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令和8年度最終更新 2026-06-24T11:17:08+00:00出典あり

小児科外来診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の小児科外来診療料(区分B001-2)。411点〜721点(4区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

小児科外来診療料とは?まず基本を押さえましょう

みらい

みらい新人医療事務

先輩、うちのクリニック(小児科)で「小児科外来診療料」というのをよく見かけるんですけど、これって何のための診療料なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関が、6歳未満の乳幼児を外来で診察したときに算定できる診療料です。区分番号はB001-2で、令和8年度(2026年度)の医科点数表に定められています。

みらい

みらい新人医療事務

初診料や再診料とは違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

ええ、少し仕組みが違います。小児科外来診療料は「包括払い」の考え方が基本なんですよ。つまり、診察だけでなく、一部の検査や処置・投薬なども含めて「まとめて算定する」という点が特徴です。原則として、対象患者(6歳未満の外来患者)への診療報酬請求はこの診療料によって行うこととされています。

みらい

みらい新人医療事務

ということは、普通の初診料や再診料は算定しないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。この診療料を算定する場合、対象患者に対しては原則として初診料・再診料ではなくこの小児科外来診療料を使います。ただし、初診を行ってそのまま入院となった場合など、いくつかの例外があります。

小児科外来診療料のポイント(令和8年度)

  • 区分番号: B001-2
  • 対象: 小児科標榜の保険医療機関の、6歳未満の乳幼児(外来)
  • 算定単位: 保険医療機関単位・1日につき
  • 特徴: 包括払いが基本(一部の費用が所定点数に含まれる)

令和8年度の点数区分を確認しましょう

みらい

みらい新人医療事務

実際の点数はいくつですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)は4区分あります。院外処方(処方箋を交付するか否か)と、初診・再診の組み合わせで点数が変わります。

区分内容点数(令和8年度)
1・イ処方箋を交付する場合・初診時604点
1・ロ処方箋を交付する場合・再診時411点
2・イ処方箋を交付しない場合(院内処方)・初診時721点
2・ロ処方箋を交付しない場合(院内処方)・再診時529点
あおい

あおい元・医療事務

出典: 令和8年厚生労働省告示第69号(診療報酬の算定方法の一部を改正する件)B001-2

小児科外来診療料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

院内処方の方が点数が高いんですね!なんでですか?

あおい

あおい元・医療事務

院内処方では薬の調剤費用も包括されているから、その分高めに設定されています。逆に処方箋を交付する場合(院外処方)は、調剤は保険薬局で算定するため、診療料は低くなっています。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど!でも同一月に院内処方の日と処方箋交付の日が混在した場合はどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

それは留意事項に記載があります。同一月において院外処方箋を交付した日がある場合は、当該月においては「1(処方箋を交付する場合)」の所定点数を用いることになります。ただし、夜間緊急の受診など「やむを得ない場合」に院内投薬を行う場合は「2」の点数を用いることが可能ですが、その場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載する必要があります。

対象医療機関・対象患者の確認

みらい

みらい新人医療事務

どんな医療機関が算定の候補になりますか?施設基準はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

算定の候補になるには施設基準を満たすことが必要です。ポイントは2点です。

自院で確認する順番

  1. 小児科を標榜する保険医療機関であること(特掲施設基準 第5・令和8年保医発0305第8号)
  2. 長期処方・リフィル処方箋に関する掲示があること: 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること
みらい

みらい新人医療事務

届出は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

この施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はありません。要件を満たしていれば届出なしで算定が可能です(特掲施設基準 第5・届出に関する事項 令和8年保医発0305第8号)。

みらい

みらい新人医療事務

えっ、届出不要なんですか!それは助かりますね。

あおい

あおい元・医療事務

ただし、施設基準の「満たしていること」の確認は自院で行う必要があります。特に掲示要件については、院内のどこかに掲示されているか確認してみてください。

対象患者と算定できないケースの確認

みらい

みらい新人医療事務

対象患者は6歳未満の乳幼児ということですが、例外はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

算定対象外となる患者がいくつかあります。留意事項(令和8年保医発0305第6号)(2)に明示されています。

小児科外来診療料を算定できない患者(令和8年度)

以下に該当する患者には算定できません:

  • 小児かかりつけ診療料(B001-2-11)を算定している患者
  • 在宅療養指導管理料(第2部第2節第1款)の各区分を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含む)
  • パリビズマブまたはニルセビマブを投与している患者(投与当日に限る)
  • 入院中の患者
みらい

みらい新人医療事務

在宅療養指導管理料は「他院で算定している場合」も除外されるんですね。これは見落としやすそう!

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。ここは取り漏れではなく、逆に誤って算定してしまう「過誤算定」につながりやすいポイントです。レセプトのダブルチェック時に確認しておく価値があります。

みらい

みらい新人医療事務

6歳の誕生日が属する月はどう扱うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

6歳の誕生日が属する月において、6歳の誕生日前に受診して小児科外来診療料を算定した場合は、6歳の誕生日後に受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料によって行うものとされています。留意事項(令和8年保医発0305第6号)(8)に記載されています。

包括される費用と別に算定できる費用

みらい

みらい新人医療事務

「包括払い」ということですが、具体的にどんな費用が含まれているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

ここが少し複雑です。小児科外来診療料の所定点数に含まれる(=別に算定できない)費用と、例外的に別に算定できる費用があります。

別途算定が可能な(含まれない)費用(主なもの)

以下は別途算定が可能です(留意事項 令和8年保医発0305第6号 (3)):

  • 小児抗菌薬適正使用支援加算(注4)
  • 初診料・再診料・外来診療料の時間外加算・休日加算・深夜加算・小児科特例加算(ただし点数調整あり)
  • 電子的診療情報連携体制整備加算
  • 地域連携小児夜間・休日診療料(B001-2-2)
  • 救急外来医学管理料(B001-2-6)
  • 診療情報提供料(Ⅱ)(B010)・連携強化診療情報提供料(B011)
  • 往診料(C000)及びその加算
  • 外来感染対策向上加算・連携強化加算・サーベイランス強化加算・抗菌薬適正使用体制加算(通則3〜6号)など
みらい

みらい新人医療事務

時間外加算は「点数調整あり」とありましたが、どういうことですか?

あおい

あおい元・医療事務

初診料の時間外加算(注7・注8に規定するもの)を算定する場合は、加算点数からそれぞれ115点を減じた点数を算定します。再診料・外来診療料の時間外加算等(注5・注6・注8・注9)を算定する場合は、それぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定します。告示(令和8年厚生労働省告示第69号)B001-2注3に規定されています。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、減算があるんですね。じゃあ、「時間外加算」との関係は、別に算定の候補にはなるけれども点数が調整される、ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。時間外加算自体は算定の候補になりますが、小児科外来診療料の所定点数には一部の基本点数が内包されているため、重複しないよう調整されるわけです。

加算の種類点数調整
初診料の時間外加算(注7・注8)加算点数から115点を減算
再診料・外来診療料の時間外加算等(注5・注6・注8・注9)加算点数から70点を減算
みらい

みらい新人医療事務

夜間に急患が来た場合など、実際どんな点数で算定するか、事前に確認しておく必要がありますね。

小児抗菌薬適正使用支援加算(80点)について

みらい

みらい新人医療事務

さっき「注4」として別途算定が可能と出てきた小児抗菌薬適正使用支援加算って何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

これは令和8年度の注4に規定されている加算で、抗菌薬を不要と判断した急性気道感染症・急性中耳炎・急性副鼻腔炎・急性下痢症の患者に対して、必要な指導と検査結果の説明を行い、文書で説明内容を提供した場合が算定の候補になります。月1回に限り80点です。

みらい

みらい新人医療事務

この加算に施設基準はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、この加算には独自の施設基準があります。「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、または感染症にかかる研修会等に定期的に参加していることが必要です(特掲施設基準 第5 令和8年保医発0305第8号)。

みらい

みらい新人医療事務

研修会参加が必要なんですね。うちはどうかな……

あおい

あおい元・医療事務

感染症関係の研修会への定期的な参加記録があるか、確認してみてください。これも届出不要の施設基準ですが、算定するには要件を満たしていることが前提です。

小児抗菌薬適正使用支援加算の要件確認(令和8年度)

  • 対象疾患: 急性気道感染症・急性中耳炎・急性副鼻腔炎・急性下痢症
  • 算定条件: 抗菌薬不使用+文書による説明内容の提供
  • 点数: 月1回に限り80点を所定点数に加算
  • 施設基準: AMR対策の地域ネットワーク活動参加または感染症研修会への定期参加

電子的診療情報連携体制整備加算との関係について

みらい

みらい新人医療事務

「電子的診療情報連携体制整備加算」は小児科外来診療料と一緒に算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項(令和8年保医発0305第6号)(3)に、別途算定できる費用として「電子的診療情報連携体制整備加算」が列挙されています。包括点数に含まれない費用として位置づけられています。

みらい

みらい新人医療事務

つまり小児科外来診療料を算定していても、電子的診療情報連携体制整備加算は別に算定できる可能性があるということですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、留意事項(3)ではそのように整理されています。ただしこちらの加算には施設基準の届出が必要で、体制整備・マイナ保険証対応等の要件があります。詳細は当該加算のページや施設基準をご確認ください。いずれにせよ、要件を満たす医療機関であれば算定候補になります。詳細は電子的診療情報連携体制整備加算をご覧ください。

200床以上の病院の特例

みらい

みらい新人医療事務

大きな病院の場合、特別なルールがあると聞きましたが?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項(令和8年保医発0305第6号)(9)に規定があります。小児科外来診療料を算定している保険医療機関のうち、許可病床数が200床以上の病院においては、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した6歳未満の乳幼児の初診については、保険外併用に係る費用(特定療養費)の徴収ルールが適用される場合がある旨が記載されています。詳細は留意事項(9)の原文(令和8年保医発0305第6号)でご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

うちは小さなクリニックなので関係ないですが、200床以上の病院では紹介状なし受診に関するルールに注意が必要なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。外来機能の分化・集約化の観点から設けられている規定です。大病院では専門外来への集中防止という政策意図があります。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度の改定で、小児科外来診療料は何か変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)改定後の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)および施設基準(令和8年保医発0305第8号)・留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)の範囲で確認した結果をお伝えします。

令和6年度改定との主な変化点(確認範囲)

令和8年度改定の一次情報(告示・留意事項)の範囲で確認された変化点:

  • 留意事項(3)にて「電子的診療情報連携体制整備加算」が別途算定可能な費用として記載: 医療DX推進に伴い整備された加算で、令和8年度の留意事項(3)に記載があります(令和8年保医発0305第6号)。前回改定時との対比については、一次資料の比較範囲を超えるため、詳細は公式資料でご確認ください。
  • 「ニルセビマブ」が算定除外薬剤に追加: パリビズマブに加えてニルセビマブ(投与当日)が除外薬剤として留意事項(2)に明記されました(令和8年保医発0305第6号)。

点数(411点〜721点・4区分)については、一次情報の範囲で令和6年度からの変更は確認されていません(2026年6月時点・告示ベース)。施設基準の掲示要件(28日以上長期投薬・リフィル処方箋対応の掲示)は継続されています。

みらい

みらい新人医療事務

ニルセビマブって何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

RSウイルス感染症予防のための抗体製剤です。令和6年度以降に乳幼児への使用が認められた薬剤で、パリビズマブと同様に算定除外(投与当日)の対象として追加されました。

自院で確認すべきチェックリスト

みらい

みらい新人医療事務

実際に自院が算定候補かどうか、どんな順番で確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

以下の順番で確認すると抜け漏れが防げます。

自院で確認する順番

  1. 小児科を標榜しているか: 保険医療機関として小児科を標榜していることを確認
  2. 掲示要件は満たしているか: 「28日以上の長期処方またはリフィル処方箋を交付できる」旨の掲示が院内の見やすい場所にあるか確認
  3. 対象患者の確認: 6歳未満の外来患者(入院患者は対象外)が対象
  4. 算定除外患者の確認: 小児かかりつけ診療料算定患者・在宅療養指導管理料算定患者・パリビズマブ/ニルセビマブ投与当日患者でないか
  5. 処方箋の交付状況の確認: 同一月に院外処方箋交付の日がある場合は、当該月は「1」の点数で算定
  6. 小児抗菌薬適正使用支援加算の要件確認: AMR活動参加・研修会参加の記録確認(加算を算定する場合)
  7. 時間外等加算の算定ルール確認: 時間外・休日・深夜加算を算定する場合の減算規定を確認
みらい

みらい新人医療事務

レセプト作成時に特に注意すべきことはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかポイントがあります。留意事項(4)(令和8年保医発0305第6号)に「同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定する」と規定されています。6歳の誕生日が属する月の取り扱い(留意事項(8))も忘れずに。また留意事項(7)に「6歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合の初診料は、小児科外来診療料ではなく、初診料を算定し、当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行う」と規定されています。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

他にもよくある質問はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかまとめておきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

小児科以外の診療科(例: 内科を兼ねた小児科)でも算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

「小児科を標榜する保険医療機関」が要件ですので、内科・外科等と小児科を同時に標榜している医療機関でも、施設基準を満たしていれば算定候補になります。ただし、小児科以外の疾患で受診した場合の取り扱いについては、一次資料(留意事項通知)でご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

同日に複数の専門科を受診した場合はどう扱うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項(4)(令和8年保医発0305第6号)に「同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定する」と規定されています。

みらい

みらい新人医療事務

小児かかりつけ診療料と小児科外来診療料の違いは何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

小児かかりつけ診療料は届出が必要な診療料で、「かかりつけ医機能」を評価するものです。算定中の患者には小児科外来診療料は対象となりません。両者は選択関係にあります。詳しくは小児かかりつけ診療料を参照してください。

小児科外来診療料 算定フロー(令和8年度)

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

自院が算定候補になるかどうか、もう少し詳しく確認したいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示第69号・令和8年保医発0305第6号・第8号)・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。

    全文を読む ▾

    2区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合、区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。

    3注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8から注10までに規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-6に掲げる救急外来医学管理料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料、区分番号C000に掲げる往診料及び第14部その他を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする。

    ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から115点を減じた点数を、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定するものとする。

    41のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険くう医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。

  • 施設基準

    1小児科外来診療料の注1に関する施設基準

    (1) 小児科を標榜する保険医療機関であること。

    (2) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。2小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成 28 年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。

  • 届出

    小児科外来診療料の注1及び小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

  • 注意点

    B001-2小児科外来診療料

    全文を読む ▾

    (1) 小児科外来診療料は、入院中の患者以外の患者であって、6歳未満の全ての者を対象とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行うものとする。

    (2) 小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算定する。ただし、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料を算定している患者、第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含む。)及びパリビズマブ又はニルセビマブを投与している患者(投与当日に限る。)については、小児科外来診療料の算定対象とはならない。

    (3) 当該患者の診療に係る費用は、「注4」の小児抗菌薬適正使用支援加算、「A000」初診料、「A001」再診料及び「A002」外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例加算及び電子的診療情報連携体制整備加算、「A000」初診料の機能強化加算及び特定機能病院等紹介患者受入加算、通則第3号の外来感染対策向上加算及び発熱患者等対応加算、通則第4号の連携強化加算、通則第5号のサーベイランス強化加算、通則第6号の抗菌薬適正使用体制加算、「B001-2-2」地域連携小児夜間・休日診療料、「B001-2-6」救急外来医学管理料、「B010」診療情報提供料(Ⅱ)、「B011」連携強化診療情報提供料並びに「C000」往診料(往診料の加算を含む。)並びに第 14 部その他を除き、全て所定点数に含まれる。

    ただし、初診料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ 8- 183 -5 点、250 点、580 点又は 230 点を、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ 65 点、190 点、520 点又は 180 点を算定する。

    (4) 同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定する。

    (5) 同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、当該月においては、「1」の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方箋を交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「2」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

    (6) 当該保険医療機関において、院内処方を行わない場合は、「1処方箋を交付する場合」の所定点数を算定する。

    (7) 小児科外来診療料を算定している保険医療機関において、6歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合の初診料は、小児科外来診療料ではなく、初診料を算定し、当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行う。

    (8) 6歳の誕生日が属する月において、6歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、6歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとする。

    (9) 小児科外来診療料を算定している保険医療機関のうち、許可病床数が 200 床以上の病院においては、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した6歳未満の乳幼児の初診については、保険外併用…(以下略・原文参照)

よくある質問

小児科外来診療料の令和8年度の点数は?

令和8年度(2026年度)は4区分あります。処方箋交付・初診時604点、処方箋交付・再診時411点、院内処方・初診時721点、院内処方・再診時529点です(1日につき)。

小児科外来診療料に届出は必要ですか?

施設基準を満たしていれば、地方厚生(支)局長への届出は不要です。ただし施設基準(小児科の標榜・長期処方等の掲示)を満たしていることの確認は自院で行う必要があります。

小児科外来診療料と時間外加算は一緒に使えますか?

時間外加算等は別途算定の候補となりますが、点数の調整が必要です。初診料の時間外加算(注7・注8)は加算点数から115点を減じ、再診料・外来診療料の時間外加算等(注5・注6・注8・注9)は加算点数から70点を減じた点数を用います。詳細は審査支払機関等でご確認ください。

電子的診療情報連携体制整備加算は小児科外来診療料と合わせて使えますか?

留意事項(令和8年保医発0305第6号)(3)に、別途算定できる費用として電子的診療情報連携体制整備加算が記載されています。ただし同加算には施設基準の届出等が別途必要です。算定候補かどうかは自院の届出状況をご確認ください。

パリビズマブやニルセビマブを投与している患者には使えませんか?

投与当日に限り、小児科外来診療料の算定対象となりません(令和8年保医発0305第6号 留意事項(2))。投与日以外の日であれば算定候補となります。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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地域連携小児夜間・休日診療料

令和8年度の地域連携小児夜間・休日診療料(区分B001-2-2)。450点〜600点(2区分)。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等ぼうに届け出た小児科を標榜する保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。

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地域連携夜間・休日診療料

令和8年度の地域連携夜間・休日診療料(区分B001-2-4)。200点。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。

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診療料令和8年度

外来リハビリテーション診療料、自院は算定候補?施設基準と算定要件【令和8年度】

令和8年度の外来リハビリテーション診療料(区分B001-2-7)。74点〜111点(2区分)。心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。

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外来放射線照射診療料

令和8年度の外来放射線照射診療料(区分B001-2-8)。50点〜298点(2区分)。2外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

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地域包括診療料

令和8年度の地域包括診療料(区分B001-2-9)。1,601点〜1,682点(4区分)。診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。

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小児かかりつけ診療料

令和8年度の小児かかりつけ診療料(区分B001-2-11)。448点〜769点(8区分)。2区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合については、算定しない。

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