方リンパ節郭清加算として4,250点を所定点数に加算する。

病院点数・基本情報を見る →
医学管理令和8年度記事準備中

特別管理指導加算

退院時共同指導料1(区分番号B004)の注2に規定する加算で、注1の場合において当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときに、特別管理指導加算として所定点数に200点を加算する。

診療所病院在宅点数・基本情報を見る →
在宅医療令和8年度記事準備中

特別訪問看護指示加算

訪問看護指示料(区分C007)の注2加算。主治医が診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護が必要と認め、患者の同意を得て特別訪問看護指示書を訪問看護ステーション等に交付した場合、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者は月2回)100点を加算する。届出・施設基準は不要。

診療所病院在宅点数・基本情報を見る →
加算令和8年度記事準備中

特定薬剤副作用評価加算

令和8年度の特定薬剤副作用評価加算。25点。

点数・基本情報を見る →
入院料加算令和8年度記事準備中

特定薬剤治療環境特別加算

A220-3特定薬剤治療環境特別加算。カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む)を投与する目的で個室に入院させた場合に、1日につき300点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要で、有床診療所でも算定できる。

診療所病院点数・基本情報を見る →
病理診断加算令和8年度記事準備中

特殊染色加算

N000病理組織標本作製において特殊染色を併せて行った場合に、特殊染色加算として1臓器又は1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する加算。「1」組織切片によるものの場合は1臓器、「2」セルブロック法によるものの場合は1部位につき加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →