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令和8年度最終更新 2026-06-25T09:21:14+00:00出典あり

麻酔管理料、自院は算定候補?時間外加算との関係も解説【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の麻酔管理料。150点〜1,050点(6区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

麻酔管理料とは何か—手術の麻酔に特別な点数がつく理由

みらい

みらい新人医療事務

手術の麻酔って、ただ麻酔薬を使った費用だけが算定されると思っていたんですが、「麻酔管理料」という別の点数があると聞きました。どういう加算なんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

麻酔管理料は、麻酔科標榜医など一定の資格・体制を持つ医師が行う「質の高い麻酔管理」を評価するための点数です。令和8年度(2026年度)の診療報酬では、区分番号L009「麻酔管理料(Ⅰ)」とL010「麻酔管理料(Ⅱ)」の2種類があります。単に麻酔を実施したことへの対価ではなく、専門的な管理体制に対して別に評価されるのが特徴です。

みらい

みらい新人医療事務

麻酔料と麻酔管理料は別々に算定されるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

考え方としてはそうなります。L002硬膜外麻酔やL008全身麻酔などの「麻酔料」を算定した上で、施設基準と届出を満たしていれば、麻酔管理料も算定候補になります。麻酔管理料が評価しているのは「誰がどういう管理体制で麻酔を行ったか」という点です。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、体制を評価するんですね。「麻酔管理料(Ⅰ)」と「(Ⅱ)」はどう違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

一言でいうと、麻酔管理料(Ⅰ)は「常勤の麻酔科標榜医が専ら行う」体制、麻酔管理料(Ⅱ)は「常勤の麻酔科標榜医の指導の下、担当医師が行う」体制です。(Ⅰ)のほうが点数が高く設定されています。どちらが対象になるかは、自院の実際の麻酔体制と施設基準の届出状況によりますので、確認が必要です。


点数・算定区分(令和8年度)

麻酔管理料 点数区分(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の麻酔管理料の点数は次のとおりです(告示第69号・L009/L010 原文より)。

区分麻酔の種類点数
L009 麻酔管理料(Ⅰ)の1硬膜外麻酔又は脊椎麻酔250点
L009 麻酔管理料(Ⅰ)の2声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔1,050点
L010 麻酔管理料(Ⅱ)の1硬膜外麻酔又は脊椎麻酔150点
L010 麻酔管理料(Ⅱ)の2声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔450点
あおい

あおい元・医療事務

加算として以下も設けられています(届出要件を別途確認が必要です):

加算名点数対象
帝王切開術時麻酔加算+700点L009の1に算定
長時間麻酔管理加算+7,500点特定手術で8時間超の全身麻酔
周術期薬剤管理加算+75点薬剤師による周術期薬学管理(届出要)
みらい

みらい新人医療事務

全身麻酔で麻酔管理料(Ⅰ)なら1,050点、というのはかなり大きな点数ですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。ただ、この点数を算定するには施設基準の届出が前提です。届出をしていない医療機関では算定候補になりません。また、麻酔管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)は同一患者に併算定できないこともポイントです。

麻酔管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定について

同一患者に麻酔管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)を同時に算定することはできません。ただし、同一保険医療機関において麻酔管理料(Ⅰ)と麻酔管理料(Ⅱ)の両方を、それぞれ異なる患者に算定することは可能とされています(留意事項通知 L010(7)より)。


施設基準・届出要件

みらい

みらい新人医療事務

施設基準って、具体的に何を満たす必要があるんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

麻酔管理料(Ⅰ)の場合、「麻酔科を標榜する保険医療機関」であることと、地方厚生(支)局長への届出が必要です。届出ている常勤の麻酔科標榜医が麻酔前後の診察を行い、かつ専らその麻酔科標榜医が麻酔を行った場合に算定候補になります(令和8年度留意事項通知 L009(2)より)。

みらい

みらい新人医療事務

「専ら」というのがポイントなんですね。麻酔科標榜医以外の医師と一緒にやった場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

麻酔科標榜医が他の医師と共同して実施する場合でも、「当該麻酔を通じ、麻酔中の患者と同室内で麻酔管理に当たり、主要な麻酔手技を自ら実施した場合」であれば算定できるとされています(留意事項通知 L009(3))。ただし実際の算定の判断は、自院の体制と届出内容を確認してください。

麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準・確認ポイント(令和8年度)

  • 麻酔科を標榜していること
  • 地方厚生(支)局長に届け出た 常勤の麻酔科標榜医 が配置されていること
  • 届出ている麻酔科標榜医が 麻酔前後の診察を実施(緊急時を除き、麻酔実施日以外に行うこと)
  • 当該麻酔科標榜医が 主要な麻酔手技を自ら実施していること
  • 麻酔前後の診察・麻酔内容を 診療録に記録すること
みらい

みらい新人医療事務

麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準は違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

麻酔管理料(Ⅱ)は、「常態として週3日以上かつ週22時間以上勤務する医師が、常勤の麻酔科標榜医の指導の下に麻酔を担当する」体制を評価するものです。常勤の麻酔科標榜医が直接麻酔を担うのではなく、その指導の下に担当医師が実施する体制向けです。主要な麻酔手技を実施する際には、麻酔科標榜医の管理下(同室内)で行う必要があります(留意事項通知 L010(3))。

麻酔管理料(Ⅱ)の確認ポイント(令和8年度)

  • 麻酔科を標榜していること(施設基準届出が前提)
  • 常勤の麻酔科標榜医の指導の下、週3日以上・週22時間以上勤務する担当医師が麻酔を実施
  • 主要な麻酔手技実施時は 麻酔科標榜医が同室内で管理すること
  • 麻酔前後の診察・麻酔内容を 診療録に記録すること
  • 麻酔管理料(Ⅰ)の届出をしている場合、同一患者には(Ⅱ)は算定できない

麻酔管理料 時間外加算—よくある疑問

麻酔管理料の時間外加算 確認フロー(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

時間外や深夜に緊急手術をした場合、麻酔管理料にも「時間外加算」がつくんですか?これが気になっていて。

あおい

あおい元・医療事務

これはとても重要な質問です。結論から言うと、麻酔管理料(L009・L010)自体には、通則の「時間外加算」(通則3)は適用されません。留意事項通知に明確に規定があります(L009(5)「通則2及び通則3の加算は適用しない」、L010(6)も同様)。

みらい

みらい新人医療事務

えっ、そうなんですか。じゃあ時間外の緊急手術をしても麻酔管理料は同じ点数なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

麻酔管理料そのものの点数は変わりません。ただし、麻酔管理料は「麻酔料」と一緒に算定されます。そして麻酔料(L002硬膜外麻酔・L004脊椎麻酔・L008全身麻酔など)については、「緊急手術に伴う麻酔に限り」時間外加算が算定候補になります(留意事項通知 第11部通則9(ア))。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど!麻酔料に時間外加算がつくのであって、麻酔管理料にはつかないということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。点数の計算をイメージすると、「麻酔料(L008)+通則3の時間外加算(麻酔料ベース)+麻酔管理料(Ⅰ)の固定点数1,050点」という形になります。麻酔管理料はあくまで固定点数での算定です。

麻酔管理料と時間外加算の関係(令和8年度)

麻酔管理料(L009・L010)には通則2・通則3の加算(未熟児加算・時間外加算・休日加算・深夜加算)は適用されません。時間外加算の対象となるのは「麻酔料(L002・L004・L008等)」の部分であり、かつ「緊急手術に伴う麻酔に限る」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

夜間・早朝等加算(初診・再診の加算)と麻酔の時間外加算は別の話ですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、別です。夜間・早朝等加算(A000の注9またはA001の注7)を算定する初診・再診において実施された麻酔については、時間外加算は算定できないとされています(留意事項通知 通則9)。実際の算定では、どの加算がどの診療行為に紐づくかを一つひとつ確認することをおすすめします。


令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

麻酔管理料は令和8年度の改定で何か変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

厚労省の令和8年度(2026年度)診療報酬改定の一次情報(告示第69号・留意事項通知)を確認した範囲では、L009麻酔管理料(Ⅰ)・L010麻酔管理料(Ⅱ)の点数や主要な算定要件について、前回改定(令和6年度・2024年度)からの主な変更は確認されていません(2026年6月確認・厚労省一次情報ベース)。

みらい

みらい新人医療事務

変更がないということは、施設基準も同じということですか?

あおい

あおい元・医療事務

点数と主要算定要件については変更が確認できませんでしたが、周術期薬剤管理加算など関連する加算については、改定によって要件が精緻化される場合もあります。自院に関係する全ての要件は、最新の告示・通知を直接ご確認ください。

令和8年度 麻酔管理料 改定確認サマリー

  • 点数: L009(Ⅰ)250点/1,050点、L010(Ⅱ)150点/450点(前回改定比: 変更確認されず)
  • 算定要件・施設基準: 主要な要件について変更は確認されていません(2026年6月・告示・留意事項通知ベース)
  • 周術期薬剤管理加算: 引き続き75点で算定候補(別途施設基準届出が必要)
  • 確認できない詳細は必ず公式通知を直接参照してください

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

麻酔管理料はいつ算定するんですか?また回数に制限はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

麻酔管理料は「麻酔を実施した際」に算定します。手術ごと・麻酔行為ごとに1回の算定が基本です。ただし、以下の点に注意が必要です。

麻酔管理料の算定上の注意点(令和8年度)

  • L009麻酔管理料(Ⅰ)を算定している場合、L010麻酔管理料(Ⅱ)は算定できない(告示 注3)
  • 麻酔前後の診察は、緊急の場合を除き、麻酔実施日以外に行うこと(留意事項通知 L009(2))
  • 周術期薬剤管理加算(L009注5)には別途の施設基準届出が必要
  • 麻酔管理料(Ⅰ)(Ⅱ)とも「通則2」「通則3」の加算は適用されない
みらい

みらい新人医療事務

麻酔前後の診察を「麻酔実施日以外」に行う、というのが気になります。当日に行った場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

原則として麻酔実施日以外に行う必要がありますが、緊急の場合はこの限りではありません。緊急手術の場合は当日の前後診察でも対応可能です。また、留意事項通知では麻酔前後の診察が記載された「麻酔記録を診療録に添付」することで、診療録への記載に代えることができるとされています。


自院での確認ステップ

みらい

みらい新人医療事務

うちが麻酔管理料の算定候補になるかどうか、どう確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認するとわかりやすいですよ。

自院で確認する順番

1. 麻酔科標榜の確認: 自院が麻酔科を標榜しているか確認する

2. 常勤麻酔科標榜医の届出状況確認: 地方厚生(支)局長への届出をしている常勤の麻酔科標榜医が配置されているか確認する

3. 麻酔管理料の施設基準届出確認: 麻酔管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)の施設基準届出が受理されているか地方厚生局の届出状況で確認する

4. 実際の麻酔体制の照合: 実際の麻酔実施体制が届出内容と一致しているか確認する(麻酔科標榜医が専ら行うか、指導医の下で担当医師が行うか)

5. 診療録記載の確認: 麻酔前後の診察・麻酔内容を診療録に記録しているか確認する

6. 審査支払機関への確認: 疑問点は審査支払機関(支払基金・国保連)や地方厚生局に問い合わせる

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の届出がなければ、いくら体制を整えても算定候補にならないわけですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。施設基準を満たしていても、届出が完了していなければ算定候補になりません。また届出の形式要件(様式・添付書類等)も確認が必要です。届出状況に不安がある場合は、地方厚生局や事務局への確認をおすすめします。


よくある取り漏れポイント

麻酔管理料の取り漏れ・誤算定チェック(令和8年度)

  • 麻酔管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)の重複算定: 同一患者への併算定は不可。体制の明確な区分けが必要
  • 麻酔前後診察の日付ミス: 原則として麻酔実施日以外での実施が必要(緊急以外)。当日算定に注意
  • 時間外加算の誤計上: 麻酔管理料自体に時間外加算は算定できない。麻酔料(L008等)の時間外加算と混同しないこと
  • 周術期薬剤管理加算の取り漏れ: 薬剤師が周術期薬学管理を実施している場合、別途届出済みであれば75点加算の候補
  • 帝王切開術時麻酔加算の取り漏れ: 帝王切開の麻酔でL009の1を算定した際、+700点の加算候補
  • 長時間麻酔管理加算の取り漏れ: 特定手術で8時間超の全身麻酔の場合、+7,500点の加算候補(対象手術の確認が必要)

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

麻酔管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)はどちらを届け出るべきですか?

あおい

あおい元・医療事務

自院の麻酔体制によって異なります。常勤の麻酔科標榜医が専ら全身麻酔等を行う体制であれば(Ⅰ)、麻酔科標榜医の指導の下で担当医師(週3日以上・週22時間以上勤務)が麻酔を担う体制であれば(Ⅱ)が候補になります。なお、同一保険医療機関が異なる患者に対して(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することは可能とされています。どちらが自院の体制に合致するか、届出前に地方厚生局にご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

麻酔管理料(Ⅰ)の「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は実施日以外に」というのはどういう意味ですか?

あおい

あおい元・医療事務

たとえば月曜日に全身麻酔の手術をする場合、術前診察は日曜日以前に、術後診察は火曜日以降に行う必要があります。当日に術前・術後の両方を行うことは原則として認められていません。ただし緊急手術では当日対応が認められています。これは「麻酔科標榜医による十分な管理」を担保するための要件です。

みらい

みらい新人医療事務

「麻酔管理料 時間外加算」でよく検索されるみたいですが、時間外に算定する場合、レセプトでは何をどう書けばいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

レセプトの記載については審査支払機関のルールに従うことが基本です。麻酔料(L008等)に時間外加算等を算定した場合は「外」(時間外)「休」(休日)「深」(深夜)の略号を記載します。麻酔管理料自体には時間外加算がつかないため、麻酔管理料の点数は通常どおり記載します。具体的な記載方法は支払基金・国保連の記載要領を確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

麻酔管理料の前回改定(令和6年度・2024年度)との違いはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

前回改定(令和6年度・2024年度)から引き継いで令和8年度(2026年度)にも継続している加算です。点数・主要算定要件について一次情報の範囲では変更は確認されていません。改定のたびに関連する告示・通知を確認する習慣をつけることをおすすめします。


自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

麻酔管理料の算定候補かどうか、もう少し具体的に確認できるところはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師が行った場合に算定する。21について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として、700点を所定点数に加算する。

    全文を読む ▾

    3区分番号L010に掲げる麻酔管理料(Ⅱ)を算定している場合は算定できない。

    4区分番号K017、K020、K136-2、K142-2の1、K151-2、K154-2、K169の1、K172、K175の2、K177、K314の2、K379-2の2、K394の2、K395、K403の2、K415の2、K514の9、K514-4、K519、K529の1、K529-2の1、K529-2の2、K552、K553の3、K553-2の2、K553-2の3、K555の3、K558、K560の1のイからK560の1のハまで、K560の2、K560の3のイからK560の3のニまで、K560の4、K560の5、K560-2の2のニ、K567の3、K579-2の2、K580の2、K581の3、K582の2、K582の3、K583、K584の2、K585、K586の2、K587、K592-2、K605-2、K605-4、K610の1、K645、K645-2、K675の4、K675の5、K677-2の1、K695の4から7まで、K697-5、K697-7、K703、K704、K801の1、K803の2、K803の4及びK803-2に掲げる手術に当たって、区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、7,500点を所定点数に加算する。

    52について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。22について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。第2節神経ブロック料区分

  • 施設基準

    1歯科麻酔管理料に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 歯科麻酔に係る専門の知識及び2年以上の経験を有し、当該療養に習熟した医師又は歯科医師の指導の下に、主要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻酔を 200 症例以上及び静脈内鎮静法又は歯科静脈麻酔を 100 症例以上経験している常勤の麻酔に従事する歯科- 337 -医師が1名以上配置されていること。なお、無床診療所にあっては、同等の経験を有する、非常勤の麻酔に従事する歯科医師が複数名配置されている場合においても、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

    (2) 麻酔に従事する歯科医師により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。

    (3) 無床歯科診療所である保険医療機関においては、次に該当する保険医療機関との連携により、緊急時の連携体制を確保し、連携保険医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。ア病院である医療機関であること。イ緊急時の対応を行う体制を確保していること。

よくある質問

麻酔管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何ですか?

麻酔管理料(Ⅰ)は常勤の麻酔科標榜医が専ら麻酔を行う体制、(Ⅱ)は麻酔科標榜医の指導の下、担当医師が麻酔を担う体制を評価します。(Ⅰ)のほうが点数が高く設定されています。同一患者への併算定は不可です。

麻酔管理料に時間外加算はつきますか?

麻酔管理料(L009・L010)自体には時間外加算(通則3)は適用されません。時間外加算は麻酔料(L002・L004・L008等)に対して、緊急手術に伴う麻酔に限り算定候補になります。

麻酔管理料の届出はどこにしますか?

地方厚生(支)局長への届出が必要です。届出様式・手続きの詳細は各地方厚生局の窓口または厚生労働省の施設基準通知(保医発0305第8号等)をご確認ください。

帝王切開の麻酔で麻酔管理料は算定できますか?

L009麻酔管理料(Ⅰ)の届出がある場合、帝王切開術の麻酔で「1(硬膜外麻酔又は脊椎麻酔)」を算定した際に帝王切開術時麻酔加算(+700点)が算定候補になります。施設基準と届出の確認が必要です。

周術期薬剤管理加算も一緒に算定できますか?

薬剤師が周術期の薬学的管理を実施し、別途施設基準の届出がある場合に75点の周術期薬剤管理加算の算定候補となります。届出の有無を確認してください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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