未熟児加算
3行でわかる
第11部麻酔の通則2の加算。未熟児に対して麻酔を行った場合に、未熟児加算として当該麻酔の所定点数の100分の200に相当する点数を加算する。手術・麻酔に付随し入院中の患者に対して算定される。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して麻酔を行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
- 算定要件
「通則2」の未熟児加算は、出生時体重が 2,500 グラム未満の新生児に対し、出生後 90 日以内に麻酔が行われた場合に限り算定できる。
よくある質問
未熟児加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
染色標本加算
区分番号D002尿沈渣(鏡検法)について、染色標本による検査を行った場合に、染色標本加算として9点を所定点数に加算する。
栄養管理実施加算
有床診療所入院基本料(A108)等の注10に規定する加算で、栄養管理体制その他の事項につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき12点を加算する。入院患者ごとに作成された栄養管理計画に基づく栄養管理を評価したもの。
歯科医師連携加算
栄養サポートチーム加算(A233-2)の注3に規定する加算で50点。注1の栄養サポートチームに歯科医師が参加し、保険医等と共同して必要な診療を行った場合に所定点数に更に加算する。加算単独の届出は不要だが、前提となる栄養サポートチーム加算の届出が必要。
死亡診断加算
往診料(C000)及び在宅患者訪問診療料(C001)の加算。在宅で死亡した患者に対し死亡診断を行った場合に200点を所定点数に加算する。看取り加算を算定する場合は算定できない。
液状化検体細胞診加算
N004細胞診の「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものについて、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、85点を所定点数に加算する。
深夜加算
第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では深夜加算1として所定点数の100分の160、それ以外の保険医療機関では深夜加算2として所定点数の100分の80を加算する。