難病等複数回訪問加算
3行でわかる
令和8年度の難病等複数回訪問加算。300点〜800点(16区分)。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 注意点
に規定する難病等複数回訪問加算は、
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(5)の厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要が認められた患者に対して、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合に算定する。
また、同一建物居住者訪問看護・指導料の「注3」に規定する難病等複数回訪問加算を算定する場合にあっては、同一建物等居住者で同一日に、当該加算又は「I012」精神科訪問看護・指導料の「注 11」に規定する精神科複数回訪問加算を同一日に算定する患者の合計人数及び1日当たりの訪問看護・指導の実施回数に応じて、算定する。
また、1日に3回以上の訪問看護・指導を実施する場合で同一建物等居住者の合計人数が3人以上の場合における「月 20 日目まで」と「月 21 日目以降」の区分については、算定する日における、月の初日以降に当該加算又は精神科複数回訪問加算のいずれかを算定した日数に応じて、該当する区分を算定する。
―― また、同一建物居住者訪問看護・指導料の「注3」に規定する難病等複数回訪問加算を算定する場合にあっては、同一建物等居住者で同一日に、当該加算又は「I012」精神科訪問看護・指導料の「注 11」に規定する精神科複数回訪問加算を同一日に算定する患者の合計人数及び1日当たりの訪問看護・指導の実施回数に応じて、算定する。
また、1日に3回以上の訪問看護・指導を実施する場合で同一建物等居住者の合計人数が3人以上の場合における「月 20 日目まで」と「月 21 日目以降」の区分については、算定する日における、月の初日以降に当該加算又は精神科複数回訪問加算のいずれかを算定した日数に応じて、該当する区分を算定する。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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