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令和8年度最終更新 2026-06-29T06:26:02+00:00出典あり

外来診療料(A002)、算定条件と確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の外来診療料(区分A002)。29点〜77点(18区分)。許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

外来診療料(A002)とは?—「医療情報取得加算 外来診療料」を理解する

みらい

みらい新人医療事務

先輩、うちの病院で「外来診療料」っていう区分を算定していると聞いたんですが、これってどういう料金なんですか?「再診料」とは違うんでしょうか。

あおい

あおい元・医療事務

いい質問ですね。外来診療料(区分番号A002)は、「一般病床が200床以上の病院」で再診を行った場合に算定する診療料です。診療所や200床未満の病院は対象外で、それらの施設では再診料(A001)を算定します。つまり同じ「再診」でも、病院の規模によって算定する区分が変わるんです。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、規模で区分が分かれているんですね。では点数はいくつになるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の点数は基本が77点です。ただし、状況によっていくつかの区分に分かれています。一覧で見てみましょう。

外来診療料(A002)点数区分(令和8年度)

区分点数主な条件(令和8年度)
基本(注1)77点一般病床200床以上の病院での再診
情報通信機器(オンライン)76点届出済み機関でオンライン再診を行った場合
紹介・逆紹介割合等が低い場合(注2・注3)57点特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関等で基準未達
特定妥結率外来診療料(注4)57点医薬品妥結率に関する施設基準を満たさない場合
同日別科2つ目の診療科(注5)39点同一日・別傷病で2科目再診した場合(上記特例時は29点)
みらい

みらい新人医療事務

77点と57点と39点…状況によってかなり変わるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。特に「57点」になるケースは、医療機関の紹介・逆紹介の実績が基準を下回る場合です。これは病院と診療所の機能分担を推進する観点から設けられた仕組みで、令和8年度(2026年度)の留意事項通知(保医発0305第6号)にも詳しく書かれています。


医療情報取得加算 外来診療料との関係

みらい

みらい新人医療事務

「医療情報取得加算」という名前も聞くんですが、外来診療料とどう関係するんですか?

あおい

あおい元・医療事務

外来診療料(A002)の「注11」に、別に規定する施設基準を満たした届出機関で看護師等と情報通信機器を用いた診療を行った場合の加算があります。また、令和8年度(2026年度)の改定では、点数表の通則で「医療DX推進に係る体制」として届け出た機関での加算(電子的診療情報連携体制整備加算 月1回2点)が注10として位置づけられています。「医療情報取得加算」は外来診療料に付随して算定する加算のひとつです。

みらい

みらい新人医療事務

確認するポイントが多いですね。まず「うちの病院は外来診療料を算定できる病院なのか」というところから確認しないといけないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。外来診療料は「一般病床が200床以上の保険医療機関」に限定されています。許可病床の中で一般病床の数が200床未満の場合は、外来診療料ではなく再診料(A001)を算定します。まずそこを確認することが第一歩です。


対象医療機関・算定要件

みらい

みらい新人医療事務

あらためて、どんな病院が対象になるのか教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

告示(令和8年厚生労働省告示第69号)の注1に明記されています。「許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する」とあります。

外来診療料の基本的な要件(令和8年度)

対象: 許可病床のうち一般病床が200床以上の保険医療機関

算定対象行為: 再診(初診は対象外・初診料A000を算定)

算定単位: 再診1回ごと(ただし同日に2傷病以上の場合は注5の規定あり)

診療所・200床未満の病院: 外来診療料は算定せず、再診料(A001)を算定

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、同じ日に違う病気で別の診療科にもかかった場合はどうなるんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

注5の規定があります。同一日・同一保険医療機関で別の傷病について他の診療科を再診として受診した場合、2つ目の診療科は39点(注2〜注4の場合は29点)になります。この場合、乳幼児加算・時間外加算・休日加算・深夜加算などは算定できません。

同日複数科受診の注意点

同一日に同一保険医療機関で別傷病・別診療科を再診として受診した場合: 2科目は39点(または29点)。この場合、注6のただし書および注7から注11の加算は算定しない。(令和8年厚生労働省告示第69号 A002 注5)


外来診療料に含まれるもの・別途算定できるもの

みらい

みらい新人医療事務

外来診療料を算定すると、一部の検査や処置は「含まれてしまう」って聞いたんですが。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。これが外来診療料の大きな特徴のひとつです。注6に規定があって、一定の検査・処置は外来診療料に「包括」されます。別途算定できなくなるので注意が必要です。

外来診療料に包括される主な検査・処置(令和8年度)

検査(例):

  • 尿検査(D000〜D002-2)
  • 糞便検査(D003。ただしカルプロテクチンを除く)
  • 血液形態・機能検査(D005。ただし一部を除く)

処置(例):

  • 創傷処置(100cm²未満・100〜500cm²未満)
  • 皮膚科軟膏処置(100cm²以上500cm²未満)
  • 膀胱洗浄・膣洗浄・眼処置・耳処置・耳管処置・鼻処置・口腔咽頭処置
  • 間接喉頭鏡下喉頭処置・ネブライザ・超音波ネブライザ
  • 介達牽引・消炎鎮痛等処置

※包括範囲は告示(A002 注6)の原文を必ず確認してください

みらい

みらい新人医療事務

かなり多いですね。これを別途算定してしまうと、レセプトで問題になってしまいますよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい、査定対象になる可能性があります。外来診療料の包括範囲は、再診料(A001)よりも広い点がポイントです。ただし、検体検査実施料の通則第3号に規定する加算(例: 外来迅速検体検査加算)は、外来診療料に係る加算として別に算定できるという例外があります(注6ただし書)。


乳幼児加算・時間外加算等

みらい

みらい新人医療事務

小さいお子さんや夜間・緊急の場合は、点数が加算されたりしますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、外来診療料にも各種加算があります。令和8年度(2026年度)の告示に規定されています。

加算の種類点数(令和8年度)
乳幼児加算(6歳未満・注7)+38点
時間外加算(注8)+65点(6歳未満:+135点)
休日加算(注8)+190点(6歳未満:+260点)
深夜加算(注8)+420点(6歳未満:+590点)
小児科夜間・休日等(注9)各種(上記と異なる場合あり)
電子的診療情報連携体制整備加算(注10)月1回 +2点
看護師等遠隔診療補助加算(注11)+50点
みらい

みらい新人医療事務

電子的診療情報連携体制整備加算というのは、医療DXに関係する加算ですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。「医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算として、月に1回に限り2点を所定点数に加算する」(A002 注10)とされています。届出が必要なので、未届出の場合は算定候補にはなりません。


施設基準・届出の確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

外来診療料を算定するのに、特別な届出は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

外来診療料(基本77点)の算定自体は、一般病床200床以上の病院であれば届出は不要です。ただし、①情報通信機器を使ったオンライン再診(76点)、②電子的診療情報連携体制整備加算(注10・2点)、③看護師等遠隔診療補助加算(注11・50点)、これらにはそれぞれ施設基準の届出が必要になります。

届出が必要な加算等(令和8年度)

以下は施設基準の届出が必要です。届出状況を必ず確認してください:

  • 情報通信機器を用いた再診(76点): 地方厚生局長等への届出
  • 電子的診療情報連携体制整備加算(月1回・2点): 「医療DX推進に係る体制」の届出
  • 看護師等遠隔診療補助加算(50点): 別に定める施設基準の届出
みらい

みらい新人医療事務

紹介割合や逆紹介割合が低いと57点になってしまうという話がありましたが、これはどう確認すればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)によると、特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関のうち「前年度1年間の紹介割合の実績が50%未満又は逆紹介割合の実績が50‰未満」の機関は、毎年10月に地方厚生(支)局長へ報告することが求められています。該当すると57点に変わりますので、自院の実績値を確認することが大切です。

自院で確認する順番

自院の算定区分を確認する順番(令和8年度)

STEP1: 自院の許可病床のうち一般病床の数が200床以上か確認する

STEP2: 再診であることを確認(初診は初診料A000)

STEP3: 特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関等に該当するか確認

STEP4: 紹介割合・逆紹介割合の実績が基準以上か確認(57点への変動リスク)

STEP5: 医療用医薬品の妥結率に関する施設基準を満たしているか確認

STEP6: 対象患者・診療内容に応じた加算(乳幼児・時間外等)の対象か確認

STEP7: 同日別科受診の場合は2科目を39点(または29点)で算定

自院で確認する順番(令和8年度)


令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度(2026年度)の改定で、外来診療料に何か変更はありましたか?

あおい

あおい元・医療事務

告示(令和8年厚生労働省告示第69号)および留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)の範囲では、外来診療料の基本点数(77点)および主な算定要件の骨格は前回改定(令和6年度)から大きく変わっていません。ただし、「電子的診療情報連携体制整備加算」が注10として明確に位置づけられ、「看護師等遠隔診療補助加算」(注11・50点)が加わっています。

令和8年度 外来診療料の主な変更確認(前回改定からの差分)

変更が確認された点:

  • 「電子的診療情報連携体制整備加算」の整備(注10・月1回2点)
  • 「看護師等遠隔診療補助加算」(注11・50点)の規定

変更が(一次資料の範囲で)確認されていない点:

  • 基本点数(77点)
  • 同日別科2科目(39点・29点)
  • 乳幼児加算・時間外加算等の点数

※一次資料の範囲での確認です。必ず最新の公式資料でご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

「看護師等遠隔診療補助加算」というのは初めて聞きました。どんな場合に算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所定点数に加算する」(A002 注11)という内容です。要件を満たした届出機関で、看護師等が付き添う形でオンライン診療を行った場合の加算ですね。


よくある取り漏れ・注意ポイント

外来診療料でよくある取り漏れ・確認不足

取り漏れ1: 包括項目の二重請求 外来診療料に包括される検査・処置(注6)を別途算定してしまうケース。査定対象になります。

取り漏れ2: 乳幼児加算の確認もれ 6歳未満の患者に乳幼児加算(+38点)の算定を確認できているか。

取り漏れ3: 同日別科の点数区分 同一日に別傷病・別診療科を受診した場合の2科目(39点または29点)の確認。

取り漏れ4: 届出状況の確認 オンライン再診・電子的診療情報連携体制整備加算・看護師等遠隔診療補助加算は届出済みか。

取り漏れ5: 57点への変動チェック 紹介割合・逆紹介割合の実績や妥結率基準で57点になっていないか、定期的に確認を。


よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

病院で外来診療料を算定する場合、患者さんへの告知は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

注2または注3に規定する保険医療機関(紹介割合等が低い場合)では、対象患者に「十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合」に限り、選定療養として差額徴収できるケースがあります(ア該当)。ただし、算定区分・患者対応は施設の状況によって異なりますので、留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)を必ずご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

外来診療料を算定する病院で、12回以上外来を受診した患者さんはどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

注2または注3に規定する機関において、「当該病院において過去1年間に12回以上外来診療料(注1から注4までに限る。)を算定した患者」は、原則として57点での算定対象者に含まれる可能性があります。ただし、緊急やむを得ない事情・専門性の高い医学管理が必要などの例外規定もありますので、個別に留意事項通知を参照してください。

みらい

みらい新人医療事務

外来診療料は診療所では使えないんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。診療所や一般病床200床未満の病院では「再診料」(A001)を算定します。外来診療料は一般病床200床以上の病院専用の区分です。


自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが外来診療料を正しく算定できているか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や病床数・紹介割合などを入力すると、確認すべきポイントが整理できます。外来診療料は包括項目が多く、点数区分が複数あるので、定期的なチェックをおすすめします。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・許可病床数・紹介割合の実績・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた再診を行った場合には、76点を算定する。

    全文を読む ▾

    2病院である保険医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、57点を算定する。

    3病院である保険医療機関(許可病床数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)を除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、57点を算定する。

    4医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率外来診療料として、57点を算定する。

    5同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り39点(注2から注4までに規定する場合にあっては、29点)を算定する。この場合において、注6のただし書及び注7から注11までに規定する加算は算定しない。

    6第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。

    イ尿検査区分番号D000からD002-2までに掲げるものふんロ糞便検査ふん区分番号D003(カルプロテクチン(糞便)を除く。)に掲げるものハ血液形態・機能検査区分番号D005(ヘモグロビンA1c(HbA1c)、デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を除く。)に掲げるものニ創傷処置100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のものホ削除こうヘ皮膚科軟膏処置100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のものぼうこうト膀胱洗浄ちつチ膣洗浄リ眼処置しようヌ睫毛抜去ル耳処置ヲ耳管処置ワ鼻処置くうカ口腔、咽頭処置ヨ間接喉頭鏡下喉頭処置タネブライザレ超音波ネブライザけんソ介達牽引ツ消炎鎮痛等処置76歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    A002外来診療料

    全文を読む ▾

    (1) 外来診療料は、医療機関間の機能分担の明確化、請求の簡素化を目的として設定されたものであり、一般病床の病床数が 200 床以上の病院において算定する。

    (2) 「注1」のただし書に規定する情報通信機器を用いた診療については、「A000」初診料の

    (2)の取扱いと同様である。

    (3) 「注2」又は「注3」に規定する保険医療機関において、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、以下のいずれかに該当する患者については、「注1」の規定にかかわらず、「注2」又は「注3」の所定点数を算定する。アに該当する患者については、患者に対し十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合には、「注1」との差額に相当する療養部分について、選定療養としてその費用を患者から徴収することができる。イに該当する患者については、

    (4)のイ又はウに該当しない限り、原則として他の病院(一般病床の病床数が 200 床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行うことが望ましい。また、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低い保険医療機関とは、「A000」初診料の

    (7)と同様である。ア他の病院(一般病床の病床数が 200 床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者(緊急その他やむを得ない事情がある患者を除く。)イ当該病院において過去1年間に 12 回以上外来診療料(「注1」から「注4」までに限る。)を算定した患者

    (4)

    (3)のイの患者のうち、以下のいずれかに該当する者については、

    (3)の規定にかかわらず、「注1」の所定点数を算定する。なお、イ又はウに該当する場合には、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ア過去1年間に、紹介を行った医療機関との連携により、「B005- 11」遠隔連携診療料又は「B011」連携強化診療情報提供料を算定している患者イ緊急その他やむを得ない事情がある患者ウ専門性の高い医学管理を要する等の理由により、当該患者の他の医療機関への紹介が困難であり、自院において継続した通院が必要であると医師が認めた患者

    (5) 特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関のうち、前年度1年間の紹介割合の実績が 50%未満又は逆紹介割合の実績が 50‰未満の保険医療機関においては、紹介割合及び逆紹介割合を別紙様式 28 により、毎年 10 月に地方厚生(支)局長へ報告すること。また、報告を行った保険医療機関であって、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした保険医療機関については、翌年の4月1日までに地方厚生(支)局長へ報告すること。なお、令和8年3月 31 日時点で、現に逆紹介割合の実績に係る基準を満たしている保険医療機関にあっては、令和9年3月 31 日までの間に限り、当該基準を満たすもの- 20 -とみなす。

    (6) 許可病床の数が 400 床以上の病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関を除く。)のうち、前年度1年間の紹介割合の実績が 40%未満又は逆紹介割合の実績が 40‰未満の保険医療機関の取扱いについては、

    (5)と同様であること。なお、令和8年3月 31 日時点で、現に逆紹…(以下略・原文参照)

よくある質問

外来診療料とは何ですか?

許可病床のうち一般病床が200床以上の保険医療機関において再診を行った場合に算定する診療料です(区分番号A002)。令和8年度の基本点数は77点です。

外来診療料と再診料の違いは?

一般病床200床以上の病院は外来診療料(A002)、診療所や200床未満の病院は再診料(A001)を算定します。

外来診療料が57点になるのはどんな場合ですか?

特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関等で紹介割合・逆紹介割合の実績が基準を下回る場合、または医薬品妥結率の施設基準を満たさない場合(特定妥結率外来診療料)です。

外来診療料に包括される検査・処置は何ですか?

尿検査・糞便検査・血液形態機能検査の一部、創傷処置・皮膚科軟膏処置・膀胱洗浄・眼処置・耳処置・鼻処置・口腔咽頭処置・ネブライザ等が包括されます。告示(A002 注6)の原文を確認してください。

医療情報取得加算 外来診療料はどこで確認できますか?

外来診療料(A002)の注10・注11に関連する加算が規定されています。また、令和8年厚生労働省告示第69号および保医発0305第6号(留意事項通知)が一次資料です。

令和8年度改定で外来診療料に変化はありましたか?

基本点数77点の骨格は維持されつつ、電子的診療情報連携体制整備加算(注10・月1回2点)や看護師等遠隔診療補助加算(注11・50点)が整備されています。詳細は公式資料でご確認ください。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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