小児科外来診療料
3行でわかる
令和8年度の小児科外来診療料(区分B001-2)。411点〜721点(4区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。
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2区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合、区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。
3注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8から注10までに規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-6に掲げる救急外来医学管理料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料、区分番号C000に掲げる往診料及び第14部その他を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする。
ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から115点を減じた点数を、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定するものとする。
41のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険くう医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
- 施設基準
1小児科外来診療料の注1に関する施設基準
(1) 小児科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。2小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成 28 年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。
- 届出
小児科外来診療料の注1及び小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
- 注意点
B001-2小児科外来診療料
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(1) 小児科外来診療料は、入院中の患者以外の患者であって、6歳未満の全ての者を対象とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行うものとする。
(2) 小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算定する。ただし、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料を算定している患者、第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含む。)及びパリビズマブ又はニルセビマブを投与している患者(投与当日に限る。)については、小児科外来診療料の算定対象とはならない。
(3) 当該患者の診療に係る費用は、「注4」の小児抗菌薬適正使用支援加算、「A000」初診料、「A001」再診料及び「A002」外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例加算及び電子的診療情報連携体制整備加算、「A000」初診料の機能強化加算及び特定機能病院等紹介患者受入加算、通則第3号の外来感染対策向上加算及び発熱患者等対応加算、通則第4号の連携強化加算、通則第5号のサーベイランス強化加算、通則第6号の抗菌薬適正使用体制加算、「B001-2-2」地域連携小児夜間・休日診療料、「B001-2-6」救急外来医学管理料、「B010」診療情報提供料(Ⅱ)、「B011」連携強化診療情報提供料並びに「C000」往診料(往診料の加算を含む。)並びに第 14 部その他を除き、全て所定点数に含まれる。
ただし、初診料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ 8- 183 -5 点、250 点、580 点又は 230 点を、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ 65 点、190 点、520 点又は 180 点を算定する。
(4) 同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定する。
(5) 同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、当該月においては、「1」の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方箋を交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「2」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(6) 当該保険医療機関において、院内処方を行わない場合は、「1処方箋を交付する場合」の所定点数を算定する。
(7) 小児科外来診療料を算定している保険医療機関において、6歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合の初診料は、小児科外来診療料ではなく、初診料を算定し、当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行う。
(8) 6歳の誕生日が属する月において、6歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、6歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとする。
(9) 小児科外来診療料を算定している保険医療機関のうち、許可病床数が 200 床以上の病院においては、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した6歳未満の乳幼児の初診については、保険外併用…(以下略・原文参照)
よくある質問
小児科外来診療料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
小児科外来診療料の届出は必要ですか?
本ページの「算定要件・施設基準」に、公式資料に基づく届出関連の内容を整理しています。届出の要否・様式は地方厚生局等への確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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