夜間・早朝訪問看護加算
3行でわかる
在宅患者訪問看護・指導料の加算。夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に訪問看護・指導を行った場合、210点を所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
1及び2については、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)に訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)に訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として420点を所定点数に加算する。
- 算定要件
在宅患者訪問看護・指導料の「注12」に規定する夜間・早朝訪問看護加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注5」に規定する夜間・早朝訪問看護加算については、夜間(午後6時から午後10時までをいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に、在宅患者訪問看護・指導料の「注13」に規定する深夜訪問看護加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」に規定する深夜訪問看護加算については、深夜(午後10時から午前6時までをいう。)に、患家の求めに応じて訪問看護・指導を行った場合に算定する。また、これらの加算と緊急訪問看護加算との併算定は可とする。
よくある質問
夜間・早朝訪問看護加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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嫌気性培養加算
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