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令和8年度最終更新 2026-08-13T15:15:05+00:00出典あり

高次収差解析加算、算定候補の条件は?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の高次収差解析加算。150点。水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、「高次収差解析加算」ってレセプトで見たことがあるんですけど、これはどんな時に算定候補になる加算なんですか?名前だけだと全然イメージが湧かなくて…。

あおい

あおい元・医療事務

白内障の手術、正式には「水晶体再建術(K282)」の中で、特定の検査を行った場合に算定候補になる加算です。すべての白内障手術で算定できるわけではなく、対象になる患者さんと術式がかなり限定されているのがポイントですよ。

みらい

みらい新人医療事務

限定されているというと?

あおい

あおい元・医療事務

「水晶体偏位」または「眼内レンズ偏位」がある患者さんに対して、「高次収差解析」という検査を手術の前後で行った場合に算定候補になる加算です。しかも対象になる術式は、K282水晶体再建術のうち「縫着レンズを挿入するもの」に限られます。この条件を押さえておくことが、算定候補かどうかを判断する第一歩になります。

この加算はどんな加算?

みらい

みらい新人医療事務

まず、対象になる医療機関の条件から教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

大前提として、K282水晶体再建術のうち「1のイ 縫着レンズを挿入するもの」を実施している眼科の医療機関であることが必要です。通常の白内障手術(その他のもの・眼内レンズを挿入しない場合・計画的後嚢切開を伴う場合)は、この加算の対象になりません。

みらい

みらい新人医療事務

患者さんの条件はどうですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の医科点数表の解釈(留意事項通知)では、「「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞれ1回に限り算定する。」と定められています。つまり、水晶体そのもの、または挿入した眼内レンズがずれている(偏位している)患者さんが対象で、その状態を確認するために高次収差解析という検査を行った場合が算定候補になります。

みらい

みらい新人医療事務

「高次収差解析」自体は、どんな検査なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

光の収差(ピントのずれ方の細かい特性)を解析することで、水晶体や眼内レンズの位置ずれが視機能にどう影響しているかを評価する検査です。縫着レンズを使うような複雑な症例で、手術前後の状態を客観的に把握する目的で行われます。

点数とコードを確認する

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科点数表では、K282水晶体再建術の「注2」として「150点を所定点数に加算する。」と定められています。ベースになる水晶体再建術(縫着レンズを挿入するもの)の点数に、150点を上乗せする形です。

高次収差解析加算とК282水晶体再建術の点数構成(令和8年度)

区分内容点数(令和8年度)
K282 1イ水晶体再建術(縫着レンズを挿入するもの)17,840点
K282 1ロ水晶体再建術(その他のもの)12,100点
K282 2水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合)7,430点
K282 3水晶体再建術(計画的後嚢切開を伴う場合)21,780点
K282 注2加算高次収差解析加算(本加算・1イのみ対象)+150点
みらい

みらい新人医療事務

対象になるのは「1のイ」だけなんですね。他の区分では算定候補にならないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

資料上確認できる範囲では、そのとおりです。留意事項通知でも対象術式は「1のイの縫着レンズを挿入するもの」に限定されて書かれているので、それ以外の区分で高次収差解析を行っても、本加算の対象にはなりません。

算定回数とタイミングを確認する

みらい

みらい新人医療事務

「手術の前後それぞれ1回に限り」というのは、具体的にどういう意味ですか?

あおい

あおい元・医療事務

手術前に1回、手術後に1回、合計最大2回まで算定候補になる、という意味です。手術前だけ、手術後だけの実施でもそれぞれ1回ずつ算定候補になりますが、同じタイミングで複数回行っても、その分を重ねて算定することはできません。

みらい

みらい新人医療事務

気をつけないといけない落とし穴はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

一番大事な注意点があります。留意事項通知には「水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。」と明記されています。つまり、高次収差解析という検査だけを実施しても、実際にK282水晶体再建術(1のイ)の手術を行わなかった場合は、この加算の算定候補にはならないということです。

検査だけでは算定候補にならない

高次収差解析加算は、K282水晶体再建術「1のイ 縫着レンズを挿入するもの」の手術とセットで初めて算定候補になります。水晶体偏位・眼内レンズ偏位が疑われて検査を行っても、その後に手術を行わなかった場合は算定候補になりません。

施設基準・届出は必要?

みらい

みらい新人医療事務

この加算を算定するには、事前に届出が必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収集している一次資料の範囲では、高次収差解析加算そのものに専用の施設基準や事前届出を課す記載は確認されていません。前提となるK282水晶体再建術(縫着レンズを挿入するもの)を実施できる体制が整っていることが出発点になります。

みらい

みらい新人医療事務

レセプトの記載面で気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

ここは少し注意が必要なところです。レセプトの摘要欄記載要領を確認すると、K282水晶体再建術の注の加算に関する記載欄として「症状詳記(水晶体嚢拡張リング使用加算(水晶体再建術))」という項目名は確認できますが、高次収差解析加算について同様の専用記載欄名は、当サイトが確認した資料の範囲では見当たりません。同じK282の注に規定される加算でも、記載ルールが異なる可能性があるということです。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ記録は何もしなくていいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そう決めつけるのは早いです。高次収差解析を行った事実や水晶体偏位・眼内レンズ偏位の所見は、カルテには当然残しておくべき情報です。レセプト上の記載様式については、最終的には審査支払機関や自院のレセプト担当者の判断で確認することをおすすめします。

算定できる条件を確認する

みらい

みらい新人医療事務

具体的に、どういう条件がそろえば算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

大きく分けると3つの条件があります。1つ目は「K282水晶体再建術のうち1のイ(縫着レンズを挿入するもの)を実施していること」、2つ目は「対象患者に水晶体偏位又は眼内レンズ偏位があること」、3つ目は「高次収差解析を手術の前後それぞれ1回の範囲で実施していること」です。この3つがそろって初めて、算定候補として検討できます。

取り漏れが起きやすいポイント

対象術式の取り違え: K282のうち「その他のもの」「眼内レンズを挿入しない場合」など、1のイ以外の区分では対象外です。 検査のみで手術未実施のケース: 高次収差解析を実施しても、水晶体再建術(1のイ)自体を行わなければ算定候補になりません。 回数のカウント誤り: 手術前後それぞれ1回が上限で、同一タイミングでの複数回実施は加算対象になりません。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定と比べて、何か変わった点はあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

前回改定(令和6年度)からの主な変更点について、当サイトが収集している一次資料の範囲では確認されていません(2026年8月時点の確認)。令和8年度の医科点数表においても、高次収差解析加算は「所定点数に150点を加算する」という形で規定されており、対象となる術式(1のイ)や患者要件(水晶体偏位・眼内レンズ偏位)、算定回数の制限についても、今回確認した資料の範囲で大きな変更点は見当たりません。

改定の確認ポイント

前回改定(令和6年度): 高次収差解析加算に関する大きな制度変更は、当サイトが収集している一次資料の範囲では確認されていません。 今回改定(令和8年度): 点数・対象術式・算定回数の考え方ともに、確認できた資料の範囲では従来の考え方が維持されています。

みらい

みらい新人医療事務

念のため、実際に算定する時は自分でも確認したほうがいいですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。「変更が確認されていない」というのは、あくまで当サイトが確認できた一次資料の範囲での話です。実際に算定を検討する際は、直近の告示・通知やマスターの最新版で改めて確認することをおすすめします。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

実際にうちの医院やクリニックで確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次のような順番で確認していくと整理しやすいです。

自院で確認する順番(令和8年度)

自院で確認する順番

自院でK282水晶体再建術「1のイ 縫着レンズを挿入するもの」を実施しているか確認する 対象患者に水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の所見があるかカルテで確認する 高次収差解析を手術の前後それぞれ1回の範囲で実施したか確認する 実際に水晶体再建術(1のイ)を実施したか(検査のみで終わっていないか)を確認する 算定回数(最大2回)とカルテの記録内容を突き合わせ、算定候補として整理する

みらい

みらい新人医療事務

この順番で確認していけば、算定漏れも防ぎやすそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。特に「検査だけで手術を行わなかったケース」は算定候補から外れるので、手術の実施有無とセットで確認する習慣をつけておくと安心です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。対象術式や患者さんの所見、検査の実施タイミングなどを整理しながら、確認すべきポイントを一緒に整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。21のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。

よくある質問

高次収差解析加算はどんな場合に算定候補になりますか?

K282水晶体再建術のうち「1のイ 縫着レンズを挿入するもの」を実施し、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位のある患者に対して、手術の前後それぞれ1回の範囲で高次収差解析を行った場合が算定候補になります。検査のみで手術を行わなかった場合は算定候補になりません。

点数はいくらですか?

令和8年度の医科点数表では、K282水晶体再建術(1のイ)の所定点数に150点を加算すると定められています。

何回まで算定候補になりますか?

手術の前後それぞれ1回に限られ、合計で最大2回までが算定候補の範囲です。

施設基準の届出は必要ですか?

当サイトが収集している一次資料の範囲では、本加算に固有の施設基準・届出の記載は確認されていません。ただし前提となるК282水晶体再建術(1のイ)の実施体制の確認は別途必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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