開放型病院共同指導料
3行でわかる
令和8年度の開放型病院共同指導料。220点〜350点(2区分)。診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。2区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
- 算定要件
注診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
- 施設基準
1開放型病院共同指導料に関する施設基準
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(1) 当該病院の施設・設備の開放について、開放利用に関わる地域の医師会等との合意(契約等)があり、かつ、病院の運営規程等にこれが明示されていること。
(2) 次のア又はイのいずれかに該当していること。ア当該2次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない(雇用関係にない)10 以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該地域の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。イ当該2次医療圏の一つの診療科を主として標榜する、当該病院の開設者と関係のない(雇用関係のない)5以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該地域の当該診療科の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。この場合には、当該診療科の医師が常時勤務していること(なお、医師が 24 時間、365 日勤務することが必要であり、医師の宅直は認めない。)。
(3) 開放病床は概ね3床以上あること。
(4) 次の項目に関する届出前 30 日間の実績を有すること。ア実績期間中に当該病院の開設者と直接関係のない複数の診療所の医師又は歯科医師が、開放病床を利用した実績がある。イこれらの医師又は歯科医師が当該病院の医師と共同指導を行った実績がある。ウ次の計算式により計算した実績期間中の開放病床の利用率が2割以上である。ただし、地域医療支援病院においてはこの限りではない。開放病床利用率=(30 日間の開放型病院に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数)÷(開放病床× 30 日間)
(5) 地域医療支援病院にあっては、上記
(1)から
(4)までを満たしているものとして取り扱う。
- 届出
(1) 開放型病院共同指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式9を用いること。
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(2) 届出前 30 日間における医師又は歯科医師の開放病床使用及び共同指導の実績並びに当該基準の1の
(4)のウにより計算した開放病床利用率を記載すること。
(3) 開放利用に係る地域医師会等との契約、当該病院の運営規程等を記載すること。
(4) 登録医師又は歯科医師の名簿(登録医師等の所属する保険医療機関名を含む。)を別添2の様式 10 を用いて提出すること。
(5) 当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(開放病床が明示されていること。)を記載すること。- 84 -
(6) 地域医療支援病院にあっては、上記
(2)から
(5)までの記載を要せず、地域医療支援病院である旨を記載すること。
よくある質問
開放型病院共同指導料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
開放型病院共同指導料の届出は必要ですか?
本ページの「算定要件・施設基準」に、公式資料に基づく届出関連の内容を整理しています。届出の要否・様式は地方厚生局等への確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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